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社内研修会「松塾(まつじゅく)」

2018-09-16

テーマ: セミナー報告税理士@松尾

今日は毎月恒例の若手社員向け研修会

「松塾」。

この研修会をはじめてから2年ほどでしょうか。

 

今日のテーマは「八紘一宇」

 

心と心をあわせるという、

日本建国の精神です。

 

 

そもそもこの研修会は、

 

 

税理士である前に一人の日本人でしょ

経営者をお支えする一人の人間でしょ、

 

 

ということで日本の歴史や、身に染みたビジネス書を紹介するものです。

 

 

その目的をひとことでいうと「価値観教育」でして、

会社は最後の教育機関と考えてのものです。

 

 

 

最近は事業承継の話が非常に多く話題に上ります。

 

 

事業承継は会社を引き継ぐというイメージが強いですが、

 

 

・社長が代を譲って会長になる、

という以外にも、

・今のビジネスモデルがこの先何年も続くとは思えないから自社の提供できる価値をさらに高めるためにM&Aを検討する

 

 

というケースも当てはまります。

 

 

人間は自分の価値観(考え方のモノサシ)以上にものごとを判断することはできません。

 

 

ですので、孤独に戦いを続ける経営者とお話をさせていただく時には、価値観のモノサシが長ければ長いほどいいのです。

 

 

松塾のメンバーも15名。

 

 

松塾に限りませんが、セミナーやこういった社内研修会への「アウトプット」を意識して情報に触れることでインプットの精度が高まります。

 

次のテーマは明治維新かな。

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事業承継はまずはテーブルにのせることが大切。

2018-09-12

テーマ: 事業承継

過去のメルマガから反響の高かったものを抜粋します。

2018/7/9の記事です。

 

 

※※※※※※※

 

 

税理士の私から見ても

事業承継の現場への影響が大きいだろうな、

と思える「民法」の改正案が審議中です。

 

早ければ2020年からの施行になります。

なかでも、経営者の方におさえておいて頂きたい大きな改正点は
2点

 

①遺留分侵害額が金銭債務になる

 

自社の株式を後継者に相続させた結果、

他の相続人様に最低限保障された権利である

「遺留分」を侵害してしまうケースがあります。

 

 

今は、侵害されたという請求があれば、財産が「共有」の状態となってしまい、

株式も分散させてしまうことになります。

 

 

改正案では金銭で支払えば済みます。

 

 

スピーディーな分割に役立つ一方、
後継者にとってのキャッシュの重要性がますます増します。

 

 

そこには生命保険の活用余地もあるでしょう。

 

 

②遺留分の対象に含める生前贈与を相続開始前10年間に限定

 

 

今は、生前贈与について、過去何年もさかのぼって

特別な利益として遺留分を計算し、

権利を主張することが出来ます。

 

 

ここに、過去さかのぼることが出来るのは過去10年という限定が加わります。

 

 

早めの事業承継・生前贈与の重要性がますます増します。

 

 

※※※※※※※

 

という記事でした。

 

 

遺留分の計算対象に含めるのは

 

3年?

7年?

期限なし?

 

という風に現場実務でもいろいろとご質問がありますが、

今は制限なし、のところが10年になるかもしれない、

というのが実情です。

 

 

今の経営者がお元気だからこそ着手が遅くなりがちな事業承継。

特にモノ(自社株式や資産)の承継。

 

 

一度テーブルにのせる、というのが大切です。

一回のせたら、また仕舞ってもよろしいのですから。

 

 

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今日はシンガポールからお客様

2018-09-09

テーマ: 税理士@松尾経営を守る情報

 

ご縁がご縁をつないで、

今日はシンガポールからお客様が天理のオフィスまでお見えになりました。

 

先日は香港からでしたし、ご縁とは本当に尊いものです。

 

 

資金が回っておれば節税ニーズが相変わらず多いのが実情ですが、

 

そもそも節税の目的は

 

税金を安くすること。。。

ではなく

お金を残すこと

です。

 

安易に税金を安くしようとすると、たいていの場合はお金は残りません。

これもそもそもですが、キャッシュが出ていくからこそ「損金」ですので。

 

 

地域に、

 

税理士というフィルターを通じて

信頼できる情報を今後もフィードバックしていければと思います。

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