BLOG代表税理士 松尾ブログ

松尾ブログ

士気高く、自信にあふれ、みな信じあう組織

2019-02-17

テーマ:税理士@松尾

 

日曜日。

前日の晩から家でゆっくりとくつろがせて頂きました。

(これ、1月に書いてます。)

 

昔読んだ本を読み返したり、

YouTubeでラグビーを観戦したり、

冬の日差しを感じながら散歩したり、

それでも時間を持て余し、、、

 

 

今では我が家のリビングから姿を消して

いちばん端っこの小さな部屋に追いやられたテレビのスイッチをつける。

 

 

まずはCMの多さに辟易し、

何よりも、何かにつけて「平成最後の」というフレーズの多さに違和感を感じ、

30分も持たずにスイッチoff。

 

 

なにかのブログにも同じようなことが書かれていて、

 

【事にふれて平成最後と報道されることに

 心が痛むと書かれてあったのが

強く印象に残っています。

 

 

リーダーは

自分のやりたいことを中心に据えるのではなく

自分がやるべきことを中心に据えます。

 

そのことを何年も、何年もの時間をかけて考え抜かれた結果である「平成の終わり」という事象。

 

 

災害。

ジャパンアズナンバーワン。

一人あたりGDPやODA世界一からの転落。

そしてインターネット

 

平成もまた、激動の時代。

 

 

 

日本の国じたいが承継を迎える時期に、

「経営のパートナーとして安心を提供する」ミッションに取り組もう、

そして

士気高く、自信にあふれ、みな信じあい、取るべき行動をとり、態勢の整った、

そんな組織にちょっとでも近づけよう、と思いを巡らせました。

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経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置の終了

2019-02-13

テーマ:経営を守る情報

 

1/18付けで中小企業庁のホームページで

経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置の終了について】

として案内が発表されています。

 

 

これは取得から3年間にわたって償却資産税を1/2にする措置のことを指しますが、

今回の税制改正で延長されることなくH31.3.31取得分をもって

予定通り終了するということです。

 

 

しかしながら実務的には、

 

ほとんどの市町村において、

この特例措置よりもさらに大きな、

3年間償却資産税がゼロになる「先端設備等導入計画に係る特例措置」が導入済みです。

 

 

ちなみに奈良県では、

奈良市
大和高田市
大和郡山市
天理市
橿原市
桜井市
五條市
御所市
生駒市
香芝市
葛城市
宇陀市

山添村
平群町
三郷町
斑鳩町
安堵町
川西町
三宅町
田原本町
高取町
明日香村
上牧町
王寺町
広陵町
河合町
吉野町
下市町
天川村
川上村
東吉野村

先端設備導入に伴う固定資産税ゼロの市町村です。

(H30.8末現在)

 

 

したがいまして

経営力向上計画に係る特例措置が終わることはあまり実務的に影響はなく

先端設備等導入計画に係る措置があるので心配はないと思います。

 

 

しかし、

経営力向上計画

先端設備等導入計画

に係る措置との間で、

最大の違いがあります。

 

 

それは先端設備等導入計画の場合は
遡及適用がないこと。

 

 

つまり設備を買ってから申請していたのでは遅い、ということです。

実務的には見積書や商品パンフで申請します。

 

 

あとは経営革新等認定支援機関の認定が必要という点も重要かと。

設備投資の計画がある際は早めに税理士事務所まで!

ということになります。

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統計で揺れる国会ですが、自社の「統計」をとっていますか?

2019-02-10

テーマ:経営を守る情報

 

・ものづくり補助金

・IT導入補助金

・小規模企業持続化補助金

・事業承継支援

・軽減税率対応レジ導入支援

 

など実務でもよく接する、使わなきゃソンの補助金を盛り込んだ

平成30年度第二次補正予算案が国会を通過しました。

 

このあとは平成31年度の当初予算ですかね。

こちらは難航が予想されます。

 

 

今国会では何といっても厚労省の統計不正問題がクローズアップされていますが、

ふと考えて頂きたいのが、

 

自分の会社の「統計」をとっていますか?

ということ。

 

私自身は、

税理士法人あおばの法人創設から今までの

財務数値を一覧にして保管し、定期的にチェックしています。

 

簡易な損益計算書だけでも、

例えば10年分並べて振り返ることで

反省点や気づき、傾向が分かります。

 

私の場合は

 

損益(売上・経費・利益)関係の数字の他に

 

・労働分配率

粗利益の何%を人件費に投下しているか

・自己資本比率

総資産のうちに、これまでの税引後利益の累積(純資産)が占める割合

・黒字決算割合

・申告件数

・総労働時間数

 

などの数値を定期的にチェックできるようにしています。

 

法人の創業者にとって会社は自分の子供のようなもの。

データに頼らずとも感覚で分かる部分を多く持っていらっしゃいます。

 

ただ、後継者は感覚にばかり頼るわけにはいきません。

信頼できる情報が必要です。

 

そしてそれを、単発的に拾うのではなく「傾向」が分かるように、

シンプルに

正確に

長いスパンで

取っておくといいと思います。

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身近な補助金に影響する今国会審議

2019-02-06

テーマ:経営を守る情報

 

