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なにせなアカン?消費税10%-⑧インボイス制度とは?

2019-03-20

テーマ:消費税経営を守る情報

 

消費税率アップをめぐるスケジュールを最初に取り上げました。

 

なにせなアカン?消費税10%-①スケジュール

 

 

色々と取り上げてきましたが、最後は「インボイス制度」について。

 

これは実は、軽減税率の財源ともなっている制度です。

参考記事

 

そもそも事業者が税務署に納める消費税は

 

・売上とともに入金となる消費税から

・支出とともに支払った消費税を、

・差し引く

 

ことで計算します。

 

売上100円+消費税10円

仕入80円 -消費税8円

納税額は10円-8円で2円

というイメージ。

 

これを「仕入税額控除」といいます。

 

この8円を差し引くときに「適格請求書(インボイス)」の保存が義務付けられるのが

いわゆる【インボイス制度の導入】です。2023年10月。

 

適格請求書は、消費税の納税義務者でないと発行できません。

すなわち、消費税が免除される事業者は発行できません。

 

当然、仕入れをするときに消費税は払っているはずなので、

事業者としては売上に対する消費税から控除したいところですが、

控除の時には相手先から入手したインボイスが必要。

 

そのインボイスは免税事業者は発行できませんので、

免税事業者は取引から排除される可能性があります。

 

 

だからこそ、

今は消費税を納めなくてもいい事業者(免税事業者)だが、

インボイスを発行できるように、あえて「消費税を納める事業者を選択する」必要が出てくることが想定されます。

 

このことを「財源」と表現しているのが先ほどの記事です。

 

例えば

中古車屋さんは個人からの仕入れが多いので、個人からインボイスなんて入手できませんが、、、

 

例えば

不動産屋さんのように、個人から物件を購入して転売するときも同じ。

その個人のひとは、事業をしていないので、インボイスなんて発行できるはずがありませんが、、、

 

その中古車屋さんや不動産屋さんは、仕入れの時の消費税を控除できないの?

 

・古物商、質屋又は宅建業を営む者が

・インヴォイス発行事業者でない者から

・棚卸資産を購入する取引

は「帳簿のみの保存(すなわちインボイス不要)」で仕入税額控除が認められます。

 

2019/10/1から2023/9/30までは

区分記載請求書等保存方式

 

なにせなアカン?消費税10%-⑤簡素な区分経理とは?

 

 

そして2023/10/1からは

インボイス方式。

 

インボイスは税務署に発行事業者として登録していないと発行できません。

 

次回はその「登録」について。

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なにせなアカン?消費税10%-⑦イートインとテイクアウトの両方がある場合のメニュー表示

2019-03-17

テーマ:消費税経営を守る情報

 

軽減税率が導入されると、

 

・税込み表示か税抜き表示か

・軽減税率(8%)か標準税率(10%)か

 

という論点が混在してしまいます。

 

 

前者については、以前のブログで触れました。

 

何事もそうですが、「原則」をまずはおさえておくことが重要です。

 

原則は税込表示。

 

参考

 

次の論点として

イートインとテイクアウトのある飲食店さんが考えるべき論点。

 

もうこれは例を挙げるしかないです。

 

 

イートインとテイクアウトの価格を並べて表示すると、

店内飲食よりも出前の方が安いのがどうしても目につきます。

 

 

で、メニューを分けてしまうパターン。

 

 

 

で、それでもやっぱりお客様にとってはわかりづらいので、

 

・イートインの本体価格をテイクアウト高く設定し、

・税込み金額を同じにする

パターンがこちら。

 

 

例えば

イートイン 100円⇒税込み110円(税率10%)

テイクアウト102円⇒税込み110円(税率8%)

こんな感じです。

 

この場合は、たとえば

「消費税は8%しか頂いておりません」といったような

「値引きと消費税率を紐づける」ことはNGですのでその点は気を付ける必要があります。

 

で、最後は「税抜き表示」による方法。

 

 

 

ただし、2021/3/31までしか使えません。

参考ブログ

 

 

すべて「軽減税率」があることでややこしくなっている。。。

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【株主戦略】なしに事業承継や成長戦略を描いていませんか?

2019-03-15

テーマ:セミナー報告

 

◆事業承継の時期の経営者・後継者

◆成長戦略を描く経営者

 

のみなさま。

 

 

・株主にどんな権利があるのかよく分からない

・少数株主でもどんな権利があるか分からない

・株主を集約するのと分散するのとそれぞれのメリットを知りたい

・株式が分散している

・名義だけ貸した株がある

 

ひとつでも当てはまることはないでしょうか?

 

 

もし当てはまるとしたら、

そのままで

・事業承継や

・成長戦略を描くことに、

 

もしかしたらリスクが潜んでいるかもしれません。

 

 

ひとつ言えるのは、

中小企業にとって株主戦略の誤りは、これまでのせっかくの経営努力や経営基盤を帳消しにしてしまうほどのインパクトがあるということです。

 

 

こんな方も多いのではないでしょうか?

 

後継者は決まっているが株の移転はまだ。

⇒移転のために誰の資金がどれくらい必要で、「株式」を持つことにはどんな意味(効果)があるか把握されていますか?

 

将来的にはモチベーションアップに従業員にも株を持たせたいと思っている。

⇒少数株主でも持っている権利と分散リスクにはどんなものがあるか把握されていますか?

