BLOG代表税理士 松尾ブログ

松尾ブログ

心ひとつに。

2018-10-21

テーマ: 税理士@松尾

 

天理青年会議所として近畿地区大会をみごとに優勝し、

 

近畿地区代表として出場した全国大会。

 

野球経験のない私の仕事はただ一つ。

 

声を出すこと。。。涙

 

 

元プロ野球選手がバッテリーを組むチームに「1対2」で敗れはしましたが、

心地よいスポーツの力を感じた日。

 

 

その後は最新の中小企業の支援施策を学ぶ。

 

事業承継税制や再生協議会の支援策の他に、

中小企業にとって巨大なテーマである「連帯保証」についても、

代表者保証をつけない施策について学びました。

 

キーワードは「誠実さ」でしょう。

 

誠実に、業績や計画を定期的に金融機関に報告を重ね、

 

誠実に、経営において公私の区分を明確にし、

 

誠実に、不正や誤りの起こりにくい体制を構築し、

 

誠実に、実績を積み重ねて「経営の目的」を果たさんとする。

 

 

その積み重ねが連帯保証をなくすことにつながります。

 

 

今まであまりにも当然のように個人保証が横行し、いわば「人質」といってもいいような状態でしたが、

 

 

弊社での実務上の傾向を見渡しても確実に、

 

誠実な経営者は連帯保証から解放される流れになりつつあるように思います。

 

 

その後は年に一度の社員旅行。

 

明治の激動の空気感がただよう道後温泉

 

坂の上の雲。

来島海峡。水軍。明治の要塞。

秋山兄弟。

松山城と今治城。

 

人が紡いできて出来上がっているこの空気感は何度来ても素晴らしい。

 

しまなみ海道も下から。

 

台風一過の澄んだ空気。

 

 

 

職分に必要な知識の収集を怠ることなく、

 

この世は人の集まりであることの原理原則を忘れることなく、

 

心ひとつにこれからも進んでいきます。

 

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同族会社への貸付金を相続財産から除外できるか

2018-10-17

テーマ: 事業承継経営を守る情報

 

会社への貸付金(会社から見れば借入金)について、

 

東京地裁の平成30年3月27日裁決に下記のようなものがります。

 

・親が代表を務める会社に親が貸付けをしていた

 (約5,700万円)

 

・借り入れは昭和50年から徐々に発生

 

・親が亡くなる

 

・相続人(子)は、会社の経営にはノータッチ

 

・会社の決算状態も一切知らない

 

・会社の営業状況は改善される様子はない

(ほぼ借入金相当が債務超過)

 

・生前は毎月10万円ずつ返済

 

・返済は自分(親)が生きている間だけでよいと言われていた

 

 

およそ上記のような条件のもと、

貸付金5,700万円相当を相続財産に含めずに申告した事例です。

 

 

「返済は自分が生きている間だけでよいと言われていたこと」

をもって相続が発生した時点で債務免除されたものと主張するものの、

 

その主張も実らず。

 

また、「会社の経営状態が改善する見込みがないこと」

をもって相続財産に入れなかったと主張するものの、

 

それも実らず。

 

 

判決では、財産評価基本通達において、

 

相続財産に算入しなくてもよいケースとして挙げられている

 

「その回収が不可能又は著しく困難」なときとはどんな場合か?

という点について、

 

 

「債務者(会社)が経済的に破綻していることが客観的に明白」であること

を要求しました。

 

会社が破産等の法的手続きに入っているなど「客観性」が必要ということです。

 

 

会社への貸付金については、返済を免除すれば会社側で収益計上されます。

 

債務超過の状態で資本金に組み入れれば、こちらも会社側で収益計上される可能性が高いです。

 

 

まずは「債権の有無の確認」、そして計画的な返済・贈与による名義変更など、

 

こちらも事業承継にあたっては重要テーマとなります。

 

 

ほとんどの日本の企業が今まで経験してこなかった

「事業承継」という問題。

 

本当に論点が多岐にわたります。

経営者と後継者に、本当に信頼できる伴走パートナーが必要です。

 

 

将来、相続税を払うのは後継者。

 

後継者も他人ごとではすまされません!

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そもそも退職金ってなに?

2018-10-14

テーマ: 事業承継経営を守る情報

 

事業承継のご提案にあたって

「退職金」の支給時期

 

・スキーム選定

・株価

・とうぜん、税負担

・登記

・会社組織

・個人の相続対策

 

などなど多岐に影響を及ぼします。

 

 

事業承継がまだしばらく先だとしても、

 

例えば生命保険の加入にあたってその目的を「退職金資金」に、といって加入されるケースも多いはずです。

 

金額も大きくなりますし、

一生に一度のことですし、

経営の出口のことですので、

 

そもそも退職金って何なのか?

 

ということを押さえておく必要があるように思います。

 

 

法人税法においては明確に規定をおいていませんが、

 

 

まず所得税法では

 

・退職(勤務関係の終了)を起因とする

・従来の継続的な勤務への対価の一部後払い

・一時金として支払われていること

 

3つが要件となります。

 

まあ、当たり前のことです。

 

 

で、

 

 

法人における「役員退職金」についての争点をみますと、

 

1,役員がその法人を退職したことで初めて支給され、

 

2,役員としての在任期間中の継続的な職務執行への対価の一部の後払いとしての性質を有しているか、

 

という論点が最も重要となります。

 

 

ざっくり一言集約して申しますと、

 

「ほんとうに辞めているか?(職務が激変しているか?)」

 

 

ということになります。

 

 

例えば、ただ代表取締役から取締役に登記が変わっただけで、いまだに対外的にも影響力を行使している場合には「退職していない」ものとされる可能性があります。

 

 

その場合は「退職金」ではなく「賞与」となり、所得税はかかるけれども損金算入できない、といったことになりかねません。

 

 

・後継者が単独で判断できるようになるまで相談役として経営に関与している

 

・一定額を超える支出の決裁者である

 

・対銀行など資金繰りの窓口役をつとめている

 

・後継者に相談なく多額の費用の支払いを決定している

 

・仕入について購入するかどうかの承諾をしている

 

・取締役会に出席して人事給与の決定に関与している

 

・高額の資産取得に関与する

 

などの実態が認められると、登記上は代表者から外れているとしても「退職していない」ものとされる可能性があります。

 

 

退職金は金額(多いか少ないか)のことばかりがクローズアップされがちですが、

 

退職金の支給時期の問題は、経営への関与の仕方にストレートに影響してくる項目です。

 

 

事業承継にあたっては非常に大きな論点となるでしょう。

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