税理士松尾ブログ
天理創業スクールで【財務の価値】を発信
2018-11-11
4年連続で講師を担当させて頂いている
天理創業スクール。
創業をお考えの方
創業まもない方
後継予定者の方
20代の方
定年退職された方
年齢も性別もバラバラでありつつも、
新たな「業を興さん」とするお気持ちは一致しています。
今年は
・財務の価値
・7つの「大事」
にスポットをあてて2時間お話をさせて頂きました。
アンケートより。
「今までで一番ひきつけられたお話しでした。
何かあったらまずは松尾さんに相談しようと思うプレゼンでした。すごい。」
「財務の知識がなかったわけではないが、今日で点が線になったな~と思います。」
と身に余るお言葉を頂戴しました。
財務の価値を一言集約すると
「チェック」ということばに行き着きます。
いいか悪いかのチェック
良くなっているか悪くなっているかのチェック
キャッシュが回るかのチェック
機械を買っていいかどうかのチェック
利益がどこにいったかのチェック
利益を出すためにどこから手をつけるかのチェック
目標とのチェック
ビジョンとのチェック
愛する家族と従業員を守れるかのチェック
それらの判断をするときに必ず「財務情報」が必要です。
その価値をお伝えしたうえで、
実務上大切な7つの視点をお伝えしました。
そのあとは北海道大学アメフト部時代の同窓生と同窓会。
身も心もお腹一杯!の日でした。
交際費にならない一人あたり5,000円以下の飲食代
2018-11-07
テーマ:経営を守る情報
過去のメルマガより抜粋です。
先週のメルマガでは資本金が1億円以下の企業の
交際費が年間800万円を超えた場合の損金不算入
すなわち「交際費課税」について触れました。
その中で、一人あたり5,000円以下の飲食費については
交際費に含めなくてもよい取り扱いがあります。
あくまで「飲食代」に限った措置ですが、
それでは次の場合はどうなるのか?
・一次会の次に別の店で二次会に行った場合は?
→お店ごとに判断します。
(同じお店だと合計で5,000円以下かどうかを判断します)
・飲食後の「お土産」は?
→お土産も含めて判断します。
・会食後のタクシー代は?
→飲食費ではないので、接待時のタクシー代は交際費です。
・チャージ料は?
→飲食代に含めて判断します。
・ゴルフに行った時のお昼ご飯は?
→プレー代含めて交際費です。
・消費税込みで判断?税抜きで判断?
→貴社の経理処理が税抜経理なら税抜きで判断します。
上記の基準で、一人あたり5,000円以下であれば、交際費以外の「会議費」等として
通常の損金として処理できます。
交際費は課税所得(つまり税金が課せられる対象の金額)に大きな影響を及ぼす要素です。
ご参考にしてください。
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山の辺の道ハイキング&ランチ
2018-11-04
テーマ:税理士@松尾
日本最古の道「山の辺の道」から望む、
二上山。
毎年、秋になると、お客様が主催される、
山の辺の道ハイキング&ランチに参加させて頂いています。
日本の原風景に触れながら、
約2時間ほどのハイキング。
愛するスタッフと。
この原風景が50年後、100年後も続くように、
地域の雇用を守る中小企業へのお役立ちをしていかなければ。
人間教育の柱としてのスポーツ
2018-10-31
テーマ:税理士@松尾
私たちの本店が所在する
「天理」。
古くから人間教育の柱としてスポーツが位置付けられてきました。
いわゆる天理スポーツ。
野球。
柔道。
ホッケー。
そしてラグビー。
先日、図書館で借りた書籍に天理ラグビーの基本10則なるものが紹介されていました。
ビジネスにそのまま当てはめられます。
移民の国、人種のるつぼ、アメリカでは、
移民の国だからこそ、
人種のるつぼだからこそ、
パトリオット教育と称して愛国教育、アメリカならではの価値観を伝えることが
徹底されていると聞きます。
一方の日本では。。。
なかなか浸透していません。
だからこそ、会社も人間形成の一つの「教育機関」としての要素が必然的に高くなります。
仕事の意義。
税理士としての仕事が持つ意義。
本当の豊かさとは。
仕事はまったく充実していないけど自分の人生が大好きな人に、
なかなか出会うことはありません。
そんな時に何げなく読んでいたときに出くわした
天理ラグビーの精神。
原点回帰。
天理な寄席
2018-10-28
月亭方正さまを地元にお呼びして、
「天理な寄席」として開催した落語会。
196名にお越し頂き、会場は満席。
テレビの芸人としてではなく
