BLOG代表税理士 松尾ブログ

松尾ブログ

インボイス導入ガイド③~免税事業者がやるべきこと~

2021-08-19

テーマ: 消費税

免税事業者(消費税を納める必要のない事業者)にとってインボイスとは、

兎にも角にも「消費税を納める事業者になることを自ら選択するかどうか」という点にあります。

 

免税事業者はインボイスの発行事業者(適格請求書発行事業者)への登録申請自体ができないというのがその理由です。

 

 

選択の判断基準としては、


ご自身の事業において

・販売先(顧客)が一般の生活者のみであり、

・自分が発行した請求書や領収書が事業活動に使われる(会社で経費精算時に使われる、等)ことはない

のであれば、あえて課税事業者(消費税を納める事業者)を選択してインボイス発行事業者に登録する必要はないことになります。


 

 

しかし、それ以外の場合は、消費税を納める事業者を選択するということは消費税相当の増税となりますので、

やるべきこととしては、


・年間通しておよそ「預かっている消費税がいくら」で「支払っている消費税がいくら」かを計算して納税額を把握して備える

・課税事業者の選択とともに簡易課税制度の選択を合わせて検討する

ことが必要となります。


 

 

簡易課税制度とは、「支払っている消費税がいくら」という部分について、実際の金額によるのではなく、売上の金額に応じて簡易的な割合で計算が可能、という制度です。

簡易的な割合とは、下記の通り業種ごとに「みなし仕入率」として定められています。飲食業は「第4種」事業です。

 

 

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm

 

特にみなし仕入れ率の低い「飲食業、運輸業、サービス業、不動産業」は、もともと経費があまりかからない事業ですので、簡易課税制度を選択した方が有利になるケースがほとんどかと思います。

 

 

あるサービス業者が売上900万円であるとすれば、

・預かった消費税は90万円、

・支払った消費税は90万円の50%(みなし仕入率)である45万円

・したがって、納税額は90万円マイナス45万円で45万円

というのが簡易課税制度による場合の納税額計算のイメージになります。

 

 

また、登録申請をしたからといってすぐにインボイスを発行できるわけではなく、

・R5.10.1のスタートからインボイス発行事業者となるためにはR5.3.31までに登録申請書を、

・その後は課税事業者になろうとする年の初日の1か月前までに登録申請書を

税務署長に提出することとなります。

 

 

インボイスの登録事業者となりインボイスを発行するとなれば、その記載事項とか新たな論点は出てきますが、免税事業者にとってはまずは冒頭の「消費税を納める事業者になることを自ら選択するかどうか」の検討に集約されるのではないかと思います。

 

参照⇒インボイスには何を書けばいいの?

 

8%の軽減税率が混在する場合の端数処理は「税率ごとの合計」で計算するのも実務上の留意点になるかと思います。

参照⇒適格請求書に記載する消費税額等の端数処理(問46)

いいね 1
読み込み中...

インボイス導入ガイド②~対応しなければどうなるの?~

2021-08-19

テーマ: 消費税

 

インボイスとは


消費税を納める義務のある事業者にとっては、

仕入先も消費税を納めていることの証明書であり、

その証明書の保存が必要。

 

消費税を納める義務のない事業者については、

販売先を考慮して、自らがインボイスを発行する事業者となるかどうかの検討する必要がある。

その機会となる制度。


という位置づけとなります。

 

 

具体的にはこのような、とくに右下の①の登録番号が記載された「適格請求書」を発行することとなります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インボイス(適格請求書)は、その発行事業者として国税庁に登録された事業者しか発行することが出来ません。

記載すべき事項が定められているだけで、決まった様式はありません。

 

 

登録は義務なの?


任意です

ただ、発注側(仕事を依頼して消費税を払う側)としては適格な請求書や領収書を発行してくれる事業者やお店と取引したいでしょうから、その点は必ずおさえる必要があります。

(登録していない事業者との取引は、発注側にとって消費税の納税額が増えることになります。)


 

 

登録しなかったらどうなるの?


インボイスを発行しない事業者に仕事を発注した場合、インボイスを発行しない事業者に仕事を発注したというだけの理由で、発注側(仕事の依頼側)の消費税負担が増加します。

とすれば、発注側としては

・消費税の負担増を受け入れてでも仕事を引き続き発注する

・消費税部分は払わない

・仕事の発注自体を取りやめて、別のインボイス発行事業者に依頼する

のいずれかの対応となると思います。


 

 

登録したらどうなるの?


法人であれば、アルファベットの「T」と法人番号とがセットになった「登録番号」が国税庁から付与されます。

その後、発行する請求書や領収書に登録番号も記載した状態で相手に交付します。

登録番号は「課税事業者(消費税を納める事業者)」にしか付与されませんので、いま消費税を納める必要がない事業者が「登録番号」を取得するとすれば、決算時に新たに消費税を納める必要が発生します。

いま消費税を既に納めているのであれば、登録番号を記載した状態で請求書や領収書を発行できる準備をしておけばいいだけです。


 

いま消費税を納めているか、いまは納めていないか、によって対処方法が変わりますので、この点は別で記載します。

インボイス導入ガイド④~課税事業者がやるべきこと~

インボイス導入ガイド③~免税事業者がやるべきこと~

 

登録自体は任意だが、登録しなかった場合にどう自身と発注側にとってどういう影響があるか、をここではまず把握して頂ければと思います。

いいね 3
読み込み中...

