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焼肉屋さんが元気?

2018-10-06

テーマ: 決算書の見かた経営を守る情報

 

最近の統計ですと、

宿泊業・飲食業の中では「焼肉屋さん」が元気なんですかね?

 

最近の「3月決算から5月決算法人」の統計において

 

黒字決算割合が一番高いのは「焼肉店」という結果がでました。

 

 

ただ、それでも黒字企業割合は44.6%。

半分以上が赤字です。

 

 

その他の財務指標をみますと・・・

 

 

対前年売上高・・・105.1%

 

売上は平均して5%アップしているようです。

 

 

限界利益率・・・56.6%

 

売上から仕入れなどの原価を引いた後の利益率は56.6%ですので、

飲食店としてはかなり低いですね。

 

裏を返せば原価率は43.4%ということです。

 

原価率がこれだけ高くても黒字決算割合が比較的高いのは

売価が高く取れるからかもしれません。

 

 

平均売上高・・・2億4,990万円

やはり、他の飲食業よりも比較的平均売り上げは高めです。

 

 

労働分配率・・・52.4%

売上から仕入を引いた後の「粗利益」の何%を人件費に投下したか

の比率ですが約半分、ということですね。

 

原価率が高いものの、人件費へ投下する比率が他の飲食業よりも低いということは、

粗利益の金額じたいが高い、つまりは顧客単価がやはり高めだということ。

 

 

 

あくまで仮説です。

仮説ですが、色々とイメージが出来てきます。

 

 

大切なのは、

自社において、このように「大切な指標」をもとに仮説と実践を繰り返すことです。

 

 

通帳残高以外にバロメーターになる「指標」を持つことです。

 

 

今の経営が「いいか悪いか」は、「比較」でしか判断できません。

 

 

昨年の今ごろとの「比較」

同業他社との「比較」

そしてベストは、経営目標との「比較」

 

 

経営目標があれば、前年同月や同業他社との比較は不要。

 

 

会社の健康診断。経営ドッグ

 

 

だれでも、どなたでも可能です。

経営ドッグをうけるために、税理士を使うのです。

 

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経営の定石

2018-10-03

テーマ: 税理士@松尾経営を守る情報

 

決算書は、

 

経営におけるある一定時点での「行動の成果」を表現します。

 

 

税務署や金融機関のように、決算書が出来上がった「結果」だけを見るのではなく

 

決算書を一緒に作り上げる「過程」と「結果」のすべてに関与させて頂く

 

税理士という仕事。

 

 

経営における「行動の成果」である決算書を扱う人間であればこそ

 

「経営の定石(セオリー、原理原則)」を忘れてはならないと考えています。

 

 

で、

 

たどり着くのは「古典的名著」

 

そして

 

それを「繰り返し定期的に読み返すこと」

 

 

公認会計士の天明茂氏の著書や村上龍氏の著書まで、

だいたい10冊ほどあるのですが、

 

 

最近響いているのはこの2冊。

 

初版から30年以上も経っている本ですが、

すでに、これからの時代は

 

・高負担時代(エネルギーコスト上昇、高齢化による社会的コスト増大)

 

・選別淘汰(準決勝ではなく決勝戦をむかえる)

 

・専門化、個性化、差別化がさらに進む

 

・寡占化、ナンバーワン化

 

・小グループによる活性化

 

・技術革新、設備合理化がさらに進む

 

・タテ型成長からヨコ型成長へ(多角化、多様化、分散化)

 

・地方の時代、地方への環境改善投資が進む

 

・旧来の惰性と安住の地場企業の淘汰

 

・プロ専門家、幹部の人材育成が大きなテーマ

 

という、十分に今でも通用することが書かれています。

 

 

 

もう絶版になっていると思いきや。。。

 

なんとアマゾンで買えます。

 

しかも送料よりも安い価格で。。。涙

 

 

アマゾン、すごいですね。

 

 

というわけで、ではないのですが、

 

この本を購入。

 

 

古くも変わらぬものと新しきもの。

ともにインプット。

 

 

また経営者の皆様とのご面談時に、

「にじみ出るように」アウトプットされることを期して。

 

 

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税務調査対策セミナー

2018-09-30

テーマ: セミナー報告決算書の見かた税理士@松尾

 

天理市商工会様からお声がけを頂き、

「最近の税務調査の傾向と対策」と題してセミナーをして参りました。

 

 

そもそも「税務調査」って言葉はなくて、

 

例えば国税通則法第24条にはこう書かれています。

 

税務署長は、納税申告書の提出があつた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。

 

まー、

税務調査の目的は「税額などを正しいものに直す」ことと読み取れます。

 

 

つまりは例えば税務調査に来られたとして、

 

 

それって税額等を更正することにつながるの?

その質問って、税額等を更正することに何の関係があるの?

 

って視点を常に忘れてはならないわけです。

 

 

意味もわからないまま個人口座を開示するとか論外。

 

 

経営者向けのセミナーでしたが、原理原則をお知りおき頂きたいので、

 

あえて条文を多用したテキストを用意しました。

 

 

 

30名ほどにお越し頂き、

 

知らないことが多すぎた。

事例が多くて面白かった。

色々な角度から説明していただきありがとうございました。

 

とお声を頂き、何とかカタチにはなったかと思います。

 

 

セミナーの最後は私らしく・・・

 

 

というスライドで締めくくりました。

 

 

地域の企業様が、

 

正しく、かつ、本質(一番大切なことがら)をついた知識を身につけて頂くことで

 

毅然と、経営(お経の営み)に邁進していただく一助となればと思います。

 

 

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