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なにせなアカン?消費税10%-➂軽減税率をひとまとめに

2019-03-03

テーマ: 消費税経営を守る情報

 

消費税率アップに備え、

まずは今後のスケジュール(https://aoba-atm.com/archives/matsuo_blog/1818

その次に

10月以降も8%が強制される経過措置(https://aoba-atm.com/archives/matsuo_blog/1822

をピックアップしました。

これは2019年3月には確認しておきたい項目でした。

 

 

続いては10月以降導入される「軽減税率」について。

 

まずは原則。

①飲食料品の譲渡(酒類、外食サービスを除く)

②定期購読に基づく新聞

 

この2つが軽減税率として8%が維持されます。

 

イメージは、この図が分かりやすいです。

グレーの部分が8%です。

 

 

次に、混乱しそうな例をピックアップ。

 

ミネラルウォーター    ・・・8%

水道水          ・・・10%

 

飲料用の氷、かき氷    ・・・8%

ドライアイス、保存用の氷 ・・・10%

 

トクホの食品、清涼飲料  ・・・8%(オロナミンC)

医薬品や医薬部外品    ・・・10%(リポビタンD)

 

おやつなどに含まれる種  ・・・8%

栽培用の種        ・・・10%

 

人も食べれるペットフード ・・・8%(食品表示法上の飲食料品)

人は想定外のペットフード ・・・10%

 

みりん風調味料      ・・・8%

本みりん、料理酒     ・・・10%

 

ノンアルコール、甘酒   ・・・8%

ビール、発泡酒      ・・・10%

 

 

例えば

紅茶とティーカップの詰め合わせのように

「飲食料品と飲食料品以外」が一体となって売られているものは?

 

⇒原則、全体が10%(標準税率)です。

⇒しかし、①税抜きで1万円以下

②食品部分が全体の2/3以上

であれば全体が食品の譲渡として8%(軽減税率)となります。

 

食品と食品以外の比率が分からない場合は仕入の時の税率を採用できます。

(売価が税抜き1万円以下の場合に限られます。)

 

 

また、10%が適用される「外食」はテーブル・イスなどの設備のある場所で

飲食させるサービスをいいます。

 

例えば

立ち飲み屋や、ビールの空き箱をイス代わりにしているようなお店は?

⇒これはコスト削減やイメージづくりの設えであって「設備」なので原則どうり10%です。

 

例えば

テイクアウトは?

⇒飲食料品の譲渡のみで「サービス」は入っていないので8%です。

 

牛丼やハンバーガー店でのテイクアウト ・・・8%

牛丼はハンバーガー店での店内飲食   ・・・10%

 

出前   ・・・8%

店内飲食 ・・・10%

 

出前や宅配       ・・・8%

ケータリングや出張料理 ・・・10%

 

学校給食      ・・・8%

学生食堂や社員食堂 ・・・10%

 

 

コンビニイートイン・・・持ち帰ろうとしたけど気が変わってイートインで食べた場合は8%

コンビニイートイン・・・最初からイートインで、とお客が言っていたら10%

 

イートイン対策(?)としては、

 

・いろいろな聞き方とならないように、レジでの確認方法を統一させておく

(こちらでお召し上がりですか?に統一…等々)

・イートインの場合はお申し出ください、とお店に貼り紙をしておく

・イートインの場合はトレイとともに提供する

 

などが挙げられます。

 

とにかく外食にあたる「サービス」があれば10%です。

 

気が変わってお店で食べているお客さんから、

差額の「2%」部分を徴収する必要はありませんのであしからず(笑)

 

参考ブログ(https://aoba-atm.com/archives/matsuo_blog/date/2018/11

 

 

持ち帰り販売もしているレストランは、持ち帰り商品は8%です。

本業は生活雑貨の小売りだけど、食品も販売しているお店は、食品だけ8%です。

食事を提供する有料老人ホームや学校給食は「特別に」8%です。

 

レジの対応は出来ていますか?

補助金

 

 

また、販売(売上)に8%が混入しなくても支払に混入してくる場合もあります。

飲食店での仕入れ

会社で購読している新聞

などです。

 

ちなみに

 

定期購読している新聞は8%ですが、

駅の売店で買う新聞は10%

新聞の電子版は10%と、もうすでにヘンです。

 

 

これ以上の利権が生まれないことを祈るばかりです。

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なにせなアカン?消費税10%-②8%が強制される「経過措置」とは?

