税理士松尾ブログ

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税制改正が発表。そしてしめ縄奉納。

2023-12-18

テーマ:税理士@松尾経営を守る情報

 

先週、令和6年の税制改正大綱が公表されました。

資料のボリュームは例年通りではあるものの、中小企業実務の観点からは、先送りやマイナーチェンジの性質のものがほとんどを占める印象です。

 

<自社株贈与の納税猶予制度>

自社株贈与の納税猶予を使う際の承継計画の提出期限は令和8年3月末まで延長されましたが、贈与の実行期限は令和9年12月末のままです。

 

納税猶予制度については

・株の移転を急ぐ場合

・業績が堅調な場合

には積極活用の方針ですが、いずれにせよ株式移転に際しては「保有者の目の黒いうちに」というのが大原則になります。

 

とはいえ、後継者のご経験であったり、婚姻しているかどうか、など個人の状況を考えるとまだ贈与できない、というケースも実務的には存在します。

 

その場合には

・相続財産の試算(分割イメージとそれに伴う税負担の確認)

・遺言の作成(株の部分だけでもOK。)

も検討していくことが重要です。

 

<所得拡大促進税制・交際費>

雇用者給与総額が1.5%増加した際、増加部分の15%~40%相当を税額から控除できる制度も、最大45%控除できることとなり、欠損の場合は5年間繰り越せることになりましたが、その期の法人税の20%という上限はそのままです。

 

交際費のうちの飲食費については、一人あたり10,000円以下のものは交際費には該当しないこととなりました。

 

まずそもそも交際費等とは、

1,得意先、仕入先その他事業に関係する者などに対する

2,接待、供応(もてなす)、慰安、贈答その他これらに類似する

ことのために支出するものをいいます。

 

「1」の「など」には、役員や従業員、株主や内定者も入ります。

 

交際費に該当したとしても、資本金1憶円以下の法人の場合には12か月で800万円までは結果的に損金に算入され、また、一人あたり5,000円以下(改正後は10,000円以下)の飲食費については、上記の交際費から除くことが出来ます。

 

<その他>

 

防衛増税の開始時期は触れられなかった上、個人的に一番着目している「退職所得への課税(強化)」についても、「あるべき方向性や全体像の共有を深めながら具体的な案の検討を進めていく」という、ここ数年間と同じ文言が載せられたのみでした。

 

政権の現状を象徴するような税制改正でしたが、改正にあたる基本的考え方とともに、各項目を網羅的にまとめてご報告する機会も早々に設けさせて頂きます。

 

 

 

 

 

一気に冷え込んだ日曜日。

神社の古木にしめ縄を飾って欲しい、と、お隣の村からご依頼を頂き、手作りのしめ縄を奉納させて頂きました。

 

これでいいのかな、、、と多少不安でしたが喜んでいただいて良かった良かった。

 

 

 

 

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