BLOG代表税理士 松尾ブログ

インボイス導入ガイド②~対応しなければどうなるの?~
2021-08-19
テーマ:消費税
インボイスとは、
消費税を納める義務のある事業者にとっては、
仕入先も消費税を納めていることの証明書であり、
その証明書の保存が必要。
消費税を納める義務のない事業者については、
販売先を考慮して、自らがインボイスを発行する事業者となるかどうかの検討する必要がある。
その機会となる制度。
という位置づけとなります。
具体的にはこのような、とくに右下の①の登録番号が記載された「適格請求書」を発行することとなります。
インボイス(適格請求書)は、その発行事業者として国税庁に登録された事業者しか発行することが出来ません。
記載すべき事項が定められているだけで、決まった様式はありません。
登録は義務なの?
任意です。
ただ、発注側(仕事を依頼して消費税を払う側)としては適格な請求書や領収書を発行してくれる事業者やお店と取引したいでしょうから、その点は必ずおさえる必要があります。
(登録していない事業者との取引は、発注側にとって消費税の納税額が増えることになります。)
登録しなかったらどうなるの?
インボイスを発行しない事業者に仕事を発注した場合、インボイスを発行しない事業者に仕事を発注したというだけの理由で、発注側(仕事の依頼側)の消費税負担が増加します。
とすれば、発注側としては
・消費税の負担増を受け入れてでも仕事を引き続き発注する
・消費税部分は払わない
・仕事の発注自体を取りやめて、別のインボイス発行事業者に依頼する
のいずれかの対応となると思います。
登録したらどうなるの?
法人であれば、アルファベットの「T」と法人番号とがセットになった「登録番号」が国税庁から付与されます。
その後、発行する請求書や領収書に登録番号も記載した状態で相手に交付します。
登録番号は「課税事業者(消費税を納める事業者)」にしか付与されませんので、いま消費税を納める必要がない事業者が「登録番号」を取得するとすれば、決算時に新たに消費税を納める必要が発生します。
いま消費税を既に納めているのであれば、登録番号を記載した状態で請求書や領収書を発行できる準備をしておけばいいだけです。
いま消費税を納めているか、いまは納めていないか、によって対処方法が変わりますので、この点は別で記載します。
登録自体は任意だが、登録しなかった場合にどう自身と発注側にとってどういう影響があるか、をここではまず把握して頂ければと思います。
インボイス導入ガイド①~インボイスって何?~
2021-08-19
テーマ:消費税
いわゆるインボイス制度が令和5年10月から、
インボイスを発行できる事業者への登録手続きが令和3年10月から、
スタートします。
インボイス(適格請求書)とは、
「事業者間の取引」に影響し、「登録番号など所定の項目を記載した請求書(or領収書)」のことを指します。
この所定の事項を記載したインボイスをお客様、販売先に交付することとなります。
そもそも事業者が税務署に納める消費税は
・売上とともに入金となる消費税から
・支出とともに支払った消費税を、
・差し引く
ことで計算します。
・売上100円+消費税10円
・仕入80円 -消費税8円
・納税額は10円-8円で2円を納税
というイメージ。
8円を差し引くことを「仕入税額控除」といいます。
で、インボイスが導入されると何が変わるのか?ですが、
令和5年10月以降は、この8円を差し引くときに「適格請求書(インボイス)」の保存が義務付けられます。
保存していないと8円を差し引くことが出来ないということは、
言い換えれば、
仕入先が適切なインボイスを発行してあげないといけない、ということになります。
インボイスは消費税の納税義務者でないと発行できません。
すなわち、消費税が免除される事業者は発行できません。
だからこそ、
今は消費税を納めなくてもいい事業者(免税事業者)でも、
インボイスを発行できるように、あえて「消費税を納める事業者を選択する」必要が出てくることが想定されます。
したがって、インボイスが導入されるまでにやるべきことをまとめますと、
消費税を納める義務のある事業者については、
仕入先をはじめとした支払先に、インボイスの発行が難しそうな取引先はいないかの検証、
該当あれば、インボイスの発行事業者となることを促すことが必要です。
消費税を納める義務のない事業者については、
自身の販売先をイメージして、自身がインボイスの発行事業者となるかどうかを検証することが必要です。
で、もしインボイスの発行事業者となる(つまり消費税を納める事業者となる)必要があれば、あえて消費税を納める事業者となることを選択する届出書を提出し、その後は消費税を納めている事業者と同じように、自分自身の仕入先の検証をおこなうこととなります。
あくまでインボイス制度は「事業者間取引」に影響するものですので、小売業のように販売先が個人ばかりの場合はインボイス発行を考えなくてもいいケースもあると思います。
しかし、小売店で個人で購入したものを、その個人が会社で経費精算するとした場合には事業者間取引となりますので、インボイスが発行されていた方が(購入者にとって)望ましいと思います。
例えば、消費税を納めていない飲食店で個人客が飲食を済ませて領収書をもらい、その個人が会社で経費精算をするとしたら、精算をする会社側としてはインボイス記載されていない!と指摘するケースがほとんどかと思います。当然、その領収書に消費税が記載されていたとしても、その消費税は差し引く(仕入税額控除)ことができません。
また、例えば、
中古車屋さんは個人からの仕入れが多いので、個人からインボイスなんて入手できませんが、、、
例えば、
不動産屋さんのように、個人から物件を購入して転売するときも同じ。
その個人のひとは、事業をしていないので、インボイスなんて発行できるはずがありませんが、、、
なんてこともあると思います。
その中古車屋さんや不動産屋さんは、仕入れの時の消費税を差し引くことはできないの?