厚労省の統計不正問題で揺れる国会ですが、

予算案として

 

・平成30年度第二次補正予算

・平成31年度予算

 

の2種類が提出されています。

 

第二次補正予算については、

・ものづくり補助金

・IT導入補助金

・小規模企業持続化補助金

・事業承継支援

・軽減税率対応レジ導入支援

 

などが盛り込まれており、スムーズな予算成立を願うばかりです。

 

【予算案の概要】

 

IT導入補助金は弊社も活用しましたし、

 

例えば

 

・日本でアート作品をつくっていて、

・ASPO(アジア士業共同体)で提携する

・コンサルに商品HPを送ったところ

・興味を示してもらえて、

・現地で見込客(富裕層)にプレゼンする費用が数十万かかるとわかり

 

この費用が小規模企業持続化補助金の対象だった、

という事例が昨年もありました。

 

そういう販路拡大・販売促進にかかる経費が補助されるものです。

 

そして

経営力向上計画をつくって認定を受けている企業であれば、

補助金の審査時に「加点評価」がなされます。

 

経営力向上計画のひな型は

こちらからExcelでダウンロード可能です。

http://www.kansai.meti.go.jp/3-3shinki/koujyoukeikaku/keieikyouka_shinsei.html

 

実際、お客様の多くはこのExcelをつかってご自身で作成されています。

 

予算案が無事に通れば補助金の公募が3月上旬にも開始されるはずです。

 

他に設備投資があれば、その件も経営力向上計画に盛り込み、

要件を満たせば即時償却も活用できますし、

経営力向上計画もセットで考えるとより効果的かと思います。

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遺言の本質

2019-02-03

テーマ:事業承継経営を守る情報

 

民法改正と事業承継の機運により遺言がますます身近になりつつあります。

 

そもそも遺言って何のためにつくるの?

遺言の一番大きな効果は?

 

遺言を書いても

遺留分(各相続人に最低限保障された権利)を侵害していれば

権利を侵害した分は意味なくなるんじゃないの?

 

という声も確かにあります。

 

遺言の効果としては

・想いを伝えることができる

・どの財産を誰に、という意思表示が出来る

 

というメリットをイメージしがちです。

そしてその通りだと思います。

 

 

ただ個人的に、本質的な効果としては

「望ましくない相続人の相続分を、遺留分まで下げることが出来る」

という点にあるように思います。

 

遺留分は法律で確保された権利だから、そこまでは仕方ない。

でも裏を返せば、

望ましくない相続人からそれ以上に要求されることはない。

 

という効果。

 

 

じゃあ望ましくない相続人がいないのなら必要ないのでは?

 

とくに事業承継の現場ではそういう訳にはいきません。

 

 

事業承継の現場では、どうしても後継者に相続させなければならない財産(自社株や事業用不動産)

があります。

 

そして詳細はセミナーに譲りますが、民法だけではなく恐るべき会社法の規定もあります。

 

 

「望ましくない」というのは兄弟仲が悪い場合を指すのではなく、

 

・会社経営を継いでくれる人がいて、

・一方で会社経営にはまったく関わっていない相続人もいて、

・でも自社株式など、後継者に必ず渡さなければならないモノがある場合、

 

などをイメージしています。

 

 

つまり、

 

・いくら兄弟間の仲が良かったとしても、

・いくら財産を平等に分割したくても、

・自社株とか事業用資産の都合で、平等にならない場合です。

 

 

弁護士(あおば綜合法律事務所)とともに

「事業承継。まずは株式だけでも遺言を、と申し上げる理由。」セミナーを開催する予定です。

 

私どもの提唱する「託し託される事業承継」では、

事業承継はまずは「分け方」から。

ホームページ

 

それが一番難しいねん。。。っていう声も聞こえてきそうですが、大丈夫です。

 

 

何から手をつけていいかわからない、という声が良く聞かれる事業承継の世界ですが、

 

「行動」に直結するファーストステップを法的な面から解説する予定です。

案内開始までしばらくお待ち下さい。

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全損タイプの法人保険

2019-01-30

テーマ:事業承継経営を守る情報

 

昨年末くらいからでしょうか。

こんな話題がチラホラとでています。

 

「全損タイプの法人保険 見直しへ」

 

・支払った保険料が全額損金となり

・10年くらいで解約すれば

・8割以上が戻ってくる

 

そんな保険は商品としての妥当性を欠く、

 

として金融庁から保険各社に適切な対応を求める声が上がっている、

とのことです。

 

保険料を上げるとか解約返戻金を下げるとかの対応が求められるわけで、

その改訂が入るのが「3月前後」という説があります。

 

もし正式に見直し決定があれば、2月くらいに保険各社による駆け込み販売

予想されます。

 

そもそも、全損商品をなぜ販売するのか?

 

ということを考えた場合、「節税効果」が挙げられることが多いです。

 

あとあと戻ってくるのに損金になる、というのですから節税になると思いがちです。

 

ただ、

・決算間近になって、

・利益が出ていて、

・このままでは税金がかかる!