 

 

会社の基礎は「株主」です。

 

大航海時代、今とは違って「航海」じたいが命がけだった時代、

自分の出せる資金で、

リスクを分け合い、

資本をあつめ、

無事に航海が終わったなら、最初に拠出した資金に応じて成果を山分けする。

 

 

そんな仕組みの延長上に「会社」というものはできました。

 

航海のはじめに資金を出した人が今でいう「株主」にあたります。

まさに「会社の基礎」です。

 

 

今までは同族100%支配で来れたかもしれません。

 

しかし、

会社には

事業承継があり、成長戦略があり、

 

個人である株主には

相続があり結婚もあり、贈与することもあります。

 

 

結局のところ、

会社の株主構成の「ありかた」として、

 

・分散した方がいいのか集約した方がいいのか。

・すでに分散している場合はどうしたらいいのか。

・いわゆる名義株にはどう対処したらいいのか。

 

 

身近すぎたために、ふと立ち止まって考える機会があまりなかった

「株主」という切り口から会社をみつめ直したうえで

未来を描くきっかけにしていただく、そんな機会になればと思います。

 

【ご案内チラシ:株主戦略セミナー】

 

東京以外では開催実績がありませんので今回は無料でご参加いただけます。

会場の都合で先着60名となっております。

 

お時間許す限りご参加くださいませ。

 

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なにせなアカン?消費税10%-⑥税込み表示か税抜き表示か?

2019-03-13

テーマ:消費税経営を守る情報

 

軽減税率が導入されると

出前の場合(8%)と店内飲食の場合(10%)とで

消費税率が変わってきます。

 

⇒参考「軽減税率について」

https://aoba-atm.com/archives/matsuo_blog/1839

 

 

その場合にメニュー表示はどうしたら?

という論点もありますが、

 

その前にそもそも、

税込み表示か

税抜き表示の

どちらにしたらいいの?

 

ということを考えなければなりません。

 

 

結論から言うと

「税込み表示が原則」です。

 

これは10%になる前から変わることのいない原則です。

 

しかし、

・2021/3/31までは、

・税込み金額と誤認しない措置を講じている場合に限って

税抜き価格によることができます。

 

 

たとえばこんな感じに。

結局ナンボやねん。。。

 

 

税抜き表示オッケーなのは、

いわゆる「転嫁対策法」による特例です。

 

転嫁対策法のポイントは3つ。

 

①代金を払う側

 

当たり前ですが、

「消費税分は払わない」とか、「消費税が上がった分は払わない」はNGという点。

 

②代金をもらう側

 

「消費税分はいただきません!」

「消費税分還元セール」

「税率アップ前に今だけオトク」といったふうに、

「値引きと消費税」とを結び付けるのはNGという点。

 

➂税抜き表示も可能、という点。

 

これはいままで記載してきたとおりです。

 

価格表示は税抜き表示のみにしておいて、

店内に「当店の価格は全て税抜きです」と表示しておくことでもOKです。

 

いずれにせよ、

税抜き表示はあくまで2021/3/31までの特例です。

 

「税抜きで99円」というのが使えなくなります。

 

 

消費は心理からくるもの。

メリハリの効いた価格設定がより求められます。

 

 

次回は「税込みか税抜きか」という論点から進んで、

「軽減税率と標準税率をどう表示するか」という論点に

うつって、もう少し価格表示の具体例を挙げていきます。

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なにせなアカン?消費税10%-⑤簡素な区分経理とは?

2019-03-10

テーマ:消費税経営を守る情報

 

軽減税率が導入されると税率ごとに区分して経理する必要があり、

そこには特例も用意されているのは前回まとめた通りです。

https://aoba-atm.com/archives/matsuo_blog/1859

 

2019/10/1から2023/9/30までの4年間は、

簡素な方法での区分経理が認められており、

「区分記載請求書等保存方式」といいます。

 

ちなみに、その後は「インボイス方式」へと移行します。

 

今回はまずは「区分記載請求書等保存方式」とは?について。

 

 

今後の流れとイメージはこの図のとおり。

 

・軽減税率の対象であるということ

・税率ごとの税込金額

を領収書や請求書に区分して記載する必要があるということになります。

 

 

区分する表示方法は3通り。

①軽減税率の対象に※などの印(しるし)をつける

②1枚の請求書の中で税率ごとに小計をつける

➂税率ごとに請求書をわける

 

いずれの場合も、税率ごとに「税込金額」が記載されている必要があります。

 

 

例えば

自分のところは軽減税率対応したけど、相手方がまだ対応しておらず、不十分な領収書を受け取った場合は?

 

⇒受け取った側で追記します。

 

 

例えば

軽減税率の対象がない取引の場合は?

 

⇒今までと同じ形式で発行してOK

 

 

例えば

飲食店における仕入れなど、受け取った請求書のすべてが軽減税率の対象の取引だった場合は?

 

⇒軽減税率の対象である旨の記載が必要です。

もしくは「全品が軽減税率対象」などと一文を加えることでもOKです。

 

例えば

消費税を納める必要のない免税事業者は区分記載請求書・領収書を発行する必要はあるの?

 

⇒それらを受け取る相手方で区分経理をしますので免税事業者であったとしても発行は必要です。

 

 

次回は「税抜きで」価格を表示できる期限の終わりについて

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なにせなアカン?消費税10%-④区分経理できない事業者への特例

2019-03-06

テーマ:消費税経営を守る情報

 

消費税率アップに向けて、

・スケジュール

https://aoba-atm.com/archives/matsuo_blog/1818

・10/1以降も8%が強制される「経過措置」

https://aoba-atm.com/archives/matsuo_blog/1822

・軽減税率

https://aoba-atm.com/archives/matsuo_blog/1839

をまとめてきました。

 

 

軽減税率が導入されると、

10%、8%と税率ごとに区分して経理する必要が出てきます。

 

手間が増えます。

 

しかし、区分経理することが出来ない中小企業には特例が設けられています。

 

 

「中小企業」というのは、

基準期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者です。

 

