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個と和の関係性から源流を思う。

2019-01-20

テーマ: 税理士@松尾

 

日本全国にある神社の数は8万を超え、実はコンビニよりも圧倒的に多い数を誇ります。

 

奈良県天理市の南端、柳本町には第10代崇神天皇の陵墓があります。

私が子供のころから慣れ親しんだ場所でもあります。

 

実は崇神天皇の時代に疫病が大流行し、豪族間の争いにより国が大いに乱れていたといいます。

 

そこでそれまで皇居内に祀られていた天照大神と大国魂神を皇居の外に移され、

各地に神々が祀られる社を定められました。

 

このことが神社が私たちの生活に深く根差す契機になったといわれています。

 

実に2000年以上も前のこと。

私たちの何気ない生活に流れる大きな源流を今に感じざるを得ません。

 

さらには、皇居内に祀られていた偉大なる神を外に祀り、

 

天照大神

大国魂神

そして天皇

 

という3つの偉大なる力をあえて1つに集中させず、

3つの和としてその間に物理的・精神的な空間をあえてつくったことで、

統一された大和の力が全国へと波及していったそうです。

 

企業も、家庭も、まずは個の力を強めるのも大切ではありますが、

それらが「和」として調和しあうことこそが全体をさらに強くするのかもしれません。

 

個人が個として、まずはなくてはならない存在となり、

それぞれの個性が集まり和として新たな価値を生み出す。

 

それもまた私たちの源流なのだと思います。

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(一社)フライトってなんの会社、と良く聞かれますが。。

2019-01-16

テーマ: 税理士@松尾経営を守る情報

 

私の名刺

 

フライトって何の会社?

と良く聞かれます。

 

平たく申し上げると「セカンドオピニオン」の会社です。

 

他にはこんなツアーの企画をしたり。⇒シンガポールツアー

セミナーの企画をしたり。

 

 

セカンドオピニオンの場合は、

税理士さんは他に頼んでるけど、

 

・お年を召していて連絡を取りにくい

・父親の代からの付き合いなので今さら変えられない

・情報提供がない

・提案がない

・質問しても返事が遅い

 

・でも経営の「これってどう思う?」って質問を気軽に聞けるプロが欲しい。

・自社の「弱点」を客観的に伝えてほしい。

 

そんな時にお使いを頂いています。

 

 

セカンドオピニオンを経て、

税理士の契約に変更して頂けるときもあるし、そのまま期間満了で終わるときも、

何年もセカンドオピニオンをお使いいただいているときも、さまざま。

 

現在3社さまにご活用して頂いています。

 

税務顧問をさせて頂いているお客様がいらっしゃる中で、

セカンドオピニオンのお客様も全て松尾個人が対応しているので、あまり件数対応はできませんが、

現在2社分の空きがございます。

 

契約の時に直接お会いさせて頂き、

それ以降は基本LINE・Chatwork・Messengerで、という場合は月額2万円でお使いいただけます。

もちろん必要に応じてその後、お会いもさせて頂きます。

 

 

「フライト」の名前の由来は、「経営」を飛行機のフライトにたとえて、

 

目的地に着いたときに「こんなところに着くはずじゃなかった!」となってからでは遅いので、

目的地を見据えて一緒に飛んでいきましょ!

 

ってところからきています。

 

お問い合わせはこちらから。⇒お問合せ

1年契約ですのでお気軽に。

 

ホームページ

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ガソリン代や贈答品代は不動産収入の経費か?

2019-01-13

テーマ: 事業承継経営を守る情報

 

これから確定申告を迎える方も多いと思いますが、

最近の国税不服審判所の裁決事例に下記のような事例がありました。

 

会社役員のAさん

 

貸している土地があり、確定申告もしている

 

不動産収入に対する経費に

 

・ベンツとダイハツハイゼットのガソリン代
2年分で約21万円

・中元歳暮の贈答品代、飲食代などの交際費
3年分で約22万円

 

経費計上

 

ガソリン代については、この車を使って管理業務をしていたと主張するものの、
裏付けとなる証拠は示せず。

審査請求となった時点で初めて「現在の走行距離の計算書」を示すのみ。
⇒当然、調査対象の年の実績でないから取り上げられず。。。

 

中元歳暮も送り先は明示するものの、それが業務と関係あるかどうかの裏付けは示せず抽象的と判断。

 

結局、
必要経費計上を、とした審査請求は棄却

 

そもそも何をこんなにモメてるんだと思いつつも。。。

 

裁決書の全文を読むと他にも争点がありますが、

いずれにしても不動産収入に対する必要経費に関しては、収入との関連性が疑問視されやすい項目ですので、

 

・たとえ見た目は良くなくても(メモ書きでもOK)
後回しにせず(これが一番大事)
・収入との関連性を記録しておく

 

ことが大切だと改めて感じます。

経費性のあるものであれば、
その時に(記帳も含めて)僅かでも証拠を形成しておけば経費算入も出来たかもしれません。

 

このケースは、

経費性の説明の仕方に誠意がなく、記帳もずさんだったんでしょうかね。。。

 

いずれにしてもこのケースは、

平成24年分から平成26年分の期間の申告に対して
終結は平成29年までズレこんでいるようです。

2年も3年も経ってから経営者自らが経費の説明に追われる、
というのは時間の浪費に思えて心苦しくてなりません。

 

不動産収入のある方は、

収入と経費の関連性に注意しながら

適時に(後回しにせず)記録して、

常に前向いていきましょう。

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