 

となった場合でも、私どもでは全損の保険商品をお勧めすることはありません。

 

理由は

・節税にならないから。

・手元キャッシュを守る必要があるから。

 

 

保険で節税という場合、有名な手法が

「解約返戻金が入るときに退職金を支給して節税」というのがあります。

 

これも、「退職所得控除」という税制面のメリットを活かしただけで、

退職金の支給財源さえあれば、

生命保険に入っているかいないかは節税効果に何の関係もありません。

 

個人版で有名な手法として

「保険料相当を贈与して相続対策する」という手法もあります。

 

これも、「一時所得」の計算構造を利用しただけです。

 

 

今後もし、この全額損金の保険商品について正式に見直しが入ったとして、

その上でもし、駆込み販売があったとしても

冷静に対処をしなければなりません。

 

保険には「節税」とは別のメリットがたくさんあります。

 

簡単に挙げると

・保障(当たり前ですが)

・課税の繰り延べ

(ただし単純返戻率が100%を超えない限り損失は発生。

その場合はその損失で保障を買ったと割り切る。。)

・遺言の効果を発揮する(遺産分割協議の対象にならない)

・保険料相当を贈与して受贈者に加入させる場合は、受贈者がむやみに使ってしまうのを防げる

・生命保険の相続税の非課税枠を使えば節税効果

遺留分対策(事業承継の現場でこれから超重要になる)

 

私たちのミッションである「お客様の笑顔」のためには必要な手段であることは間違いありません。

 

 

だから単純に「保険で節税!」ではなく、

 

退職所得控除や一時所得、生命保険非課税枠などの税金の計算構造とセットにすることで

節税効果が生まれるのであり、

それって保険うんぬんではなく単なる税制上のメリット、

という事実は押さえる必要があります。

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ふるさと納税の返礼品に税金はかかるの?

2019-01-27

テーマ:経営を守る情報

 

 

昨年末に公表された税制改正大綱。

 

ふるさと納税についても改正が加えられています。

 

(抜粋)

返礼品を送付する場合は以下のいずれも満たすこと

・返礼割合を3割以下

・返礼品を地場産品とする

 

一時期、ニュースでも話題になりましたが、これが税制改正大綱にも

盛り込まれたということです。

 

 

個人的には自治体ごとの資金調達の手段なのだから、

上限まで設けなくても、とは思います。

 

また、松尾さんはふるさと納税してないんですか?

ってよく聞かれますが、

 

私は生まれ育った天理市に納税をしていたいので、

ふるさと納税はしていません。

 

 

また、納税する先を選ぶことなんて出来ない、

というのが今までの常識でしたが、

 

ふるさと納税が導入されて以来は、

納税額の一部を自分の意志で振り分けることが出来るという意味で

「税」の常識を覆した、と言えます。

 

 

で、返礼品をもらった場合は税金かかるの?

という疑問もあるかと。

 

 

結論から言うと「一時所得」になります。(汗)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37.htm

 

 

一時所得の計算式は下記の通りで計算されます。

 

【総収入金額△(マイナス)収入を得るために支出した金額△特別控除額(最高50万円)】×1/2

 

控除額が50万円ありますので、返礼品の値打ちが50万を超えなければ問題ないでしょう

 

ただ、

保険の満期金を受け取った!

 

みたいに他の一時所得がある場合にはそれらと「合算」して一時所得を計算しますので

注意が必要かと。

 

ふるさと納税をしたかどうかは確定申告書を見ればわかりますし。。。

 

 

ふるさと納税の改正は今年6月1日以降の寄付から適用です。

 

特に豪華な返礼品めあての寄付は5月末までに一種の「駆け込み」

あるのかもしれませんが、その場合には「一時所得」にもご注意を。

 

税制改正セミナーのお申し込みはこちらから。

どなたでもご参加頂けます。

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中古車を買うならなぜ4年落ちがいいのか

2019-01-23

テーマ:経営を守る情報

 

中古車を買う場合、償却を少しでも早く、と意識なさるなら

「4年落ち」にして下さいね

 

と申し上げることがあります。

 

基本的なことですがそこには理由があって、

「中古資産の簡便法による見積耐用年数」という扱いがあります。

 

・法定の耐用年数から、新品からの経過年数を差し引く
・新品からの経過年数×20%
・合計する

という計算式で成り立ちます。

 

具体的に当てはめると、

・乗用車の法定耐用年数は 6年
・経過年数 4年(4年落ち)

とします。

 

この車の耐用年数は

・法定の6年から4年を差し引き
・4年×20%

⇒2.2年

1年に満たない場合は切り捨てますので

耐用年数は最短の「2年」で償却できます。

 

 

これがもし経過年数3年(3年落ち)だったとすると、

・法定の6年から3年を差し引き
・3年×20%

⇒3.6年

となってしまい、3年で償却ということになります。

 

耐用年数が2年より短くなることはないので、

つまりは新品から4年以上経過している車であれば、

 

最短の2年で償却ができるということです。

 

ではなぜ、耐用年数2年だったらいいのか?

