税理士松尾ブログ

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中小企業にとっての総合経済対策

2022-11-02

テーマ:税理士@松尾

 

先週、約30兆円の総合経済対策に関する首相記者会見がありました。

 

日々報道によって流れてくる各企業(主に上場企業)の決算通期見通しは円安によって業績が上振れする内容が多く、現実に税収も9月末までの累計で前年同月比10%近く上がっています

税収推移

 

となると円安基調が続く限りは今回のように補正を組み続けて再分配する流れが続くように思います。

 

弊社を含む中小企業にとっての経済対策という観点で今回の内容を見ますと、やはり物足りなさを感じます。

 

内容としては相変わらず

中小企業等事業再構築促進事業

中小企業生産性革命推進事業

が主になります。

 

一応は、中小企業の輸出支援や、「人への投資」関連で「産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)(仮称)」というのが創設されたりはするものの、中小企業にとっては人材教育よりもまずは「人材採用」を喫緊の課題として捉えているところが多いのが現実です。

 

また、税収が増えたことから地方交付税も増額されるようですので、地方自治体単位での補助金が今後も創設されることが見込まれるので要注意だと思います。

天理市事業継続支援金

 

「人」関連の助成金についても社労士と連携しながら対応して参りますが、いずれにせよ弊社も含め、固有技術に磨きをかけ変化し続ける必要性を改めて感じた経済対策の内容でした。

総合経済対策の原案全文

 

 

また、年末に向けて税制改正に関する報道や憶測が飛び交っています。

 

かねてから

贈与税がなくなる

・生前贈与をしても相続財産に取り込まれるようになる、、、等々。

様々な話がありましたが、現在は専門家会合が開かれ、そこで詳細が議論されているところです。

 

まだ11月1日現在は税制調査会のHPに議事録がアップされていませんが、先日は下記のような報道がありました。

 

生前贈与の前倒し促す 財務省、相続税への加算期間拡大

 

現在では一定の条件にあてはまる生前贈与については、相続開始前3年以内のものは相続財産に取り込まれます。

その「3年」という期間を「5〜10年間を目安に延長する方向」との記事です。

 

生前贈与をしていても相続財産に取り込まれる期間を延長させる方向性のよう(詳細は議事録が公表次第確認します)ですが、あくまで「相続、遺贈によって財産を取得した人」のみが現行の加算措置の対象です。

 

期間が延長されるのみであれば、例えばお孫さんのように相続によって財産を取得することが出来ない人への贈与は依然として有効ですし、早めの段階からの計画贈与は変わらず有効ということになります。

 

実務においてはこれまで通り、若干対策期間は短縮させつつも、

・現状把握(相続税試算)

・納税資金対策

・分割対策

・節税策

の順で粛々とオーダーメイドの対策を実行していこうと思っています。

 

 

ライフワークにしている地域の子供たちへのしめ縄づくり体験会も、今年は児童養護施設の子供たち40名からスタート

 

 

 

畑で育てたケールを青汁に、元気満開で価値提供に努めます(笑)

 

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