BLOG代表税理士 松尾ブログ

中小企業に向いている、【企業価値の輸出】とは?
2019-06-02
テーマ:セミナー報告
先日は奈良(天理)とシンガポール・ジョホールバルをつないでのwebミーティング。
飲食店やECサイトを営んでいるお客様とをお繋ぎしました。
私どもお客様にも、海外にお店を構えるとか海外に工場をつくって販売するとか、
いわゆる「海外進出」をされているお客様も増えてきました。
しかし、客観的にみてリスクとコストが圧倒的にかかりますし、
限られた人材の中でも中核的な人材を海外に移さないといけないなど、チャレンジ出来る中小企業はごく限られているというのが実感です。
海外進出はあくまで最終手段として考えるべきもの。
また、イチロー選手の年俸が日本のGDPに貢献しないのと同じように、
海外に拠点を出してビジネスをしただけでは日本のGDPには貢献しません。
海外事業が軌道に乗り、国内に還流させてはじめてGDPに貢献するのです。
⇒参考記事
そしてそのGDPの中から国民の「生活」や「消費」や「投資」が生まれます。
海外がらみの「いい話」から始まって
現地での不動産投資
現地での人材確保
国内での赴任者確保
送金資金確保
現地法人
出資金確保
許認可
ビジネス開始
軌道に乗る
それらのハードルを乗り越えて日本国内に還流させるにいたるまで何年かかるか。。。
しかし一方でこれから人口の減る我が国で、私どものクライアントの大半である中小企業に繁栄をして頂くためには「海外との接点」が必要であることも事実です。
「海外との接点」は決して難しいものではなく
・技能実習生の活用
・お子さまの後継者教育としての留学
・IRのような世界中から人が集まるところでの発信
などさまざま手段はあります。
何とか、
あらゆる業種の中小企業が、低コストでチャレンジでき、さらには日本のGDPに貢献できる方法はないか?
そこでいま取り組もうとしているのが「企業価値の輸出」です。
まだまだ仮説の段階ですが、
日本は「やり方」を輸出し、
現地は採用や食材調達をし、
役割分担する形での海外活用。
飲食店であれば
メニュー開発や品質管理・人材教育は日本側
人材確保や食材調達は現地側と役割分担するイメージ。
いや、そんなの現地のパートナーがどこまで信頼できるか分からないでしょ、って
そこは現地の「士業」というフィルターを通してお互いに信頼性を担保します。
いままでは奈良の経営者をお連れしてツアーを開催してきました(⇒参考イメージ)が、
今後はweb会議というワンクッションをいれてツアーを企画できればと思っています。
国内における企業支援の一環である「あおばセミナー」ももうすぐ100回目。
98回目の次回は事業承継税制とその前提となる特例承継計画についてです。
こちらも、「株に税金がかからんようになった!」というだけの断片的な情報が行き交っていますので「ホントのところ」を抑えて頂ければと思います。
⇒詳細
奈良の若手経営者向けシンガポール視察ツアーを企画する理由として
2019-05-29
テーマ:税理士@松尾
第1回関西統合型リゾート展!。
に滑り込もうと会場に行ったが間に合わず、、、
その後は
シリコンバレー・深圳・エストニアに行っても日本には落とし込めないよ、というお茶会に参加。
米中貿易摩擦の背景
Brexitの今後の動向
そして何より、この関西圏・地方ひいては日本としてどのように生き残るのか、言い換えれば次の世代につなぐために私たちに何ができるのか、
という視点から色々とアドヴァイスを頂きました。
奈良県からの参加はもちろん私ひとり。。。
次の日は偶然にも「うめきた」近くで。
今はまだ工事中のこの「うめきた」。
その将来的なイメージも公開されましたね。
⇒記事
ビジネスの基本は「人」。
関西で進む民営化・規制改革の流れとともに、
うめきたやIRに世界中から人が集まり、様々な機能のハブとなること期待しています。
いろいろな思惑もこれから出てくるでしょう。
⇒参考記事
わたしのイメージですが、関西に「シンガポール」が出現するイメージ。
その時に備えて。。。
これは今、経営者向けのシンガポール視察ツアーを企画実行している理由でもあります。
シンガポールすごいな~
で終わる視察は誰でもできます。
で?
