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教育資金の一括贈与の非課税制度

2018-11-21

テーマ: 事業承継経営を守る情報

 

「教育資金」を一括で贈与すれば1,500万まで非課税

 

という教育資金の一括贈与に係る非課税特例は

今年度末(H31.3.31)に期限を迎えます。

 

 

この制度のポイントは次の通りです。

 

・直系尊属からの贈与(祖父母・父母からの贈与)であること

・学校などへの入学金、授業料等であれば1,500万まで非課税

・学習塾やスイミングなど学校以外でも500万まで非課税

・金融機関経由で手続きをするので税務署への手続き不要

 

そして、気を付けないといけない盲点は次の通りです。

 

・あくまで一括の贈与であること

・もらった側が30歳になった時点で使いきれていなければその時に贈与税がかかる

・この制度を使わなくても、

そもそも(一括ではなく)必要な時に必要な金額を贈与する場合は贈与税は非課税であること

 

とはいえ、とくに相続税対策に急を要する場合は非常に有効です。

 

 

例えばお孫さんが6人いらっしゃって、

この制度を使ってそれぞれ1,000万づつ贈与するとしたら

6,000万もの資金を非課税で次世代へ移すことが出来ます。

 

 

そして、文部科学省からは、この制度の恒久化の要望が出されています。

 

しかしながら、その場合は報道にもある通り、非課税金額や所得面での制限が入る見込みです。

期限が切れて以降の動向は税制改正大綱を待ちましょう。

 

師走を控え、「生前贈与」に関するご相談を多く頂戴する時期でもあります。

 

節税面からはひとつの大きな選択肢と言えます。

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変わる配偶者控除と「103万の壁」以外の3つの壁

2018-11-18

テーマ: 経営を守る情報

 

出張ついでにふらっと立ち寄った、

母校、北海道大学のイチョウ並木。

 

イチョウも色づく秋、年末調整の季節ですね。

 

平成30年分から配偶者をめぐる控除が変わります。

 

人材不足

最低賃金の上昇

 

を受けての税制改正の影響です。

 

配偶者をめぐる控除としては

・配偶者控除

・配偶者特別控除

の2種類があります。

 

お給料だけですと年収103万円をこえると配偶者控除を受けれなくなるため、

よく「103万円の壁」という言われ方をします。

 

実際には昭和63年にできた「配偶者特別控除」があるので、103万円をこえても

イキナリ控除額がゼロになることはありませんが、

 

企業における「配偶者手当」の支給要件を103万未満にするなど、

「103」という数字は私たちの生活に密接に関係していました。

 

 

今回の税制改正では減税となる人・増税となる人、両方が出てきます。

 

ご自身にとっての控除額(所得から差し引ける金額)が一目でわかる早見表を

ご準備しましたので、「減税か・増税か」ご確認してみてください。

 

早見表

 

また、103万円の壁の他に3つ壁がありますのでそちらも早見表からご確認ください。

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今日の結論

2018-11-14

テーマ: 税理士@松尾

 

結婚式で飲むお酒が一番ウマイ。

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