BLOG代表税理士 松尾ブログ

松尾ブログ

H31とH30の税制改正大綱を読み比べてみる1/2

2018-12-19

テーマ:税理士@松尾経営を守る情報

 

毎年12月中旬に税制改正の大綱が発表されます。

 

H31年度分は先日公表されました。

 

ページ数にすると100ページを優に超えるほどの量がありますが、

 

たいていの場合、

大きな構成は次のようになっています。

 

①基本的考え方

②具体的内容

③検討事項

 

一番ボリュームが多いのはいうまでもなく②の具体的内容ですので、

こちらは税制改正セミナー(2019年2月1日 @天理市民会館)

でご説明するとして、

 

2年分の①と③を「比較」して読み比べると税制改正の「傾向」が見えてきます。

 

 

平成30年度の税制改正大綱と

平成31年度の税制改正大綱

 

それぞれの「基本的考え方」と「検討事項」を読み比べるわけです。

 

 

まずは「基本的考え方」

税制改正が実現した項目の「背景」を述べる部分です。

 

だいたい15ページくらい。

 

平成30年度税制改正

 

<一段落目>

雇用・所得環境は大きく改善している

 

<二段落目>

デフレ脱却を確実なものとしていく必要がある

誰もが生きがいを感じられる一億総活躍社会を作り上げる必要がある

 

⇒概論といいますか、コンセプトを述べています。

 

<三段落目>

働き方改革を後押しするために個人所得課税における諸控除の見直しを図る

 

⇒昨年、実際に実現した項目です。

 

 

で、平成31年度税制改正

 

<一段落目>

雇用・所得環境は大きく改善している

 

⇒昨年と同じことを言っているのが分かります。

 

<二段落目>

消費税率10%への引上げを平成31年10月に確実に実施する。

 

⇒昨年はこの時点でもコンセプトを述べるにとどまっていましたが、

今年はいきなり消費税のことが出てきました。

決意のほどでしょうか。

 

<三段落目>

企業経営者がマインドを変え、投資拡大などに積極的に取り組むことを期待する。

前回の消費税率上げの経験を踏まえ、需要変動の平準化にむけてあらゆる手立てを尽くす。

 

⇒こちらもまあ、消費税税率アップありきの文章ですね。

 

(ちなみに四段落目も軽減税率のことですので、消費税最前面押しの様相です。)

 

 

というわけで、メインは消費税率アップによる需要減対策ということになるのかもしれません。

 

比較をしながら、こういった「背景」と「傾向」を念頭に読み進めていくこととするのですが、

当然、消費税関係以外の項目も出てきます。

 

これらは、昨年の税制改正大綱の「③(今後の)検討事項」に挙がっていた項目

であることが多く、

 

やはり単年でのみ読むのではなく「比較」の要素を取り入れることで

見える視野が広くなります。

 

財務も同じですね。

その年だけの損益計算書、貸借対照表のみをみるのではなく、

前年のそれらと比較することで経営に欠かせない気付きが得られます。

 

 

次回は税制改正大綱における「検討事項」を比較してみることとします。

 

いいね 1
読み込み中...

自筆証書遺言の要件緩和

2018-12-16

テーマ:事業承継経営を守る情報

 

事業承継に関して、

私どもでは「託し託される事業承継」

という概念を推奨しています。

 

単なる引継ぎではなく、

「損得」の関係をこえて「価値観の一致」した関係性を目指す、

「託す」という価値観です。

そこには5つのステップがあって、

1,分けかた
2,議決権の設計
3,納税資金
4,節税
5,成長戦略

の順となります。

やはり一番先に決めるべきは
「分けかた」の部分で、自社株は○○、自宅は○○、預貯金は均等に、

などというようにざっくりでも分け方を描いてみることです。

そこでは「遺言」が非常に重要な位置を占めます。

そして遺言のうち自筆で記す、

「自筆証書遺言」が格段に使いやすくなります

簡潔にいうと、

自筆証書遺言に添付する財産目録は自書じゃなくてもOK
(パソコンでつくってもOK)