関西は、奈良は、何が出来るの?
その視点を加えて自分のできることを行動に移し続けたいと思っています。
いまは圧倒的な人手不足。
私ども「税理士法人あおば」も例外ではありません。
勤務地が奈良県というだけで人材獲得面では相当なハンデを背負っています。
はっきり言ってご提供しているサービスと教育面は一流ですが、
はっきり言ってイメージ的なオシャレ感はありません。
みんな東京に行きたがるのです。
でもうろたえてはならない。
世界中どこに行っても
価値を変えることなく
価格さえ変えることなく
提供できる価値を見つけよう。
そしてそれを試そう。
緩やかな規制の地で。
中小企業にもできる。
そんな機会提供を、私ももっと「見える化」していくつもりでいます。
松尾肝いりの【プライドツールボックス】とは?
2019-05-26
テーマ:税理士@松尾
わが社では各人がお客様にご提案して喜ばれたツールや
お役立ちツールをクラウド上で共有しています。
題して「プライドツールボックス」。
私も20年の実務経験から得られたものを全てアップしています。
ノウハウの塊です。
いまのところ300個近くのツールが格納され、毎週全社員にこんな社内メールが届きます。
私自身、40代のテーマは「恩返し」と位置付けている都合上、
今まで吸収させて頂いたことを全て社員に浸透させ、
価値ある税理士がさらに量産されることを願っています。
もちろん、与えるばかりでなく社員から提供されるものもちゃっかり吸収させて頂くつもりです(笑)
ただ、これもただのツールです。
ただの道具ですのでそれを扱う人間によって効果が変わります。
そのあたりの原理原則もまた、肝に銘じ、
プライドツールボックス略して「P-box」にさらに格納していこうと思います。
わんぱく相撲山の辺場所
2019-05-22
テーマ:税理士@松尾
今年で32回目を迎える「わんぱく相撲山の辺場所」。
相撲という武道を通じて
勝ち進むにつれて顔つきが変わる子供
負けて泣きじゃくる子供
極度の緊張から呆然とする子供
いろいろと表情がありますが、それもすべて必然。
こんな貴重な機会提供を頂くことはありません。
天理青年会議所の皆様に感謝。
30年以上も続くからこそ主催者側としては悩ましい部分もあると思いますが、
それぞれの会員の経営の傍ら、このような青少年育成にいそしむ姿勢に敬意を表します。
形を変え、姿を変え、今後も試行錯誤を続けて頂ければと思います。
要は行動が大切で、たとえ一時は足を踏み外したとしても、
その場その時に真剣でありさえすれば、
その足跡は黄金に輝いていると思いますので。
家賃を1年分前払いして節税?することの盲点
2019-05-19
テーマ:経営を守る情報
いわゆる「短期前払費用」という特例を利用してその期の納税額を少なくする手法があります。
ざっくり申すと、
・1年以内に役務提供を受けるものを
・前払いして
・継続して支払日に損金処理
している場合は、たとえ支払内容が「1年分」であってもその期の損金とされるものです。
家賃や生命保険料を1年分前払いするケースなどが分かりやすいですね。
毎月定額で支払うものについては「どうせ払うんだから」ということで決算対策として「1年分前払い」、というのが話題にも上りやすいのが事実です。
しかしこれには盲点があります。
あくまで対象は「等質等量」のサービスのみであること。
家賃や生命保険は毎月提供される内容が等質等量ですが、たとえば毎月かかるものとして「税理士報酬」はどうか?
というと、これはNGです。
毎月同じ「サービス内容、サービス量(=等質等量)」ではないから、
というのがその理由です。
(税理士業界全体を見渡すと、残念ながら等質等量になってしまっているケースもあるとは思います。)
また、その前払金額がその会社の総経費と比べて非常に大きい場合に否認された地裁判決もあります。
また、例えば100万円前払いして30万円の税金が安くなったとします。
キャッシュベースでいうと70万円が塩漬け(前払い)になったままです。
このキャッシュをいつ取り戻せるのか?