「基準期間」というのは、

個人事業者は「前々年」

法人については「前々事業年度」となります。

 

ちなみに前々事業年度が1年未満の場合は、

「その事業年度開始の日(2019/4/1)の二年前の日(2017/4/2)の前日(2017/4/1)から同日以後一年を経過する日(2018/3/31)までの間に開始した各事業年度を合わせた期間」

となります。

(日付は分かりやすくするための例)

 

 

前々年の消費税のかかる売上が5,000万円以下の場合の特例と捉えればいいと思います。

 

 

〇まず、売上に対する特例

 

①税込売上の合計額

②全体のうちに軽減税率の対象売上の占める割合

・仕入れに占める割合(卸売。小売業者のみ)

・10営業日の割合

のいずれかの割合を用います。

 

①×②で得られた金額が

「軽減税率による売上」とみなすことが出来る、ということです。

 

・仕入れに占める割合

・10営業日の割合

も分からない、かつ、主として軽減税率の対象品目を扱っている場合は

ざっくりと「50%」という割合を用いることもできますが、あくまで最終手段です。

 

売上に対する特例は

「2019/10/1~2023/9/30」までの4年間です。

 

 

〇そして、仕入に対する特例

 

売上を税率ごとに区分は出来るが

仕入を税率ごとに区分できない

卸売・小売業者に対する特例です。

 

 

この場合は

①税込仕入の合計額

②売上全体のうちに軽減税率がいくらあるかという割合

 

①×②で得られた金額が

「軽減税率による仕入」とみなすことが出来る、ということです。

 

仕入に対する特例は

「2019/10/1~2020/9/30」の属する課税期間の末日まで、です。

売上に対する特例よりも期間が短いので要注意。

 

 

消費税は基本的に、

「売上とともに預かった消費税」

から

「仕入とともに支払った消費税」

控除することで納税額を計算します。

 

 

このうちの後者、

つまり「仕入とともに支払った消費税」については厳格な管理が求められます。

 

 

消費者から預かっている消費税は、事業者を経由して納税されるべきですが、

そこから控除するのですから、

「仕入とともに支払った消費税」について特例があるものの要求が厳しい、

というのは当たり前と言えば当たり前です。

 

 

それがどうしてもできない、という場合には

「売上とともに預かった消費税」のみで納税額を計算する

「簡易課税方式」を選ぶこともできます。

 

仕入に対する特例で出てきた

「2019/10/1~2020/9/30」の属する課税期間については、

その課税期間が終わるまでに届出書を提出すれば

簡易課税方式を選択できます。

(最低2年間の継続適用が必要)

 

 

以上のような特例はありますが、

仕入に係る消費税を管理する必要があるのですから、

 

実務上は恐らく、

仕入に係る消費税を区分して管理する態勢ができてさえしまえば

売上に係る消費税も管理できるケースがほとんどかと思います。

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なにせなアカン?消費税10%-➂軽減税率をひとまとめに

2019-03-03

テーマ:消費税経営を守る情報

 

消費税率アップに備え、

まずは今後のスケジュール(https://aoba-atm.com/archives/matsuo_blog/1818

その次に

10月以降も8%が強制される経過措置(https://aoba-atm.com/archives/matsuo_blog/1822

をピックアップしました。

これは2019年3月には確認しておきたい項目でした。

 

 

続いては10月以降導入される「軽減税率」について。

 

まずは原則。

①飲食料品の譲渡(酒類、外食サービスを除く)

②定期購読に基づく新聞

 

この2つが軽減税率として8%が維持されます。

 

イメージは、この図が分かりやすいです。

グレーの部分が8%です。

 

 

次に、混乱しそうな例をピックアップ。

 

ミネラルウォーター    ・・・8%

水道水          ・・・10%

 

飲料用の氷、かき氷    ・・・8%

ドライアイス、保存用の氷 ・・・10%

 

トクホの食品、清涼飲料  ・・・8%(オロナミンC)

医薬品や医薬部外品    ・・・10%(リポビタンD)

 

おやつなどに含まれる種  ・・・8%

栽培用の種        ・・・10%

 

人も食べれるペットフード ・・・8%(食品表示法上の飲食料品)

人は想定外のペットフード ・・・10%

 

みりん風調味料      ・・・8%

本みりん、料理酒     ・・・10%

 

ノンアルコール、甘酒   ・・・8%

ビール、発泡酒      ・・・10%

 

 

例えば

紅茶とティーカップの詰め合わせのように

「飲食料品と飲食料品以外」が一体となって売られているものは?

 

⇒原則、全体が10%(標準税率)です。

⇒しかし、①税抜きで1万円以下

②食品部分が全体の2/3以上

であれば全体が食品の譲渡として8%(軽減税率)となります。

 

食品と食品以外の比率が分からない場合は仕入の時の税率を採用できます。

(売価が税抜き1万円以下の場合に限られます。)

 

 

また、10%が適用される「外食」はテーブル・イスなどの設備のある場所で

飲食させるサービスをいいます。

 

例えば

立ち飲み屋や、ビールの空き箱をイス代わりにしているようなお店は?

⇒これはコスト削減やイメージづくりの設えであって「設備」なので原則どうり10%です。

 

例えば

テイクアウトは?