と疑問に思います。
この場合、
・古物商、質屋又は宅建業を営む者が
・インボイス発行事業者でない者から
・棚卸資産を購入する取引
は「帳簿のみの保存(すなわちインボイス不要)」で仕入税額控除が認められます。
こういった「インボイスの交付が免除されるケース」は国税庁のQ&A(問32)でまとまっています。
いずれにせよ、インボイス(適格請求書)とは、
消費税を納める義務のある事業者にとっては、
仕入先も消費税を納めていることの証明書であり、
その証明書の保存が必要。
消費税を納める義務のない事業者については、
販売先を考慮して、自らがインボイスを発行する事業者となるかどうかの検討する必要がある。
その機会となる制度。
となります。
そしてインボイスを発行する事業者になった場合の「登録番号」は、
・法人の場合は「T」+法人番号(13ケタ)
・個人事業の場合は「T」+数字(13ケタ)※マイナンバーは用いません
となり、国税庁のホームページ上で登録後速やかに公表される予定です。
マイナンバーと違って誰でも閲覧可能です。
素朴な疑問ですが、、、上記の通り登録番号はシンプルなものなので、
「本当は実在しない番号が記載されていたらどうするの?」と考えてしまいます。
しかし、その場合も、
「必要に応じ、国税庁のホームページ「適格請求書発行事業者公表サイト」(令和3年10月運用開始予定)で相手方が適格請求書発行事業者か否かを確認してください。」とありますので、基本的には自己責任で、ということとなっています。
(当然、本当はインボイスの登録をしておらず登録番号がないのにも関わらず、あたかも登録されあた番号であるかのように誤認されるような記載のある書類を交付した場合には罰則規定付きの禁止規定があります。)
⇒参照Q&A (問76)
事業再構築補助金3次公募スタート!
2021-08-07
7月30日は地元商工会さんと共催で「事業再構築補助金オンライン説明会ver.2」でした。
・採択結果の分析
・申請書に書くべきこと
をご説明させて頂きました。
そして説明会が終わり、ほどなくして事業再構築補助金の3次公募がスタートしています。
今回の公募から「最低賃金枠」が創設されたことが特徴で、今後予想される最低賃金の引き上げに備えて、2020年4月以降のいずれかの月の売上が前年または前々年同月比で30%以上減少、などの追加要件を満たせば、優先的に採択される枠となります。
最低賃金の引上げを既定路線として、業況の厳しい企業への採択を優先させるという趣旨となるかと思います。
この他にも新たな枠が創設されたり、徐々に制度が複雑化してきた感がありますが、骨格は変わりません。
その骨格の一つとして中小企業庁からは「顧客規模」の分析(要は市場分析)が8割がた甘い、と提示があります。
(セミナーテキストより抜粋)
そういった中小企業庁からの指摘もふまえつつも、
・コロナの具体的な影響
・今のビジネスモデルのままでは厳しい理由
・今の事業から捨てる、減らす、やめる、何か
・新たな取り組み
・新たな取り組みのターゲットとなる顧客規模
・新たな取り組みに立ちはだかる課題と解決方法
・スケジュールと収支計画
このあたりの骨格を効率的に記載し、引き続き認定支援機関としてのフォローをしていければと思っています。
普段は見ない海に沈む夕陽を見ながら、
夕陽は落ちてからの方が断然キレイ、と今更ながら気づいた松尾でした。
決算書はどこから見るか?
2021-07-12
先日は地元での田植え体験会のお手伝い。
地域の子供達には最高の教育体験です。
この後、秋冬にかけては
・稲刈り体験
・田んぼの運動会
そして
「しめ縄づくり」へと続きます。
地域の先輩方に交じってお手伝いが出来て幸せです。
そして税務。
フリーアナウンサーの清水健さまとの動画をふたつ。
決算書はどこから見るか?