ということになります。

2019年1月13日以降の作成分から改正民法が適用となります。

事業承継の最初のステップを、大きく後押しする効果があると思います。

 

遺言となるともはや税理士の範疇ではなくなってくるのですが、

 

そういった士業の垣根がなくなることを見据え、

「経営を守る」という「価値観を一致」させた

「奈良ASPO(アジア士業共同体)」を組成しています。

 

事業承継は企業の雇用を守ります。

雇用が守られるということは地域経済が守られるということです。

先人から受け継いだ地域を士業を通してお役立ちすることを

強く願っています。

いいね 0
読み込み中...

「事業承継とM&A」セミナー

2018-12-12

テーマ:セミナー報告事業承継

 

95回目の「あおばセミナー」は、

「事業承継とM&A」と題して開催しました。

 

私どもとしては

「託し託される事業承継」というネーミングで、

 

 

単なる損得の一致(Win-Win)を目指すのではなく

価値観の一致した事業承継を実現していただきたく、

 

 

事業承継を

5つのステップに分け、

18個のツールを使って

 

託し託される関係性を構築して頂きたいと考えています。

 

実際のところ、中小企業のM&Aは

・親族承継

・親族外承継

・M&A

 

3択になります。

 

 

・M&Aって身売りでしょ?

・息子がいたら関係ないでしょ?

・業績が悪くなってから考えればいいでしょ?

・世間体が良くないでしょ?

・統合してもうまくいかないでしょ?

 

まずはそんな誤解を説くことを目的とし、

事例を中心にご紹介させて頂きました。

 

また、M&Aはそれ自体が目的ではなく、

あくまで切り口は「事業承継」です。

 

私どもも親族内承継がベストだと思っています。

 

 

しかし実際には

 

・親族は大企業に就職して戻ってこない

・連帯保証には気が引ける

・業績やが芳しくなく、継がせる不幸

 

というケースも往々にしてありますし、

 

後継者にとっても

 

・創業者を超えられないジレンマ

 

があります。

 

 

その解決策の有効な一つになるものと思います。

 

その他にも

買い手としてのM&Aのニーズも高まってきており、

30代ですとか、特に年齢が若めの経営者さまからのご相談が実際に増えています。

 

M&Aの仲介業者や仲介サイトは日本に浸透しきった感がありますので、

この点でも「士業」の信頼性をもとに

託し託される関係性の実現を目指していきたいと思います。

いいね 0
読み込み中...

H31.10.1以降も消費税率8%のケース

2018-12-09

テーマ:経営を守る情報

 

来年10/1以降は消費税率が10%に上がります。

 

しかしながら、「経過措置」といって

10/1以降も消費税率8%が継続されるケースがあります。

 

大きくは2点。

 

1,請負工事など

H25.10.1からH31.3.31の間に締結した工事・製に係る請負契約に基づき、

 

H31.10.1以降に完了する工事、ソフトウェア開発など

 

⇒消費税率は8%が適用されます。

 

2,資産の貸付関係

 

H25.10.1からH31.3.31の間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、

 

H31.10.1以前から貸付けられている場合の、

 

H30.10.1以後におこなう資産の貸付け

 

⇒消費税率は8%が適用されます。

 

消費税率が2%変わると

請負工事関係については受注金額が大きくなればなるほど

動くキャッシュへの影響も大きくなりますのでご注意ください。

 

 

そしてもう一つ大きな論点。

 

この経過措置は

8%か10%かを選べるわけではなく強制される、という点です。

 

消費税の納めすぎ!

または足りない!

なんてことのないように注意が必要です。

いいね 0
読み込み中...

