税理士松尾ブログ

松尾ブログ

「ミント」に出演させて頂いたのはいいのですが。。。

2019-09-18

テーマ:セミナー報告

軽減税率について解説してほしい、

とのことで

毎日放送の「ミント」という番組に出演させて頂きました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学べば学ぶほどにその異様さが浮かび上がるのが軽減税率の世界。

 

原則は

・お酒以外の飲食料品の譲渡
・定期購読の新聞

が軽減税率(8%)の対象になります。

 

 

しかし、それを現実社会に落とし込むと、

 

・定期購読の紙の新聞は8%
・コンビニで紙の新聞を買うと10%
・電子版は10%

 

と異様なことに。

 

今回話題に上がった「おせち」をめぐっては、

 

・ガンダムおせちは8%

・ミニオンおせちは10%

・くまモンおせちは8%

 

と???の有り様です。

それぞれキャラクター柄の重箱に入れられた1万円以上する高額商品で、
同じ「おせち」なのに適用される税率が違うのでさっそく混乱を招いているそうです。

 

何が違うかというと、
ポイントは、ミニオンおせちには「保冷バッグ」がついていること。

「おせち」という食品と、「保冷バッグ」という食品以外のものが
セットで売られている(一体資産)というとらえ方となり、

 

純粋に食品じゃないよね、ということで10%が適用になります。

 

 

「一体資産」となれば、

 

・税抜対価が1万円以下
・食品に係る部分の占める割合が3分の2以上

 

2つの要件を満たさない限り、10%となります。
(2つの要件を満たせば8%)

 

先ほどの10%のおせちのケースでは、

・おせち+保冷バッグのセットで20,000円だとすると、
⇒税込み22,000円(10%)

仮にこれを、

 

・おせち19,000円、保冷バッグ1,000円と別建て表示していると
⇒税込み21,620円(保冷バッグのみ10%で21,620円)

 

と税抜きでは同じ20,000円でも、消費者にはお得になります。

 

・セット販売にしているか
・セット価格かどうか

がポイントになります。

 

その他、

「軽減税率はいつまで?」

というご質問もありますが、

 

軽減税率はキャッシュバック制度とは違い、恒久措置です。

 

最終的には個別ケースごとに判断するしかなく、
特に10,000円をこえる飲食品の高額商品の
扱いがある方は十分な注意が必要です。

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