⇒飲食料品の譲渡のみで「サービス」は入っていないので8%です。

 

牛丼やハンバーガー店でのテイクアウト ・・・8%

牛丼はハンバーガー店での店内飲食   ・・・10%

 

出前   ・・・8%

店内飲食 ・・・10%

 

出前や宅配       ・・・8%

ケータリングや出張料理 ・・・10%

 

学校給食      ・・・8%

学生食堂や社員食堂 ・・・10%

 

 

コンビニイートイン・・・持ち帰ろうとしたけど気が変わってイートインで食べた場合は8%

コンビニイートイン・・・最初からイートインで、とお客が言っていたら10%

 

イートイン対策(?)としては、

 

・いろいろな聞き方とならないように、レジでの確認方法を統一させておく

(こちらでお召し上がりですか?に統一…等々)

・イートインの場合はお申し出ください、とお店に貼り紙をしておく

・イートインの場合はトレイとともに提供する

 

などが挙げられます。

 

とにかく外食にあたる「サービス」があれば10%です。

 

気が変わってお店で食べているお客さんから、

差額の「2%」部分を徴収する必要はありませんのであしからず(笑)

 

参考ブログ(https://aoba-atm.com/archives/matsuo_blog/date/2018/11

 

 

持ち帰り販売もしているレストランは、持ち帰り商品は8%です。

本業は生活雑貨の小売りだけど、食品も販売しているお店は、食品だけ8%です。

食事を提供する有料老人ホームや学校給食は「特別に」8%です。

 

レジの対応は出来ていますか?

補助金

 

 

また、販売(売上)に8%が混入しなくても支払に混入してくる場合もあります。

飲食店での仕入れ

会社で購読している新聞

などです。

 

ちなみに

 

定期購読している新聞は8%ですが、

駅の売店で買う新聞は10%

新聞の電子版は10%と、もうすでにヘンです。

 

 

これ以上の利権が生まれないことを祈るばかりです。

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なにせなアカン?消費税10%-②8%が強制される「経過措置」とは?

2019-02-27

テーマ:消費税経営を守る情報

 

なにせなアカン?のスケジュール編(https://aoba-atm.com/archives/matsuo_blog/1818)

で一番最初にもってきたのが、

 

軽減税率とは別に、

10/1以降も8%が強制される「経過措置」について。

 

まず、この4/1までに、自社で「経過措置」に該当する取引が

あるかどうかの確認が必要です。

 

 

まずは建設業ソフトウェアの開発業など「請負」のある企業さん

 

・平成25年10月1日から平成31年3月31日までの間に締結した契約で、

・平成31年10月1日以降に完成、引き渡しするもの

 

10/1以降のいつになって完成したとしても、

契約が上記の期間である限り消費税は8%です。

強制です。

 

 

例えば

経過措置適用なのに、1,100,000円(100万円+10%)で契約しちゃった!

⇒1,100,000円が「8%」の税込み価格とみなされます。

 

例えば

経過措置適用だけど、契約書つくってないけど、、、

⇒これでは契約日がいつか分かりませんので10/1以降に完成であれば「10%」です。

 

例えば

経過措置適用の工事、外注も8%で払わないといけないの?

⇒売上と原価の消費税率を同じにする必要はありません。

売上が8%の工事であっても、10/1以降に支払う外注費や材料代は10%でOKです。

 

 

続いて、これは業種には関係ありません。

全ての企業さまが確認すべきことです。

 

「資産の貸付」について

 

不動産を貸していたり、借りていたりする場合は要注意です。

 

・平成25年10月1日から平成31年3月31日までの間に締結した契約で、

・平成31年10月1日以前から引き続いて貸し付けをおこなっている場合の、

・平成31年10月1日以後に行う、その資産の貸付け

 

これらのうち下記の要件を満たしている契約です。

 

①契約における貸付期間とその期間中の対価の額が定められている

②事情の変更などで対価の変更を求めることができる旨がない

③期間中いつでも解約の申し入れをできる定めがない

 

①と②

①と➂

いずれかの条件を満たす場合は「8%」が適用です。

 

①はマスト、ってことですね。

 

例えば

期間中の賃料の変更ができないが、いつでも解約可能な賃貸借契約は?

⇒①と②を満たすので8%のままです。

 

例えば

消費税率アップがあったときは改正後の税率による。
しかし、それ以外の場合は賃料の変更はできない賃貸借契約は?

⇒あくまで本体価格(消費税以外の金額)のことを言っているので、

①と②を満たすことになります。

したがって「8%」のままでOKです。

 

⇒でも普通、この契約だと10%にしますよね。

この場合は、本来108万円でいいところを110万円にしているので、

対価が実際に変更されていることになるので「10%」となります。

 

例えば

昔にまいた契約で、ずっと自動更新で来てるけど、、

⇒その契約書から読み取れる「解約申出期限」が平成31年3月31日より前だと8%

⇒その契約書から読み取れる「解約申出期限」が平成31年3月31日より後だと10%

 

企業側においてまずは確認すべき「経過措置」は、

実務上は主にこの2つ。

 

2019年3月中にやりましょう。

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なにせなアカン?消費税10%-①スケジュール

2019-02-24

テーマ:消費税経営を守る情報

 

今年の10月に

消費税率アップが控えています。

 

結局のところ自分は何をしないといけないのか、

という要点を何回かに分けてまとめていこうと思います。

 

いろいろ本を読んでも西暦と元号が混じっていたり、

いろいろと経過措置があったりとややこしいのが現実。

 

今回はまずは

今後のスケジュール。

 

2019/4/1

・これ以降に契約した取引は10月以降も10%。

 

裏を返せば、これ以前に契約しているものは8%が強制される場合有り。

 

2019/10/1

・10%へと引き上げ

・軽減税率導入

 

過去2回にわたって延期されてきた10%への引上げが実現されます。

と同時に8%軽減税率も同時に導入されます。

 

2019/10/1から2020/9/30の属する課税期間末日まで

・税率を区分して経理することが出来ない「中小企業」への「特例」の終わり

 

2021/3/31まで

・税抜価格による表示が可能な期限の終わり

 

2021/10/1から2023/3/31まで

・インボイス制度開始日に「適格請求書発行事業者」であるための登録申請期間。

 