青年会議所、奈良県全体での卒業式

2018-12-07

テーマ:税理士@松尾

 

30歳で天理に戻り、

ほどなくして入会をさせて頂いた青年会議所

 

40歳の節目を迎え、青年会議所から卒業。

 

この日は

奈良県9つある、全体での青年会議所の卒業式でした。

 

そして光栄にも、

卒業生を代表して「答辞」としてスピーチをさせて頂きました。

 

いわゆる青年団体には「商工会」や「商工会議所」もあります。

 

私も商工会の会員でもあるのですが、

それらと青年会議所との決定的な違いは「存在理由」にあります。

 

商工会には商工会法。

商工会議所には商工会議所法。

法律が存在理由になっており、いわば絶対になくならない

 

一方で青年会議所は「明るい豊かな社会の実現」という「目的」のみが存在理由。

「社会を少しでも明るく、豊かな社会にしたい」という「想い」のみが存在理由。

 

「想い」がなくなれば組織もなくなる、

いわば「終わりがある」という点が決定的な違いです。

 

私たちは「終わりがある」と聞くと少しマイナスのイメージを持ちがちですが、

実は反対で、

 

終わりがあるからこそ「今」が、「存在」そのものが、輝くのです

 

人間と同じ。

 

人間もいつか死ぬからこそ「今、生きていること」が輝くのです。

「生きている」こと自体に価値が生まれるのです。

 

不老不死だったら時間はたっぷりあるので、「今」のほほんと生きていればいいのですから。

 

そんな、存在していること自体が価値を持つ「青年会議所」を卒業してからは

理事長の職をお預かりしたときのスローガンである「価値を語る」をライフワーク

にしていこうと思っています。

 

税理士法人あおばでは採用活動も積極的にしているのですが、

先日面接に来られた方からは、面接を通じて「税理士のあり方を学ばせて頂きました」

とお礼を言われました。。。

 

JCの価値を語る

税理士の価値を語る

中小企業の価値を語る

事業承継の価値を語る

 

語ることは最も人を動かし、費用もかかりません。

 

語るためには・・・信じることです。

全ては信じることから始まります。

 

だからこそ

地域経済を支える中小企業にたいする、税理士業を通じたお役立ちを信じているのです。

 

先日は奈良県全体での青年会議所の卒業式でしたが、

週末はいよいよ所属する「天理青年会議所」の卒業式。

これが最後。

めっちゃくちゃ寂しい。

 

でも、

青年会議所の後輩たちがこの地で想いをつないでくれることを信じ、臨みます。

いいね 0
読み込み中...

徐々に身近になってきたM&A

2018-12-05

テーマ:事業承継経営を守る情報

 

中小企業の事業承継は実際のところ、

・親族承継

・親族外承継

・M&A

3択になります。

 

事業承継を切り口に色々とお客様ごとに

シミュレーションをしていくと、

 

身内に後継者がいる、いない。

後継者本人のやる気がある、ない。

後継者がいないとすれば、幹部に候補者はいるか、いないか。

 

いずれにしても後継者と目される人が連帯保証まで

覚悟を決めているか、いないか。

 

その方のご家族の覚悟のほどはどうか。

 

覚悟があるとしても、後継者に株を買い受ける財力はあるか、ないか。

 

株を買い取る財力があったとしても、そもそもその業界の先行きはどうか。

変化を起こす行動力はあるか。

 

そんな行ったり来たりを繰り返しているうちに、

意外と「M&A」に行きつくことがあります。

 

 

事業承継は最初で最後の経験。

後継者の指名は経営者固有の権利。

手を付けない理由はたくさんある。

 

それでもやらねばならない事業の承継。

雇用の承継

 

私たちも「フィルター」となるべく、

 

恒例の毎月第一土曜日の研修会で

 

年商数百万からのM&A成功事例を共有しました。

 

 

圧倒的な売り手市場のM&Aの世界。

 

つまり、買い手に対して

圧倒的に売り手が不足している状況。

 

3年連続営業赤字。

債務超過。

それでも成功した事例あり。

 

私も、先入観を捨てねば、と思い直しました。

 

いいね 0
読み込み中...