というと、(賃貸借契約などの)解約の時です。
キャッシュフローには悪影響を及ぼす手法です。
したがって現実的には
・解約返戻金がある生命保険料の一年分前払い
・地代家賃の支払い先が社長自身や同族関係者
であれば活用効果があると思います。
世の中で「節税」と呼ばれるもののほとんどに盲点がありますしキャッシュの流出をともなうと思っておいた方がよいと思います。
決算時にあせって駆け込むのではなく、本当に効果のある対策を適時に打てる「環境」をつくることも経営者の大切な役割です。
年次有給休暇5日付与を考える会
2019-05-12
テーマ:セミナー報告
年次有給休暇5日付与を考える会
と題し、97回目の「あおばセミナー」を開催しました。
講師は、あおば社会保険労務士事務所の中川。
ちょうど20名の経営者と総務担当者にお越し頂きました。
この4月1日から
・従業員側に新たに発生した権利
・経営者側に新たに発生した権利
・実務上で想定される疑問
を質疑応答形式で開催。
私も一受講者として聴講しました。
私の方でも有給のご質問をよくお受けします。
Q:当社のように随時入社の職場は有休管理はどのようにしているのですか?個別?それとも期日を決めて一斉付与?
A:人数の少ない会社は個別管理されていますが、多くなると個別管理では大変ですので一斉付与が多いように思います。
一斉付与日は1月や4月または決算月といった日にされています。
または付与日は4月と10月、とか年2回に設定することもOKです。
みたいな感じです。
使用者側からすると困惑以外のなにものでもありませんが、
「労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する」
という目的を社会全体として達成する、良くも悪くも大きな「流れ」になるように思います。
使用者側としては、有給の付与を失念しないというだけではなく、
「私は仕事が大好きなんです。有給なんて不要です!」という社員にも、
⇒「ありがとう。でも休んでね。」という風に気を配らなければなりません。
そして来年からですが、、、残業時間の上限規制。
いまは「有給」のことで話題は持ちきりですが、個人的にはこちらの方が気がかりです。
来年の今頃は「残業」についてもっと話題になっていることでしょう。
特に
「建設業」
「運送業」
「医業」
の経営者さま。
これらの業種は2024年3月まで猶予がありますが、
猶予があるということは、現実を鑑みると導入までのハードルが高いということ。
「雨で作業が出来なかった。」⇒「日曜日に出ないといけない。」
こういう致し方ない場合も規制の対象。。。
後悔しないようにするには、積み重ねでしかできない。
弊社も例外ではなく繁忙期は今まで以上の注意を払う必要がありますので、
こんなイチロー選手の言葉が響きます。
好きな天気は?と聞かれたら。
2019-05-08
テーマ:税理士@松尾
好きな天気は?
晴れ?曇り?雨?
と聞かれると間違いなく「雨上がりの晴れ」と答えるであろうわたし。
令和の幕開けもまさしくそんな天候となりました。
(参考ブログ:時代の節目によせて)
毎年ゴールデンウイークに参加させて頂いている、近所の小学校の清掃事業。
清掃事業と言うのでしょうか、ボランティア活動と言うのでしょうか分かりませんが、
こういった活動の「あり方」として
生かされていることにまずは感謝。
そして感謝しているだけでは申し訳が立たない!
何とかご恩返しをしなくては!と燃えあがる心のもとに行われること。
というお話を聞きました。
自分の心と向き合いながらグラウンドに生えている雑草を抜き、落ち葉を拾う。
ホントに何をさせていただくにせよ、
その心の持ちようによって如何にでも変わります。
掃除というありふれた事象でさえ、その「あり方」を把握した上で行動を取るのと取らないのとでは向き合い方も変わるし終わった後の実感も変わるものでした。
会社の基礎は○○
2019-05-05
会社の基礎は「株主」。
ということで開催した株主戦略セミナー。
うちの株主ってどうなってたっけ?と社長様から聞かれることもあるのですが、
その社長様が頑張って頑張って利益を出し、税金を払い、残ったものは
全て「株主」に帰属します。
うちは子会社だから、という場合は株主は親会社という会社なのですが、
その親会社の株主は「個人」です。
結局は、会社のもとをたどっていくと
「個人である株主」にたどり着くのです。
税理士に聞かないと分からない。。。ってそれはアキマセン。
その株主に他人さんを入れますか?
従業員さんを入れますか?
名義だけの株主さんはどうしますか?