 

⇒償却率が「1」だからです。

 

 

例)4年落ちの車を100万円で買ったとします。

 

事業年度は「2019.1.1~2019.12.31」。

 

①2019年6月に買ったとき

 

100万円×「(償却率)1」×「当期に属する月数7か月÷12か月」=約58万円

・・・残り42万円を次の期で償却。

 

②2019年1月に買ったときは

 

100万円×「(償却率)1」=100万円・・・つまり全額損金

 

期の早いうちに買えば全額損金もあり得て、

最大でも2期で償却し切ってしまいます。

 

減価償却は手元キャッシュと帳簿上の利益との差が生じる大きな要因です。

 

その差を少しでも埋める、つまりキャッシュの流出と損金計上額との差を最小限にするためには

必要な知識かと思いますのでご参考にして頂ければと思います。

 

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個と和の関係性から源流を思う。

2019-01-20

テーマ:税理士@松尾

 

日本全国にある神社の数は8万を超え、実はコンビニよりも圧倒的に多い数を誇ります。

 

奈良県天理市の南端、柳本町には第10代崇神天皇の陵墓があります。

私が子供のころから慣れ親しんだ場所でもあります。

 

実は崇神天皇の時代に疫病が大流行し、豪族間の争いにより国が大いに乱れていたといいます。

 

そこでそれまで皇居内に祀られていた天照大神と大国魂神を皇居の外に移され、

各地に神々が祀られる社を定められました。

 

このことが神社が私たちの生活に深く根差す契機になったといわれています。

 

実に2000年以上も前のこと。

私たちの何気ない生活に流れる大きな源流を今に感じざるを得ません。

 

さらには、皇居内に祀られていた偉大なる神を外に祀り、

 

天照大神

大国魂神

そして天皇

 

という3つの偉大なる力をあえて1つに集中させず、

3つの和としてその間に物理的・精神的な空間をあえてつくったことで、

統一された大和の力が全国へと波及していったそうです。

 

企業も、家庭も、まずは個の力を強めるのも大切ではありますが、

それらが「和」として調和しあうことこそが全体をさらに強くするのかもしれません。

 

個人が個として、まずはなくてはならない存在となり、

それぞれの個性が集まり和として新たな価値を生み出す。

 

それもまた私たちの源流なのだと思います。

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(一社)フライトってなんの会社、と良く聞かれますが。。

2019-01-16

テーマ:税理士@松尾経営を守る情報

 

私の名刺

 

フライトって何の会社?

と良く聞かれます。

 

平たく申し上げると「セカンドオピニオン」の会社です。

 

他にはこんなツアーの企画をしたり。⇒シンガポールツアー

セミナーの企画をしたり。

 

 

セカンドオピニオンの場合は、

税理士さんは他に頼んでるけど、

 

・お年を召していて連絡を取りにくい

・父親の代からの付き合いなので今さら変えられない

・情報提供がない

・提案がない

・質問しても返事が遅い

 

・でも経営の「これってどう思う?」って質問を気軽に聞けるプロが欲しい。

・自社の「弱点」を客観的に伝えてほしい。

 

そんな時にお使いを頂いています。

 

 

セカンドオピニオンを経て、

税理士の契約に変更して頂けるときもあるし、そのまま期間満了で終わるときも、

何年もセカンドオピニオンをお使いいただいているときも、さまざま。

 

現在3社さまにご活用して頂いています。

 

税務顧問をさせて頂いているお客様がいらっしゃる中で、

セカンドオピニオンのお客様も全て松尾個人が対応しているので、あまり件数対応はできませんが、

現在2社分の空きがございます。

 

契約の時に直接お会いさせて頂き、

それ以降は基本LINE・Chatwork・Messengerで、という場合は月額2万円でお使いいただけます。

もちろん必要に応じてその後、お会いもさせて頂きます。

 

 

「フライト」の名前の由来は、「経営」を飛行機のフライトにたとえて、

 

目的地に着いたときに「こんなところに着くはずじゃなかった!」となってからでは遅いので、

目的地を見据えて一緒に飛んでいきましょ!

 

ってところからきています。

 

お問い合わせはこちらから。⇒お問合せ

1年契約ですのでお気軽に。

 

ホームページ

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ガソリン代や贈答品代は不動産収入の経費か?

2019-01-13

テーマ:事業承継経営を守る情報

 

これから確定申告を迎える方も多いと思いますが、

最近の国税不服審判所の裁決事例に下記のような事例がありました。

 

会社役員のAさん

 

貸している土地があり、確定申告もしている

 

不動産収入に対する経費に

 

・ベンツとダイハツハイゼットのガソリン代
2年分で約21万円

・中元歳暮の贈答品代、飲食代などの交際費
3年分で約22万円

 

経費計上

 

ガソリン代については、この車を使って管理業務をしていたと主張するものの、
裏付けとなる証拠は示せず。

審査請求となった時点で初めて「現在の走行距離の計算書」を示すのみ。
⇒当然、調査対象の年の実績でないから取り上げられず。。。

 

中元歳暮も送り先は明示するものの、それが業務と関係あるかどうかの裏付けは示せず抽象的と判断。

 