しめ縄を自力でつくって思ったこと。

2018-12-03

テーマ:税理士@松尾

 

当たり前すぎて何とも思わないこと。

当たり前すぎて意味を理解しようと思わないこと。

 

「当たり前」の対義語は「有難う」と言いますが、

 

有難うと思うためにはまず「向き合うこと」から始めなければなりません。

 

なぜなら、当たり前と思うことは当たり前すぎて、向き合おうとすらしないからです。

 

向き合ってはじめて

 

当たり前から

感謝が芽生え、

感謝から誇りが芽生え、

誇りをもつことで品位が芽生えます。

 

だから大切なのはまずは「向き合うこと」だと思うのです。

 

年末を控えるこの時期、

誰もが「当たり前」に過ごす代表格が「お正月」だと思います。

 

 

お正月って何のためにするの?

寝正月の本当の意味は?

門松って何のためにあるの?

お年玉って何のためにするの?

そして「しめ縄」ってどういう意味があるの?

 

 

こういう当たり前すぎて向き合おうとしないことを

改めて勉強しに、名古屋まで行ってきました。

 

題して「しめ縄づくりプロジェクト」

 

で、自力で稲わらで作ったしめ縄がこちら。

 

まー形はともかく、

年神さまをお迎えするときの「入り口」を示すしめ縄を、

お正月の意味を勉強したうえで実際に作ると

格別のものがありました。

 

で、同時に思ったのは、

実は古来よりの文化は、

 

崩壊しかかっているのではなく、

すでに崩壊していたのではないか、ということ。

 

何かの責任感から古来の文化を次代につなげなければならない、

と思いつつも、

 

意味合いを分かっていなかった時点で、

そして恐らくお正月の意味を知らない人が大多数と思われる時点で、

 

文化は崩壊しかかっている

というよりも

すでに崩壊していたのではないか

という想いがこみ上げてきました。

 

なんとしても、

崩壊を食い止めるのではなく、

 

もはや

復活をさせなければならない、と感じました。

いいね 0
読み込み中...

軽減税率のまぎらわしい事例。

2018-11-29

テーマ:経営を守る情報

 

来年の10月1日以降の消費増税。

そして予想通り「なんでこんなにややこしいことするんだ!」

の声が圧倒的多数の軽減税率

 

・生きている魚の販売は8%

・生きている牛や馬は10%

 

・ミネラルウォーターは8%

・水道水は10%

 

・飲料用の氷は8%

・ドライアイスは10%

 

・オロナミンCは清涼飲料水なので8%

・リポビタンDは医薬部外品なので10%

 

・みりん風調味料は8%

・本みりんは10%

 

・ノンアルコールビールは8%

・ビールや発泡酒は10%

 

・老人ホームなどでの食品提供は8%

・ケータリングや出張料理は販売じゃないので10%

 

・宅配ピザは外食じゃなく食品の販売だから8%

・ピザ屋の店内飲食は外食だから10%

 

・定期購読の新聞は8%

・駅の売店で買う新聞は10%

 

 

軽減税率の対象は次の2通り。

 

・酒類と外食サービスを除く飲食料品の譲渡

・定期購読契約にもとづく新聞の譲渡

 

2通りしかなくて一見シンプルですが実際のところは大変です。

 

 

くだらない忖度が複雑さを生み利権を生む。

一度生まれた利権は。。。腐ってもなお継続する。

 

 

消費税率8%と消費税率10%。

販売価格「1.85%アップ」

 

中小企業の収益構造改善策は「値上げの一択」だと思いますが、

今後ますます「理念と行動の一致」が求められるのでしょう。

いいね 0
読み込み中...

