税理士松尾ブログ
太陽光発電は今も即時償却できる?(過去のメルマガから)
2018-08-15
テーマ:経営を守る情報
過去のメールマガジンから反響の高かったものを抜粋して更新させて頂きます。
2018/5/14の記事です。
※※※※※
「太陽光発電設備は今も即時償却できる?」
太陽光発電設備については、
・経営力向上計画にもとづき
・平成31年3月31日までに取得等し、
・発電した電力の一部または全部を指定事業に使った(いわゆる余剰売電)
場合には「中小企業経営強化税制」により他の一定の要件を満たせば即時償却できます。
いわゆる全量売電の場合は、太陽光発電設備が「電気業用設備」となってしまい、「指定事業」に該当せず、即時償却できないので注意が必要です。
特別償却や税額控除を適用するときに忘れがちな「指定事業」という概念。
留意して決算予想や投資計画を進めていきましょう。
※※※※※
というもの。
特に今は設備投資をめぐっては
・経営力向上計画
・先端設備等導入計画
と優遇措置が並行しています。
とにかく設備投資の前に顧問税理士にご連絡をお願いします。
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