 

2023/10/1

・インボイス制度導入

正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。

 

事業者が

「適格な(要件を満たした事業者が、要件を満たした形式で発行した)」

「請求書等を(請求書や領収書などの書類を)」

「保存することで」

消費税の納税額を計算するという方式でおこなうことになります。

 

 

ただ、消費税を納める義務のない事業者など、

適格な請求書などを発行できない事業者に考慮して、

 

適格な請求書などを発行できない事業者からの仕入れの80%は計算に入れることが出来る経過措置もあります。

 

2026/10/1

先ほどの経過措置の%(パーセンテージ)が50%に下がります。

 

2029/9/30まで

50%の経過措置も終わります。

インボイス制度に完全移行。

適格な請求書を発行する事業者になるかどうかの最終的な判断が迫られます。

 

 

主要な期限・日付はこんなところでしょうか。

 

今後、日付や論点、業種ごとに

「やるべきこと」にフォーカスしてまとめていきます。

 

 

 

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「キャッシュレス」と「所得の拿捕(だほ)」と「運転資金」

2019-02-20

テーマ:経営を守る情報

 

2月2日のこと。

【安倍首相が戸越銀座商店街でキャッシュレス体験】

という報道がありました。

記事

 

数ある商店街の中で、

なぜ品川区の戸越銀座商店街か?

 

2月4日のこと。

【ミスター年金の長妻氏、首相を追及 消えた年金問題重ね】

という報道がありました。

記事

 

品川区は長妻さんや松原さんといった

旧民主党の重鎮のいる選挙区のようです。

・参院選を控えるなか
・与党の地盤が弱い地域で
・翌々日に統計不正問題で

・長妻さん本人から追及が予想される中で

 

キャッシュレスに本腰を入れて取り組む姿勢を

現場で示す意図があったのでしょうね。

 

 

キャッシュレスは何のために?というと

・インバウンド
・消費者の利便性向上
・貨幣コスト削減

いろいろと理由(メリット)は挙げられています。

 

このの通り、キャッシュレス端末の導入は自己負担ゼロで済むようです。

 

そこまでして進めたいのは

冒頭のように選挙も絡んでいるのかもしれませんが、

キャッシュレスにより売上高が適時に把握される、

「所得の拿捕(だほ)」という目的もあるでしょう。

 

 

しかしもうひとつ、ほとんど触れられないデメリットがあります。

それは

お店側の運転資金について。

 

今までの現金売上が、キャッシュレスにすることによって
お店側に10日に一回しかカード会社から入ってこなくなるとすると

 

それだけで10日分の運転資金が必要になります。

 

日商100万円のお店であれば、1,000万円が必要になります。

 

それをもし5店舗展開しているとしたら5,000万円。。。

 

誰が手当てしてくれるんでしょうか?

おしなべて翌日にはキャッシュが入金されるのですかね?

 

現金商売のみならず

例えば建設業で、イケイケドンドンで売上を増やしていっても、

未収入金と未払金との差額である「運転資金」が必ず枯渇します。

財務では「運転資金」と「手元キャッシュ量」が最大の論点。

 

ウチっていくらくらいキャッシュ持っておくべきなの?

とよく質問をお受けします。

 

まずは

「固定費」半年分程度と「運転資金」です。

とお答えします。

 

そして「固定費」の概念と「運転資金」の概念をお伝えし、、、

 

 

いずれにせよ、
キャッシュレスをめぐる動きも

経営サイドの財務(運転資金)という側面から冷静に流れを見ていたいと思っています。

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士気高く、自信にあふれ、みな信じあう組織

2019-02-17

テーマ:税理士@松尾

 

日曜日。

前日の晩から家でゆっくりとくつろがせて頂きました。

(これ、1月に書いてます。)

 

昔読んだ本を読み返したり、

YouTubeでラグビーを観戦したり、

冬の日差しを感じながら散歩したり、

それでも時間を持て余し、、、

 

 

今では我が家のリビングから姿を消して

いちばん端っこの小さな部屋に追いやられたテレビのスイッチをつける。

 

 

まずはCMの多さに辟易し、

何よりも、何かにつけて「平成最後の」というフレーズの多さに違和感を感じ、

30分も持たずにスイッチoff。

 

 

なにかのブログにも同じようなことが書かれていて、

 

【事にふれて平成最後と報道されることに

 心が痛むと書かれてあったのが

強く印象に残っています。

 

 

リーダーは

自分のやりたいことを中心に据えるのではなく

自分がやるべきことを中心に据えます。

 

そのことを何年も、何年もの時間をかけて考え抜かれた結果である「平成の終わり」という事象。

 

 

災害。

ジャパンアズナンバーワン。

一人あたりGDPやODA世界一からの転落。

そしてインターネット

 

平成もまた、激動の時代。

 

 

 

日本の国じたいが承継を迎える時期に、

「経営のパートナーとして安心を提供する」ミッションに取り組もう、

そして

士気高く、自信にあふれ、みな信じあい、取るべき行動をとり、態勢の整った、

そんな組織にちょっとでも近づけよう、と思いを巡らせました。

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経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置の終了

2019-02-13

テーマ:経営を守る情報

 

1/18付けで中小企業庁のホームページで

経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置の終了について】

として案内が発表されています。

 

 

これは取得から3年間にわたって償却資産税を1/2にする措置のことを指しますが、

今回の税制改正で延長されることなくH31.3.31取得分をもって

予定通り終了するということです。

 

 

しかしながら実務的には、

 

ほとんどの市町村において、

この特例措置よりもさらに大きな、

3年間償却資産税がゼロになる「先端設備等導入計画に係る特例措置」が導入済みです。

 

 