事業承継とM&A

2018-11-25

テーマ:セミナー報告経営を守る情報

 

ビジネス上の良好な関係性を表すときに、

「Win-Win」という言葉をよく使うと思いますし、私もよく使います。

それは「損得が一致」した関係性と言えます。

 

当たり前の話かもしれませんが、企業の成長戦略事業承継を考えた場合、

 

損得の関係性を超えた
「価値観が一致」した関係性を見据えなければなりません。

 

長寿企業の代表格である金剛組が長く継続した秘訣は
「従業員養子」を活用したことにあるとも言われています。

 

血縁の有無に関わらず「価値観の一致」を優先させるということでしょう。

 

M&Aは企業の「合併と買収」の略称であるがゆえに、

・身売り
・後継者がいなくて困ったときに考えること

というイメージが先行します。

 

しかし実際は、

・売り手の多くは黒字企業であったり、
・買い手として新たな収益源をつくる時間を買う有力な選択肢であったりと

様々な誤解があることも事実です。

 

弊社も士業の立場から

お客様の
・成長戦略
・事業承継
を強力にご支援しなければならず、その選択肢にはM&Aも挙がって参ります。

 

 

とくに私たちが本拠を構える「地方」にとって

中小企業は

・雇用の確保

・技術と誇りの伝承の場

・まちの風景そのもの

というとりわけ重要な役割を担っておられます。

 

 

まさに存在していることそのものに価値があるのだと思います。

 

 

今年最後のあおばセミナー

 

・M&Aをめぐる誤解を解く
・託し託される事業承継の重要な要素
・成長戦略としてのM&Aの具体例
・事業承継としてのM&Aの具体例

 

を知る機会として頂ければと思います。

 

お申込み(どなたでもご参加頂けます。)

 

弊社ホームページの事業承継ページも「託し託される事業承継」
としてリニューアルいたしました。

https://aoba-atm.com/succession

いいね 0
読み込み中...

教育資金の一括贈与の非課税制度

2018-11-21

テーマ:事業承継経営を守る情報

 

「教育資金」を一括で贈与すれば1,500万まで非課税

 

という教育資金の一括贈与に係る非課税特例は

今年度末(H31.3.31)に期限を迎えます。

 

 

この制度のポイントは次の通りです。

 

・直系尊属からの贈与(祖父母・父母からの贈与)であること

・学校などへの入学金、授業料等であれば1,500万まで非課税

・学習塾やスイミングなど学校以外でも500万まで非課税

・金融機関経由で手続きをするので税務署への手続き不要

 

そして、気を付けないといけない盲点は次の通りです。

 

・あくまで一括の贈与であること

・もらった側が30歳になった時点で使いきれていなければその時に贈与税がかかる

・この制度を使わなくても、

そもそも(一括ではなく)必要な時に必要な金額を贈与する場合は贈与税は非課税であること

 

とはいえ、とくに相続税対策に急を要する場合は非常に有効です。

 

 

例えばお孫さんが6人いらっしゃって、

この制度を使ってそれぞれ1,000万づつ贈与するとしたら

6,000万もの資金を非課税で次世代へ移すことが出来ます。

 

 

そして、文部科学省からは、この制度の恒久化の要望が出されています。

 

しかしながら、その場合は報道にもある通り、非課税金額や所得面での制限が入る見込みです。

期限が切れて以降の動向は税制改正大綱を待ちましょう。

 

師走を控え、「生前贈与」に関するご相談を多く頂戴する時期でもあります。

 

節税面からはひとつの大きな選択肢と言えます。

いいね 0
読み込み中...

変わる配偶者控除と「103万の壁」以外の3つの壁

2018-11-18

テーマ:経営を守る情報

 

出張ついでにふらっと立ち寄った、

母校、北海道大学のイチョウ並木。

 

イチョウも色づく秋、年末調整の季節ですね。

 

平成30年分から配偶者をめぐる控除が変わります。

 

人材不足

最低賃金の上昇

 

を受けての税制改正の影響です。

 

配偶者をめぐる控除としては

・配偶者控除

・配偶者特別控除

の2種類があります。

 

お給料だけですと年収103万円をこえると配偶者控除を受けれなくなるため、

よく「103万円の壁」という言われ方をします。

 

実際には昭和63年にできた「配偶者特別控除」があるので、103万円をこえても

イキナリ控除額がゼロになることはありませんが、

 

企業における「配偶者手当」の支給要件を103万未満にするなど、

「103」という数字は私たちの生活に密接に関係していました。

 

 

今回の税制改正では減税となる人・増税となる人、両方が出てきます。

 

ご自身にとっての控除額(所得から差し引ける金額)が一目でわかる早見表を

ご準備しましたので、「減税か・増税か」ご確認してみてください。

 

早見表

 

また、103万円の壁の他に3つ壁がありますのでそちらも早見表からご確認ください。

いいね 2
読み込み中...

