BLOG代表税理士 松尾ブログ

交際費にならない一人あたり5,000円以下の飲食代
2018-11-07
テーマ:経営を守る情報
過去のメルマガより抜粋です。
先週のメルマガでは資本金が1億円以下の企業の
交際費が年間800万円を超えた場合の損金不算入
すなわち「交際費課税」について触れました。
その中で、一人あたり5,000円以下の飲食費については
交際費に含めなくてもよい取り扱いがあります。
あくまで「飲食代」に限った措置ですが、
それでは次の場合はどうなるのか?
・一次会の次に別の店で二次会に行った場合は?
→お店ごとに判断します。
(同じお店だと合計で5,000円以下かどうかを判断します)
・飲食後の「お土産」は?
→お土産も含めて判断します。
・会食後のタクシー代は?
→飲食費ではないので、接待時のタクシー代は交際費です。
・チャージ料は?
→飲食代に含めて判断します。
・ゴルフに行った時のお昼ご飯は?
→プレー代含めて交際費です。
・消費税込みで判断?税抜きで判断?
→貴社の経理処理が税抜経理なら税抜きで判断します。
上記の基準で、一人あたり5,000円以下であれば、交際費以外の「会議費」等として
通常の損金として処理できます。
交際費は課税所得(つまり税金が課せられる対象の金額)に大きな影響を及ぼす要素です。
ご参考にしてください。
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同族会社への貸付金を相続財産から除外できるか
2018-10-17
会社への貸付金(会社から見れば借入金)について、
東京地裁の平成30年3月27日裁決に下記のようなものがります。
・親が代表を務める会社に親が貸付けをしていた
(約5,700万円)
・借り入れは昭和50年から徐々に発生
・親が亡くなる
・相続人(子)は、会社の経営にはノータッチ
・会社の決算状態も一切知らない
・会社の営業状況は改善される様子はない
(ほぼ借入金相当が債務超過)
・生前は毎月10万円ずつ返済
・返済は自分(親)が生きている間だけでよいと言われていた
およそ上記のような条件のもと、
貸付金5,700万円相当を相続財産に含めずに申告した事例です。
「返済は自分が生きている間だけでよいと言われていたこと」
をもって相続が発生した時点で債務免除されたものと主張するものの、
その主張も実らず。
また、「会社の経営状態が改善する見込みがないこと」
をもって相続財産に入れなかったと主張するものの、
それも実らず。
判決では、財産評価基本通達において、
相続財産に算入しなくてもよいケースとして挙げられている
「その回収が不可能又は著しく困難」なときとはどんな場合か?
という点について、
「債務者(会社)が経済的に破綻していることが客観的に明白」であること
を要求しました。
会社が破産等の法的手続きに入っているなど「客観性」が必要ということです。
会社への貸付金については、返済を免除すれば会社側で収益計上されます。
債務超過の状態で資本金に組み入れれば、こちらも会社側で収益計上される可能性が高いです。
まずは「債権の有無の確認」、そして計画的な返済・贈与による名義変更など、
こちらも事業承継にあたっては重要テーマとなります。
ほとんどの日本の企業が今まで経験してこなかった
「事業承継」という問題。
本当に論点が多岐にわたります。
経営者と後継者に、本当に信頼できる伴走パートナーが必要です。
将来、相続税を払うのは後継者。
後継者も他人ごとではすまされません!
そもそも退職金ってなに?
2018-10-14
事業承継のご提案にあたって
「退職金」の支給時期は
・スキーム選定
・株価
・とうぜん、税負担
・登記
・会社組織
・個人の相続対策
などなど多岐に影響を及ぼします。
事業承継がまだしばらく先だとしても、
例えば生命保険の加入にあたってその目的を「退職金資金」に、といって加入されるケースも多いはずです。
金額も大きくなりますし、
一生に一度のことですし、
経営の出口のことですので、
そもそも退職金って何なのか?