事業承継とは株の承継
事業承継は、まず「後継者選定」にスポットが当たりがちですが、
税理士の立場からはむしろ株に始まり株に終わります。
そして株式の承継と決算書は完全にリンクします。
今後、動画でもう少し掘り下げていきたいと思っています。
補助金採択。
2021-06-25
事業再構築補助金の採択結果、弊社からの申請は全4件中3件が採択でした。
率にすると採択率75%となって高い方だとは思いますが、それでも不採択だった1件に関して申し訳ない気持ちと悔しい気持ちでいっぱいです。
一次公募においては緊急事態宣言特別枠は応募が5,181社のうち採択が2,866社(55.3%)、
通常枠等では応募が17,050社のうち採択が5,150社(30.2%)という結果でした。
採択率から言うとなかなかハードルが高い印象ですが、とはいえ全体で55,000社を採択想定数としていますのでまだまだ活用余地はあります。
大きな流れとしては
・今のままだったら厳しい理由
・強みが新事業で活きる理由
・新事業で競合に勝てる理由
これらを申請書(事業計画書)に落とし込んでいくイメージになります。
採択結果に関わらず、
申請書を一緒に作らせていただく過程において、事業計画をつくる非常にいい機会にもなるというのが実感としてあります。
ですので引き続き2次公募においては弊社で丸抱えして代筆することはせず、「一緒に」作り上げましょうというスタンスで引き続きフォローさせて頂こうと思います。
具体的には、Word形式の申請書ひな型をお渡しして、添削とミーティングを複数回繰り返して作り上げます。
(俺がしゃべるから、あおばさん書いてよ、というニーズがあるのは重々承知なのですが、苦渋の判断です。しかし、骨格だけでも自ら書いていただいていれば私と担当者の二つの目線から添削をさせて頂き、採択可能性を着実にあげていきます。)
2次公募に向けていまフォローさせて頂いている途中ですが、今回は顧問契約外の企業様が多いイメージです。
3次公募においては緊急事態宣言の特別枠がなくなる見込みで変更点が予想されることから、公募要領が公表され次第、商工会さんとともにオンラインセミナ-を再び開く予定です。
7月中旬くらいかな。
あんまり脈略無いですが奈良センターオフィスで税理士5名で写真をパシャリ。
税理士試験も追い込みを迎えるこの時期。
人材も募集中です。⇒リクルートページ
税理士資格の勉強中でしたら未経験でも全然オッケー。
宜しくお願いします。
動画【税理士に聞く事業承継。清水健さんと】
2021-06-08
いやはや、かなりブログ更新をサボっておりました。
その間、日本最古の道である山の辺の道を歩いたり、
やまと青垣山脈の最高峰である龍王山を登ったり。
山の辺の道に佇む、大己貴神(おおなむちのかみ)を祀る歯定神社の階段下から臨む桜や、
龍王山の湧水が流れる小川にできるハート型の砂地など
写真に収めつつ。
まあ、それも休日の話で、4月の下旬には奈良市内に新たな拠点も設けました。
奈良市役所やマリオットホテル横の、
奈良市大宮町7丁目1-33奈良センタービルディング6階の、
その名も「奈良センターオフィス」。
北和地域のお客様にはアクセスも良くなり、
ほぼ毎日といっていいほどお客様との間で話題に上る「事業承継」にさらに力を入れ、
奈良県の中小企業の皆様の継続に少しでもお役立ちができるようにと
「奈良県事業承継センター」も掲げています。
先日は奈良新聞で「事業承継を考える」と題して連載を組んでいただきました。
事業承継については、平成20年に経営承継円滑化法ができたものの、その必要性が危機感とともに話題になりだしたのはここ数年。
スキームも整備され、金融機関や各種コンサルタントなど取り扱いをされる事業者も増えつつあります。
いずれにせよ、事業承継は百社百様。
正解はなく、共通して言えることは、
・社長交代だけではない
・社長交代だけでも後継者選定、後継者教育に時間がかかるのに、
・さらに株式の承継も、となるととにかく時間がかかる
⇒信頼できるパートナーと一緒に早めの着手を。
ということに尽きます。
そのあたりを光栄にも、タレントの清水健様との対談動画も作成して頂きました。
奈良センターオフィスの来客スペースから見える若草山。
弁護士をはじめとした士業パートナーと連携しつつ、
多面的、長期的、根本的な視野で円滑な事業承継にお力添えが出来ればと考えております。
事業再構築補助金のポイント動画(武士動より)
2021-03-08
設備投資の際に事業再構築補助金を検討する際、
その設備の発注の目安としては「夏以降」がメドであると思っています。
しかし、事前着手承認制度を使えば既に発注している場合でも対象となるケースがあります。
・2月15日以降の契約であること
・相見積もりであること
・公募開始すぐに事前着手申請をし、締切までに承認を得ること
が条件となります。
もし補助金が不採択となれば自己負担ということにはなりますが、
この補助金の申請書の大きな流れと考えられる
・このままでは厳しい(厳しくなることが予見される)
・でもウチにはこんな強みがある
・だからこの新事業をやる
・こうやって成功する
という流れを組み立てることが出来れば申請をする価値はあることになります。
弊社お客様や、関係性の深いお取引様にご登録いただいている
LINEグループ「武士動@経営を守る情報」に2/20にアップした、現時点でのポイント動画を貼り付けておきます。
また武士動が誇るイケメン社労士、山本先生による動画も特別に^^
社労士が令和3年度キャリアアップ助成金の変更点をまとめてみました!
