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松尾肝いりの【プライドツールボックス】とは?

2019-05-26

テーマ: 税理士@松尾

 

わが社では各人がお客様にご提案して喜ばれたツールや

お役立ちツールをクラウド上で共有しています。

 

題して「プライドツールボックス」

 

 

私も20年の実務経験から得られたものを全てアップしています。

ノウハウの塊です。

 

 

いまのところ300個近くのツールが格納され、毎週全社員にこんな社内メールが届きます。

 

 

 

 

私自身、40代のテーマは「恩返し」と位置付けている都合上、

 

今まで吸収させて頂いたことを全て社員に浸透させ、

価値ある税理士がさらに量産されることを願っています。

 

もちろん、与えるばかりでなく社員から提供されるものもちゃっかり吸収させて頂くつもりです(笑)

 

 

ただ、これもただのツールです。

ただの道具ですのでそれを扱う人間によって効果が変わります。

そのあたりの原理原則もまた、肝に銘じ、

プライドツールボックス略して「P-box」にさらに格納していこうと思います。

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わんぱく相撲山の辺場所

2019-05-22

テーマ: 税理士@松尾

 

今年で32回目を迎える「わんぱく相撲山の辺場所」。

 

 

相撲という武道を通じて

 

勝ち進むにつれて顔つきが変わる子供

負けて泣きじゃくる子供

極度の緊張から呆然とする子供

 

いろいろと表情がありますが、それもすべて必然。

 

 

こんな貴重な機会提供を頂くことはありません。

天理青年会議所の皆様に感謝。

 

30年以上も続くからこそ主催者側としては悩ましい部分もあると思いますが、

それぞれの会員の経営の傍ら、このような青少年育成にいそしむ姿勢に敬意を表します。

形を変え、姿を変え、今後も試行錯誤を続けて頂ければと思います。

 

 

要は行動が大切で、たとえ一時は足を踏み外したとしても、

その場その時に真剣でありさえすれば、

その足跡は黄金に輝いていると思いますので。

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家賃を1年分前払いして節税?することの盲点

2019-05-19

テーマ: 経営を守る情報

いわゆる「短期前払費用」という特例を利用してその期の納税額を少なくする手法があります。

 

ざっくり申すと、

 

・1年以内に役務提供を受けるものを
・前払いして
・継続して支払日に損金処理

 

している場合は、たとえ支払内容が「1年分」であってもその期の損金とされるものです。

 

家賃や生命保険料を1年分前払いするケースなどが分かりやすいですね。

 

毎月定額で支払うものについては「どうせ払うんだから」ということで決算対策として「1年分前払い」、というのが話題にも上りやすいのが事実です。

 

 

しかしこれには盲点があります。

 

 

あくまで対象は「等質等量」のサービスのみであること。

 

家賃や生命保険は毎月提供される内容が等質等量ですが、たとえば毎月かかるものとして「税理士報酬」はどうか?

 

というと、これはNGです。

 

毎月同じ「サービス内容、サービス量(=等質等量)」ではないから、

というのがその理由です。

 

(税理士業界全体を見渡すと、残念ながら等質等量になってしまっているケースもあるとは思います。)

 

また、その前払金額がその会社の総経費と比べて非常に大きい場合に否認された地裁判決もあります。

 

また、例えば100万円前払いして30万円の税金が安くなったとします。
キャッシュベースでいうと70万円が塩漬け(前払い)になったままです。

 

このキャッシュをいつ取り戻せるのか?

 

というと、(賃貸借契約などの)解約の時です。

 

 

キャッシュフローには悪影響を及ぼす手法です。

 

 

したがって現実的には

 

・解約返戻金がある生命保険料の一年分前払い

・地代家賃の支払い先が社長自身や同族関係者

 

であれば活用効果があると思います。

 

 

世の中で「節税」と呼ばれるもののほとんどに盲点がありますしキャッシュの流出をともなうと思っておいた方がよいと思います。

決算時にあせって駆け込むのではなく、本当に効果のある対策を適時に打てる「環境」をつくることも経営者の大切な役割です。

 

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