ということを押さえておく必要があるように思います。
法人税法においては明確に規定をおいていませんが、
まず所得税法では
・退職(勤務関係の終了)を起因とする
・従来の継続的な勤務への対価の一部後払い
・一時金として支払われていること
の3つが要件となります。
まあ、当たり前のことです。
で、
法人における「役員退職金」についての争点をみますと、
1,役員がその法人を退職したことで初めて支給され、
2,役員としての在任期間中の継続的な職務執行への対価の一部の後払いとしての性質を有しているか、
という論点が最も重要となります。
ざっくり一言集約して申しますと、
「ほんとうに辞めているか?(職務が激変しているか?)」
ということになります。
例えば、ただ代表取締役から取締役に登記が変わっただけで、いまだに対外的にも影響力を行使している場合には「退職していない」ものとされる可能性があります。
その場合は「退職金」ではなく「賞与」となり、所得税はかかるけれども損金算入できない、といったことになりかねません。
・後継者が単独で判断できるようになるまで相談役として経営に関与している
・一定額を超える支出の決裁者である
・対銀行など資金繰りの窓口役をつとめている
・後継者に相談なく多額の費用の支払いを決定している
・仕入について購入するかどうかの承諾をしている
・取締役会に出席して人事給与の決定に関与している
・高額の資産取得に関与する
などの実態が認められると、登記上は代表者から外れているとしても「退職していない」ものとされる可能性があります。
退職金は金額(多いか少ないか)のことばかりがクローズアップされがちですが、
退職金の支給時期の問題は、経営への関与の仕方にストレートに影響してくる項目です。
事業承継にあたっては非常に大きな論点となるでしょう。
固定資産税ゼロ特例の最大の特徴は?
2018-10-10
テーマ:経営を守る情報
第91回目のあおばセミナーで取り上げた、「先端設備導入計画」。
今年の税制改正で、もっと「大胆な特例を」ということで創設されたものです。
概要はというと
・新品の設備投資で
・工業会などの証明書が出るものについては
・3年間
・設備に係る固定資産税が最大でゼロ~1/2になるというものです。
(実際はほとんどの市町村でゼロになります。)
この制度の最大の特徴は
「さかのぼって適用ができない」
という点です。
市町村の認定が必要なのですが、設備を買った後に認定を受けようと思っても認定はおりない、ということです。
「認定⇒取得」の流れが逆転することはありませんので、
取得前に
・工業会等の証明書が発行されるかどうか
・市町村で認定可能かどうか
の確認が必要です。
申請用紙はA4用紙2枚。
・最近の経営環境
・その設備を買うことでどういう効果があるのか
が主な記載内容で、比較的書きやすいと思われます。
税金が軽減されるということは会社にお金が残る、という意味において助成金と同じです。
税理士などの「認定支援機関」の確認も必須となっておりますので
設備投資の検討の際にはお声がけ頂ければと思います。
焼肉屋さんが元気?
2018-10-06
最近の統計ですと、
宿泊業・飲食業の中では「焼肉屋さん」が元気なんですかね?
最近の「3月決算から5月決算法人」の統計において
黒字決算割合が一番高いのは「焼肉店」という結果がでました。
ただ、それでも黒字企業割合は44.6%。
半分以上が赤字です。
その他の財務指標をみますと・・・
対前年売上高・・・105.1%
売上は平均して5%アップしているようです。
限界利益率・・・56.6%
売上から仕入れなどの原価を引いた後の利益率は56.6%ですので、
飲食店としてはかなり低いですね。
裏を返せば原価率は43.4%ということです。
原価率がこれだけ高くても黒字決算割合が比較的高いのは
売価が高く取れるからかもしれません。
平均売上高・・・2億4,990万円
やはり、他の飲食業よりも比較的平均売り上げは高めです。
労働分配率・・・52.4%
売上から仕入を引いた後の「粗利益」の何%を人件費に投下したか、
の比率ですが約半分、ということですね。
原価率が高いものの、人件費へ投下する比率が他の飲食業よりも低いということは、
粗利益の金額じたいが高い、つまりは顧客単価がやはり高めだということ。
あくまで仮説です。
仮説ですが、色々とイメージが出来てきます。
大切なのは、
自社において、このように「大切な指標」をもとに仮説と実践を繰り返すことです。
通帳残高以外にバロメーターになる「指標」を持つことです。
今の経営が「いいか悪いか」は、「比較」でしか判断できません。
昨年の今ごろとの「比較」
同業他社との「比較」
そしてベストは、経営目標との「比較」
経営目標があれば、前年同月や同業他社との比較は不要。
会社の健康診断。経営ドッグ。
だれでも、どなたでも可能です。
経営ドッグをうけるために、税理士を使うのです。
経営の定石
2018-10-03
決算書は、
経営におけるある一定時点での「行動の成果」を表現します。
税務署や金融機関のように、決算書が出来上がった「結果」だけを見るのではなく
決算書を一緒に作り上げる「過程」と「結果」のすべてに関与させて頂く
税理士という仕事。
経営における「行動の成果」である決算書を扱う人間であればこそ
「経営の定石(セオリー、原理原則)」を忘れてはならないと考えています。
で、
たどり着くのは「古典的名著」。
そして
それを「繰り返し定期的に読み返すこと」
公認会計士の天明茂氏の著書や村上龍氏の著書まで、
だいたい10冊ほどあるのですが、
最近響いているのはこの2冊。
初版から30年以上も経っている本ですが、
すでに、これからの時代は
・高負担時代(エネルギーコスト上昇、高齢化による社会的コスト増大)
・選別淘汰(準決勝ではなく決勝戦をむかえる)
・専門化、個性化、差別化がさらに進む
・寡占化、ナンバーワン化
・小グループによる活性化
・技術革新、設備合理化がさらに進む
・タテ型成長からヨコ型成長へ(多角化、多様化、分散化)
・地方の時代、地方への環境改善投資が進む
・旧来の惰性と安住の地場企業の淘汰
・プロ専門家、幹部の人材育成が大きなテーマ
という、十分に今でも通用することが書かれています。
もう絶版になっていると思いきや。。。
なんとアマゾンで買えます。
しかも送料よりも安い価格で。。。涙
アマゾン、すごいですね。
というわけで、ではないのですが、
この本を購入。
古くも変わらぬものと新しきもの。
ともにインプット。
また経営者の皆様とのご面談時に、
「にじみ出るように」アウトプットされることを期して。
経営者の致命的弱点
2018-09-19
「経営者の弱点」って何だろう、とふと思うことがありました。
連帯保証か?
