BLOG代表税理士 松尾ブログ

今年最後のブログです。
2018-12-28
テーマ: 税理士@松尾
12月22日は、長らくお世話になった
天理青年会議所の最終理事会。
これで私の役目も終わり。
12月23日は
青年会議所で得た気付きを実践し続けるために立ち上げた
「STAGE」の第一弾事業。
「お正月講座+しめ縄づくりワークショップ」
石上神宮の拝殿(国宝)での正式参拝から始まり、
そのまま拝殿で、
権禰宜からの石上神宮の由緒をお聞かせ頂き、
一般社団法人国際教養振興協会の代表理事である
東條英利様からのお正月講座。
・お正月
・門松
・しめ縄
・年神さま
・おとしだま
・初詣
・おせち
・祝日と祭日の違い
などなど日本人にとっての「当たり前」に向き合う機会に。
そして今、
しめ縄自体の意味を分からずに飾る家庭も多くなるだけではなく、
実は市販のしめ縄は「日本の稲わら」ではなく「中国の水草(雑草の類)」であることも多い
現状を打破すべく、
岐阜県東白川村の国産の稲わらを使ったしめ縄づくりワークショップ。
穂が実る前に刈り取り、しめ縄用として厳重に保管してきたものです。
まだ青々としていて何より香りが素晴らしかった。
老若男女、35名で実際にしめ縄をつくりました。
できたしめ縄は当然、各家庭にお持ち帰り頂きました。
12月10日に広報を開始して
12月23日の事業。
そもそも案内が急。
クリスマス一色。
年末。
連休の中日。
不利な条件がそろってしまう中でも、
「こんなんやるから来て~」
で来て下さった皆様に本当に感謝。
有難いお言葉を頂戴するも、
それをそのままお返しします。
感謝を接着剤に、
これからも人の輪が広がることを切に願います。
人間はその漢字の通り、人の間(あいだ)でいきていますもんね。
仕事、食事、Facebook。。。
形はいろいろあれど、接点を持っていただいた皆様に感謝申し上げます。
喫茶店を買取りレストランに変更。すぐに解体した買取り代金は損金か?
2018-12-25
テーマ: 経営を守る情報
これはちょっとコクやな~という裁決事例がありましたのでご紹介します。
少し古いですが昭和63年の国税不服審判所の裁決事例です。
時系列を示すと、
・フレンチレストランを開業したいAさん
・それまでBさんが喫茶店をしていた物件を借りる
・Bさんから造作物を1,300万で買い取る
・その物件のオーナーCさんと賃貸借契約を結ぶ
・喫茶店設備はフレンチレストランには要らないので解体撤去
・晴れて開業!
で、
その1,300万の取り扱いは?で争われた事例です。
造作代金として取得したものの、そりゃフレンチレストランには
不向きだから使わずにすぐに解体撤去。
撤去しているから「一時の損金」と考えがちなのですが。。。
税務署は「繰延資産(一時ではなく5年間で徐々に損金計上していく)」を主張。
国税不服審判所の最終的な裁決は、税務署を支持。
確かに造作代金かもしれないけれど、一度も使わずに撤去したのだから
それは造作を買ったのではなく、その物件を借りる「権利」を買ったのでしょ、
という結果です。
税務上は「資産を賃借するために支出した費用」として
繰延資産として扱い、一時の損金とはできません。
まー、開業一年目からこれだけの経費が申告上も必要かどうかは別として、
実際に解体撤去しているのだから、コクですよね。
参考程度にしておきます。
医者と税理士は若い方がいい(H30とH31の税制改正大綱を読み比べてみる2/2)
2018-12-23
毎年公表される税制改正大綱には、
その最後に
次年度以降も引き続き検討する項目が列挙されます。
・H30税制改正における引継ぎ事項
・H31税制改正における引継ぎ事項
を比較してみると、
・実現した項目
・再度引き継がれた項目
・新しく引継ぎとして出てきた項目
が良く分かります。
前回のH30税制改正において「検討事項」として挙がっていた項目を早速みてみます。
1,年金課税