落語家としてご出演頂き、「さすが」のひとこと。
地域経済の循環には「企業誘致」が最も効果的だとは思いますが、
自発的に地域を盛り上げようとする企業や団体が存在していることも不可欠。
今後も、本業以外でも地域を盛り上げる仕掛けを継続していければと思います。
天孫降臨の地と流しそうめん
2018-10-24
テーマ:税理士@松尾
少し前のことですが、
愛する仲間たちと宮崎県は高千穂に行ってきました。
高千穂というと、言わずと知れた「天孫降臨」神話の地。
ニニギノミコトが高天原から地上に舞い降り、国づくりをはじめた地です。
仲間のうちの一人が神職なので、素朴なギモン。
「地上に降り立ったというけど、地上の、高千穂の、どこに降り立ったの?」
そう聞くと「特定されていない」とのこと。
その答えを聞いたとき、すごく日本らしいな、と思いました。
恐らく、天孫降臨の地は「ここ!」って特定してしまえば、
もっと分かりやすいし、国内・海外からの観光客も増えて
高千穂の地域経済も変わっていたのかもしれません。
以前に行ったアメリカのダラス。
ここなんて、ケネディが撃たれた場所は「ここ!」と
道路上に「×」印が書かれていて、当然のことながら観光名所となっていました。
それに比べると高千穂は、
日本の歴史の深さ、寛容さが際立つ地のような気がします。
日本列島の始まりである「オノコロ島」もありました。
オノコロ島・・・これって淡路島にもあったな、と思いつつ。汗
どちらがorどれが正しい、という二項対立ではなく、
全てを寛容に包み込み、新たな価値を生み出さんとする
日本の価値観のすばらしさを感じた旅でした。
天孫降臨の地、高千穂でなぜか「流しそうめん」。
これも新たな価値。。。なのでしょう(笑)
心ひとつに。
2018-10-21
テーマ:税理士@松尾
天理青年会議所として近畿地区大会をみごとに優勝し、
近畿地区代表として出場した全国大会。
野球経験のない私の仕事はただ一つ。
声を出すこと。。。涙
元プロ野球選手がバッテリーを組むチームに「1対2」で敗れはしましたが、
心地よいスポーツの力を感じた日。
その後は最新の中小企業の支援施策を学ぶ。
事業承継税制や再生協議会の支援策の他に、
中小企業にとって巨大なテーマである「連帯保証」についても、
代表者保証をつけない施策について学びました。
キーワードは「誠実さ」でしょう。
誠実に、業績や計画を定期的に金融機関に報告を重ね、
誠実に、経営において公私の区分を明確にし、
誠実に、不正や誤りの起こりにくい体制を構築し、
誠実に、実績を積み重ねて「経営の目的」を果たさんとする。
その積み重ねが連帯保証をなくすことにつながります。
今まであまりにも当然のように個人保証が横行し、いわば「人質」といってもいいような状態でしたが、
弊社での実務上の傾向を見渡しても確実に、
誠実な経営者は連帯保証から解放される流れになりつつあるように思います。
その後は年に一度の社員旅行。
明治の激動の空気感がただよう道後温泉。
坂の上の雲。
来島海峡。水軍。明治の要塞。
秋山兄弟。
松山城と今治城。
人が紡いできて出来上がっているこの空気感は何度来ても素晴らしい。
しまなみ海道も下から。
台風一過の澄んだ空気。
職分に必要な知識の収集を怠ることなく、
この世は人の集まりであることの原理原則を忘れることなく、
心ひとつにこれからも進んでいきます。
同族会社への貸付金を相続財産から除外できるか
2018-10-17
会社への貸付金(会社から見れば借入金)について、
東京地裁の平成30年3月27日裁決に下記のようなものがります。
・親が代表を務める会社に親が貸付けをしていた
(約5,700万円)
・借り入れは昭和50年から徐々に発生
・親が亡くなる
・相続人(子)は、会社の経営にはノータッチ
・会社の決算状態も一切知らない
・会社の営業状況は改善される様子はない
(ほぼ借入金相当が債務超過)
・生前は毎月10万円ずつ返済
・返済は自分(親)が生きている間だけでよいと言われていた
およそ上記のような条件のもと、
貸付金5,700万円相当を相続財産に含めずに申告した事例です。
「返済は自分が生きている間だけでよいと言われていたこと」
をもって相続が発生した時点で債務免除されたものと主張するものの、
その主張も実らず。
また、「会社の経営状態が改善する見込みがないこと」
をもって相続財産に入れなかったと主張するものの、
それも実らず。
判決では、財産評価基本通達において、
相続財産に算入しなくてもよいケースとして挙げられている
「その回収が不可能又は著しく困難」なときとはどんな場合か?