今日の結論

2018-11-14

テーマ:税理士@松尾

 

結婚式で飲むお酒が一番ウマイ。

いいね 1
読み込み中...

天理創業スクールで【財務の価値】を発信

2018-11-11

テーマ:セミナー報告決算書の見かた税理士@松尾

 

4年連続で講師を担当させて頂いている

天理創業スクール

 

創業をお考えの方

創業まもない方

後継予定者の方

20代の方

定年退職された方

 

 

年齢も性別もバラバラでありつつも、

新たな「業を興さん」とするお気持ちは一致しています。

 

今年は

・財務の価値

・7つの「大事」

にスポットをあてて2時間お話をさせて頂きました。

 

 

アンケートより。

 

「今までで一番ひきつけられたお話しでした。

 何かあったらまずは松尾さんに相談しようと思うプレゼンでした。すごい。」

 

「財務の知識がなかったわけではないが、今日で点が線になったな~と思います。」

 

と身に余るお言葉を頂戴しました。

 

 

財務の価値を一言集約すると

「チェック」ということばに行き着きます。

 

いいか悪いかのチェック

良くなっているか悪くなっているかのチェック

キャッシュが回るかのチェック

機械を買っていいかどうかのチェック

利益がどこにいったかのチェック

利益を出すためにどこから手をつけるかのチェック

目標とのチェック

ビジョンとのチェック

愛する家族と従業員を守れるかのチェック

 

 

それらの判断をするときに必ず「財務情報」が必要です。

 

 

その価値をお伝えしたうえで、

実務上大切な7つの視点をお伝えしました。

 

 

そのあとは北海道大学アメフト部時代の同窓生と同窓会。

 

身も心もお腹一杯!の日でした。

いいね 0
読み込み中...

交際費にならない一人あたり5,000円以下の飲食代

2018-11-07

テーマ:経営を守る情報

 

過去のメルマガより抜粋です。

 

 

先週のメルマガでは資本金が1億円以下の企業の

交際費が年間800万円を超えた場合の損金不算入

すなわち「交際費課税」について触れました。

 

その中で、一人あたり5,000円以下の飲食費については

交際費に含めなくてもよい取り扱いがあります。

 

あくまで「飲食代」に限った措置ですが、

 

それでは次の場合はどうなるのか?

 

・一次会の次に別の店で二次会に行った場合は?

→お店ごとに判断します。
(同じお店だと合計で5,000円以下かどうかを判断します)

 

・飲食後の「お土産」は?
→お土産も含めて判断します。

 

・会食後のタクシー代は?
→飲食費ではないので、接待時のタクシー代は交際費です。

 

・チャージ料は?
→飲食代に含めて判断します。

 

・ゴルフに行った時のお昼ご飯は?
→プレー代含めて交際費です。

 

・消費税込みで判断?税抜きで判断?
→貴社の経理処理が税抜経理なら税抜きで判断します。

 

上記の基準で、一人あたり5,000円以下であれば、交際費以外の「会議費」等として

通常の損金として処理できます。

 

交際費は課税所得(つまり税金が課せられる対象の金額)に大きな影響を及ぼす要素です。

ご参考にしてください。

 

メルマガ登録はコチラ

いいね 2
読み込み中...

山の辺の道ハイキング&ランチ

2018-11-04

テーマ:税理士@松尾

 

日本最古の道「山の辺の道」から望む、

 

二上山。

 

毎年、秋になると、お客様が主催される、

 

山の辺の道ハイキング&ランチに参加させて頂いています。

 

日本の原風景に触れながら、

 

約2時間ほどのハイキング。

 

愛するスタッフと。

 

 

 

この原風景が50年後、100年後も続くように、

 

地域の雇用を守る中小企業へのお役立ちをしていかなければ。

いいね 0
読み込み中...

