税理士松尾ブログ
ふるさと納税の返礼品に税金はかかるの?
2019-01-27
テーマ:経営を守る情報
昨年末に公表された税制改正大綱。
ふるさと納税についても改正が加えられています。
(抜粋)
返礼品を送付する場合は以下のいずれも満たすこと
・返礼割合を3割以下
・返礼品を地場産品とする
一時期、ニュースでも話題になりましたが、これが税制改正大綱にも
盛り込まれたということです。
個人的には自治体ごとの資金調達の手段なのだから、
上限まで設けなくても、とは思います。
また、松尾さんはふるさと納税してないんですか?
ってよく聞かれますが、
私は生まれ育った天理市に納税をしていたいので、
ふるさと納税はしていません。
また、納税する先を選ぶことなんて出来ない、
というのが今までの常識でしたが、
ふるさと納税が導入されて以来は、
納税額の一部を自分の意志で振り分けることが出来るという意味で
「税」の常識を覆した、と言えます。
で、返礼品をもらった場合は税金かかるの?
という疑問もあるかと。
結論から言うと「一時所得」になります。(汗)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37.htm
一時所得の計算式は下記の通りで計算されます。
【総収入金額△(マイナス)収入を得るために支出した金額△特別控除額(最高50万円)】×1/2
控除額が50万円ありますので、返礼品の値打ちが50万を超えなければ問題ないでしょう。
ただ、
保険の満期金を受け取った!
みたいに他の一時所得がある場合にはそれらと「合算」して一時所得を計算しますので
注意が必要かと。
ふるさと納税をしたかどうかは確定申告書を見ればわかりますし。。。
ふるさと納税の改正は今年6月1日以降の寄付から適用です。
特に豪華な返礼品めあての寄付は5月末までに一種の「駆け込み」が
あるのかもしれませんが、その場合には「一時所得」にもご注意を。
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