税理士松尾ブログ
事業承継と経営者保証
2020-11-10
テーマ:経営を守る情報
さて11月に入っておりますが、
実は先月の10月1日から「中小企業成長促進法」という法律が施行されています。
もともと5つあった法律を1本化したものですが、その中でも事業承継にともなう「代表者の個人保証」のありかたについて、今後の動きが注目されることろです。
代表者個人の連帯保証については、4月から「事業承継特別保証」といって、事業承継時に経営者保証を不要とする保証制度が出来ていました。
今回それに加えて、「経営承継借換関連保証」ということで経営者保証が不要になる特別枠も措置されました。
個人保証を不要と出来るかどうかは、
・堅調な業績と内部留保
・財務指標 など
さまざま条件がありますが、大きいのは「法人と経営者の分離」がされているところかと思われます。
分かりやすく言えば、会社が経営者に私物化されていない、ということになろうかと思いますが、
どういう状態が当てはまるかというと、
経営者への貸付がないのは当然として、
・定期的な財務情報の公開
・適正賃料の支払い
・過大に役員報酬を取りすぎていないこと
・社内管理体制
などの実態確認が入り、チェックシートも準備されています。
まだまだ保証協会、金融機関ともに、10月から施行された制度については現場レベルで認識が薄い印象がありますが、
経営者サイドとしては、個人保証は非常に重要なことですし、それが外れる状態とはどういう状態か、というのを認識しておくこともまた、重要と思われます。
いずれにせよ、基本は「月次試算表」です。
今は11月ですが、例えば試算表が8月分までしか税理士事務所から送られてきていない、というようなことはありませんか?
月次試算表を翌月に出せる体制は、必要ですし、必ずできます。
・タイムリーに経営の状態が見れる
・それを基に会計事務所とコミュニケーションができる
・投資の判断基準が出来る
・決算の先行きも分かるから節税も出来る
などのメリットの他にも、個人保証を外す、ということにもつながるであろうことですので、出来ていないのであれば絶対に取り組むべきことと考えるべきかと思います。
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