BLOG代表税理士 松尾ブログ

松尾ブログ

税理士松尾より新年のご挨拶

2019-01-02

テーマ: 税理士@松尾

明けましておめでとうございます。

 

紙の新聞は買わなくなってしまったのですが、

元旦は日経新聞をコンビニで買うようにしています。

元旦のトップ記事くらいはということで。

 

2015

変えるのはあなた

2016

目覚める40億人の力(インド俊英)

2017

「当たり前」もうない

2018…

溶けゆく境界

でした。

 

そして2019年は

【つながる100億の脳】

 

人体最後のフロンティアである脳。

脳は人間が人間であるゆえん。

その潜在能力が解き放たれようとしている。

その時に社会や人間のあり方が問われる。

今までの30年の進化とこれからの30年の進化はスピードが全く違う。

脳と脳が繋がれば言語さえ不要。

2050年にはAIは人間の知性を超える。

脳の潜在能力が解き放たれた時にこそ自分自身が何者か、考えることが大切。

 

というような内容でした。

 

あなたは何ができる人なんですか?

あなたの信じるものはなんですか?

 

根源的な問いに答えられる価値観と、

相手との違いを受け容れる価値観とが

大事になってくるのだと思います。

 

価値観教育が会社に求められるのだと思います。

 

 

昨年ホームページをリニューアルし、まだまだ試行錯誤ではありますが、

今年もスタッフブログ、松尾ブログ、ともども宜しくお願い致します。

いいね 0
読み込み中...

今年最後のブログです。

2018-12-28

テーマ: 税理士@松尾

 

12月22日は、長らくお世話になった

天理青年会議所の最終理事会。

 

これで私の役目も終わり。

 

12月23日

青年会議所で得た気付きを実践し続けるために立ち上げた

「STAGE」の第一弾事業。

 

 

「お正月講座+しめ縄づくりワークショップ」

 

石上神宮の拝殿(国宝)での正式参拝から始まり、

 

 

 

そのまま拝殿で、

権禰宜からの石上神宮の由緒をお聞かせ頂き、

 

一般社団法人国際教養振興協会の代表理事である

東條英利様からのお正月講座。

・お正月

・門松

・しめ縄

・年神さま

・おとしだま

・初詣

・おせち

・祝日と祭日の違い

 

などなど日本人にとっての「当たり前」に向き合う機会に。

 

 

そして今、

 

しめ縄自体の意味を分からずに飾る家庭も多くなるだけではなく、

実は市販のしめ縄は「日本の稲わら」ではなく「中国の水草(雑草の類)」であることも多い

現状を打破すべく、

 

岐阜県東白川村の国産の稲わらを使ったしめ縄づくりワークショップ。

穂が実る前に刈り取り、しめ縄用として厳重に保管してきたものです。

まだ青々としていて何より香りが素晴らしかった。

 

老若男女、35名で実際にしめ縄をつくりました。

 

できたしめ縄は当然、各家庭にお持ち帰り頂きました。

 

12月10日に広報を開始して

12月23日の事業。

 

そもそも案内が急。

クリスマス一色。

年末。

連休の中日。

 

不利な条件がそろってしまう中でも、

 

「こんなんやるから来て~」

で来て下さった皆様に本当に感謝。

 

 

 

有難いお言葉を頂戴するも、

それをそのままお返しします。

 

 

感謝を接着剤に、

これからも人の輪が広がることを切に願います。

 

人間はその漢字の通り、人の間(あいだ)でいきていますもんね。

 

仕事、食事、Facebook。。。

形はいろいろあれど、接点を持っていただいた皆様に感謝申し上げます。

いいね 0
読み込み中...

喫茶店を買取りレストランに変更。すぐに解体した買取り代金は損金か?

2018-12-25

テーマ: 経営を守る情報

 

これはちょっとコクやな~という裁決事例がありましたのでご紹介します。

 

少し古いですが昭和63年の国税不服審判所の裁決事例です。

 

時系列を示すと、

 

 

・フレンチレストランを開業したいAさん

 

・それまでBさんが喫茶店をしていた物件を借りる

 

・Bさんから造作物を1,300万で買い取る

 

・その物件のオーナーCさんと賃貸借契約を結ぶ

 

・喫茶店設備はフレンチレストランには要らないので解体撤去

 

・晴れて開業!

 

で、

 

その1,300万の取り扱いは?で争われた事例です。

 

 

造作代金として取得したものの、そりゃフレンチレストランには

不向きだから使わずにすぐに解体撤去

 

撤去しているから「一時の損金」と考えがちなのですが。。。

税務署は「繰延資産(一時ではなく5年間で徐々に損金計上していく)」を主張。

 

国税不服審判所の最終的な裁決は、税務署を支持

 

 

確かに造作代金かもしれないけれど、一度も使わずに撤去したのだから

それは造作を買ったのではなく、その物件を借りる「権利」を買ったのでしょ

 

という結果です。

 

 

税務上は「資産を賃借するために支出した費用」として

繰延資産として扱い、一時の損金とはできません。

 

まー、開業一年目からこれだけの経費が申告上も必要かどうかは別として、

実際に解体撤去しているのだから、コクですよね。

 

参考程度にしておきます。

いいね 0
読み込み中...
最近の記事
テーマ
月別