人間教育の柱としてのスポーツ

2018-10-31

テーマ:税理士@松尾

 

私たちの本店が所在する

「天理」。

 

古くから人間教育の柱としてスポーツが位置付けられてきました。

 

いわゆる天理スポーツ

 

野球。

柔道。

ホッケー。

そしてラグビー。

 

先日、図書館で借りた書籍に天理ラグビーの基本10則なるものが紹介されていました。

 

 

ビジネスにそのまま当てはめられます。

 

移民の国、人種のるつぼ、アメリカでは、

 

移民の国だからこそ、

人種のるつぼだからこそ、

パトリオット教育と称して愛国教育、アメリカならではの価値観を伝えることが

徹底されていると聞きます。

 

 

一方の日本では。。。

なかなか浸透していません。

 

 

だからこそ、会社も人間形成の一つの「教育機関」としての要素が必然的に高くなります。

 

仕事の意義。

税理士としての仕事が持つ意義。

本当の豊かさとは。

 

仕事はまったく充実していないけど自分の人生が大好きな人に、

なかなか出会うことはありません。

 

そんな時に何げなく読んでいたときに出くわした

天理ラグビーの精神。

 

原点回帰。

 

いいね 1
読み込み中...

天理な寄席

2018-10-28

テーマ:セミナー報告税理士@松尾

 

月亭方正さまを地元にお呼びして、

 

「天理な寄席」として開催した落語会。

 

196名にお越し頂き、会場は満席。

 

 

テレビの芸人としてではなく

落語家としてご出演頂き、「さすが」のひとこと。

 

地域経済の循環には「企業誘致」が最も効果的だとは思いますが、

 

自発的に地域を盛り上げようとする企業や団体が存在していることも不可欠。

 

 

今後も、本業以外でも地域を盛り上げる仕掛けを継続していければと思います。

いいね 2
読み込み中...

天孫降臨の地と流しそうめん

2018-10-24

テーマ:税理士@松尾

 

少し前のことですが、

愛する仲間たちと宮崎県は高千穂に行ってきました。

 

 

高千穂というと、言わずと知れた「天孫降臨」神話の地。

 

ニニギノミコトが高天原から地上に舞い降り、国づくりをはじめた地です。

 

 

仲間のうちの一人が神職なので、素朴なギモン。

 

「地上に降り立ったというけど、地上の、高千穂の、どこに降り立ったの?」

 

 

そう聞くと「特定されていない」とのこと。

 

 

その答えを聞いたとき、すごく日本らしいな、と思いました。

 

恐らく、天孫降臨の地は「ここ!」って特定してしまえば、

もっと分かりやすいし、国内・海外からの観光客も増えて

高千穂の地域経済も変わっていたのかもしれません。

 

 

以前に行ったアメリカのダラス。

ここなんて、ケネディが撃たれた場所は「ここ!」

道路上に「×」印が書かれていて、当然のことながら観光名所となっていました。

 

 

それに比べると高千穂は、

日本の歴史の深さ、寛容さが際立つ地のような気がします。

 

 

日本列島の始まりである「オノコロ島」もありました。

オノコロ島・・・これって淡路島にもあったな、と思いつつ。汗

 

 

どちらがorどれが正しい、という二項対立ではなく、

 

全てを寛容に包み込み、新たな価値を生み出さんとする

日本の価値観のすばらしさを感じた旅でした。

 

天孫降臨の地、高千穂でなぜか「流しそうめん」。

これも新たな価値。。。なのでしょう(笑)

いいね 0
読み込み中...