事業リスクか?
何だろう?
と思いましたが、一つ心あたりがありました。
それは、
経営者が経営者をやめることができないこと。
いわゆる「仕事ができる人」だから、勤め人になんてなれません。
いわゆる「スーパーマン」だから負けん気は強烈。
そして何より、その仕事を愛しています。
だからこそ、経営者をやめれないという弱点があるように思うのです。
だからこそ、事業承継に苦労するのです。
事業承継計画をたてましょう、って言ったって、計画通りになるはずもありません。
その気になっても途中で気が変わるでしょう。
だってみんな自分よりも「仕事が出来ない」から。
人は必ず死ぬ。
しかもいつ死ぬか分からない。
これは人間の真理です。
それと同じように
経営者にとっても、
「気と体が弱ってからの判断は上手くいかない。」
という真理があるように思います。
心情や体調の色々な変化があると思います。
利害関係なく「寄り添う」人間が必要です。
辞めれないからこそ、その通りにいかないからこそ、
計画が必要です。
計画とのズレこそが経営者の生きざまであり、
後継者にとって最大の教科書なのだと思います。
今日はシンガポールからお客様
2018-09-09
ご縁がご縁をつないで、
今日はシンガポールからお客様が天理のオフィスまでお見えになりました。
先日は香港からでしたし、ご縁とは本当に尊いものです。
資金が回っておれば節税ニーズが相変わらず多いのが実情ですが、
そもそも節税の目的は
税金を安くすること。。。
ではなく
お金を残すこと
です。
安易に税金を安くしようとすると、たいていの場合はお金は残りません。
これもそもそもですが、キャッシュが出ていくからこそ「損金」ですので。
地域に、
税理士というフィルターを通じて
信頼できる情報を今後もフィードバックしていければと思います。
納税猶予を受ける前に「必ず」やるべきこと
2018-08-26
税理士法人あおばの松尾潤です。
納税猶予制度が改められ、
自社の株式について、
2027年12月31日までであれば
実質的に無税で贈与することができるようになりました。
非常に革命的な制度ですが、
これを使う可能性があるのであれば必ず確認しておくべき、
と思うことがあります。
それは
後継予定者の「役員登記」。
贈与時点で就任から3年以上経っていなければなりません。
相続税について納税猶予を受けるのであれば、相続の直前に役員になっていなければなりません。
株価が高くなっている企業様においては特に、
いまは修行中の後継予定者が○年後に帰ってくるから・・・
という状態の時は「役員就任」も併せて視野に入れておくべきだと思います。
万一突然に相続が起こってその時に役員登記していなかった、
となれば納税猶予はテーブルにすら乗らない、ということです。
この点はあまり、というよりもほとんどアナウンスされていませんし、
税法以外のことでも、
他にも
・株券発行会社になっていないか
・遺留分を担保できる保険の手当てはされているか
などあまりにも論点が多い制度です。
また、今はあまり株価は高くなくても
低い株価のうちに一括して後継者に贈与しておくことも選択肢の一つです。
今回の納税猶予制度は期限が区切られているからこそ、
「後継者の役員登記の時期」にはご注意ください。
またセミナーもさせて頂く予定です。
経営計画をつくる前にやるべきこと(過去のメルマガから)
2018-08-22
過去のメルマガから反響の高かった記事を更新させて頂きます。
2018/4/5の記事です。
※※※※※
経営計画をつくる前にやるべきこと
経営計画は「予測」ではなく「条件」である。
生き残るための。
コンサルタントの
一倉定先生のことばです。
事実、税理士法人あおばもまた毎年経営計画をつくり、発表会を開いています。
・達成できた項目、
・やるべきこと、
・足りていないこと、
色々噴出するのですが、間違いなく自社の現在位置を知る
「モノサシ」になっています。
ただその前に、事業承継の現場では、必ずしも経営計画が最高の教科書、とはならない
部分もあるように最近思います。
承継ということは、
・一時的には自分以外の人がつくった器でやらなければならない。
・ゼロからのスタートではなく、プラス,マイナスをしょい込んだ状態でのスタート。
・全て自分が採用したわけではない人材
・税務だけでも、利益に対する税金以外の税金も考慮しなくてはならない。
