BLOG代表税理士 松尾ブログ

民法の相続関連分野の改正スケジュール
2019-06-23
テーマ: 事業承継
民法改正の中の「相続分野の改正」について、
7月から本格的に施行されます。
おおまかなスケジュールは次の通り。
2019年1月13日スタート(施行すみ)
自筆証書遺言に添付する財産目録は、パソコンなど自署じゃなくてもOK
2019年7月1日スタート
・預貯金仮払い制度
⇒参考記事
・遺言執行者の権限明確化
⇒参考記事
・遺留分侵害額の金銭債権への変更
⇒参考記事
・特別寄与分の創設
⇒参考記事
2020年4月スタート
・居住権の創設
⇒参考記事
2020年7月10日スタート
・法務局で自筆証書遺言書を保管する制度スタート
やはり、遺留分の改正が非常に大きく、
そもそも遺留分の対象となるのが相続開始前10年の生前贈与に限られることも非常に大きいように思います。
⇒参考記事
外部リンクは制度の概要を把握するためにおつかいください。
「経営者はまずは(自分の会社の)株式だけでも遺言を。」
私どもとして、事業承継の現場でよく申し上げることです。
遺言・遺留分の双方において改正がなされ、
事業承継にも大きく影響があります。
税務面においても、やはり節税の王道は生前贈与。
まずはご自身の現状分析(推定相続財産の把握と推定相続税をつかむ!)から。
相続税を払うのは自分ではなく残された人。
いざ数字に落とし込むと、ご自身のイメージとは違うかもしれません。
というか、実務上の感覚ベースでは、ご自身のイメージと違っているケースがほとんどです。
人は「ギャップ」があればそれを埋めようと行動に出ます。
目標と現実にギャップがあれば行動します。
イメージと現実にギャップがあれば行動します。
まずは現状認識こそが行動の原点です。
法隆寺JC様にて
2019-06-19
テーマ: セミナー報告
「節税の盲点」ということで講演をして参りました。
わたしは30代のころは天理の青年会議所に所属していたのですが、
おとなりの法隆寺青年会議所さまからのご依頼でした。
基調講演とはいうものの、
あくまで異業種交流会の前座的な位置づけですので
・60分程度で
・経験をもとに、
・時間が押してしまうことのないように、
・本質(一番大切なこと)を
・直球で、
お話をさせて頂きました。
節税には4つのタイプがあります。
そのうち大切なのは
「手元資金を増やし、利益も増やす節税」。
もっとも気を付けないといけないのは
「手元資金を減らし、利益も減らす節税」。
決算賞与を出す。
旅費日当を出す。
慰安旅行に行く。
自宅を社宅にする。
消耗品を買う。
費用を前払いする。
役員退職金を支給する。
非常勤役員にも退職金を支給する。
役員報酬を分散する。
それらすべて、お金が出ていきますので「手元資金を減らし、利益も減らす節税」にあたります。
今は販売ストップになった「節税保険」というのは節税にすらならないので最も気を付ける必要があります。
当日のスライドから。
○○に入るのは、「カネ」です。
節税の目的は、税金を安くすることではありません。
節税の目的は、お金を残すことです。
節税よりも、まずは「会計」。
会計を見る力をつけたうえで考えるべきこと。
試算表が(たとえば)80日後にしか上がってこないのに節税なんて考えたら危ない危ない。
人間はみな、間違いもするし、体調も壊します。
自分が体調を壊さなかったとしても、自分の大切な人が壊すことも考えられます。
そういった不確定要素にも出来るだけ耐えられるよう、態勢を整えることの方が先決です。
会計を有効に使い、態勢を整える。
節税よりも大切だし結果として税務調査にも耐えられます。
鎖(くさり)は一つでもさびた部分があれば千切れてしまいます。
組織の強さは「弱点」で決まるのです。
○○に入るのは・・・「弱点」。
順序を間違えないように、って意味です。
○○に入るのは・・・「一つ」
目的をはき違えることなく、
節税に目をくらむことなく、
それぞれの企業の目的を果たして頂ければと思い、話を終えました。
青年会議所への恩返しの想いも込めて。
他責を改め、自責に徹しよう。あなたは、あなた。
2019-06-05
テーマ: 事業承継
ここ数年は毎日、少なくとも3名以上の経営者とお話しをしています。
年間で延べ千人以上の社長さまとお話ししていると思います。
業種も年齢もさまざまですが、
ほぼ毎日話題に出るのは「株の移転」。
「事業承継」というワードを最近よく耳にします。
事業承継をテーマに、さまざまな集まりも繰り広げられています。
事業承継とは経営の承継であり、
経営の3本柱は「人」「客」「財務」ですので、それらの承継と言い換えていいと思います。
私どもが主にお役立ちさせて頂くのは「財務」の部分なのですが、
それはつまるところ「株の承継」ということになります。
私どものお客様には積極的にまずはお考えをお聞きし、ご提案書を作成します。
お若いケースですと30代後半のご年齢で、ご自身の事業承継(株の承継)を考えられています。
方策としては
暦年贈与/相続時精算課税制度/組織再編/売却/従業員持株会/退職金支給/株価対策/遺言/信託/相続税対策
などさまざまあります。社会保険労務士も弁護士も必要でしょう。
しかし現場感覚としては、事業承継については
まだまだ「話題に上る」ということ自体がまれ、というのが現状のように感じます。
経営者同士で話をして解決した気になっているケースも多くあると思います。
それよりも問題なのは、「税理士から何も情報提供がない」というケース。
私どもでは色々なビジネスパートナーからご紹介をいただき、決算書などを拝見して問題提起をさせて頂くと、「株の移転」が課題として挙がるケースが非常に多いです。
そんなん(いまの税理士は)言ってくれへんかったで。
この会社(子会社など)、なんのために作ったんかな?
それ(株の移転)はパンドラの箱やねん。。。
など反応はさまざまですが、
いずれにしても事業承継はオーダーメイドしかありません。
後継者から言えば、「そんなんオヤジに言って」というのが正直なところだと思いますが、
後継者が動いて事業承継が動くケースが意外と多いです。
【他責を改め、自責に徹しよう。あなたは、あなた。】
昨年開催した事業承継セミナーの最後のスライドの言葉です。
時間がかかるのは当たり前。
何とかなると思っていて行動を伴わないものは何ともなりません。
そんな時は多少面倒でも、まずは税理士に話しかけてみることです。
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