税理士松尾ブログ
名義だけ借りて今もそのままの株をどうするか?
2019-10-20
テーマ:事業承継
事業承継の実務にあたって、
まず最初のステップとしてよく論点に上がるのが
「名義株」の問題です。
会社設立の時に「名義だけ」借りた他人の株式が、
まだ借りたままになっているケースです。
平成30年4月の国税不服審判所の裁決に、
・会社設立の時に他人から名義を借りて
・株券を「○○(他人)名義分」として会社の金庫に保管しており
・その会社の筆頭株主である社長様がお亡くなりになり
・その社長様の相続財産にその名義株を算入しなかった
というケースで、
結局は、
「他人名義だが実質は社長のものであり相続財産に算入すべき」
とされた裁決があります。
残された相続人は、
・会社の金庫にずっと保管されていたのだから
・会社のものであり、
・相続財産にふくまれないはず
ということで争いになったようです。
相続財産に含めなければならないと判断された時に
重要視された要素は下記の通りです。
・原資(もともとのお金)は誰が出しているのか
・配当金を取得しているのは誰か
・株券を保管していた金庫はどこにあり、誰が管理していたのか
いずれも亡くなった社長本人であり、
名義に関わらず社長の相続財産である、
と判断されています。
実務的にはこのケースとは反対に
全て社長様もしくは社長様ご一族のものとした方が
スキームを組むには望ましいケースが多く、
その際にわずか数パーセントですが他人名義のものが混ざっており、
まずこれをどうしようか、と検討するケースが多いです。
しかし重要視する点はこの裁決と同じで、
・実際の資金の出し手
・念のため配当をあえて出して受領する
・株券を発行しない会社に定款変更する
などの方策で名義株対策を実行します。
株主名簿は法人税申告書の「別表2」に記載されています。
毎年決算の時には要チェックの項目です。
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