結局、
必要経費計上を、とした審査請求は棄却

 

そもそも何をこんなにモメてるんだと思いつつも。。。

 

裁決書の全文を読むと他にも争点がありますが、

いずれにしても不動産収入に対する必要経費に関しては、収入との関連性が疑問視されやすい項目ですので、

 

・たとえ見た目は良くなくても(メモ書きでもOK)
後回しにせず(これが一番大事)
・収入との関連性を記録しておく

 

ことが大切だと改めて感じます。

経費性のあるものであれば、
その時に(記帳も含めて)僅かでも証拠を形成しておけば経費算入も出来たかもしれません。

 

このケースは、

経費性の説明の仕方に誠意がなく、記帳もずさんだったんでしょうかね。。。

 

いずれにしてもこのケースは、

平成24年分から平成26年分の期間の申告に対して
終結は平成29年までズレこんでいるようです。

2年も3年も経ってから経営者自らが経費の説明に追われる、
というのは時間の浪費に思えて心苦しくてなりません。

 

不動産収入のある方は、

収入と経費の関連性に注意しながら

適時に(後回しにせず)記録して、

常に前向いていきましょう。

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シンガポールツアーは今日が締め切りです!

2019-01-07

テーマ:セミナー報告税理士@松尾

 

奈良の若手経営者向けシンガポールツアー

今日(1/7)が締め切りです。

 

 

特に、日本は人口が減るからこれからは海外だ~っと

何が何でも海外進出を勧めたいわけではありません。

 

 

わたし自身、税理士という仕事は日本の税法を扱う職業なので、

海外は関係ない、と言えばないのです。

 

それでも経験として、海外との接点があることで

 

・解決できる課題が増え

・ご提供できる「気付き」の幅が増え

 

ていることも事実です。

 

 

「紹介」というビジネスにおける最強のフィルターを通じ、

 

いちど海外の人間と日本の人間とがリアルに接点をつくってつながれば、

あとは日本にいながらでも海外活用は可能です。

地方にいながらでも、世界中からリアルな情報を入手できます。

 

その情報に、

「どんな」情報か、にプラスして

「誰からの」情報か、という価値が加わります。

 

また反対に、地方にいながらでも世界中に情報やノウハウを発信できます。

 

 

ちなみに今回のコンテンツは、

どこかのコンサルさんや金融機関が用意したものではなく、

 

2年前の出会いと

士業の集まりであるASPO(アジア士業共同体)のネットワークを活用してのものです。

 

 

 

実は一番リスクが高く、海外活用の最終形ともいえる海外進出。

 

 

そこに重きを置いているわけではないので、

「教育・介護・経済(金融)」という大きな間口から「違い」を知るツアーです。

 

これからの日本は特に、

ビジネスをする上でこの3分野との接点からは避けて通れませんもんね。(あとは農業と)

 

 

日本の「当たり前」を疑うツアーにしたいと思っています。

「価値」は「違い」から生まれますので。

 

 

エラそうに言う私も英語はしゃべれません。海外生活もしてません。

 

ただ、シンガポールでの出会いを楽しみながら接点を構築し、

社業に活かすつもりです。

 

さらに詳細⇒http://flight.or.jp/recent-article-seminar/seminar-article%E2%85%A1/

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税理士松尾より新年のご挨拶

2019-01-02

テーマ:税理士@松尾

明けましておめでとうございます。

 

紙の新聞は買わなくなってしまったのですが、

元旦は日経新聞をコンビニで買うようにしています。

元旦のトップ記事くらいはということで。

 

2015

変えるのはあなた

2016

目覚める40億人の力(インド俊英)

2017

「当たり前」もうない

2018…

溶けゆく境界

でした。

 

そして2019年は

【つながる100億の脳】

 

人体最後のフロンティアである脳。

脳は人間が人間であるゆえん。

その潜在能力が解き放たれようとしている。

その時に社会や人間のあり方が問われる。

今までの30年の進化とこれからの30年の進化はスピードが全く違う。

脳と脳が繋がれば言語さえ不要。

2050年にはAIは人間の知性を超える。

脳の潜在能力が解き放たれた時にこそ自分自身が何者か、考えることが大切。

 

というような内容でした。

 

あなたは何ができる人なんですか?

あなたの信じるものはなんですか?

 

根源的な問いに答えられる価値観と、

相手との違いを受け容れる価値観とが

大事になってくるのだと思います。

 

価値観教育が会社に求められるのだと思います。

 

 

昨年ホームページをリニューアルし、まだまだ試行錯誤ではありますが、

今年もスタッフブログ、松尾ブログ、ともども宜しくお願い致します。

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今年最後のブログです。

2018-12-28

テーマ:税理士@松尾

 

12月22日は、長らくお世話になった

天理青年会議所の最終理事会。

 

これで私の役目も終わり。

 

12月23日

青年会議所で得た気付きを実践し続けるために立ち上げた

「STAGE」の第一弾事業。

 

 

「お正月講座+しめ縄づくりワークショップ」

 

石上神宮の拝殿(国宝)での正式参拝から始まり、

 

 

 

