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民法の相続関連分野の改正スケジュール

2019-06-23

テーマ:事業承継

 

民法改正の中の「相続分野の改正」について、

7月から本格的に施行されます。

 

おおまかなスケジュールは次の通り。

 

2019年1月13日スタート(施行すみ)

自筆証書遺言に添付する財産目録は、パソコンなど自署じゃなくてもOK

 

2019年7月1日スタート

・預貯金仮払い制度

⇒参考記事

 

・遺言執行者の権限明確化

⇒参考記事

 

・遺留分侵害額の金銭債権への変更

⇒参考記事

 

・特別寄与分の創設

⇒参考記事

 

2020年4月スタート

・居住権の創設

⇒参考記事

 

2020年7月10日スタート

・法務局で自筆証書遺言書を保管する制度スタート

 

 

やはり、遺留分の改正が非常に大きく、

そもそも遺留分の対象となるのが相続開始前10年の生前贈与に限られることも非常に大きいように思います。

 

⇒参考記事

 

外部リンクは制度の概要を把握するためにおつかいください。

 

 

「経営者はまずは(自分の会社の)株式だけでも遺言を。」

私どもとして、事業承継の現場でよく申し上げることです。

 

遺言・遺留分の双方において改正がなされ、

事業承継にも大きく影響があります。

税務面においても、やはり節税の王道は生前贈与。

 

まずはご自身の現状分析(推定相続財産の把握と推定相続税をつかむ!)から。

相続税を払うのは自分ではなく残された人。

いざ数字に落とし込むと、ご自身のイメージとは違うかもしれません。

 

というか、実務上の感覚ベースでは、ご自身のイメージと違っているケースがほとんどです。

 

人は「ギャップ」があればそれを埋めようと行動に出ます。

目標と現実にギャップがあれば行動します。

イメージと現実にギャップがあれば行動します。

 

まずは現状認識こそが行動の原点です。

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