心ひとつに。

2018-10-21

テーマ:税理士@松尾

 

天理青年会議所として近畿地区大会をみごとに優勝し、

 

近畿地区代表として出場した全国大会。

 

野球経験のない私の仕事はただ一つ。

 

声を出すこと。。。涙

 

 

元プロ野球選手がバッテリーを組むチームに「1対2」で敗れはしましたが、

心地よいスポーツの力を感じた日。

 

 

その後は最新の中小企業の支援施策を学ぶ。

 

事業承継税制や再生協議会の支援策の他に、

中小企業にとって巨大なテーマである「連帯保証」についても、

代表者保証をつけない施策について学びました。

 

キーワードは「誠実さ」でしょう。

 

誠実に、業績や計画を定期的に金融機関に報告を重ね、

 

誠実に、経営において公私の区分を明確にし、

 

誠実に、不正や誤りの起こりにくい体制を構築し、

 

誠実に、実績を積み重ねて「経営の目的」を果たさんとする。

 

 

その積み重ねが連帯保証をなくすことにつながります。

 

 

今まであまりにも当然のように個人保証が横行し、いわば「人質」といってもいいような状態でしたが、

 

 

弊社での実務上の傾向を見渡しても確実に、

 

誠実な経営者は連帯保証から解放される流れになりつつあるように思います。

 

 

その後は年に一度の社員旅行。

 

明治の激動の空気感がただよう道後温泉

 

坂の上の雲。

来島海峡。水軍。明治の要塞。

秋山兄弟。

松山城と今治城。

 

人が紡いできて出来上がっているこの空気感は何度来ても素晴らしい。

 

しまなみ海道も下から。

 

台風一過の澄んだ空気。

 

 

 

職分に必要な知識の収集を怠ることなく、

 

この世は人の集まりであることの原理原則を忘れることなく、

 

心ひとつにこれからも進んでいきます。

 

いいね 0
読み込み中...

同族会社への貸付金を相続財産から除外できるか

2018-10-17

テーマ:事業承継経営を守る情報

 

会社への貸付金(会社から見れば借入金)について、

 

東京地裁の平成30年3月27日裁決に下記のようなものがります。

 

・親が代表を務める会社に親が貸付けをしていた

 (約5,700万円)

 

・借り入れは昭和50年から徐々に発生

 

・親が亡くなる

 

・相続人(子)は、会社の経営にはノータッチ

 

・会社の決算状態も一切知らない

 

・会社の営業状況は改善される様子はない

(ほぼ借入金相当が債務超過)

 

・生前は毎月10万円ずつ返済

 

・返済は自分(親)が生きている間だけでよいと言われていた

 

 

およそ上記のような条件のもと、

貸付金5,700万円相当を相続財産に含めずに申告した事例です。

 

 

「返済は自分が生きている間だけでよいと言われていたこと」

をもって相続が発生した時点で債務免除されたものと主張するものの、

 

その主張も実らず。

 

また、「会社の経営状態が改善する見込みがないこと」

をもって相続財産に入れなかったと主張するものの、

 

それも実らず。

 

 

判決では、財産評価基本通達において、

 

相続財産に算入しなくてもよいケースとして挙げられている

 

「その回収が不可能又は著しく困難」なときとはどんな場合か?

という点について、

 

 

「債務者(会社)が経済的に破綻していることが客観的に明白」であること

を要求しました。

 

会社が破産等の法的手続きに入っているなど「客観性」が必要ということです。

 

 

会社への貸付金については、返済を免除すれば会社側で収益計上されます。

 

債務超過の状態で資本金に組み入れれば、こちらも会社側で収益計上される可能性が高いです。

 

 

まずは「債権の有無の確認」、そして計画的な返済・贈与による名義変更など、

 

こちらも事業承継にあたっては重要テーマとなります。

 

 

ほとんどの日本の企業が今まで経験してこなかった

「事業承継」という問題。

 

本当に論点が多岐にわたります。

経営者と後継者に、本当に信頼できる伴走パートナーが必要です。

 

 

将来、相続税を払うのは後継者。

 

後継者も他人ごとではすまされません!

いいね 0
読み込み中...
最近の記事
テーマ
月別