そのまま拝殿で、

権禰宜からの石上神宮の由緒をお聞かせ頂き、

 

一般社団法人国際教養振興協会の代表理事である

東條英利様からのお正月講座。

・お正月

・門松

・しめ縄

・年神さま

・おとしだま

・初詣

・おせち

・祝日と祭日の違い

 

などなど日本人にとっての「当たり前」に向き合う機会に。

 

 

そして今、

 

しめ縄自体の意味を分からずに飾る家庭も多くなるだけではなく、

実は市販のしめ縄は「日本の稲わら」ではなく「中国の水草(雑草の類)」であることも多い

現状を打破すべく、

 

岐阜県東白川村の国産の稲わらを使ったしめ縄づくりワークショップ。

穂が実る前に刈り取り、しめ縄用として厳重に保管してきたものです。

まだ青々としていて何より香りが素晴らしかった。

 

老若男女、35名で実際にしめ縄をつくりました。

 

できたしめ縄は当然、各家庭にお持ち帰り頂きました。

 

12月10日に広報を開始して

12月23日の事業。

 

そもそも案内が急。

クリスマス一色。

年末。

連休の中日。

 

不利な条件がそろってしまう中でも、

 

「こんなんやるから来て~」

で来て下さった皆様に本当に感謝。

 

 

 

有難いお言葉を頂戴するも、

それをそのままお返しします。

 

 

感謝を接着剤に、

これからも人の輪が広がることを切に願います。

 

人間はその漢字の通り、人の間(あいだ)でいきていますもんね。

 

仕事、食事、Facebook。。。

形はいろいろあれど、接点を持っていただいた皆様に感謝申し上げます。

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喫茶店を買取りレストランに変更。すぐに解体した買取り代金は損金か?

2018-12-25

テーマ:経営を守る情報

 

これはちょっとコクやな~という裁決事例がありましたのでご紹介します。

 

少し古いですが昭和63年の国税不服審判所の裁決事例です。

 

時系列を示すと、

 

 

・フレンチレストランを開業したいAさん

 

・それまでBさんが喫茶店をしていた物件を借りる

 

・Bさんから造作物を1,300万で買い取る

 

・その物件のオーナーCさんと賃貸借契約を結ぶ

 

・喫茶店設備はフレンチレストランには要らないので解体撤去

 

・晴れて開業!

 

で、

 

その1,300万の取り扱いは?で争われた事例です。

 

 

造作代金として取得したものの、そりゃフレンチレストランには

不向きだから使わずにすぐに解体撤去

 

撤去しているから「一時の損金」と考えがちなのですが。。。

税務署は「繰延資産(一時ではなく5年間で徐々に損金計上していく)」を主張。

 

国税不服審判所の最終的な裁決は、税務署を支持

 

 

確かに造作代金かもしれないけれど、一度も使わずに撤去したのだから

それは造作を買ったのではなく、その物件を借りる「権利」を買ったのでしょ

 

という結果です。

 

 

税務上は「資産を賃借するために支出した費用」として

繰延資産として扱い、一時の損金とはできません。

 

まー、開業一年目からこれだけの経費が申告上も必要かどうかは別として、

実際に解体撤去しているのだから、コクですよね。

 

参考程度にしておきます。

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医者と税理士は若い方がいい(H30とH31の税制改正大綱を読み比べてみる2/2)

2018-12-23

テーマ:税理士@松尾経営を守る情報

 

毎年公表される税制改正大綱には、

 

その最後に

次年度以降も引き続き検討する項目が列挙されます。

 

・H30税制改正における引継ぎ事項

・H31税制改正における引継ぎ事項

を比較してみると、

 

・実現した項目

・再度引き継がれた項目

・新しく引継ぎとして出てきた項目

 

が良く分かります。

 

 

前回のH30税制改正において「検討事項」として挙がっていた項目を早速みてみます。

 

 

1,年金課税

 

年金制度改革の方向性も踏まえ、課税のあり方を引き続き検討する

 

⇒H31も同様に引継ぎ

 

 

2,金融所得課税の一体化

 

投資家が多様な商品に投資しやすい環境を整備する視点から引き続き検討する

 

⇒H31も同様に引継ぎ

 

 

3,小規模企業に係る税制のあり方

 

個人と法人成り企業に対するバランスを図るための外国の制度も参考に、

控除のあり方を全体として見直すことも含め、所得税・法人税を通じて総合的に検討する

 

⇒H31も同様に引継ぎ

 

 

4,子供の貧困への対応

 

ひとり親に対する税制上の対応について平成31年度税制改正において検討し結論を得る

 

⇒これ、今回公明党さんが最後まで主張していたやつですね。

実は昨年から引き継がれていたのが分かります。

 

今回(H31)でも住民税の非課税枠が拡大されたものの、

「H32税制改正において検討し、結論を得る」となりました。

 

 

5,個人事業者の事業承継

 

その承継の円滑化を支援し代替わりを促進するための枠組みが必要

 

⇒H31税制改正において対応されました。

事業用の土地建物に係る相続税・贈与税の納税を猶予するというもの。

 

したがってH31税制改正大綱における「検討事項」からは消えています。

 

