BLOG代表税理士 松尾ブログ

経営計画をつくる前にやるべきこと(過去のメルマガから)
2018-08-22
過去のメルマガから反響の高かった記事を更新させて頂きます。
2018/4/5の記事です。
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経営計画をつくる前にやるべきこと
経営計画は「予測」ではなく「条件」である。
生き残るための。
コンサルタントの
一倉定先生のことばです。
事実、税理士法人あおばもまた毎年経営計画をつくり、発表会を開いています。
・達成できた項目、
・やるべきこと、
・足りていないこと、
色々噴出するのですが、間違いなく自社の現在位置を知る
「モノサシ」になっています。
ただその前に、事業承継の現場では、必ずしも経営計画が最高の教科書、とはならない
部分もあるように最近思います。
承継ということは、
・一時的には自分以外の人がつくった器でやらなければならない。
・ゼロからのスタートではなく、プラス,マイナスをしょい込んだ状態でのスタート。
・全て自分が採用したわけではない人材
・税務だけでも、利益に対する税金以外の税金も考慮しなくてはならない。
(様々な税法に横ぐしを刺さねばならない)
という特有の要素が含まれます。
言い換えれば
経営者としての「ベース」を構築する機会と年数が必要になってきます。
財務面で例えば、単純に売上を追いかけることで、逆に資金ショートすることは往々にしてあります。
本当に「今」、売上を追うべきなのかを特定する力をつくらねばなりません。
そのベースがあった上でつくる経営計画はまさに、一倉先生のおっしゃる「生き残るための条件」となることでしょう。
承継する器の態様に応じた自分なりのベース構築をする機会をつくっていきましょう。
※※※※※
というもの。
経営計画は必須なのですが、つくって発表して満足して終わる。
そんなケースが散見されます。
・単価を上げるのか?
・顧客数を増やすのか?
・原価率を下げるのか?
・固定費を下げるのか?
自社の「経営構造の弱点」を把握すること。
そして
・財務
・人事
・労務
経営者としての最低限度の「ベース」を築いてから経営計画に着手していただきたい、そんな思いで書かせて頂きました。
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小規模企業共済の魅力(過去のメルマガから)
2018-08-19
テーマ: 経営を守る情報
過去のメルマガから反響の高かったものを抜粋して更新させて頂きます。
2018/5/21の記事です。
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小規模企業共済の魅力
個人事業主や会社経営者は当然のことながら、みずからの退職金も積み立てておかねばなりません。
そんな時にまず検討したいのが「小規模企業共済」。
ご加入の方も多いとは思いますが、
最大のメリットは
全額が「所得から控除」できるという点です。
所得税の税率は最低でも5%、住民税は一律10%。
小規模企業共済の掛金が所得から控除できるということは、
最低でも年15%の利回りがある、と言い換えることが出来ます。
この低金利の時代にあってこれだけのパフォーマンスは魅力です。
デメリットとしては、
・任意に解約する場合は20年経っていないと元本割れする
・65歳未満で任意解約すると一時所得扱いとなり、所得税等が高額になる
・利回りといっても実際に多く返ってくるというよりは「税金が安くなる」という形でのリターン
という点が挙げられます。
しかし、そもそもは退職金準備のための制度なので、継続して掛け続けることが出来れば最低でも15%の利回りというメリットがデメリットを吸収してくれると考えられます。
(所得税率が45%の方はなんと年利回り55%)
掛金は月1,000円から月70,000円の範囲で500円単位で設定できます。
個人事業主や会社経営者でまだご加入でないは、加入資格を一度ご確認ください。
加入手続きは、商工会さまや私どもでも取り扱いできます。
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というもの。
基本中の基本ともいうべき制度ですが、メリットデメリットが理解されていないのも事実。
「掛け続ける」ということが最大のポイントですので無理ない掛け金から始めて頂ければと思います。
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太陽光発電は今も即時償却できる?(過去のメルマガから)
2018-08-15
テーマ: 経営を守る情報
過去のメールマガジンから反響の高かったものを抜粋して更新させて頂きます。
2018/5/14の記事です。
※※※※※
「太陽光発電設備は今も即時償却できる?」
太陽光発電設備については、
・経営力向上計画にもとづき
・平成31年3月31日までに取得等し、
・発電した電力の一部または全部を指定事業に使った(いわゆる余剰売電)
場合には「中小企業経営強化税制」により他の一定の要件を満たせば即時償却できます。
いわゆる全量売電の場合は、太陽光発電設備が「電気業用設備」となってしまい、「指定事業」に該当せず、即時償却できないので注意が必要です。
特別償却や税額控除を適用するときに忘れがちな「指定事業」という概念。
留意して決算予想や投資計画を進めていきましょう。
※※※※※
というもの。
特に今は設備投資をめぐっては
・経営力向上計画
・先端設備等導入計画
と優遇措置が並行しています。
とにかく設備投資の前に顧問税理士にご連絡をお願いします。
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