BLOG代表税理士 松尾ブログ

なにせなアカン?消費税10%-②8%が強制される「経過措置」とは?
2019-02-27
なにせなアカン?のスケジュール編(https://aoba-atm.com/archives/matsuo_blog/1818)
で一番最初にもってきたのが、
軽減税率とは別に、
10/1以降も8%が強制される「経過措置」について。
まず、この4/1までに、自社で「経過措置」に該当する取引が
あるかどうかの確認が必要です。
まずは建設業、ソフトウェアの開発業など「請負」のある企業さん
・平成25年10月1日から平成31年3月31日までの間に締結した契約で、
・平成31年10月1日以降に完成、引き渡しするもの
10/1以降のいつになって完成したとしても、
契約が上記の期間である限り消費税は8%です。
強制です。
例えば
経過措置適用なのに、1,100,000円(100万円+10%)で契約しちゃった!
⇒1,100,000円が「8%」の税込み価格とみなされます。
例えば
経過措置適用だけど、契約書つくってないけど、、、
⇒これでは契約日がいつか分かりませんので10/1以降に完成であれば「10%」です。
例えば
経過措置適用の工事、外注も8%で払わないといけないの?
⇒売上と原価の消費税率を同じにする必要はありません。
売上が8%の工事であっても、10/1以降に支払う外注費や材料代は10%でOKです。
続いて、これは業種には関係ありません。
全ての企業さまが確認すべきことです。
「資産の貸付」について
不動産を貸していたり、借りていたりする場合は要注意です。
・平成25年10月1日から平成31年3月31日までの間に締結した契約で、
・平成31年10月1日以前から引き続いて貸し付けをおこなっている場合の、
・平成31年10月1日以後に行う、その資産の貸付け
これらのうち下記の要件を満たしている契約です。
①契約における貸付期間とその期間中の対価の額が定められている
②事情の変更などで対価の変更を求めることができる旨がない
③期間中いつでも解約の申し入れをできる定めがない
①と②
①と➂
いずれかの条件を満たす場合は「8%」が適用です。
①はマスト、ってことですね。
例えば
期間中の賃料の変更ができないが、いつでも解約可能な賃貸借契約は?
⇒①と②を満たすので8%のままです。
例えば
消費税率アップがあったときは改正後の税率による。
しかし、それ以外の場合は賃料の変更はできない賃貸借契約は?
⇒あくまで本体価格(消費税以外の金額)のことを言っているので、
①と②を満たすことになります。
したがって「8%」のままでOKです。
⇒でも普通、この契約だと10%にしますよね。
この場合は、本来108万円でいいところを110万円にしているので、
対価が実際に変更されていることになるので「10%」となります。
例えば
昔にまいた契約で、ずっと自動更新で来てるけど、、
⇒その契約書から読み取れる「解約申出期限」が平成31年3月31日より前だと8%
⇒その契約書から読み取れる「解約申出期限」が平成31年3月31日より後だと10%
企業側においてまずは確認すべき「経過措置」は、
実務上は主にこの2つ。
2019年3月中にやりましょう。
なにせなアカン?消費税10%-①スケジュール
2019-02-24
今年の10月に
消費税率アップが控えています。
結局のところ自分は何をしないといけないのか、
という要点を何回かに分けてまとめていこうと思います。
いろいろ本を読んでも西暦と元号が混じっていたり、
いろいろと経過措置があったりとややこしいのが現実。
今回はまずは
今後のスケジュール。
2019/4/1
・これ以降に契約した取引は10月以降も10%。
裏を返せば、これ以前に契約しているものは8%が強制される場合有り。
2019/10/1
・10%へと引き上げ
・軽減税率導入
過去2回にわたって延期されてきた10%への引上げが実現されます。
と同時に8%軽減税率も同時に導入されます。
2019/10/1から2020/9/30の属する課税期間末日まで
・税率を区分して経理することが出来ない「中小企業」への「特例」の終わり
2021/3/31まで
・税抜価格による表示が可能な期限の終わり
2021/10/1から2023/3/31まで
・インボイス制度開始日に「適格請求書発行事業者」であるための登録申請期間。
2023/10/1
・インボイス制度導入
正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。
事業者が
「適格な(要件を満たした事業者が、要件を満たした形式で発行した)」
「請求書等を(請求書や領収書などの書類を)」
「保存することで」
消費税の納税額を計算するという方式でおこなうことになります。
ただ、消費税を納める義務のない事業者など、
適格な請求書などを発行できない事業者に考慮して、
適格な請求書などを発行できない事業者からの仕入れの80%は計算に入れることが出来る経過措置もあります。
2026/10/1
先ほどの経過措置の%(パーセンテージ)が50%に下がります。
2029/9/30まで
50%の経過措置も終わります。
インボイス制度に完全移行。
適格な請求書を発行する事業者になるかどうかの最終的な判断が迫られます。
主要な期限・日付はこんなところでしょうか。
今後、日付や論点、業種ごとに
「やるべきこと」にフォーカスしてまとめていきます。
「キャッシュレス」と「所得の拿捕(だほ)」と「運転資金」
2019-02-20
テーマ: 経営を守る情報
2月2日のこと。
【安倍首相が戸越銀座商店街でキャッシュレス体験】
という報道がありました。
⇒記事
数ある商店街の中で、
なぜ品川区の戸越銀座商店街か?
2月4日のこと。
【ミスター年金の長妻氏、首相を追及 消えた年金問題重ね】
という報道がありました。
⇒記事
品川区は長妻さんや松原さんといった
旧民主党の重鎮のいる選挙区のようです。
・参院選を控えるなか
・与党の地盤が弱い地域で
・翌々日に統計不正問題で
・長妻さん本人から追及が予想される中で
キャッシュレスに本腰を入れて取り組む姿勢を
現場で示す意図があったのでしょうね。
キャッシュレスは何のために?というと
・インバウンド
・消費者の利便性向上
・貨幣コスト削減
いろいろと理由(メリット)は挙げられています。
この図の通り、キャッシュレス端末の導入は自己負担ゼロで済むようです。
そこまでして進めたいのは
冒頭のように選挙も絡んでいるのかもしれませんが、
キャッシュレスにより売上高が適時に把握される、
「所得の拿捕(だほ)」という目的もあるでしょう。
しかしもうひとつ、ほとんど触れられないデメリットがあります。
それは
お店側の運転資金について。
今までの現金売上が、キャッシュレスにすることによって
お店側に10日に一回しかカード会社から入ってこなくなるとすると
それだけで10日分の運転資金が必要になります。
日商100万円のお店であれば、1,000万円が必要になります。
それをもし5店舗展開しているとしたら5,000万円。。。
誰が手当てしてくれるんでしょうか?
おしなべて翌日にはキャッシュが入金されるのですかね?
現金商売のみならず
例えば建設業で、イケイケドンドンで売上を増やしていっても、
未収入金と未払金との差額である「運転資金」が必ず枯渇します。
財務では「運転資金」と「手元キャッシュ量」が最大の論点。
ウチっていくらくらいキャッシュ持っておくべきなの?
とよく質問をお受けします。
まずは
「固定費」半年分程度と「運転資金」です。
とお答えします。
そして「固定費」の概念と「運転資金」の概念をお伝えし、、、
いずれにせよ、
キャッシュレスをめぐる動きも
経営サイドの財務(運転資金)という側面から冷静に流れを見ていたいと思っています。
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