税理士松尾ブログ

松尾ブログ

自筆証書遺言の要件緩和

2018-12-16

テーマ:事業承継経営を守る情報

 

事業承継に関して、

私どもでは「託し託される事業承継」

という概念を推奨しています。

 

単なる引継ぎではなく、

「損得」の関係をこえて「価値観の一致」した関係性を目指す、

「託す」という価値観です。

そこには5つのステップがあって、

1,分けかた
2,議決権の設計
3,納税資金
4,節税
5,成長戦略

の順となります。

やはり一番先に決めるべきは
「分けかた」の部分で、自社株は○○、自宅は○○、預貯金は均等に、

などというようにざっくりでも分け方を描いてみることです。

そこでは「遺言」が非常に重要な位置を占めます。

そして遺言のうち自筆で記す、

「自筆証書遺言」が格段に使いやすくなります

簡潔にいうと、

自筆証書遺言に添付する財産目録は自書じゃなくてもOK
(パソコンでつくってもOK)

ということになります。

2019年1月13日以降の作成分から改正民法が適用となります。

事業承継の最初のステップを、大きく後押しする効果があると思います。

 

遺言となるともはや税理士の範疇ではなくなってくるのですが、

 

そういった士業の垣根がなくなることを見据え、

「経営を守る」という「価値観を一致」させた

「奈良ASPO(アジア士業共同体)」を組成しています。

 

事業承継は企業の雇用を守ります。

雇用が守られるということは地域経済が守られるということです。

先人から受け継いだ地域を士業を通してお役立ちすることを

強く願っています。

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「事業承継とM&A」セミナー

2018-12-12

テーマ:セミナー報告事業承継

 

95回目の「あおばセミナー」は、

「事業承継とM&A」と題して開催しました。

 

私どもとしては

「託し託される事業承継」というネーミングで、

 

 

単なる損得の一致(Win-Win)を目指すのではなく

価値観の一致した事業承継を実現していただきたく、

 

 

事業承継を

5つのステップに分け、

18個のツールを使って

 

託し託される関係性を構築して頂きたいと考えています。

 

実際のところ、中小企業のM&Aは

・親族承継

・親族外承継

・M&A

 

3択になります。

 

 

・M&Aって身売りでしょ?

・息子がいたら関係ないでしょ?

・業績が悪くなってから考えればいいでしょ?

・世間体が良くないでしょ?

・統合してもうまくいかないでしょ?

 

まずはそんな誤解を説くことを目的とし、

事例を中心にご紹介させて頂きました。

 

また、M&Aはそれ自体が目的ではなく、

あくまで切り口は「事業承継」です。

 

私どもも親族内承継がベストだと思っています。

 

 

しかし実際には

 

・親族は大企業に就職して戻ってこない

・連帯保証には気が引ける

・業績やが芳しくなく、継がせる不幸

 

というケースも往々にしてありますし、

 

後継者にとっても

 

・創業者を超えられないジレンマ

 

があります。

 

 

その解決策の有効な一つになるものと思います。

 

その他にも

買い手としてのM&Aのニーズも高まってきており、

30代ですとか、特に年齢が若めの経営者さまからのご相談が実際に増えています。

 

M&Aの仲介業者や仲介サイトは日本に浸透しきった感がありますので、

この点でも「士業」の信頼性をもとに

託し託される関係性の実現を目指していきたいと思います。

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H31.10.1以降も消費税率8%のケース

2018-12-09

テーマ:経営を守る情報

 

来年10/1以降は消費税率が10%に上がります。

 

しかしながら、「経過措置」といって

10/1以降も消費税率8%が継続されるケースがあります。

 

大きくは2点。

 

1,請負工事など

H25.10.1からH31.3.31の間に締結した工事・製に係る請負契約に基づき、

 

H31.10.1以降に完了する工事、ソフトウェア開発など

 

⇒消費税率は8%が適用されます。

 

2,資産の貸付関係

 

H25.10.1からH31.3.31の間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、

 

H31.10.1以前から貸付けられている場合の、

 

H30.10.1以後におこなう資産の貸付け

 

⇒消費税率は8%が適用されます。

 

消費税率が2%変わると

請負工事関係については受注金額が大きくなればなるほど

動くキャッシュへの影響も大きくなりますのでご注意ください。

 

 

そしてもう一つ大きな論点。

 

この経過措置は

8%か10%かを選べるわけではなく強制される、という点です。

 

消費税の納めすぎ!

または足りない!

なんてことのないように注意が必要です。

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