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なにせなアカン?消費税10%-⑧インボイス制度とは?

2019-03-20

テーマ: 消費税経営を守る情報

 

消費税率アップをめぐるスケジュールを最初に取り上げました。

 

なにせなアカン?消費税10%-①スケジュール

 

 

色々と取り上げてきましたが、最後は「インボイス制度」について。

 

これは実は、軽減税率の財源ともなっている制度です。

参考記事

 

そもそも事業者が税務署に納める消費税は

 

・売上とともに入金となる消費税から

・支出とともに支払った消費税を、

・差し引く

 

ことで計算します。

 

売上100円+消費税10円

仕入80円 -消費税8円

納税額は10円-8円で2円

というイメージ。

 

これを「仕入税額控除」といいます。

 

この8円を差し引くときに「適格請求書(インボイス)」の保存が義務付けられるのが

いわゆる【インボイス制度の導入】です。2023年10月。

 

適格請求書は、消費税の納税義務者でないと発行できません。

すなわち、消費税が免除される事業者は発行できません。

 

当然、仕入れをするときに消費税は払っているはずなので、

事業者としては売上に対する消費税から控除したいところですが、

控除の時には相手先から入手したインボイスが必要。

 

そのインボイスは免税事業者は発行できませんので、

免税事業者は取引から排除される可能性があります。

 

 

だからこそ、

今は消費税を納めなくてもいい事業者(免税事業者)だが、

インボイスを発行できるように、あえて「消費税を納める事業者を選択する」必要が出てくることが想定されます。

 

このことを「財源」と表現しているのが先ほどの記事です。

 

例えば

中古車屋さんは個人からの仕入れが多いので、個人からインボイスなんて入手できませんが、、、

 

例えば

不動産屋さんのように、個人から物件を購入して転売するときも同じ。

その個人のひとは、事業をしていないので、インボイスなんて発行できるはずがありませんが、、、

 

その中古車屋さんや不動産屋さんは、仕入れの時の消費税を控除できないの?

 

・古物商、質屋又は宅建業を営む者が

・インヴォイス発行事業者でない者から

・棚卸資産を購入する取引

は「帳簿のみの保存(すなわちインボイス不要)」で仕入税額控除が認められます。

 

2019/10/1から2023/9/30までは

区分記載請求書等保存方式

 

なにせなアカン?消費税10%-⑤簡素な区分経理とは?

 

 

そして2023/10/1からは

インボイス方式。

 

インボイスは税務署に発行事業者として登録していないと発行できません。

 

次回はその「登録」について。

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なにせなアカン?消費税10%-⑦イートインとテイクアウトの両方がある場合のメニュー表示

2019-03-17

テーマ: 消費税経営を守る情報

 

軽減税率が導入されると、

 

・税込み表示か税抜き表示か

・軽減税率(8%)か標準税率(10%)か

 

という論点が混在してしまいます。

 

 

前者については、以前のブログで触れました。

 

何事もそうですが、「原則」をまずはおさえておくことが重要です。

 

原則は税込表示。

 

参考

 

次の論点として

イートインとテイクアウトのある飲食店さんが考えるべき論点。

 

もうこれは例を挙げるしかないです。

 

 

イートインとテイクアウトの価格を並べて表示すると、

店内飲食よりも出前の方が安いのがどうしても目につきます。

 

 

で、メニューを分けてしまうパターン。

 

 

 

で、それでもやっぱりお客様にとってはわかりづらいので、

 

・イートインの本体価格をテイクアウト高く設定し、

・税込み金額を同じにする

パターンがこちら。

 

 

例えば

イートイン 100円⇒税込み110円(税率10%)

テイクアウト102円⇒税込み110円(税率8%)

こんな感じです。

 

この場合は、たとえば

「消費税は8%しか頂いておりません」といったような

「値引きと消費税率を紐づける」ことはNGですのでその点は気を付ける必要があります。

 

で、最後は「税抜き表示」による方法。

 

 

 

ただし、2021/3/31までしか使えません。

参考ブログ

 

 

すべて「軽減税率」があることでややこしくなっている。。。

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【株主戦略】なしに事業承継や成長戦略を描いていませんか?

2019-03-15

テーマ: セミナー報告

 

◆事業承継の時期の経営者・後継者

◆成長戦略を描く経営者

 

のみなさま。

 

 

・株主にどんな権利があるのかよく分からない

・少数株主でもどんな権利があるか分からない

・株主を集約するのと分散するのとそれぞれのメリットを知りたい

・株式が分散している

・名義だけ貸した株がある

 

ひとつでも当てはまることはないでしょうか?

 

 

もし当てはまるとしたら、

そのままで

・事業承継や

・成長戦略を描くことに、

 

もしかしたらリスクが潜んでいるかもしれません。

 

 

ひとつ言えるのは、

中小企業にとって株主戦略の誤りは、これまでのせっかくの経営努力や経営基盤を帳消しにしてしまうほどのインパクトがあるということです。

 

 

こんな方も多いのではないでしょうか?

 

後継者は決まっているが株の移転はまだ。

⇒移転のために誰の資金がどれくらい必要で、「株式」を持つことにはどんな意味(効果)があるか把握されていますか?

 

将来的にはモチベーションアップに従業員にも株を持たせたいと思っている。

⇒少数株主でも持っている権利と分散リスクにはどんなものがあるか把握されていますか?

 

 

会社の基礎は「株主」です。

 

大航海時代、今とは違って「航海」じたいが命がけだった時代、

自分の出せる資金で、

リスクを分け合い、

資本をあつめ、

無事に航海が終わったなら、最初に拠出した資金に応じて成果を山分けする。

 

 

そんな仕組みの延長上に「会社」というものはできました。

 

航海のはじめに資金を出した人が今でいう「株主」にあたります。

まさに「会社の基礎」です。

 

 

今までは同族100%支配で来れたかもしれません。

 

しかし、

会社には

事業承継があり、成長戦略があり、

 

個人である株主には

相続があり結婚もあり、贈与することもあります。

 

 

結局のところ、

会社の株主構成の「ありかた」として、

 

・分散した方がいいのか集約した方がいいのか。

・すでに分散している場合はどうしたらいいのか。

・いわゆる名義株にはどう対処したらいいのか。

 

 

身近すぎたために、ふと立ち止まって考える機会があまりなかった

「株主」という切り口から会社をみつめ直したうえで

未来を描くきっかけにしていただく、そんな機会になればと思います。

 

【ご案内チラシ:株主戦略セミナー】

 

東京以外では開催実績がありませんので今回は無料でご参加いただけます。

会場の都合で先着60名となっております。

 

お時間許す限りご参加くださいませ。

 

お申し込み

 

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