BLOG代表税理士 松尾ブログ

松尾ブログ

さて、税制改正。

2022-12-13

テーマ: 税理士@松尾経営を守る情報

防衛費の財源を巡り、ため息の出るような増税議論が続いており、防衛費の不足分を「法人税」を柱に確保する方向性のようです。

 

確かに、国際的な状況としては「ミニマム法人税」ということで、これまで法人税を出来るだけ引き下げて企業誘致など競い合ってきたところ、法人税率の下限を設ける国際的な合意がされており、その意味では法人への課税強化を打ち出しやすい状況にはあります。

 

参考記事:法人最低税率15%、法整備へ 国際合意受け政府・与党

 

さらに、コロナ前は人々が「移動」をものともせずに国境を行き交い、ビジネスにおいても地球を半周するような長距離移動も定着し、世界が一つに同質化するような状況でした。

 

それがコロナ禍と戦争により一気に国境という概念が蘇り、まずは各国とも国内内需を復活させた上で、内需で賄えない資源(天然資源や半導体のような高付加価値品)を融通し合う流れにあるように思います。

 

その状況下ではどうしても「法人の内部留保」と「富裕層」に負担を求めてしまうのでしょう。

であるならば防衛費とは別の論点のはずですが、、、。

 

今年の税制改正は法人税のみならず相続税の課税強化も話題に上っており、多数の改正点が浮かび上がりそうです。(12月15日に公表予定)

 

雇用の大半を担う中小企業にとって負担増となる改正とならぬよう見届けるのはもちろん、

 

企業としては、

・特別償却のような政策的な措置を有効活用した所得の圧縮

・積立型の企業保険のようにキャッシュと利益がズレる要因をつくらない

・人的資源との価値観の共有

・適切、適時の情報開示による資金調達環境

 

このあたりが大切になってくるのではないでしょうか。

 

私からも、税制のみならず、「働き方改革やスタートアップ支援(裏を返せば既存企業の撤退やむなしの認識か?)」の状況を見るに、「これからは中小企業には厳しい時代が続く」、「しかし奇をてらわず求められる価値を考えて基本に忠実に」と社内で共有したところです。

 

年末の公表をふまえ、

2月2日(場所:天理本店)

2月3日(場所:奈良県コンベンションセンター)

の夕刻に税制改正セミナーを企画しておりますので定員等は改めてご連絡申し上げます。

 

いいね 0
読み込み中...

今回の収穫と見せかけて

2022-11-30

テーマ: まつおの畑作日記

 

白菜、大根、キャベツは隣の畑のセンパイからのもらい物。

 

いいね 0
読み込み中...

激変緩和措置(インボイス制度)。しかし足元で粛々と進む負担増の議論。

2022-11-29

テーマ: セミナー報告経営を守る情報

 

今年7月を皮切りに、5回目となるインボイスセミナーが終わりました。

 

 

いま免税事業者との取引がある企業にとってのインボイス対応は、最後は「値決め」の話になりますので早くから地域への周知活動をしているところではあります。

 

と同時に、いやはや、このあらかじめ導入が決まっていた制度に複数の「激変緩和措置」を設けるとの報道が相次ぎ、税制が複雑化していく一つの過程が分かりやすく表面化しています。

 

3点、下記にまとめています。

 


 

フリーランス消費税軽減 売上税額の2割に

 

線引きとなる売上規模は不明ですが、恐らく年商1千万以下といった小規模事業者について、インボイスの導入を機に消費税の課税事業者となる場合、3年間に限り、売上とともに預かる消費税の2割の納税で可、とする方向のようです。

 

売上とともに預かる消費税だけ集計していれば納税額まで計算可能な制度として「簡易課税制度」がすでにありますが、しばらくは同時進行していくことになり、事業所によって有利不利の判定が必要になってきます。

 

小規模業者、インボイスなしでも税額控除

 

消費税のかかる売上が5,000万もしくは1億円以下の事業者について、1万円未満の少額取引については、受取る領収書等がインボイス(適格請求書)ではなくても、数年間に限り消費税の控除可、とする方向のようです。

 

クレジットカード払いの場合は金額がいくらであってもカード明細の他にインボイスを受領する必要があったので数年間は手間が省けるかもしれません。

が、いずれ対応する必要があることに変わりありません。

 

請求書の電子データ保存義務 引き続き紙も認める方向で調整

 

請求書をメールで受け取る、ネットショップの領収書をダウンロードする、といった受取り方法が電子媒体のものは、それを紙で印刷して保存するのではなくデータで保存しなければならず(電子で受け取ったものは電子で保存する)、今は猶予期間で2026年1月からは強制適用となります。

その猶予期間の終了後も特例的に紙での保存も認める方向、とのことです。

 

年末に公表予定の令和5年度税制改正は相続税贈与税の一体化議論と併せてなかなかにぎやかなものとなりそうです。

 


 

これらは中小企業への配慮という形ではありますが、足元では中小企業にとって大きな影響をもたらす「増税」「賃上げ」といった言葉が乱れ飛んでいる状況にあります。

 

しかし税収は増加を続けており、賃上げについても先日国税庁から公表された「民間給与実態調査」を見ると、着実に賃上げも実現できています。

 

それでもなお「パートの厚生年金加入、企業の規模要件を撤廃 政府検討」というような報道もあり、「働き方改革」という命題が留まるところを知らず増大しています。

 

諸外国の物価上昇を考えると円安はしばらく続くでしょうし、来年以降に円安が落ち着くにしても諸外国の景気後退を理由とするものである可能性が高い状況です。

円安メリットを享受することが極めて稀な中小企業にとっては厳しい状況が続き、改めて、固有技術に立ち返って「人づくり・客づくり・財務」の3点を磨き続ける必要があります。

 


 

しかし現実として、地方中小企業にとっては人材確保は死活問題でもあります。

 

そんな中で当社でも導入している「企業型確定拠出年金制度」については税制面の優遇も大きな福利厚生制度であり、結果的には社会保険料の節減にもつながるものとなります。

 

過去オンラインセミナーでも取り上げておりますが、まだまだ知名度が低い状況にありますので再確認頂ければと思います。

⇒【特別公開】あおば オンラインセミナー「中小企業でも使える確定拠出年金とは?」

 

 

いいね 0
読み込み中...
最近の記事
テーマ
月別