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家賃を1年分前払いして節税?することの盲点

2019-05-19

テーマ: 経営を守る情報

いわゆる「短期前払費用」という特例を利用してその期の納税額を少なくする手法があります。

 

ざっくり申すと、

 

・1年以内に役務提供を受けるものを
・前払いして
・継続して支払日に損金処理

 

している場合は、たとえ支払内容が「1年分」であってもその期の損金とされるものです。

 

家賃や生命保険料を1年分前払いするケースなどが分かりやすいですね。

 

毎月定額で支払うものについては「どうせ払うんだから」ということで決算対策として「1年分前払い」、というのが話題にも上りやすいのが事実です。

 

 

しかしこれには盲点があります。

 

 

あくまで対象は「等質等量」のサービスのみであること。

 

家賃や生命保険は毎月提供される内容が等質等量ですが、たとえば毎月かかるものとして「税理士報酬」はどうか?

 

というと、これはNGです。

 

毎月同じ「サービス内容、サービス量(=等質等量)」ではないから、

というのがその理由です。

 

(税理士業界全体を見渡すと、残念ながら等質等量になってしまっているケースもあるとは思います。)

 

また、その前払金額がその会社の総経費と比べて非常に大きい場合に否認された地裁判決もあります。

 

また、例えば100万円前払いして30万円の税金が安くなったとします。
キャッシュベースでいうと70万円が塩漬け(前払い)になったままです。

 

このキャッシュをいつ取り戻せるのか?

 

というと、(賃貸借契約などの)解約の時です。

 

 

キャッシュフローには悪影響を及ぼす手法です。

 

 

したがって現実的には

 

・解約返戻金がある生命保険料の一年分前払い

・地代家賃の支払い先が社長自身や同族関係者

 

であれば活用効果があると思います。

 

 

世の中で「節税」と呼ばれるもののほとんどに盲点がありますしキャッシュの流出をともなうと思っておいた方がよいと思います。

決算時にあせって駆け込むのではなく、本当に効果のある対策を適時に打てる「環境」をつくることも経営者の大切な役割です。

 

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年次有給休暇5日付与を考える会

2019-05-12

テーマ: セミナー報告

 

年次有給休暇5日付与を考える会

 

と題し、97回目の「あおばセミナー」を開催しました。

 

 

講師は、あおば社会保険労務士事務所の中川。

 

 

 

ちょうど20名の経営者と総務担当者にお越し頂きました。

 

 

この4月1日から

 

・従業員側に新たに発生した権利

・経営者側に新たに発生した権利

・実務上で想定される疑問

 

を質疑応答形式で開催。

 

私も一受講者として聴講しました。

 

 

私の方でも有給のご質問をよくお受けします。

 

Q:当社のように随時入社の職場は有休管理はどのようにしているのですか?個別?それとも期日を決めて一斉付与?

 

A:人数の少ない会社は個別管理されていますが、多くなると個別管理では大変ですので一斉付与が多いように思います。
一斉付与日は1月や4月または決算月といった日にされています。

または付与日は4月と10月、とか年2回に設定することもOKです。

 

 

みたいな感じです。

 

 

使用者側からすると困惑以外のなにものでもありませんが、

「労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する」

 

という目的を社会全体として達成する、良くも悪くも大きな「流れ」になるように思います。

 

 

使用者側としては、有給の付与を失念しないというだけではなく、

 

「私は仕事が大好きなんです。有給なんて不要です!」という社員にも、

 

⇒「ありがとう。でも休んでね。」という風に気を配らなければなりません。

 

 

 

そして来年からですが、、、残業時間の上限規制。

いまは「有給」のことで話題は持ちきりですが、個人的にはこちらの方が気がかりです。

 

来年の今頃は「残業」についてもっと話題になっていることでしょう。

 

 

特に

「建設業」

「運送業」

「医業」

の経営者さま。

 

 

これらの業種は2024年3月まで猶予がありますが、

 

猶予があるということは、現実を鑑みると導入までのハードルが高いということ。

 

 

「雨で作業が出来なかった。」⇒「日曜日に出ないといけない。」

 

こういう致し方ない場合も規制の対象。。。

 

 

後悔しないようにするには、積み重ねでしかできない。

 

弊社も例外ではなく繁忙期は今まで以上の注意を払う必要がありますので、

こんなイチロー選手の言葉が響きます。

 

 

 

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好きな天気は?と聞かれたら。

2019-05-08

テーマ: 税理士@松尾

 

好きな天気は?

晴れ?曇り?雨?

 

と聞かれると間違いなく「雨上がりの晴れ」と答えるであろうわたし。

 

令和の幕開けもまさしくそんな天候となりました。

 

(参考ブログ:時代の節目によせて

 

 

毎年ゴールデンウイークに参加させて頂いている、近所の小学校の清掃事業。

 

 

清掃事業と言うのでしょうか、ボランティア活動と言うのでしょうか分かりませんが、

こういった活動の「あり方」として

 

生かされていることにまずは感謝。

そして感謝しているだけでは申し訳が立たない!

何とかご恩返しをしなくては!と燃えあがる心のもとに行われること。

 

 

というお話を聞きました。

 

 

自分の心と向き合いながらグラウンドに生えている雑草を抜き、落ち葉を拾う。

 

 

ホントに何をさせていただくにせよ、

その心の持ちようによって如何にでも変わります。

 

掃除というありふれた事象でさえ、その「あり方」を把握した上で行動を取るのと取らないのとでは向き合い方も変わるし終わった後の実感も変わるものでした。

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