ちなみに奈良県では、

奈良市
大和高田市
大和郡山市
天理市
橿原市
桜井市
五條市
御所市
生駒市
香芝市
葛城市
宇陀市

山添村
平群町
三郷町
斑鳩町
安堵町
川西町
三宅町
田原本町
高取町
明日香村
上牧町
王寺町
広陵町
河合町
吉野町
下市町
天川村
川上村
東吉野村

先端設備導入に伴う固定資産税ゼロの市町村です。

(H30.8末現在)

 

 

したがいまして

経営力向上計画に係る特例措置が終わることはあまり実務的に影響はなく

先端設備等導入計画に係る措置があるので心配はないと思います。

 

 

しかし、

経営力向上計画

先端設備等導入計画

に係る措置との間で、

最大の違いがあります。

 

 

それは先端設備等導入計画の場合は
遡及適用がないこと。

 

 

つまり設備を買ってから申請していたのでは遅い、ということです。

実務的には見積書や商品パンフで申請します。

 

 

あとは経営革新等認定支援機関の認定が必要という点も重要かと。

設備投資の計画がある際は早めに税理士事務所まで!

ということになります。

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統計で揺れる国会ですが、自社の「統計」をとっていますか?

2019-02-10

テーマ:経営を守る情報

 

・ものづくり補助金

・IT導入補助金

・小規模企業持続化補助金

・事業承継支援

・軽減税率対応レジ導入支援

 

など実務でもよく接する、使わなきゃソンの補助金を盛り込んだ

平成30年度第二次補正予算案が国会を通過しました。

 

このあとは平成31年度の当初予算ですかね。

こちらは難航が予想されます。

 

 

今国会では何といっても厚労省の統計不正問題がクローズアップされていますが、

ふと考えて頂きたいのが、

 

自分の会社の「統計」をとっていますか?

ということ。

 

私自身は、

税理士法人あおばの法人創設から今までの

財務数値を一覧にして保管し、定期的にチェックしています。

 

簡易な損益計算書だけでも、

例えば10年分並べて振り返ることで

反省点や気づき、傾向が分かります。

 

私の場合は

 

損益(売上・経費・利益)関係の数字の他に

 

・労働分配率

粗利益の何%を人件費に投下しているか

・自己資本比率

総資産のうちに、これまでの税引後利益の累積(純資産)が占める割合

・黒字決算割合

・申告件数

・総労働時間数

 

などの数値を定期的にチェックできるようにしています。

 

法人の創業者にとって会社は自分の子供のようなもの。

データに頼らずとも感覚で分かる部分を多く持っていらっしゃいます。

 

ただ、後継者は感覚にばかり頼るわけにはいきません。

信頼できる情報が必要です。

 

そしてそれを、単発的に拾うのではなく「傾向」が分かるように、

シンプルに

正確に

長いスパンで

取っておくといいと思います。

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身近な補助金に影響する今国会審議

2019-02-06

テーマ:経営を守る情報

 

厚労省の統計不正問題で揺れる国会ですが、

予算案として

 

・平成30年度第二次補正予算

・平成31年度予算

 

の2種類が提出されています。

 

第二次補正予算については、

・ものづくり補助金

・IT導入補助金

・小規模企業持続化補助金

・事業承継支援

・軽減税率対応レジ導入支援

 

などが盛り込まれており、スムーズな予算成立を願うばかりです。

 

【予算案の概要】

 

IT導入補助金は弊社も活用しましたし、

 

例えば

 

・日本でアート作品をつくっていて、

・ASPO(アジア士業共同体)で提携する

・コンサルに商品HPを送ったところ

・興味を示してもらえて、

・現地で見込客(富裕層)にプレゼンする費用が数十万かかるとわかり

 

この費用が小規模企業持続化補助金の対象だった、

という事例が昨年もありました。

 

そういう販路拡大・販売促進にかかる経費が補助されるものです。

 

そして

経営力向上計画をつくって認定を受けている企業であれば、

補助金の審査時に「加点評価」がなされます。

 

経営力向上計画のひな型は

こちらからExcelでダウンロード可能です。

http://www.kansai.meti.go.jp/3-3shinki/koujyoukeikaku/keieikyouka_shinsei.html

 

実際、お客様の多くはこのExcelをつかってご自身で作成されています。

 

予算案が無事に通れば補助金の公募が3月上旬にも開始されるはずです。

 

他に設備投資があれば、その件も経営力向上計画に盛り込み、

要件を満たせば即時償却も活用できますし、

経営力向上計画もセットで考えるとより効果的かと思います。

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遺言の本質

2019-02-03

テーマ:事業承継経営を守る情報

 

民法改正と事業承継の機運により遺言がますます身近になりつつあります。

 

そもそも遺言って何のためにつくるの?

遺言の一番大きな効果は?

 

遺言を書いても

遺留分(各相続人に最低限保障された権利)を侵害していれば

権利を侵害した分は意味なくなるんじゃないの?

 

という声も確かにあります。

 

遺言の効果としては

・想いを伝えることができる

・どの財産を誰に、という意思表示が出来る

 

というメリットをイメージしがちです。

そしてその通りだと思います。

 

 

ただ個人的に、本質的な効果としては

「望ましくない相続人の相続分を、遺留分まで下げることが出来る」

という点にあるように思います。

 

遺留分は法律で確保された権利だから、そこまでは仕方ない。

でも裏を返せば、

望ましくない相続人からそれ以上に要求されることはない。

 

という効果。

 

 

じゃあ望ましくない相続人がいないのなら必要ないのでは?