(武士動の「士」は様々な士業の集まり、「動」は動画の意です。)
季節はもう奈良の風物詩である「お水取り」。
お水取りが執り行われる東大寺二月堂の神明帳にも示される「和邇大明神」を祀る「和爾坐赤坂比古神社」。
古代ヤマト王朝において重要な役割を担った大豪族「和邇(ワニ)氏」の本拠地に鎮座。
創建時期は古すぎて不明…でも確実に古代と現代がつながる、これまた奥深い「山の辺の道」。
事業再構築補助金について今からできること。
2021-02-22
事業再構築補助金の概要資料が公表されています。
この時点で公表される資料はいわば補助金の骨格ともいえるべきものと思いますので、
を読んで、【今のうちから出来ること】をお客様向けに動画にまとめています。
3月を予定されている公募が開始されたとなれば、これまでの補助金のように申請書を書いていくことになると思います。
申請前直近6か月のうちの3か月間の売上減少が要件とされていることからすると、
申請書においてはまず「事業を再構築する必要性」を書かないといけないのかな、と思います。
このままでは厳しい理由、とでもいいましょうか。
そして、認定支援機関(ほとんどが会計事務所)との合作が要件とされていること、
さらに、計画未達成の場合には補助金返還を求められる可能性があることからすると、
申請書においての「収支計画の妥当性(実現可能性)」も重要となるのかな、と思います。
したがって、「起承転結」でいうと、
・このままでは厳しい
・うちにはこんな強みがある
・だからこの新事業をやる
・こうやって成功する
と、大きくはこんな構成になるかと。
最大で6,000万までの補助が出る巨大な補助金です。
いまのうちからイメージしましょう。
動画をご視聴になりたい方はこちらからお願いします。
小春日和の山の辺の道。
隠れた名所、水上のお社、「八大龍王弁財天大神」。
【緊急事態宣言に伴う一時支援金】と【事業再構築補助金】
2021-02-16
テーマ:経営を守る情報
緊急事態宣言発出に伴う一時支援金の概要が公表されました。
・宣言地域にあることで時短営業をした飲食店
・業種問わず、宣言地域の飲食店との取引があること
・業種問わず、外出自粛の影響を受けていること
などで
・今年1〜3月の売上が
・2019年または2020年比で
・50%以上減少
していれば、
法人であれば上限60万円、個人事業であれば上限30万円の支援対象となります。
手続き面での大きな特徴は、
・本当に事業を行っているか
・支援対象を正しく理解しているか
について
「事前確認機関」の確認を得ないと申請できない、という点にあります。
事前確認機関は経営革新等認定支援機関となるようですので、
税理士が大部分を占めることになると思います。
事前確認機関の登録受付が2/22の週から始まり、
一時支援金の受付は3/1の週から始まりますので、
取り急ぎ支援金に該当の有無を確認しましょう。
※売上減少については店舗ごとではなく会社単位で判定します。
※2020年分確定申告書が必要になるので、個人事業者においては早急に確定申告を済ませる必要があります。
また、事業再構築補助金についても概要資料が公表されています。
持続化給付金の後継と位置付けられる補助金。
お客様向けに「Ver.1」として2/3に収録したものですが、ポイント動画も貼り付けておきます。
セミナーも企画中ですが、とにかく
・設備投資
・販売促進
などの費用が発生する見込みの場合は要チェックです。
すべて電子申請なのでこちらからgBizプライムのアカウント取得を忘れずに。
山の辺の道のピカソ
2021-02-15
テーマ:税理士@松尾
私の地元である天理市柳本町。
崇神天皇陵と景行天皇陵という2つの陵(みささぎ)があり、
日本最古の道である「山の辺の道」の中間地点に位置します。
明治までは織田信長の弟にあたる織田長益の家系が「織田柳本藩」として治めてきました。
ちなみに織田柳本藩の、今でいう市役所にあたる「陣屋」は、現在も橿原神宮に移築して保存されています。
しかしそんな柳本町も最近は町内のメインどころでも空き家が目立ち始め、若者もまばら。
何とか次代へとつないでいきたいということで、
ムラの先輩方と一緒に「古代ヤマト連携協議会」として様々な企画をしています。
先日は柳本校区内の南檜垣町の特産で、全国的にも珍しい青い豆「あやみどり」を使っての豆乳づくり体験会、地元野菜の直売会を実施。
地元の方たちが一生懸命に作られた美しい野菜たち。
朝10時のオープンでしたが2時間で売り切れ。。。
青豆を使った豆乳づくりはオンラインで配信も。
まちづくりも企業経営と同じく、ゴールなきマラソン。
これからも先輩方と一緒に作り上げていきたいと思います。
その日は日曜日だったので、これまた「山の辺の道」の隠れたスポット。
なんと、ピカソ、ゴッホなど錚々たる絵画群が展示されています。
絵画のことは全く分かりませんが、それでも目の当たりにすると、その迫力に驚かされます。
いや~山の辺の道は奥深い。
喜多美術館の目の前には、崇神天皇のお宮があった「志貴御縣坐神社」。
ここからヤマト朝廷の勢力が全国へと広げられたとされています。
というか、地元の私はそう思っています。
歴史にせよ美術にせよ、すべて先達から受け継がれたもの。
大いなる力を感じつつ、明日からも経営に励みます。
経営者の条件
2021-01-28
テーマ:税理士@松尾
トンネルを掘る工事は、掘り始める前に必ず「基準点」を決め、常にその地点を振り返りながら工事を進めるそうです。
どれだけ工事が進むにしても「基準点」から何メートル進んだかを確認し、
ゴールである「開通」までの原点は常に「基準点」であり続けるわけです。
企業経営においても目前を様々な事象が駆け巡りますので、ついつい目前の課題に追われがちで、原点を忘れてしまうことが多々あろうかと思います。
原点、、、
・何のためにその事業をしているのか。
・こんなにいい商売はない!っていえる理由。
事業は経営者そのものですので、経営者の生きざまそのもの、ということとなります。
そして私自身も先日、ふと原点にもどらなアカン、と思えることがありまして、
そんな時には決まって読み返す書籍が数冊あります。
そのなかの一つが「経営者の条件」。
以前にブログで「経営者の権利」ということで書かせて頂いたことがあるのですが、
その権利を振りかざす手前の、そもそもの条件。
50年以上前に書かれたものなのですが、その中に「経営者の8つの習慣」という部分があります。
1.なしたいことではなく、なされるべきことを考える
