BLOG代表税理士 松尾ブログ

医者と税理士は若い方がいい(H30とH31の税制改正大綱を読み比べてみる2/2)
2018-12-23
毎年公表される税制改正大綱には、
その最後に
次年度以降も引き続き検討する項目が列挙されます。
・H30税制改正における引継ぎ事項
・H31税制改正における引継ぎ事項
を比較してみると、
・実現した項目
・再度引き継がれた項目
・新しく引継ぎとして出てきた項目
が良く分かります。
前回のH30税制改正において「検討事項」として挙がっていた項目を早速みてみます。
1,年金課税
年金制度改革の方向性も踏まえ、課税のあり方を引き続き検討する
⇒H31も同様に引継ぎ
2,金融所得課税の一体化
投資家が多様な商品に投資しやすい環境を整備する視点から引き続き検討する
⇒H31も同様に引継ぎ
3,小規模企業に係る税制のあり方
個人と法人成り企業に対するバランスを図るための外国の制度も参考に、
控除のあり方を全体として見直すことも含め、所得税・法人税を通じて総合的に検討する
⇒H31も同様に引継ぎ
4,子供の貧困への対応
ひとり親に対する税制上の対応について平成31年度税制改正において検討し結論を得る
⇒これ、今回公明党さんが最後まで主張していたやつですね。
実は昨年から引き継がれていたのが分かります。
今回(H31)でも住民税の非課税枠が拡大されたものの、
「H32税制改正において検討し、結論を得る」となりました。
5,個人事業者の事業承継
その承継の円滑化を支援し代替わりを促進するための枠組みが必要
⇒H31税制改正において対応されました。
事業用の土地建物に係る相続税・贈与税の納税を猶予するというもの。
したがってH31税制改正大綱における「検討事項」からは消えています。
6,医療に係る消費税のあり方
医療機関の仕入れ時の消費税負担等に配慮し、H31税制改正で検討、結論を得る
⇒今回(H31)で、診療報酬の配転方法の精緻化、医療関係器具の特別償却制度の拡大といった
措置が取られました。
したがってH31税制改正大綱における「検討事項」からは消えています。
7,国境をこえたサービス提供に対する消費税の課税のあり方
課税の対象とすべき取引の範囲及び適正な課税を実現するための方策について引き続き検討
⇒こちらは今回(H31)では、経済の国際化・電子化への課税上の対応は適正な課税を確保するための方策について引き続き検討を行う、と表現されました。
8,原料用石油製品等・・・割愛(H31も変わらず検討事項として記載)
9,事業税における医療関係サービスへの軽減税率等・・・割愛(H31も変わらず検討事項として記載)
10,電気供給業等への外形標準課税・・・割愛(H31も変わらず検討事項として記載)
11,ゴルフ場利用税のあり方・・・割愛(H31も変わらず検討事項として記載)
12,民法における成年年齢の引き下げに伴う、税制上の年齢要件
民法に合わせて18歳に引き下げることを基本として検討をおこない、結論を得る
⇒こちらは相続時精算課税制度の適用年齢・NISAの適用開始年齢の引き下げなどで
対応されています。
今回(H31)では検討事項に挙がっていません。
で、H31で新しく「検討事項」で上がってきたものは。。。ひとつ。
自動車関係諸税について
自動車を取り巻く環境変化の動向等を踏まえ、その課税のあり方について中長期的な視野で検討をおこなう。
と新しく記載されました。
巨大産業、自動車産業をめぐっては今年も様々な動きがありました。
トヨタ自動車とソフトバンクとの連携。
カルロスゴーンの逮捕。
「クルマ」の枠組みをこえ、「移動手段」として新たな時代の到来を予見しての一文でしょうか。
参考記事:https://www.businessinsider.jp/post-180756
いずれにしても、
「検討事項」として
・新たに出てきた項目が少ないこと
・来年以降も同様に引き継がれている項目が多いこと
から、今後は何か目新しいものが登場するよりも
既存の税制(特に事業承継税制)にマイナーチェンジが
繰り返されるような気がします。
実務的には、その「マイナーチェンジ」へのキャッチアップが大変ですし、
選挙イヤーの来年の結果次第ではまた目新しいものが出るかもしれません。
ある経営者は言いました。
「医者と税理士は若い方がいい」
それだけ目まぐるしく変わるという意味だそうですが、
その期待を裏切らないように頑張ります。