2019-02-27

テーマ: 消費税経営を守る情報

 

なにせなアカン?のスケジュール編(https://aoba-atm.com/archives/matsuo_blog/1818)

で一番最初にもってきたのが、

 

軽減税率とは別に、

10/1以降も8%が強制される「経過措置」について。

 

まず、この4/1までに、自社で「経過措置」に該当する取引が

あるかどうかの確認が必要です。

 

 

まずは建設業ソフトウェアの開発業など「請負」のある企業さん

 

・平成25年10月1日から平成31年3月31日までの間に締結した契約で、

・平成31年10月1日以降に完成、引き渡しするもの

 

10/1以降のいつになって完成したとしても、

契約が上記の期間である限り消費税は8%です。

強制です。

 

 

例えば

経過措置適用なのに、1,100,000円(100万円+10%)で契約しちゃった!

⇒1,100,000円が「8%」の税込み価格とみなされます。

 

例えば

経過措置適用だけど、契約書つくってないけど、、、

⇒これでは契約日がいつか分かりませんので10/1以降に完成であれば「10%」です。

 

例えば

経過措置適用の工事、外注も8%で払わないといけないの?

⇒売上と原価の消費税率を同じにする必要はありません。

売上が8%の工事であっても、10/1以降に支払う外注費や材料代は10%でOKです。

 

 

続いて、これは業種には関係ありません。

全ての企業さまが確認すべきことです。

 

「資産の貸付」について

 

不動産を貸していたり、借りていたりする場合は要注意です。

 

・平成25年10月1日から平成31年3月31日までの間に締結した契約で、

・平成31年10月1日以前から引き続いて貸し付けをおこなっている場合の、

・平成31年10月1日以後に行う、その資産の貸付け

 

これらのうち下記の要件を満たしている契約です。

 

①契約における貸付期間とその期間中の対価の額が定められている

②事情の変更などで対価の変更を求めることができる旨がない

③期間中いつでも解約の申し入れをできる定めがない

 

①と②

①と➂

いずれかの条件を満たす場合は「8%」が適用です。

 

①はマスト、ってことですね。

 

例えば

期間中の賃料の変更ができないが、いつでも解約可能な賃貸借契約は?

⇒①と②を満たすので8%のままです。

 

例えば

消費税率アップがあったときは改正後の税率による。
しかし、それ以外の場合は賃料の変更はできない賃貸借契約は?

⇒あくまで本体価格(消費税以外の金額)のことを言っているので、

①と②を満たすことになります。

したがって「8%」のままでOKです。

 

⇒でも普通、この契約だと10%にしますよね。

この場合は、本来108万円でいいところを110万円にしているので、

対価が実際に変更されていることになるので「10%」となります。

 

例えば

昔にまいた契約で、ずっと自動更新で来てるけど、、

⇒その契約書から読み取れる「解約申出期限」が平成31年3月31日より前だと8%

⇒その契約書から読み取れる「解約申出期限」が平成31年3月31日より後だと10%

 

企業側においてまずは確認すべき「経過措置」は、

実務上は主にこの2つ。

 

2019年3月中にやりましょう。

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なにせなアカン?消費税10%-①スケジュール

2019-02-24

テーマ: 消費税経営を守る情報

 

今年の10月に

消費税率アップが控えています。

 

結局のところ自分は何をしないといけないのか、

という要点を何回かに分けてまとめていこうと思います。

 

いろいろ本を読んでも西暦と元号が混じっていたり、

いろいろと経過措置があったりとややこしいのが現実。

 

今回はまずは

今後のスケジュール。

 

2019/4/1

・これ以降に契約した取引は10月以降も10%。

 

裏を返せば、これ以前に契約しているものは8%が強制される場合有り。

 

2019/10/1

・10%へと引き上げ

・軽減税率導入

 

過去2回にわたって延期されてきた10%への引上げが実現されます。

と同時に8%軽減税率も同時に導入されます。

 

2019/10/1から2020/9/30の属する課税期間末日まで

・税率を区分して経理することが出来ない「中小企業」への「特例」の終わり

 

2021/3/31まで

・税抜価格による表示が可能な期限の終わり

 

2021/10/1から2023/3/31まで

・インボイス制度開始日に「適格請求書発行事業者」であるための登録申請期間。

 

 

2023/10/1

・インボイス制度導入

正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。

 

事業者が

「適格な(要件を満たした事業者が、要件を満たした形式で発行した)」

「請求書等を(請求書や領収書などの書類を)」

「保存することで」

消費税の納税額を計算するという方式でおこなうことになります。

 

 

ただ、消費税を納める義務のない事業者など、

適格な請求書などを発行できない事業者に考慮して、

 

適格な請求書などを発行できない事業者からの仕入れの80%は計算に入れることが出来る経過措置もあります。

 

2026/10/1

先ほどの経過措置の%(パーセンテージ)が50%に下がります。

 

2029/9/30まで

50%の経過措置も終わります。

インボイス制度に完全移行。

適格な請求書を発行する事業者になるかどうかの最終的な判断が迫られます。

 

 

主要な期限・日付はこんなところでしょうか。

 

今後、日付や論点、業種ごとに

「やるべきこと」にフォーカスしてまとめていきます。

 

 

 

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