 

6,医療に係る消費税のあり方

 

医療機関の仕入れ時の消費税負担等に配慮し、H31税制改正で検討、結論を得る

 

⇒今回(H31)で、診療報酬の配転方法の精緻化、医療関係器具の特別償却制度の拡大といった

措置が取られました。

 

したがってH31税制改正大綱における「検討事項」からは消えています。

 

 

7,国境をこえたサービス提供に対する消費税の課税のあり方

 

課税の対象とすべき取引の範囲及び適正な課税を実現するための方策について引き続き検討

 

⇒こちらは今回(H31)では、経済の国際化・電子化への課税上の対応は適正な課税を確保するための方策について引き続き検討を行う、と表現されました。

 

 

8,原料用石油製品等・・・割愛(H31も変わらず検討事項として記載)

 

9,事業税における医療関係サービスへの軽減税率等・・・割愛(H31も変わらず検討事項として記載)

 

10,電気供給業等への外形標準課税・・・割愛(H31も変わらず検討事項として記載)

 

11,ゴルフ場利用税のあり方・・・割愛(H31も変わらず検討事項として記載)

 

 

12,民法における成年年齢の引き下げに伴う、税制上の年齢要件

 

民法に合わせて18歳に引き下げることを基本として検討をおこない、結論を得る

 

⇒こちらは相続時精算課税制度の適用年齢・NISAの適用開始年齢の引き下げなどで

対応されています。

 

今回(H31)では検討事項に挙がっていません。

 

 

で、H31で新しく「検討事項」で上がってきたものは。。。ひとつ。

 

自動車関係諸税について

 

自動車を取り巻く環境変化の動向等を踏まえ、その課税のあり方について中長期的な視野で検討をおこなう。

 

新しく記載されました。

 

 

巨大産業、自動車産業をめぐっては今年も様々な動きがありました。

 

トヨタ自動車とソフトバンクとの連携。

カルロスゴーンの逮捕。

 

「クルマ」の枠組みをこえ、「移動手段」として新たな時代の到来を予見しての一文でしょうか。

 

参考記事:https://www.businessinsider.jp/post-180756

 

 

いずれにしても、

「検討事項」として

 

・新たに出てきた項目が少ないこと

・来年以降も同様に引き継がれている項目が多いこと

 

から、今後は何か目新しいものが登場するよりも

既存の税制(特に事業承継税制)にマイナーチェンジ

繰り返されるような気がします。

 

実務的には、その「マイナーチェンジ」へのキャッチアップが大変ですし、

選挙イヤーの来年の結果次第ではまた目新しいものが出るかもしれません。

 

 

ある経営者は言いました。

「医者と税理士は若い方がいい」

 

それだけ目まぐるしく変わるという意味だそうですが、

その期待を裏切らないように頑張ります。

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H31とH30の税制改正大綱を読み比べてみる1/2

2018-12-19

テーマ:税理士@松尾経営を守る情報

 

毎年12月中旬に税制改正の大綱が発表されます。

 

H31年度分は先日公表されました。

 

ページ数にすると100ページを優に超えるほどの量がありますが、

 

たいていの場合、

大きな構成は次のようになっています。

 

①基本的考え方

②具体的内容

③検討事項

 

一番ボリュームが多いのはいうまでもなく②の具体的内容ですので、

こちらは税制改正セミナー(2019年2月1日 @天理市民会館)

でご説明するとして、

 

2年分の①と③を「比較」して読み比べると税制改正の「傾向」が見えてきます。

 

 

平成30年度の税制改正大綱と

平成31年度の税制改正大綱

 

それぞれの「基本的考え方」と「検討事項」を読み比べるわけです。

 

 

まずは「基本的考え方」

税制改正が実現した項目の「背景」を述べる部分です。

 

だいたい15ページくらい。

 

平成30年度税制改正

 

<一段落目>

雇用・所得環境は大きく改善している

 

<二段落目>

デフレ脱却を確実なものとしていく必要がある

誰もが生きがいを感じられる一億総活躍社会を作り上げる必要がある

 

⇒概論といいますか、コンセプトを述べています。

 

<三段落目>

働き方改革を後押しするために個人所得課税における諸控除の見直しを図る

 

⇒昨年、実際に実現した項目です。

 

 

で、平成31年度税制改正

 

<一段落目>

雇用・所得環境は大きく改善している

 

⇒昨年と同じことを言っているのが分かります。

 

<二段落目>

消費税率10%への引上げを平成31年10月に確実に実施する。

 

⇒昨年はこの時点でもコンセプトを述べるにとどまっていましたが、

今年はいきなり消費税のことが出てきました。

決意のほどでしょうか。

 

<三段落目>

企業経営者がマインドを変え、投資拡大などに積極的に取り組むことを期待する。

前回の消費税率上げの経験を踏まえ、需要変動の平準化にむけてあらゆる手立てを尽くす。

 

⇒こちらもまあ、消費税税率アップありきの文章ですね。

 

(ちなみに四段落目も軽減税率のことですので、消費税最前面押しの様相です。)

 

 

というわけで、メインは消費税率アップによる需要減対策ということになるのかもしれません。

 