H31とH30の税制改正大綱を読み比べてみる1/2
2018-12-19
毎年12月中旬に税制改正の大綱が発表されます。
H31年度分は先日公表されました。
ページ数にすると100ページを優に超えるほどの量がありますが、
たいていの場合、
大きな構成は次のようになっています。
①基本的考え方
②具体的内容
③検討事項
一番ボリュームが多いのはいうまでもなく②の具体的内容ですので、
こちらは税制改正セミナー(2019年2月1日 @天理市民会館)
でご説明するとして、
2年分の①と③を「比較」して読み比べると税制改正の「傾向」が見えてきます。
平成30年度の税制改正大綱と
平成31年度の税制改正大綱
それぞれの「基本的考え方」と「検討事項」を読み比べるわけです。
まずは「基本的考え方」。
税制改正が実現した項目の「背景」を述べる部分です。
だいたい15ページくらい。
平成30年度税制改正
<一段落目>
雇用・所得環境は大きく改善している
<二段落目>
デフレ脱却を確実なものとしていく必要がある
誰もが生きがいを感じられる一億総活躍社会を作り上げる必要がある
⇒概論といいますか、コンセプトを述べています。
<三段落目>
働き方改革を後押しするために個人所得課税における諸控除の見直しを図る
⇒昨年、実際に実現した項目です。
で、平成31年度税制改正
<一段落目>
雇用・所得環境は大きく改善している
⇒昨年と同じことを言っているのが分かります。
<二段落目>
消費税率10%への引上げを平成31年10月に確実に実施する。
⇒昨年はこの時点でもコンセプトを述べるにとどまっていましたが、
今年はいきなり消費税のことが出てきました。
決意のほどでしょうか。
<三段落目>
企業経営者がマインドを変え、投資拡大などに積極的に取り組むことを期待する。
前回の消費税率上げの経験を踏まえ、需要変動の平準化にむけてあらゆる手立てを尽くす。
⇒こちらもまあ、消費税税率アップありきの文章ですね。
(ちなみに四段落目も軽減税率のことですので、消費税最前面押しの様相です。)
というわけで、メインは消費税率アップによる需要減対策ということになるのかもしれません。
比較をしながら、こういった「背景」と「傾向」を念頭に読み進めていくこととするのですが、
当然、消費税関係以外の項目も出てきます。
これらは、昨年の税制改正大綱の「③(今後の)検討事項」に挙がっていた項目
であることが多く、
やはり単年でのみ読むのではなく「比較」の要素を取り入れることで
見える視野が広くなります。
財務も同じですね。
その年だけの損益計算書、貸借対照表のみをみるのではなく、
前年のそれらと比較することで経営に欠かせない気付きが得られます。
次回は税制改正大綱における「検討事項」を比較してみることとします。
自筆証書遺言の要件緩和
2018-12-16
事業承継に関して、
私どもでは「託し託される事業承継」
という概念を推奨しています。
単なる引継ぎではなく、
「損得」の関係をこえて「価値観の一致」した関係性を目指す、
「託す」という価値観です。
そこには5つのステップがあって、
1,分けかた
2,議決権の設計
3,納税資金
4,節税
5,成長戦略
の順となります。
やはり一番先に決めるべきは
「分けかた」の部分で、自社株は○○、自宅は○○、預貯金は均等に、
などというようにざっくりでも分け方を描いてみることです。
そこでは「遺言」が非常に重要な位置を占めます。
そして遺言のうち自筆で記す、
「自筆証書遺言」が格段に使いやすくなります。
簡潔にいうと、
自筆証書遺言に添付する財産目録は自書じゃなくてもOK
(パソコンでつくってもOK)
ということになります。
2019年1月13日以降の作成分から改正民法が適用となります。
事業承継の最初のステップを、大きく後押しする効果があると思います。
遺言となるともはや税理士の範疇ではなくなってくるのですが、
そういった士業の垣根がなくなることを見据え、
「経営を守る」という「価値観を一致」させた
「奈良ASPO(アジア士業共同体)」を組成しています。
事業承継は企業の雇用を守ります。
雇用が守られるということは地域経済が守られるということです。
先人から受け継いだ地域を士業を通してお役立ちすることを
強く願っています。
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