税理士松尾ブログ

松尾ブログ

物件の「借り主」と「貸し主」へのコロナ支援策

2020-07-14

テーマ:動画配信経営を守る情報

 

メルマガでは家賃支援給付金のポイントとなる部分をまとめた動画を先週に送らせて頂いたところです。

 

動画

 

あらためて主な申請条件をまとめると下記の通りです。

 

・コロナの影響で5~12月のいずれかの月の売上が前年同月50%以上減少、または連続する3か月の売上合計が前年の同じ期間の売上合計の30%以上減少

 

・他人の土地建物を自己の事業用に使用している

 

・2019/12/31以前から事業収入がある

(2020/1~2020/3の間に設立した法人も対象にする方向で検討中)

 

・申請日直前3か月の賃料の支払い実績がある

 

・2020/3/31時点で有効な賃貸借契約がある

 

・申請日時点で有効な賃貸借契約がある

 

 

また、動画の収録時点では明らかになっていなかった下記の書類も公表されてきています。

 

 

賃料を支払ったことを証明する領収書などがない場合

支払実績証明書

 

 

契約書がない場合

賃貸借契約等証明書

 

  

 

尚、家賃支援給付金はあくまで「借り主」への給付ですが、貸し主」へのコロナ対策はどうなっているかというと下記の2つの措置があります。

 

固定資産税の納税の猶予

パンフのP68

 

固定資産税の軽減措置

パンフのP74

(令和3年分の建物や償却資産が対象で、土地に軽減措置はないことがポイントです) 

 

 

支払家賃への対策は一足も二足も遅くなった感がありますが、受給できるとすれば持続化給付金を上回ることも予想されます。

 

ただ、申請日の直前1か月間に支払ったものを基礎として給付額が計算されますので、いまは猶予中であるとか減額中の際は元通りの水準にもどってからの申請の方が良さそうです。

 

それにしても、今後は区や市町村といった基礎自治体主導での積極的な疫学検査がなされ、新規感染者の数はこれからも増えるでしょう。

 

まさに「withコロナ」の時代になりつつあります。

 

自分自身にもお客様との接し方に随分と変化があります。リアルのとき、あえてオンラインのとき、やむをえずオンラインのとき。

一長一短あると思いますが、いずれの局面でお客様にとっての「安心」はどこにあるのかということへの執着は以前にも増したように思います。

 

コロナ禍ではよく「元に戻る」ということばをよく耳にし口にもしますが、元に戻るのではなく「前へ進む」ことがコロナ禍での本質であるように思います。

 

前へ前へ。それが「負けない」ということ。

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