2.組織のことを考える
3.アクションプランをつくる
4.意思決定をおこなう
5.コミュニケーションをおこなう
6.機会に焦点をあわせる
7.会議の生産性を上げる
8.私は、ではなく「われわれは」を考える
1と2によって知るべきことを知ることが出来、3から7によって成果を上げることが出来、8によって組織の全員に責任感をもたらすことが出来る。
ページ数にすると冒頭のほんの10ページくらいのところで述べられていることですが、
まだまだ体に沁み込ませる必要がありました、、、。
どういうわけか来月に迫る43回目の誕生日を控え、新たに購入するではなく以前に購入した書籍を読み返すことが多くなっている令和3年1月。
就寝前には決まって司馬遼太郎の「関ケ原」。
3回目、、、。
かつては織田柳本藩であった、地元である天理市柳本町にゆかりの深い「織田長益」の登場に敏感に反応してしまう、松尾でした。
前半主義。希望をもとに。
2021-01-18
テーマ:税理士@松尾
年初早々に緊急事態宣言が発出された中ですが、昨年末より一部の国においてワクチン接種も開始されております。
とりわけアストラゼネカ社のワクチンはまだ認知度は低いですが、超冷凍による輸送を必要とせず、しかも価格は先行するものよりも圧倒的に安価で、それが開発国であるイギリス本国で年明け早々に接種開始されたことは前向きなニュースと認識しております。
わが国におけるワクチン接種は主体が市町村となりますので地域によって多少の違いは出るとは思いますが、接種に優先順位をつけながらも全国民、そして途上国を含む全世界にいきわたり、企業、個人ともに反転攻勢を成し遂げたいと強く思います。
振り返るとこれまでも石油ショックやリーマンショックなど大きな出来事はあったと思いますが、昨年から引き続きコロナ禍が続いております。
それでも、とくに昨年の秋口以降は「業態変更、新店舗開設、新たな設備の導入、管理面の刷新、買い手としての M&A」といった、まさにピンチをチャンスととらえた投資の話も増え、いままで経済の根幹を担ってきた中小企業の力強さを感じております。
そして、今まで「できない理由」を頼りに進まなかったものが、コロナという「外圧」によって前進した、ということも各企業内で少なからずあったようにも思います。
現実は、ワクチンにはその有効性や変異の問題も常に付きまとうとは思いますが、わずかながらも前進していることは確かですので、今までの懸案を実行へと移すのは今年前半が勝負と位置付け、私どもも、それぞれの企業様の状況と実際の数字をもとに、様々な機関とも連携しながらサポートさせて頂く所存です。
政治と税制は密接に関係しており、アメリカでは決選投票の末、いわゆるトリプルブルーとして大統領・上院・下院を民主党が抑えることとなりました。結果としてアメリカを発端とする富裕層増税・法人税率引き上げへの大きな波が起きる可能性が高いように感じております。
どの国もコロナ対策で積極的に財政出動を行っているからこそ、尚更その舵は切りやすい状況にあるように思います。
わが国の税制改正では、今年は中小企業の法人税の軽減税率をはじめとする優遇措置は概ね2年程度延長されましたが、長期を見据え、節税の名の下のキャッシュ流出をおさえて税引き後利益の留保に努めて頂くとともに、資金調達の方法も、当座借越などの短期資金と通常の長期資金を適切に使い分け、とにかく手元キャッシュに細心の注意を払いながらコミュニケーションを取らせて頂ければと考えております。
年初の固定資産税の減免手続きに始まり、消費税の総額表示、インボイス制度など、今年もまた税制も目まぐるしく変わります。
月次決算をもとにした財務と変化に対応した税務、そして各企業様の状況とを俯瞰しながら、少しでも安心して経営に邁進して頂ける環境づくりに貢献できるよう、全社一丸で取り組んで参ります。
コロナ禍の実務。年末ごあいさつに代えて
2020-12-24
テーマ:経営を守る情報
先日、今年最後の弊社会報誌「礎」の送付を終えました。
そちらに寄稿させて頂いた文章に加筆したものです。
実務的な振り返りを年末ご挨拶と代えさせて頂き、その中で参考になる事項があれば幸いに存じます。
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年初に端を発したコロナにより、あっという間に年の終わりを迎えようとしています。
全国的な蔓延となりだした春先から、資金調達、財務改善、各種補助金・助成金、事業承継とりわけ株式の移転、など実務面もめまぐるしく動きました。
各項目ごとに主な論点を整理します。
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資金調達
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ポイント:総資産の額と内容を検証する
金融機関借入が増えて自己資本比率を低下させているケースが多く、再び自己資本比率を上げていくサイクルに戻すことが重要です。
そのためには利益の蓄積はもとより、在庫や債権の圧縮、不要資産の売却により総資産(貸借対照表の一番左下の数字)を減らすことも重要となります。
総資産の内容を検証することは、結果的には資金の流出を伴わずに節税につながることにもなります。
そして資金調達が出来たら有利子負債を借り換えてしまうケースもありますが、出来るだけ手元に置いておきたいものです。
このあたり、このあとにも書かせて頂く「必要キャッシュ量」を確認できているかがカギになります。
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財務改善
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ポイント:必ずと言っていいほどお客様と打ち合わせをした項目4つ
1.固定費の見直し
これはひとえに損益分岐点売上を確認する、さらに損益分岐点売上を下げるために他なりません。
改めて総勘定元帳をもとに各種経費の内容を見直しますと、不要な旅費、広告宣伝費、交際費、保険料などが浮かび上がりました。
また、損益分岐点を下げるには、固定費の見直しの他にも仕入れや外注などの原価率の引き下げも重要です。
いずれにしても、固定費または原価といった費目を見直し、「いくら売ればいいのか?」を検証していくことになりました。
2.標準保障の見直し
「1.」で固定費の見直しをすると、法人契約の生命保険の見直しにつながります。