インボイス導入ガイド①~インボイスって何?~

2021-08-19

テーマ: 消費税

いわゆるインボイス制度が令和5年10月から、

インボイスを発行できる事業者への登録手続きが令和3年10月から、

スタートします。

 

インボイス(適格請求書)とは


事業者間の取引」に影響し、「登録番号など所定の項目を記載した請求書(or領収書)」のことを指します。


 

この所定の事項を記載したインボイスをお客様、販売先に交付することとなります。

 

 

 

 

 

 

 

 

そもそも事業者が税務署に納める消費税は

・売上とともに入金となる消費税から

・支出とともに支払った消費税を、

・差し引く

ことで計算します。

 

・売上100円+消費税10円

・仕入80円 -消費税8円

・納税額は10円-8円で2円を納税

というイメージ。

 

8円を差し引くことを「仕入税額控除」といいます。

 

で、インボイスが導入されると何が変わるのか?ですが、


令和5年10月以降は、この8円を差し引くときに「適格請求書(インボイス)」の保存が義務付けられます。


 

保存していないと8円を差し引くことが出来ないということは、

言い換えれば、

仕入先が適切なインボイスを発行してあげないといけない、ということになります。

 

インボイスは消費税の納税義務者でないと発行できません。

すなわち、消費税が免除される事業者は発行できません。

 

だからこそ、

今は消費税を納めなくてもいい事業者(免税事業者)でも、

インボイスを発行できるように、あえて「消費税を納める事業者を選択する」必要が出てくることが想定されます。

 

したがって、インボイスが導入されるまでにやるべきことをまとめますと、


消費税を納める義務のある事業者については、

仕入先をはじめとした支払先に、インボイスの発行が難しそうな取引先はいないかの検証、

該当あれば、インボイスの発行事業者となることを促すことが必要です。

 

消費税を納める義務のない事業者については、

自身の販売先をイメージして、自身がインボイスの発行事業者となるかどうかを検証することが必要です。

で、もしインボイスの発行事業者となる(つまり消費税を納める事業者となる)必要があれば、あえて消費税を納める事業者となることを選択する届出書を提出し、その後は消費税を納めている事業者と同じように、自分自身の仕入先の検証をおこなうこととなります。


 

あくまでインボイス制度は「事業者間取引」に影響するものですので、小売業のように販売先が個人ばかりの場合はインボイス発行を考えなくてもいいケースもあると思います。

 

しかし、小売店で個人で購入したものを、その個人が会社で経費精算するとした場合には事業者間取引となりますので、インボイスが発行されていた方が(購入者にとって)望ましいと思います。

 

例えば、消費税を納めていない飲食店で個人客が飲食を済ませて領収書をもらい、その個人が会社で経費精算をするとしたら、精算をする会社側としてはインボイス記載されていない!と指摘するケースがほとんどかと思います。当然、その領収書に消費税が記載されていたとしても、その消費税は差し引く(仕入税額控除)ことができません。

 

 

また、例えば、

中古車屋さんは個人からの仕入れが多いので、個人からインボイスなんて入手できませんが、、、

 

例えば、

不動産屋さんのように、個人から物件を購入して転売するときも同じ。

その個人のひとは、事業をしていないので、インボイスなんて発行できるはずがありませんが、、、

 

なんてこともあると思います。

 

その中古車屋さんや不動産屋さんは、仕入れの時の消費税を差し引くことはできないの?

と疑問に思います。

 

この場合、

・古物商、質屋又は宅建業を営む者が

・インボイス発行事業者でない者から

・棚卸資産を購入する取引

は「帳簿のみの保存(すなわちインボイス不要)」で仕入税額控除が認められます。

 

こういった「インボイスの交付が免除されるケース」は国税庁のQ&A(問32)でまとまっています。

 

 

いずれにせよ、インボイス(適格請求書)とは


消費税を納める義務のある事業者にとっては、

仕入先も消費税を納めていることの証明書であり、

その証明書の保存が必要。

 

消費税を納める義務のない事業者については、

販売先を考慮して、自らがインボイスを発行する事業者となるかどうかの検討する必要がある。

その機会となる制度。


となります。

 

そしてインボイスを発行する事業者になった場合の「登録番号」は、

・法人の場合は「T」+法人番号(13ケタ)

・個人事業の場合は「T」+数字(13ケタ)※マイナンバーは用いません

となり、国税庁のホームページ上で登録後速やかに公表される予定です。

マイナンバーと違って誰でも閲覧可能です。

 

素朴な疑問ですが、、、上記の通り登録番号はシンプルなものなので、

「本当は実在しない番号が記載されていたらどうするの?」と考えてしまいます。

 

しかし、その場合も、

「必要に応じ、国税庁のホームページ「適格請求書発行事業者公表サイト」(令和3年10月運用開始予定)で相手方が適格請求書発行事業者か否かを確認してください。」とありますので、基本的には自己責任で、ということとなっています。

(当然、本当はインボイスの登録をしておらず登録番号がないのにも関わらず、あたかも登録されあた番号であるかのように誤認されるような記載のある書類を交付した場合には罰則規定付きの禁止規定があります。)

参照Q&A (問76)

いいね 1
読み込み中...
最近の記事
テーマ
月別