税理士松尾ブログ
自筆証書遺言の要件緩和
2018-12-16
事業承継に関して、
私どもでは「託し託される事業承継」
という概念を推奨しています。
単なる引継ぎではなく、
「損得」の関係をこえて「価値観の一致」した関係性を目指す、
「託す」という価値観です。
そこには5つのステップがあって、
1,分けかた
2,議決権の設計
3,納税資金
4,節税
5,成長戦略
の順となります。
やはり一番先に決めるべきは
「分けかた」の部分で、自社株は○○、自宅は○○、預貯金は均等に、
などというようにざっくりでも分け方を描いてみることです。
そこでは「遺言」が非常に重要な位置を占めます。
そして遺言のうち自筆で記す、
「自筆証書遺言」が格段に使いやすくなります。
簡潔にいうと、
自筆証書遺言に添付する財産目録は自書じゃなくてもOK
(パソコンでつくってもOK)
ということになります。
2019年1月13日以降の作成分から改正民法が適用となります。
事業承継の最初のステップを、大きく後押しする効果があると思います。
遺言となるともはや税理士の範疇ではなくなってくるのですが、
そういった士業の垣根がなくなることを見据え、
「経営を守る」という「価値観を一致」させた
「奈良ASPO(アジア士業共同体)」を組成しています。
事業承継は企業の雇用を守ります。
雇用が守られるということは地域経済が守られるということです。
先人から受け継いだ地域を士業を通してお役立ちすることを
強く願っています。
「事業承継とM&A」セミナー
2018-12-12
95回目の「あおばセミナー」は、
「事業承継とM&A」と題して開催しました。
私どもとしては
「託し託される事業承継」というネーミングで、
単なる損得の一致(Win-Win)を目指すのではなく
価値観の一致した事業承継を実現していただきたく、
事業承継を
5つのステップに分け、
18個のツールを使って、
託し託される関係性を構築して頂きたいと考えています。
実際のところ、中小企業のM&Aは
・親族承継
・親族外承継
・M&A
の3択になります。
・M&Aって身売りでしょ?
・息子がいたら関係ないでしょ?
・業績が悪くなってから考えればいいでしょ?
・世間体が良くないでしょ?
・統合してもうまくいかないでしょ?
まずはそんな誤解を説くことを目的とし、
事例を中心にご紹介させて頂きました。
また、M&Aはそれ自体が目的ではなく、
あくまで切り口は「事業承継」です。
私どもも親族内承継がベストだと思っています。
しかし実際には
・親族は大企業に就職して戻ってこない
・連帯保証には気が引ける
・業績やが芳しくなく、継がせる不幸
というケースも往々にしてありますし、
後継者にとっても
・創業者を超えられないジレンマ
があります。
その解決策の有効な一つになるものと思います。
その他にも
買い手としてのM&Aのニーズも高まってきており、
30代ですとか、特に年齢が若めの経営者さまからのご相談が実際に増えています。
M&Aの仲介業者や仲介サイトは日本に浸透しきった感がありますので、
この点でも「士業」の信頼性をもとに
託し託される関係性の実現を目指していきたいと思います。
H31.10.1以降も消費税率8%のケース
2018-12-09
テーマ:経営を守る情報
来年10/1以降は消費税率が10%に上がります。
しかしながら、「経過措置」といって
10/1以降も消費税率8%が継続されるケースがあります。
大きくは2点。
1,請負工事など
H25.10.1からH31.3.31の間に締結した工事・製に係る請負契約に基づき、
H31.10.1以降に完了する工事、ソフトウェア開発など
⇒消費税率は8%が適用されます。
2,資産の貸付関係
H25.10.1からH31.3.31の間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、
H31.10.1以前から貸付けられている場合の、
H30.10.1以後におこなう資産の貸付け
⇒消費税率は8%が適用されます。
消費税率が2%変わると
請負工事関係については受注金額が大きくなればなるほど
動くキャッシュへの影響も大きくなりますのでご注意ください。
そしてもう一つ大きな論点。
この経過措置は
8%か10%かを選べるわけではなく強制される、という点です。
消費税の納めすぎ!
または足りない!
なんてことのないように注意が必要です。
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