医療保険を過剰に法人で掛けていたり、付き合いで入ったものがあったり、色々と出てきました。
まず、「原点」に戻ることが大切です。保険の原点、それは「保障」です。
金融機関借入が増えた今こそ、本当に保障が足りているのか、いったい自社はいくらの保障が必要な会社なのか、借入金残・固定費・死亡退職金の3つの側面から必要保障額を見直します。
3.手元キャッシュの見直し
資金調達環境が整っていたこともあり、手元キャッシュも膨らんだケースも多くあったように思います。
法人保険の必要保障額と同じように、いったい自社はいくらの手元キャッシュが必要な会社なのか、回収・支払サイト、そして固定費から割り出しました。
必要手元キャッシュを上回っている場合は、ピンチはチャンス、ということでコロナ禍でも積極的に投資に動く経営者も多かったのも事実かと思います。
4.資金見通しの確認
経営計画とまでいかないのですが、見通せる範囲での売上・経費の計画、今ある借入金の返済、税金の予定納税、減価償却を総合的に盛り込んで「最低1年」先の資金繰り予想をつくりました。
売上の予想なんて分からんよ、という場合でも、昨対○○%、でもいいのです。大切なのは数値に落とし込むことです。
飲食業など影響の大きなお客様については昨年対比○○%で3年先、というように何パターンも作成して検証します。
借入返済・予定納税等の全てを盛り込んで実際の数字で1年後の預金残高を見とおしてみると、取るべき策も根拠をもって取り組めるようになります。
いずれにしても、全ての根本は「月次試算表」です。
お客様をご紹介頂く多くのケースで、今の税理士事務所から月次がタイムリーに上がってこない、という声が聞かれます。
それでは話になりません。しかしどの会社様にもできること。諦めずに月次試算表を翌月に出す体制を構築することが全ての根本と言えます。
常々私どもからは、貸借対照表をもとにお話しをするようにしておりますが、固定費の見直しに見られるように、コロナ禍のような特殊事情下では「損益計算書」も非常に重要となります。
コロナ禍で調達した借入の返済原資は利益ですので、貸借対照表・損益計算書、両にらみで乗り越えていければと思います。
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各種補助金・助成金
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ポイント:助成金はともかく、補助金は会計事務所への丸投げはしない方がいい
特に重要な位置づけとなった雇用調整助成金については、あおば社労士事務所の方で対応させて頂いておりますが、今まで潤沢だった雇用保険の積立金も急減しているとのことですし、来年の3月以降は縮小される可能性が高いものと思われます。
しかしそれでも、雇用調整助成金の他にもキャリアアップ助成金等フル回転だったのが実情です。
一方で、追加経済対策として検討されているとされる事業再構築補助金の創設をはじめ、従来からのIT導入補助金などとあわせてコロナ禍における企業の「投資」への補助は継続される見込みです。
助成金は要件に当てはまれば必ず支給されるものですが、補助金は「申請して採択」される必要があります。
そしてその申請書は、数字の部分も若干ありますが、ほとんどはその設備をどのように使ってどのように効率が上がるのか、という本業の説明になります。
ここは頑張って原案を作って頂いた方がかえって早い、と感じているところです。
また、税務面でも、人件費が増大した時の所得拡大促進税制、オフィス機能を拡大する時の地方拠点強化税制などの「税額控除」も、支払う税金が安くなるという点で、助成金・補助金と同じ効果を持ちます。
オフィス機能を拡大する時の地方拠点強化税制は工事着工前に知事認可を得ておく必要があるので要注意です。
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事業承継・買い手としてのM&A
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ポイント:株の譲り受けに関して、後継者からのご相談が増えた
コロナの影響を受けているとすれば税務上の株価は下がることになり、結果として株式移転の良い機会となります。
株式の移転については3年計画など長期間のプランを組むことも多いのですが、今年の傾向としては、「今やっておかないと」ということで後継者側からのご相談が増えたように感じています。
事業承継は株に始まり株に終わります。そして事業を継がせる側の目の黒いうちの実行が重要です。
100社あれば100通りの事情があるので、自社の特色や背景を踏まえた上で着実に実行に移していきましょう。
また、秋以降は特に、買い手としてのM&Aのご相談を承ることが急増しました。
M&Aも株式の移動を伴うことが多いのですが、その株の値付けについては様々な手法が考えられます。
弊社としては、案件探しについては行政機関と連携してヒアリングさせて頂いてから動いています。
また、株価算定については公正な価値を士業の視点から検証をすることで対応をさせて頂いております。
経営者同士で値段を決めてくるケースもありますが、その場合はプラス面にスポットがあたって、リスク面が十分に考慮されずのケースが多々ありますので要注意です。
リスク察知については財務面は税理士、未払い賃金や各種賠償リスクなど法務面については弁護士の意見を募るようにして頂ければと思います。
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来年以降も
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年明け以降も続くコロナ禍においても、
・貸借対照表をチャートでご報告すること、
・そして資金繰り予定表でもって損益と資金の先行きを月次で管理すること
を中心に、反転攻勢のフォローをさせて頂ける体制構築に継続して取り組んで参ります。
令和3年度税制改正大綱 速報版~法人関係を中心に~
2020-12-14
テーマ:動画配信
お客様向けLINEオフィシャルアカウント「武士動@経営を守る情報」にアップした動画です。
令和3年度 税制改正大綱が12/10に公表されましたので法人関係を中心に速報版として。
・中小企業にとっての法人税率の特例は延長されるのか?
・100%償却可能な経営力向上計画に係る特別償却は延長されるのか?
・賃上げの後押しをする所得拡大促進税制は延長されるのか?