という点について、
「債務者(会社)が経済的に破綻していることが客観的に明白」であること
を要求しました。
会社が破産等の法的手続きに入っているなど「客観性」が必要ということです。
会社への貸付金については、返済を免除すれば会社側で収益計上されます。
債務超過の状態で資本金に組み入れれば、こちらも会社側で収益計上される可能性が高いです。
まずは「債権の有無の確認」、そして計画的な返済・贈与による名義変更など、
こちらも事業承継にあたっては重要テーマとなります。
ほとんどの日本の企業が今まで経験してこなかった
「事業承継」という問題。
本当に論点が多岐にわたります。
経営者と後継者に、本当に信頼できる伴走パートナーが必要です。
将来、相続税を払うのは後継者。
後継者も他人ごとではすまされません!
そもそも退職金ってなに?
2018-10-14
事業承継のご提案にあたって
「退職金」の支給時期は
・スキーム選定
・株価
・とうぜん、税負担
・登記
・会社組織
・個人の相続対策
などなど多岐に影響を及ぼします。
事業承継がまだしばらく先だとしても、
例えば生命保険の加入にあたってその目的を「退職金資金」に、といって加入されるケースも多いはずです。
金額も大きくなりますし、
一生に一度のことですし、
経営の出口のことですので、
そもそも退職金って何なのか?
ということを押さえておく必要があるように思います。
法人税法においては明確に規定をおいていませんが、
まず所得税法では
・退職(勤務関係の終了)を起因とする
・従来の継続的な勤務への対価の一部後払い
・一時金として支払われていること
の3つが要件となります。
まあ、当たり前のことです。
で、
法人における「役員退職金」についての争点をみますと、
1,役員がその法人を退職したことで初めて支給され、
2,役員としての在任期間中の継続的な職務執行への対価の一部の後払いとしての性質を有しているか、
という論点が最も重要となります。
ざっくり一言集約して申しますと、
「ほんとうに辞めているか?(職務が激変しているか?)」
ということになります。
例えば、ただ代表取締役から取締役に登記が変わっただけで、いまだに対外的にも影響力を行使している場合には「退職していない」ものとされる可能性があります。
その場合は「退職金」ではなく「賞与」となり、所得税はかかるけれども損金算入できない、といったことになりかねません。
・後継者が単独で判断できるようになるまで相談役として経営に関与している
・一定額を超える支出の決裁者である
・対銀行など資金繰りの窓口役をつとめている
・後継者に相談なく多額の費用の支払いを決定している
・仕入について購入するかどうかの承諾をしている
・取締役会に出席して人事給与の決定に関与している
・高額の資産取得に関与する
などの実態が認められると、登記上は代表者から外れているとしても「退職していない」ものとされる可能性があります。
退職金は金額(多いか少ないか)のことばかりがクローズアップされがちですが、
退職金の支給時期の問題は、経営への関与の仕方にストレートに影響してくる項目です。
事業承継にあたっては非常に大きな論点となるでしょう。
固定資産税ゼロ特例の最大の特徴は?