 

とくに事業承継の現場ではそういう訳にはいきません。

 

 

事業承継の現場では、どうしても後継者に相続させなければならない財産(自社株や事業用不動産)

があります。

 

そして詳細はセミナーに譲りますが、民法だけではなく恐るべき会社法の規定もあります。

 

 

「望ましくない」というのは兄弟仲が悪い場合を指すのではなく、

 

・会社経営を継いでくれる人がいて、

・一方で会社経営にはまったく関わっていない相続人もいて、

・でも自社株式など、後継者に必ず渡さなければならないモノがある場合、

 

などをイメージしています。

 

 

つまり、

 

・いくら兄弟間の仲が良かったとしても、

・いくら財産を平等に分割したくても、

・自社株とか事業用資産の都合で、平等にならない場合です。

 

 

弁護士(あおば綜合法律事務所)とともに

「事業承継。まずは株式だけでも遺言を、と申し上げる理由。」セミナーを開催する予定です。

 

私どもの提唱する「託し託される事業承継」では、

事業承継はまずは「分け方」から。

ホームページ

 

それが一番難しいねん。。。っていう声も聞こえてきそうですが、大丈夫です。

 

 

何から手をつけていいかわからない、という声が良く聞かれる事業承継の世界ですが、

 

「行動」に直結するファーストステップを法的な面から解説する予定です。

案内開始までしばらくお待ち下さい。

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全損タイプの法人保険

2019-01-30

テーマ:事業承継経営を守る情報

 

昨年末くらいからでしょうか。

こんな話題がチラホラとでています。

 

「全損タイプの法人保険 見直しへ」

 

・支払った保険料が全額損金となり

・10年くらいで解約すれば

・8割以上が戻ってくる

 

そんな保険は商品としての妥当性を欠く、

 

として金融庁から保険各社に適切な対応を求める声が上がっている、

とのことです。

 

保険料を上げるとか解約返戻金を下げるとかの対応が求められるわけで、

その改訂が入るのが「3月前後」という説があります。

 

もし正式に見直し決定があれば、2月くらいに保険各社による駆け込み販売

予想されます。

 

そもそも、全損商品をなぜ販売するのか?

 

ということを考えた場合、「節税効果」が挙げられることが多いです。

 

あとあと戻ってくるのに損金になる、というのですから節税になると思いがちです。

 

ただ、

・決算間近になって、

・利益が出ていて、

・このままでは税金がかかる!

 

となった場合でも、私どもでは全損の保険商品をお勧めすることはありません。

 

理由は

・節税にならないから。

・手元キャッシュを守る必要があるから。

 

 

保険で節税という場合、有名な手法が

「解約返戻金が入るときに退職金を支給して節税」というのがあります。

 

これも、「退職所得控除」という税制面のメリットを活かしただけで、

退職金の支給財源さえあれば、

生命保険に入っているかいないかは節税効果に何の関係もありません。

 

個人版で有名な手法として

「保険料相当を贈与して相続対策する」という手法もあります。

 

これも、「一時所得」の計算構造を利用しただけです。

 

 

今後もし、この全額損金の保険商品について正式に見直しが入ったとして、

その上でもし、駆込み販売があったとしても

冷静に対処をしなければなりません。

 

保険には「節税」とは別のメリットがたくさんあります。

 

簡単に挙げると

・保障(当たり前ですが)

・課税の繰り延べ

(ただし単純返戻率が100%を超えない限り損失は発生。

その場合はその損失で保障を買ったと割り切る。。)

・遺言の効果を発揮する(遺産分割協議の対象にならない)

・保険料相当を贈与して受贈者に加入させる場合は、受贈者がむやみに使ってしまうのを防げる

・生命保険の相続税の非課税枠を使えば節税効果

遺留分対策(事業承継の現場でこれから超重要になる)

 

私たちのミッションである「お客様の笑顔」のためには必要な手段であることは間違いありません。

 

 

だから単純に「保険で節税!」ではなく、

 

退職所得控除や一時所得、生命保険非課税枠などの税金の計算構造とセットにすることで

節税効果が生まれるのであり、

それって保険うんぬんではなく単なる税制上のメリット、

という事実は押さえる必要があります。

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ふるさと納税の返礼品に税金はかかるの?

2019-01-27

テーマ:経営を守る情報

 

 

昨年末に公表された税制改正大綱。

 

ふるさと納税についても改正が加えられています。

 

(抜粋)

返礼品を送付する場合は以下のいずれも満たすこと

・返礼割合を3割以下

・返礼品を地場産品とする

 

一時期、ニュースでも話題になりましたが、これが税制改正大綱にも

盛り込まれたということです。

 

 

個人的には自治体ごとの資金調達の手段なのだから、

上限まで設けなくても、とは思います。

 

また、松尾さんはふるさと納税してないんですか?

ってよく聞かれますが、

 

私は生まれ育った天理市に納税をしていたいので、

ふるさと納税はしていません。

 

 

また、納税する先を選ぶことなんて出来ない、

というのが今までの常識でしたが、

 

ふるさと納税が導入されて以来は、

納税額の一部を自分の意志で振り分けることが出来るという意味で

「税」の常識を覆した、と言えます。

 

 

で、返礼品をもらった場合は税金かかるの?

という疑問もあるかと。

 

 

結論から言うと「一時所得」になります。(汗)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37.htm

 

 

一時所得の計算式は下記の通りで計算されます。

 

【総収入金額△(マイナス)収入を得るために支出した金額△特別控除額(最高50万円)】×1/2

 

控除額が50万円ありますので、返礼品の値打ちが50万を超えなければ問題ないでしょう

 

ただ、

保険の満期金を受け取った!