・消費税の総額表示の義務化はどうなるのか?
実務でもなじみの深く、かつ影響も大きな項目が多かったのが今回の特徴です。
令和3年度税制改正大綱 ~法人関係を中心に~
パスワードはこちらからお問い合わせ下さい。
新たな補助金
2020-12-09
テーマ:経営を守る情報
過去のメルマガでも書かせて頂いた通り、菅内閣になって会議体が変わっています。
ん?
菅首相が本来は構成メンバーではない「成長戦略会議」に出ている。。。
(日経新聞の「首相動静」より)
と気になって成長戦略会議のサイトを訪れると「実行計画」というものが取りまとめられていました。
その名の通り、国家としての成長戦略についての実行計画なのですが、その12ページ目以降に中小企業政策も記載されています。
そして、13ページには、「中小企業・中堅企業の規模拡大、新分野展開、業態転換等を通じた事業再構築を支援する有効な新たな補助制度の整備」とあり、ものづくり補助金やIT導入補助金とは別の新たな補助金が創設されそうです。
→実行計画
一部、概要が報道にも出てき始めており、名前は「事業再構築補助金」というようです。
→記事
補助対象などこれから公表されてくるかと思いますので引き続き注視して参ります。
経営者向け事業承継セミナーでお伝えしたこと
2020-12-02
テーマ:事業承継
インターンシップの次の日、
奈良県内の中小企業経営者の集まりで事業承継をテーマにWEBで講演させて頂きました。
WEBでの講演ですので、なかなか集中力が持続しないことが予想されたので事例紹介を中心に。
「事業承継における士業から見たリスク」と題して。
まず、リスクの根本原因は、
渡す側の心理として「ウチに限って大丈夫やろう」
渡される側の心理として「ウチは特殊やから」
それぞれこういった心理で何も行動に移さない、というところにリスクの根本原因があります。
わたし自身も税理士法人あおばの事業承継の当事者として、
「ウチは特殊やから」ということで頭と心ばかりを痛めて行動に移さない日々を過ごした経験があります。
そのあたりの経験談も若干ふまえながら…汗
・事業承継は「ヒト」「客」「財務」の承継に分けて考える
・株式承継こそ事業承継。株にはじまり株で終わる
・株式承継は渡す側の目の黒いうちにやるべき
・事業承継はオーダーメイドでしか解決しない
・税理士と弁護士の両方に意見を聞くべき
・財務を理解しないままの売上アップの経営計画は、それ自体がリスク
事業承継における「原則」に絞って頂きました。
そのあと、講演の感想をお聞きする時間帯があり、
やはり「渡される側」のご参加者から聞かれるのは「創業者には勝てないと思う」という趣旨のおことば。
恐らく、その通りだと思います。
創業者には勝てない。
しかし一方で、渡される側の後継者にしかできないこと、すなわち創業者が勝てない、という部分もあると思うのです。必ず。
だって人間ですもの。得意不得意はあるのです。
人間は、生きている、存在している、そのことがそもそも価値のあることですので。
ですので後継者としては、自分にしかできないことがあると信じて、というよりも信じ切って、
「他責を改め自責に徹しよう。あなたはあなた。」
ということで終えました。
事業承継は国家的なテーマですが、前向きにひたすら自分を信じて。
そこに伴走していければと思っています。
インターンシップ
2020-11-26
テーマ:税理士@松尾
11月19日、
大阪市内の大学に通う大学生2名をインターンシップとして受け入れをさせて頂きました。
先般の清水健さんとのイベントでも感じたのですが、
税理士事務所は資格を持っていないと採用されない、という先入観をどうしてもお持ちなんだな、と感じます。
大学生の皆さん、そんなことないですよ。
むしろ弊社は未経験で入社され、
働きながら勉強を続ける、
根気のある人たちが多数在籍しています。
必要なのは、
手に職就いた、プロへの憧れ。
インターンで理解いただきたいのは、
地域経済を雇用の面から支えているのは地域の中小企業であり、
そんな中小企業の経営者に多面的・長期的・根本的視野から伴走できるのは税理士であり、
その積み重ねが日本の地域を次代へつなぐことが出来る、
そいういうこと。
12/2にもお二人、またまた受け入れをします。
11月にお越しの方も含め、みなさん単に「興味がある」という方たちばかり。
インターン、中途採用はできたばかりの「あおば採用ホームページ」から。
随時実施中です。
事業承継と経営者保証
2020-11-10
テーマ:経営を守る情報
さて11月に入っておりますが、
実は先月の10月1日から「中小企業成長促進法」という法律が施行されています。
もともと5つあった法律を1本化したものですが、その中でも事業承継にともなう「代表者の個人保証」のありかたについて、今後の動きが注目されることろです。
代表者個人の連帯保証については、4月から「事業承継特別保証」といって、事業承継時に経営者保証を不要とする保証制度が出来ていました。
今回それに加えて、「経営承継借換関連保証」ということで経営者保証が不要になる特別枠も措置されました。
個人保証を不要と出来るかどうかは、
・堅調な業績と内部留保
・財務指標 など
さまざま条件がありますが、大きいのは「法人と経営者の分離」がされているところかと思われます。
分かりやすく言えば、会社が経営者に私物化されていない、ということになろうかと思いますが、
どういう状態が当てはまるかというと、
経営者への貸付がないのは当然として、
・定期的な財務情報の公開
・適正賃料の支払い
・過大に役員報酬を取りすぎていないこと
・社内管理体制
などの実態確認が入り、チェックシートも準備されています。
まだまだ保証協会、金融機関ともに、10月から施行された制度については現場レベルで認識が薄い印象がありますが、
経営者サイドとしては、個人保証は非常に重要なことですし、それが外れる状態とはどういう状態か、というのを認識しておくこともまた、重要と思われます。
いずれにせよ、基本は「月次試算表」です。
今は11月ですが、例えば試算表が8月分までしか税理士事務所から送られてきていない、というようなことはありませんか?