比較をしながら、こういった「背景」と「傾向」を念頭に読み進めていくこととするのですが、

当然、消費税関係以外の項目も出てきます。

 

これらは、昨年の税制改正大綱の「③(今後の)検討事項」に挙がっていた項目

であることが多く、

 

やはり単年でのみ読むのではなく「比較」の要素を取り入れることで

見える視野が広くなります。

 

財務も同じですね。

その年だけの損益計算書、貸借対照表のみをみるのではなく、

前年のそれらと比較することで経営に欠かせない気付きが得られます。

 

 

次回は税制改正大綱における「検討事項」を比較してみることとします。

 

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自筆証書遺言の要件緩和

2018-12-16

テーマ:事業承継経営を守る情報

 

事業承継に関して、

私どもでは「託し託される事業承継」

という概念を推奨しています。

 

単なる引継ぎではなく、

「損得」の関係をこえて「価値観の一致」した関係性を目指す、

「託す」という価値観です。

そこには5つのステップがあって、

1,分けかた
2,議決権の設計
3,納税資金
4,節税
5,成長戦略

の順となります。

やはり一番先に決めるべきは
「分けかた」の部分で、自社株は○○、自宅は○○、預貯金は均等に、

などというようにざっくりでも分け方を描いてみることです。

そこでは「遺言」が非常に重要な位置を占めます。

そして遺言のうち自筆で記す、

「自筆証書遺言」が格段に使いやすくなります

簡潔にいうと、

自筆証書遺言に添付する財産目録は自書じゃなくてもOK
(パソコンでつくってもOK)

ということになります。

2019年1月13日以降の作成分から改正民法が適用となります。

事業承継の最初のステップを、大きく後押しする効果があると思います。

 

遺言となるともはや税理士の範疇ではなくなってくるのですが、

 

そういった士業の垣根がなくなることを見据え、

「経営を守る」という「価値観を一致」させた

「奈良ASPO(アジア士業共同体)」を組成しています。

 

事業承継は企業の雇用を守ります。

雇用が守られるということは地域経済が守られるということです。

先人から受け継いだ地域を士業を通してお役立ちすることを

強く願っています。

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「事業承継とM&A」セミナー

2018-12-12

テーマ:セミナー報告事業承継

 

95回目の「あおばセミナー」は、

「事業承継とM&A」と題して開催しました。

 

私どもとしては

「託し託される事業承継」というネーミングで、

 

 

単なる損得の一致(Win-Win)を目指すのではなく

価値観の一致した事業承継を実現していただきたく、

 

 

事業承継を

5つのステップに分け、

18個のツールを使って

 

託し託される関係性を構築して頂きたいと考えています。

 

実際のところ、中小企業のM&Aは

・親族承継

・親族外承継

・M&A

 

3択になります。

 

 

・M&Aって身売りでしょ?

・息子がいたら関係ないでしょ?

・業績が悪くなってから考えればいいでしょ?

・世間体が良くないでしょ?

・統合してもうまくいかないでしょ?

 

まずはそんな誤解を説くことを目的とし、

事例を中心にご紹介させて頂きました。

 

また、M&Aはそれ自体が目的ではなく、

あくまで切り口は「事業承継」です。

 

私どもも親族内承継がベストだと思っています。

 

 

しかし実際には

 

・親族は大企業に就職して戻ってこない

・連帯保証には気が引ける

・業績やが芳しくなく、継がせる不幸

 

というケースも往々にしてありますし、

 

後継者にとっても

 

・創業者を超えられないジレンマ

 

があります。

 

 

その解決策の有効な一つになるものと思います。

 

その他にも

買い手としてのM&Aのニーズも高まってきており、

30代ですとか、特に年齢が若めの経営者さまからのご相談が実際に増えています。

 

M&Aの仲介業者や仲介サイトは日本に浸透しきった感がありますので、

この点でも「士業」の信頼性をもとに

託し託される関係性の実現を目指していきたいと思います。

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H31.10.1以降も消費税率8%のケース

2018-12-09

テーマ:経営を守る情報

 

来年10/1以降は消費税率が10%に上がります。

 

しかしながら、「経過措置」といって

10/1以降も消費税率8%が継続されるケースがあります。

 

大きくは2点。

 

1,請負工事など

H25.10.1からH31.3.31の間に締結した工事・製に係る請負契約に基づき、

 

H31.10.1以降に完了する工事、ソフトウェア開発など

 

⇒消費税率は8%が適用されます。

 

2,資産の貸付関係

 

H25.10.1からH31.3.31の間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、

 

H31.10.1以前から貸付けられている場合の、

 

H30.10.1以後におこなう資産の貸付け

 

⇒消費税率は8%が適用されます。

 

消費税率が2%変わると

請負工事関係については受注金額が大きくなればなるほど

動くキャッシュへの影響も大きくなりますのでご注意ください。

 

 

そしてもう一つ大きな論点。

 

この経過措置は

8%か10%かを選べるわけではなく強制される、という点です。

 

消費税の納めすぎ!

または足りない!

なんてことのないように注意が必要です。

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