2018-10-10
テーマ:経営を守る情報
第91回目のあおばセミナーで取り上げた、「先端設備導入計画」。
今年の税制改正で、もっと「大胆な特例を」ということで創設されたものです。
概要はというと
・新品の設備投資で
・工業会などの証明書が出るものについては
・3年間
・設備に係る固定資産税が最大でゼロ~1/2になるというものです。
(実際はほとんどの市町村でゼロになります。)
この制度の最大の特徴は
「さかのぼって適用ができない」
という点です。
市町村の認定が必要なのですが、設備を買った後に認定を受けようと思っても認定はおりない、ということです。
「認定⇒取得」の流れが逆転することはありませんので、
取得前に
・工業会等の証明書が発行されるかどうか
・市町村で認定可能かどうか
の確認が必要です。
申請用紙はA4用紙2枚。
・最近の経営環境
・その設備を買うことでどういう効果があるのか
が主な記載内容で、比較的書きやすいと思われます。
税金が軽減されるということは会社にお金が残る、という意味において助成金と同じです。
税理士などの「認定支援機関」の確認も必須となっておりますので
設備投資の検討の際にはお声がけ頂ければと思います。
焼肉屋さんが元気?
2018-10-06
最近の統計ですと、
宿泊業・飲食業の中では「焼肉屋さん」が元気なんですかね?
最近の「3月決算から5月決算法人」の統計において
黒字決算割合が一番高いのは「焼肉店」という結果がでました。
ただ、それでも黒字企業割合は44.6%。
半分以上が赤字です。
その他の財務指標をみますと・・・
対前年売上高・・・105.1%
売上は平均して5%アップしているようです。
限界利益率・・・56.6%
売上から仕入れなどの原価を引いた後の利益率は56.6%ですので、
飲食店としてはかなり低いですね。
裏を返せば原価率は43.4%ということです。
原価率がこれだけ高くても黒字決算割合が比較的高いのは
売価が高く取れるからかもしれません。
平均売上高・・・2億4,990万円
やはり、他の飲食業よりも比較的平均売り上げは高めです。
労働分配率・・・52.4%
売上から仕入を引いた後の「粗利益」の何%を人件費に投下したか、
の比率ですが約半分、ということですね。
原価率が高いものの、人件費へ投下する比率が他の飲食業よりも低いということは、
粗利益の金額じたいが高い、つまりは顧客単価がやはり高めだということ。
あくまで仮説です。
仮説ですが、色々とイメージが出来てきます。
大切なのは、
自社において、このように「大切な指標」をもとに仮説と実践を繰り返すことです。
通帳残高以外にバロメーターになる「指標」を持つことです。
今の経営が「いいか悪いか」は、「比較」でしか判断できません。
昨年の今ごろとの「比較」
同業他社との「比較」
そしてベストは、経営目標との「比較」
経営目標があれば、前年同月や同業他社との比較は不要。
会社の健康診断。経営ドッグ。
だれでも、どなたでも可能です。
経営ドッグをうけるために、税理士を使うのです。
経営の定石
2018-10-03
決算書は、
経営におけるある一定時点での「行動の成果」を表現します。
税務署や金融機関のように、決算書が出来上がった「結果」だけを見るのではなく
決算書を一緒に作り上げる「過程」と「結果」のすべてに関与させて頂く
税理士という仕事。
経営における「行動の成果」である決算書を扱う人間であればこそ
「経営の定石(セオリー、原理原則)」を忘れてはならないと考えています。
で、
たどり着くのは「古典的名著」。
そして
それを「繰り返し定期的に読み返すこと」
公認会計士の天明茂氏の著書や村上龍氏の著書まで、
だいたい10冊ほどあるのですが、
最近響いているのはこの2冊。
初版から30年以上も経っている本ですが、
すでに、これからの時代は
・高負担時代(エネルギーコスト上昇、高齢化による社会的コスト増大)
・選別淘汰(準決勝ではなく決勝戦をむかえる)
・専門化、個性化、差別化がさらに進む
・寡占化、ナンバーワン化
・小グループによる活性化
・技術革新、設備合理化がさらに進む
・タテ型成長からヨコ型成長へ(多角化、多様化、分散化)
・地方の時代、地方への環境改善投資が進む
・旧来の惰性と安住の地場企業の淘汰
・プロ専門家、幹部の人材育成が大きなテーマ
という、十分に今でも通用することが書かれています。
もう絶版になっていると思いきや。。。
なんとアマゾンで買えます。
しかも送料よりも安い価格で。。。涙
アマゾン、すごいですね。
というわけで、ではないのですが、
この本を購入。
古くも変わらぬものと新しきもの。
ともにインプット。
また経営者の皆様とのご面談時に、
「にじみ出るように」アウトプットされることを期して。
税務調査対策セミナー
2018-09-30
天理市商工会様からお声がけを頂き、
「最近の税務調査の傾向と対策」と題してセミナーをして参りました。
そもそも「税務調査」って言葉はなくて、
例えば国税通則法第24条にはこう書かれています。
税務署長は、納税申告書の提出があつた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。
まー、
税務調査の目的は「税額などを正しいものに直す」ことと読み取れます。
つまりは例えば税務調査に来られたとして、
それって税額等を更正することにつながるの?