月次試算表を翌月に出せる体制は、必要ですし、必ずできます。
・タイムリーに経営の状態が見れる
・それを基に会計事務所とコミュニケーションができる
・投資の判断基準が出来る
・決算の先行きも分かるから節税も出来る
などのメリットの他にも、個人保証を外す、ということにもつながるであろうことですので、出来ていないのであれば絶対に取り組むべきことと考えるべきかと思います。
竹筒ごはん+古代ヤマト周遊イベント
2020-11-09
テーマ:税理士@松尾
結局のところ、
今もよく聞く音楽は、高校生や大学生の時に聞いていた音楽であって、
その頃に読んだ小説を今もう一度開くと、すぐさま青春真っただ中へ。
多少の好奇心もあって、
高校を卒業後は関西を離れて生活するも、10数年してから故郷へ戻れば、
その景色はつねに、心を和ませてくれます。
人には誰しも「心象風景」というものがあって、
しかし都心部を除けば、人が減り、逆に空家が増え、
この先どうなるんだ?という事態が徐々にかつ着実に進行しています。
しかし悲観的にはならず、まちづくりはひとづくり。
「人」さえいれば、そこは社会として立派に成り立つものです。
成り立たせるために、自分の父親ほどの世代の、地元の大先輩方と一緒になった取組み。
「新米で竹筒ごはんにチャレンジして古代ヤマトを巡ろう!」
https://docs.google.com/forms/d/1sBlCy2_5deRHC3VZ1fxTFcpQFu21_ELS2_BKpjSUfOA/edit
この秋に収穫したばかりの新米(大和ひみこ米)を、地元で切り出した竹筒に入れて炊きだします。
竹筒ごはん会場までの前後は、2,000年の歴史を誇る「古代ヤマト」の史跡が手に届く距離に数々点在する私たちの地域を、
ご自身のペースで巡って頂きます。
今もなおつづく、三輪山と二上山を望む田園風景。
いわゆる「活性化」のためには盲目的にイベントをやっていればいいわけではなく、
「教育」と「経済」が不可欠だと思っています。
地域が連携して和気あいあいと楽しみながら、でもしっかりと、その取り組みから生まれる「教育効果」、
そして「経済効果」もまた見据えておかなければならないのでしょう。
しかしまずは地元を知って頂くこと。
知ることからすべてが始まる、これもまた大切な要素。
https://docs.google.com/forms/d/1sBlCy2_5deRHC3VZ1fxTFcpQFu21_ELS2_BKpjSUfOA/edit
青年会議所(JC)で地域が良くなるにはどうすれば、と仲間たちと語り続けてきましたが、
JCを卒業してもなお、今度はまちの人たちと、その語らいは続きます。
まさに、ゴールなきマラソン(笑)
経営者の権利
2020-10-27
テーマ:事業承継
少し前のことになりますが、
【アルバイトに賞与なし、不合理と認めず 最高裁判決】
という判決がありました。
⇒記事
勤務実態として正社員とアルバイトの間で明確かつ客観的に線引きが出来るのであれば、
アルバイトに賞与支給がなくとも不合理とは認められない、ということかと思います。
これに限らず労働問題は、しばしば「労働者の権利」をめぐって争われると思います。
労働者に権利があるのであれば、「経営者の権利」とはなにか?と考えてみると、
1,資金に関する権利
資金をどこから調達してどこに投資し、どこに留保しておくかを決定する権利
2,経営戦略に関する権利
理念や顧客の設定から始まり経営戦略、必要利益を決定する権利
3,後継者を指名する権利
その名の通り、後継者を指名する権利
が挙げられます。
そして経営幹部は本来、
・業績を達成する責任
・部下を育成する責任
・報告を上げる責任
を担い、
一般従業員は本来、
・自分自身を管理する責任
・業務の改善を提案する責任
を担うことになろうかと思います。
こういった労働関係の訴訟の話題が上るたび、
経営トップ、幹部、一般従業員それぞれの「権利と責任」について考えさせられます。
事業承継の時節を迎えている企業においては尚更で、当たり前につけられている役職について、
もう一度「そもそも論」から入ってみる必要があろうかと思います。
会議制度にしても然りで、菅総理が発足して「会議制度」を見直されていることを興味深く見ています。
菅総理と言えば基本的にはアベノミクスを承継する立場であろうと言われており、
方針の基本線は変わらないにしても、
安倍内閣:未来投資会議
に対し、
菅内閣 :未来投資会議を廃止。代わりに経済財政諮問会議を復活させ、その下に成長戦略会議を設置して実行部隊とする
という具合に「会議制度」を変えています。
当然、政治のパワーバランスも影響しているとはいえ、基本線を承継しつつも、それを実現するために「会議制度」を変えて臨む菅内閣。
いずれにしましても、
・経営者の権利
・幹部、一般従業員の責任
そして
・会議制度
事業承継やコロナ禍といった大きな出来事は、多くの企業が当たり前に有している役職や会議体についても、
その存在意義を見つめなおす貴重な機会になるのだと思います。
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