税理士松尾ブログ

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小規模企業共済の魅力(過去のメルマガから)

2018-08-19

テーマ:経営を守る情報

過去のメルマガから反響の高かったものを抜粋して更新させて頂きます。

2018/5/21の記事です。

※※※※※

小規模企業共済の魅力

 

個人事業主や会社経営者は当然のことながら、みずからの退職金も積み立てておかねばなりません。

そんな時にまず検討したいのが「小規模企業共済」

ご加入の方も多いとは思いますが、

最大のメリット

全額が「所得から控除」できるという点です。

所得税の税率は最低でも5%、住民税は一律10%。

小規模企業共済の掛金が所得から控除できるということは、

最低でも年15%の利回りがある、と言い換えることが出来ます。

この低金利の時代にあってこれだけのパフォーマンスは魅力です。

デメリットとしては、

・任意に解約する場合は20年経っていないと元本割れする

・65歳未満で任意解約すると一時所得扱いとなり、所得税等が高額になる

・利回りといっても実際に多く返ってくるというよりは「税金が安くなる」という形でのリターン

という点が挙げられます。

しかし、そもそもは退職金準備のための制度なので、継続して掛け続けることが出来れば最低でも15%の利回りというメリットがデメリットを吸収してくれると考えられます。

(所得税率が45%の方はなんと年利回り55%)

掛金は月1,000円から月70,000円の範囲で500円単位で設定できます。

個人事業主や会社経営者でまだご加入でないは、加入資格を一度ご確認ください。

加入手続きは、商工会さまや私どもでも取り扱いできます。

※※※※※

 

というもの。

基本中の基本ともいうべき制度ですが、メリットデメリットが理解されていないのも事実。

「掛け続ける」ということが最大のポイントですので無理ない掛け金から始めて頂ければと思います。

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太陽光発電は今も即時償却できる?(過去のメルマガから)

2018-08-15

テーマ:経営を守る情報

過去のメールマガジンから反響の高かったものを抜粋して更新させて頂きます。

2018/5/14の記事です。

※※※※※

「太陽光発電設備は今も即時償却できる?」

 

太陽光発電設備については、

・経営力向上計画にもとづき

・平成31年3月31日までに取得等し、

・発電した電力の一部または全部を指定事業に使った(いわゆる余剰売電

 

場合には「中小企業経営強化税制」により他の一定の要件を満たせば即時償却できます。

いわゆる全量売電の場合は、太陽光発電設備が「電気業用設備」となってしまい、「指定事業」に該当せず、即時償却できないので注意が必要です。

 

特別償却や税額控除を適用するときに忘れがちな「指定事業」という概念。

留意して決算予想や投資計画を進めていきましょう。

※※※※※

 

というもの。

 

特に今は設備投資をめぐっては

・経営力向上計画

・先端設備等導入計画

と優遇措置が並行しています。

 

 

とにかく設備投資の前に顧問税理士にご連絡をお願いします。

 

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ビジョンとベクトル

2018-08-12

テーマ:税理士@松尾

木曜日は

ついに上場を果たした社長と飲み、

 

金曜日は

4月に会社を立ち上げたばかりの社長と飲み、

 

やはり税理士として思うのは、

 

経営者のビジョンというのは壮大であって、

簡単には分かりえないものであるからして

税理士として「ビジョンを共有」しようとするのではなく、

 

その「ビジョン」と「現実の行動」が一致しているかどうかを

そばにいてお支えを申し上げることがまずは大切。

 

ビジョン(将来の点)

よりも

ベクトル(方向性)

ですね。

 

価値は違いから生まれる。

 

「違い」をつくり、行動を続ける

二人に心からの敬意。

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