 

みたいに他の一時所得がある場合にはそれらと「合算」して一時所得を計算しますので

注意が必要かと。

 

ふるさと納税をしたかどうかは確定申告書を見ればわかりますし。。。

 

 

ふるさと納税の改正は今年6月1日以降の寄付から適用です。

 

特に豪華な返礼品めあての寄付は5月末までに一種の「駆け込み」

あるのかもしれませんが、その場合には「一時所得」にもご注意を。

 

税制改正セミナーのお申し込みはこちらから。

どなたでもご参加頂けます。

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中古車を買うならなぜ4年落ちがいいのか

2019-01-23

テーマ:経営を守る情報

 

中古車を買う場合、償却を少しでも早く、と意識なさるなら

「4年落ち」にして下さいね

 

と申し上げることがあります。

 

基本的なことですがそこには理由があって、

「中古資産の簡便法による見積耐用年数」という扱いがあります。

 

・法定の耐用年数から、新品からの経過年数を差し引く
・新品からの経過年数×20%
・合計する

という計算式で成り立ちます。

 

具体的に当てはめると、

・乗用車の法定耐用年数は 6年
・経過年数 4年(4年落ち)

とします。

 

この車の耐用年数は

・法定の6年から4年を差し引き
・4年×20%

⇒2.2年

1年に満たない場合は切り捨てますので

耐用年数は最短の「2年」で償却できます。

 

 

これがもし経過年数3年(3年落ち)だったとすると、

・法定の6年から3年を差し引き
・3年×20%

⇒3.6年

となってしまい、3年で償却ということになります。

 

耐用年数が2年より短くなることはないので、

つまりは新品から4年以上経過している車であれば、

 

最短の2年で償却ができるということです。

 

ではなぜ、耐用年数2年だったらいいのか?

 

⇒償却率が「1」だからです。

 

 

例)4年落ちの車を100万円で買ったとします。

 

事業年度は「2019.1.1~2019.12.31」。

 

①2019年6月に買ったとき

 

100万円×「(償却率)1」×「当期に属する月数7か月÷12か月」=約58万円

・・・残り42万円を次の期で償却。

 

②2019年1月に買ったときは

 

100万円×「(償却率)1」=100万円・・・つまり全額損金

 

期の早いうちに買えば全額損金もあり得て、

最大でも2期で償却し切ってしまいます。

 

減価償却は手元キャッシュと帳簿上の利益との差が生じる大きな要因です。

 

その差を少しでも埋める、つまりキャッシュの流出と損金計上額との差を最小限にするためには

必要な知識かと思いますのでご参考にして頂ければと思います。

 

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個と和の関係性から源流を思う。

2019-01-20

テーマ:税理士@松尾

 

日本全国にある神社の数は8万を超え、実はコンビニよりも圧倒的に多い数を誇ります。

 

奈良県天理市の南端、柳本町には第10代崇神天皇の陵墓があります。

私が子供のころから慣れ親しんだ場所でもあります。

 

実は崇神天皇の時代に疫病が大流行し、豪族間の争いにより国が大いに乱れていたといいます。

 

そこでそれまで皇居内に祀られていた天照大神と大国魂神を皇居の外に移され、

各地に神々が祀られる社を定められました。

 

このことが神社が私たちの生活に深く根差す契機になったといわれています。

 

実に2000年以上も前のこと。

私たちの何気ない生活に流れる大きな源流を今に感じざるを得ません。

 

さらには、皇居内に祀られていた偉大なる神を外に祀り、

 

天照大神

大国魂神

そして天皇

 

という3つの偉大なる力をあえて1つに集中させず、

3つの和としてその間に物理的・精神的な空間をあえてつくったことで、

統一された大和の力が全国へと波及していったそうです。

 

企業も、家庭も、まずは個の力を強めるのも大切ではありますが、

それらが「和」として調和しあうことこそが全体をさらに強くするのかもしれません。

 

個人が個として、まずはなくてはならない存在となり、

それぞれの個性が集まり和として新たな価値を生み出す。

 

それもまた私たちの源流なのだと思います。

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(一社)フライトってなんの会社、と良く聞かれますが。。

2019-01-16

テーマ:税理士@松尾経営を守る情報

 

私の名刺

 

フライトって何の会社?

と良く聞かれます。

 

平たく申し上げると「セカンドオピニオン」の会社です。

 

他にはこんなツアーの企画をしたり。⇒シンガポールツアー

セミナーの企画をしたり。

 

 

セカンドオピニオンの場合は、

税理士さんは他に頼んでるけど、

 

・お年を召していて連絡を取りにくい

・父親の代からの付き合いなので今さら変えられない

・情報提供がない

・提案がない

・質問しても返事が遅い

 

・でも経営の「これってどう思う?」って質問を気軽に聞けるプロが欲しい。

・自社の「弱点」を客観的に伝えてほしい。

 

そんな時にお使いを頂いています。

 

 

セカンドオピニオンを経て、

税理士の契約に変更して頂けるときもあるし、そのまま期間満了で終わるときも、

何年もセカンドオピニオンをお使いいただいているときも、さまざま。

 

現在3社さまにご活用して頂いています。

 

税務顧問をさせて頂いているお客様がいらっしゃる中で、

セカンドオピニオンのお客様も全て松尾個人が対応しているので、あまり件数対応はできませんが、

現在2社分の空きがございます。

 

契約の時に直接お会いさせて頂き、

それ以降は基本LINE・Chatwork・Messengerで、という場合は月額2万円でお使いいただけます。

もちろん必要に応じてその後、お会いもさせて頂きます。

 

 

「フライト」の名前の由来は、「経営」を飛行機のフライトにたとえて、

 

目的地に着いたときに「こんなところに着くはずじゃなかった!」となってからでは遅いので、

目的地を見据えて一緒に飛んでいきましょ!

 

ってところからきています。

 

お問い合わせはこちらから。⇒お問合せ

1年契約ですのでお気軽に。

 

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