(様々な税法に横ぐしを刺さねばならない)
という特有の要素が含まれます。
言い換えれば
経営者としての「ベース」を構築する機会と年数が必要になってきます。
財務面で例えば、単純に売上を追いかけることで、逆に資金ショートすることは往々にしてあります。
本当に「今」、売上を追うべきなのかを特定する力をつくらねばなりません。
そのベースがあった上でつくる経営計画はまさに、一倉先生のおっしゃる「生き残るための条件」となることでしょう。
承継する器の態様に応じた自分なりのベース構築をする機会をつくっていきましょう。
※※※※※
というもの。
経営計画は必須なのですが、つくって発表して満足して終わる。
そんなケースが散見されます。
・単価を上げるのか?
・顧客数を増やすのか?
・原価率を下げるのか?
・固定費を下げるのか?
自社の「経営構造の弱点」を把握すること。
そして
・財務
・人事
・労務
経営者としての最低限度の「ベース」を築いてから経営計画に着手していただきたい、そんな思いで書かせて頂きました。
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小規模企業共済の魅力(過去のメルマガから)
2018-08-19
テーマ:経営を守る情報
過去のメルマガから反響の高かったものを抜粋して更新させて頂きます。
2018/5/21の記事です。
※※※※※
小規模企業共済の魅力
個人事業主や会社経営者は当然のことながら、みずからの退職金も積み立てておかねばなりません。
そんな時にまず検討したいのが「小規模企業共済」。
ご加入の方も多いとは思いますが、
最大のメリットは
全額が「所得から控除」できるという点です。
所得税の税率は最低でも5%、住民税は一律10%。
小規模企業共済の掛金が所得から控除できるということは、
最低でも年15%の利回りがある、と言い換えることが出来ます。
この低金利の時代にあってこれだけのパフォーマンスは魅力です。
デメリットとしては、
・任意に解約する場合は20年経っていないと元本割れする
・65歳未満で任意解約すると一時所得扱いとなり、所得税等が高額になる
・利回りといっても実際に多く返ってくるというよりは「税金が安くなる」という形でのリターン
という点が挙げられます。
しかし、そもそもは退職金準備のための制度なので、継続して掛け続けることが出来れば最低でも15%の利回りというメリットがデメリットを吸収してくれると考えられます。
(所得税率が45%の方はなんと年利回り55%)
掛金は月1,000円から月70,000円の範囲で500円単位で設定できます。
個人事業主や会社経営者でまだご加入でないは、加入資格を一度ご確認ください。
加入手続きは、商工会さまや私どもでも取り扱いできます。
※※※※※
というもの。
基本中の基本ともいうべき制度ですが、メリットデメリットが理解されていないのも事実。
「掛け続ける」ということが最大のポイントですので無理ない掛け金から始めて頂ければと思います。
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太陽光発電は今も即時償却できる?(過去のメルマガから)
2018-08-15
テーマ:経営を守る情報
過去のメールマガジンから反響の高かったものを抜粋して更新させて頂きます。
2018/5/14の記事です。
※※※※※
「太陽光発電設備は今も即時償却できる?」
太陽光発電設備については、
・経営力向上計画にもとづき
・平成31年3月31日までに取得等し、
・発電した電力の一部または全部を指定事業に使った(いわゆる余剰売電)
場合には「中小企業経営強化税制」により他の一定の要件を満たせば即時償却できます。
いわゆる全量売電の場合は、太陽光発電設備が「電気業用設備」となってしまい、「指定事業」に該当せず、即時償却できないので注意が必要です。
特別償却や税額控除を適用するときに忘れがちな「指定事業」という概念。
留意して決算予想や投資計画を進めていきましょう。
※※※※※
というもの。
特に今は設備投資をめぐっては
・経営力向上計画
・先端設備等導入計画
と優遇措置が並行しています。
とにかく設備投資の前に顧問税理士にご連絡をお願いします。
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