年金制度改革の方向性も踏まえ、課税のあり方を引き続き検討する
⇒H31も同様に引継ぎ
2,金融所得課税の一体化
投資家が多様な商品に投資しやすい環境を整備する視点から引き続き検討する
⇒H31も同様に引継ぎ
3,小規模企業に係る税制のあり方
個人と法人成り企業に対するバランスを図るための外国の制度も参考に、
控除のあり方を全体として見直すことも含め、所得税・法人税を通じて総合的に検討する
⇒H31も同様に引継ぎ
4,子供の貧困への対応
ひとり親に対する税制上の対応について平成31年度税制改正において検討し結論を得る
⇒これ、今回公明党さんが最後まで主張していたやつですね。
実は昨年から引き継がれていたのが分かります。
今回(H31)でも住民税の非課税枠が拡大されたものの、
「H32税制改正において検討し、結論を得る」となりました。
5,個人事業者の事業承継
その承継の円滑化を支援し代替わりを促進するための枠組みが必要
⇒H31税制改正において対応されました。
事業用の土地建物に係る相続税・贈与税の納税を猶予するというもの。
したがってH31税制改正大綱における「検討事項」からは消えています。
6,医療に係る消費税のあり方
医療機関の仕入れ時の消費税負担等に配慮し、H31税制改正で検討、結論を得る
⇒今回(H31)で、診療報酬の配転方法の精緻化、医療関係器具の特別償却制度の拡大といった
措置が取られました。
したがってH31税制改正大綱における「検討事項」からは消えています。
7,国境をこえたサービス提供に対する消費税の課税のあり方
課税の対象とすべき取引の範囲及び適正な課税を実現するための方策について引き続き検討
⇒こちらは今回(H31)では、経済の国際化・電子化への課税上の対応は適正な課税を確保するための方策について引き続き検討を行う、と表現されました。
8,原料用石油製品等・・・割愛(H31も変わらず検討事項として記載)
9,事業税における医療関係サービスへの軽減税率等・・・割愛(H31も変わらず検討事項として記載)
10,電気供給業等への外形標準課税・・・割愛(H31も変わらず検討事項として記載)
11,ゴルフ場利用税のあり方・・・割愛(H31も変わらず検討事項として記載)
12,民法における成年年齢の引き下げに伴う、税制上の年齢要件
民法に合わせて18歳に引き下げることを基本として検討をおこない、結論を得る
⇒こちらは相続時精算課税制度の適用年齢・NISAの適用開始年齢の引き下げなどで
対応されています。
今回(H31)では検討事項に挙がっていません。
で、H31で新しく「検討事項」で上がってきたものは。。。ひとつ。
自動車関係諸税について
自動車を取り巻く環境変化の動向等を踏まえ、その課税のあり方について中長期的な視野で検討をおこなう。
と新しく記載されました。
巨大産業、自動車産業をめぐっては今年も様々な動きがありました。
トヨタ自動車とソフトバンクとの連携。
カルロスゴーンの逮捕。
「クルマ」の枠組みをこえ、「移動手段」として新たな時代の到来を予見しての一文でしょうか。
参考記事:https://www.businessinsider.jp/post-180756
いずれにしても、
「検討事項」として
・新たに出てきた項目が少ないこと
・来年以降も同様に引き継がれている項目が多いこと
から、今後は何か目新しいものが登場するよりも
既存の税制(特に事業承継税制)にマイナーチェンジが
繰り返されるような気がします。
実務的には、その「マイナーチェンジ」へのキャッチアップが大変ですし、
選挙イヤーの来年の結果次第ではまた目新しいものが出るかもしれません。
ある経営者は言いました。
「医者と税理士は若い方がいい」
それだけ目まぐるしく変わるという意味だそうですが、
その期待を裏切らないように頑張ります。
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