その質問って、税額等を更正することに何の関係があるの?
って視点を常に忘れてはならないわけです。
意味もわからないまま個人口座を開示するとか論外。
経営者向けのセミナーでしたが、原理原則をお知りおき頂きたいので、
あえて条文を多用したテキストを用意しました。
30名ほどにお越し頂き、
知らないことが多すぎた。
事例が多くて面白かった。
色々な角度から説明していただきありがとうございました。
とお声を頂き、何とかカタチにはなったかと思います。
セミナーの最後は私らしく・・・
というスライドで締めくくりました。
地域の企業様が、
正しく、かつ、本質(一番大切なことがら)をついた知識を身につけて頂くことで
毅然と、経営(お経の営み)に邁進していただく一助となればと思います。
信頼のフィルター
2018-09-26
テーマ:税理士@松尾
国立社会保障・人口問題研究所が発行している「人口推計」。
そのうちの「長期推計」を見てみました。
驚きですね。
西暦2100年。日本の人口。
約6,000万人。
いまの半分です。
80年後の日本の人口はいまの半分。
80年後、私は生きていないと思いますが、子供は?と考えた場合、多分生きている。
そう遠くない未来です。
その時の人口は、今の半分。。。
税理士という職分は
お客様にとって、
どんなときもブレない軸であり、
信頼の情報発信装置であり、
「判断」情報源である。
いわば「信頼のフィルター」であると考えています。
だからこそ「価値観」が大切です。
今目の前のお客様は80年後も必要な会社。
待ち構える人口減少。
「信頼のフィルター」という税理士としての職分を果たさなければならないと思います。
士業向け勉強会で講演させて頂きました。
2018-09-23
敬愛申し上げる弁護士の白木先生(https://www.lawtax.jp/)
の主催される、弁護士・行政書士・不動産鑑定士・社会保険労務士等の
「士業」の団体である「大阪PAL研究会」にて
新しくなった自社株の納税猶予制度について講演をさせて頂きました。
・5年間の雇用8割確保
・猶予取消時の納税リスク
の2つが大きなボトルネックとなって現場に根付いておりませんでしたが、
ちまたで噂されているように格段に使いやすくなり、
事業承継にあたっては「必ず」選択肢に入ってくる制度となりました。
残るリスクは・・・
・税理士側の管理リスク
でしょう。
3年ごとの継続報告は一生涯続きます。
一日でも遅れればその瞬間に猶予は打ち切りです。
そして決定的に大事なのは「遺言」です。
租税特別措置法七十条の七の二7項に【申告期限内分割要件】があります。
【相続に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした非上場株式等の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における同項の規定の適用については、その分割されていない非上場株式等は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができない】
株式部分について分割されていないとこの制度は受けられないのです。
さらに厳しいのは、添付書類について。
こちらは
経営承継円滑化法施行規則七条3項4号に規定があり、そこには、
【株式等に係る遺言書の写し、遺産の分割の協議に関する書類(当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る)の写しその他の当該株式等の取得の事実を証する書類】
つまり添付書類に遺言又は分割協議書が必要。
しかも相続開始から8か月以内にこれを準備する必要が。。。涙
「遺留分対策・納税猶予適用」
という2つの側面から遺言書が決定的に大事になります。
恐らく弁護士からすると、「顧問税理士がついてるんだから遺言くらいはあるだろう」
とお考えの方も多いと思います。
しかし、税理士業界にとって遺言は決して身近なものではありません。
ここに「境界領域のワナ」があります。
ここに士業を横断した「奈良ASPO(アジア士業共同体)http://flight.or.jp/」を結成している理由があります。
・国家的課題
・静かなる有事
である「事業承継」というテーマ。
もはや従来の枠組み(税理士だけ・社会保険労務士だけ、、、等々)では
限界があります。
私たちも、士業連携をさらに深めていきます。
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