税理士松尾ブログ
ガソリン代や贈答品代は不動産収入の経費か?
2019-01-13
これから確定申告を迎える方も多いと思いますが、
最近の国税不服審判所の裁決事例に下記のような事例がありました。
会社役員のAさん。
貸している土地があり、確定申告もしている。
不動産収入に対する経費に、
・ベンツとダイハツハイゼットのガソリン代
2年分で約21万円
・中元歳暮の贈答品代、飲食代などの交際費
3年分で約22万円
を経費計上。
ガソリン代については、この車を使って管理業務をしていたと主張するものの、
裏付けとなる証拠は示せず。
審査請求となった時点で初めて「現在の走行距離の計算書」を示すのみ。
⇒当然、調査対象の年の実績でないから取り上げられず。。。
中元歳暮も送り先は明示するものの、それが業務と関係あるかどうかの裏付けは示せず抽象的と判断。
結局、
必要経費計上を、とした審査請求は棄却。
そもそも何をこんなにモメてるんだと思いつつも。。。
裁決書の全文を読むと他にも争点がありますが、
いずれにしても不動産収入に対する必要経費に関しては、収入との関連性が疑問視されやすい項目ですので、
・たとえ見た目は良くなくても(メモ書きでもOK)
・後回しにせず(これが一番大事)
・収入との関連性を記録しておく
ことが大切だと改めて感じます。
経費性のあるものであれば、
その時に(記帳も含めて)僅かでも証拠を形成しておけば経費算入も出来たかもしれません。
このケースは、
経費性の説明の仕方に誠意がなく、記帳もずさんだったんでしょうかね。。。
いずれにしてもこのケースは、
平成24年分から平成26年分の期間の申告に対して
終結は平成29年までズレこんでいるようです。
2年も3年も経ってから経営者自らが経費の説明に追われる、
というのは時間の浪費に思えて心苦しくてなりません。
不動産収入のある方は、
収入と経費の関連性に注意しながら
適時に(後回しにせず)記録して、
常に前向いていきましょう。
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