株主は必ず個人だから病気もするし相続もある。どうやってつないでいきますか?
やはり、100%同族支配が理想です。
それを保つためには計画的な移転が必要です。
そして株式という「モノ」が動く時には税金が発生します。
最低限、決算の時には見直さないといけません。
会社の基礎であるにも関わらずなぜか普段は盲点となっている「株主」という視点。
会社経営ってホントに大変なのです。
さまざまな切り口で会社を見ていかねばなりません。
その翌週には「日本の基礎」のセミナー。
君が代の歌詞を現代訳すると
あなたがいる世界が永遠に続きますように。
小さな石が集まりやがて大きな岩となって苔が覆い尽くすまで。
そんな意味になるそうです。
私たちは何者で、どこから来たのか。
そんな基礎といいますか、「軸」って大切なんだと思うのです。
日本定例研究会として、第一回目を主催させて頂きました。
(懇意にさせて頂いている一般社団法人国際教養振興協会さまとの共催)
国民は記憶の糸でつながっていると言います。
神話を忘れた国民は100年以内に滅びるとも言われます。
ルーツの否定は自己の否定と同じです。
平成の終わりに、
会社の基礎
に引き続き開催した
日本の基礎。
老若男女さまざまな方にお越し頂きましたが、
「さざれ石、ネットで探してます!」というご感想もいただき、やってよかったと一安心。
今後は2か月に一度くらいで開催していければと思っています。
東京オリンピックの選手村跡地、マンションにするんですね。。。
⇒五輪選手村跡地の再開発全容、東京の“どまんなか”に5632戸・人口1.2万人の街が誕生
完全に「人口がこれからも増える」前提のモデルなのでは?
これは地方にとっては何の参考にもなりません。
かつて札幌で冬季オリンピックが行われたあと、その跡地は住宅地になりましたが現在の札幌市南区は空家も目立ち、なかなか厳しい状況のように思います。
大阪万博が世界中から人を呼び寄せようと、MICEやF1を誘致して跡地利用するのと対照的です。
京都と同じく、奈良も夢洲と一直線でつながる予定です。
地方にとって大切なのは人と人との「交流」と、
何よりその地の人間が魅力的であること。
軸のないままの交流は単なる混沌(カオス)です。
軸があれば魅力はさらに増すでしょう。
とにかく「良くなる」。
良くなると思うことを行動に移す。
その一点に賭けて
事業と
会社と
自分自身を
磨き続けていきたいと思っています。
ワンストップで親切。相談してよかった。
2019-05-01
テーマ:税理士@松尾
私たちには律義と言っていいほど春夏秋冬が周期を繰り返して訪れます。
4つの異なる季節と季節との間(スキマ)には古傷が疼いたりと普段とは違うことが起こるため、それを「節目」として大切にしてきました。
天理市に陵墓がある崇神天皇の御代に、それまで宮中で祀られていた天照大神を皇居の外に遷し、思想や信仰の対象をあえて分散し、そこにもまたスキマを生みました。
そういった季節や思想のスキマを「優しさ」とか「思いやり」でもって埋めて新たな価値を創り出そうとする行為を絶え間なく漆塗りのように繰り返し、素晴らしい文化を育んできたのが私たちの暮らす地域であろうと思います。
そして思えば事業もまた、「スキマを埋める」行動であろうと思います。
まだまだ社会には満たされていないスキマがあって、そこにビジネスチャンスが生まれ、投資をし、回収をする。事業とはその繰り返しなんでしょうし、その行為のことを「変化」というのであろうと思います。
新元号となるにあたり、わが国最初の元号は「大化」であるらしく、日本人というのはその昔から「変化」を志向してきたのだなと勝手に解釈し、勝手に感心していた次第です。
トンネルを掘る工事は、「基準点」を常に大切にすると教えて頂いたことがあります。
トンネルを掘り始める最初の地点を「基準点」と定め、掘り進む都度、常に基準点に立ち返り、基準点からどれくらい進んだかを常に確認しながら作業を遂行するそうです。
同じように私たち個人や企業にも基準点や原点があるはずで、その原点に立脚した強みや固有技術があるはずです。
「強みのない企業なんてない。でも強みは一つしかない。」と言われます。
選挙、消費増税、人手不足。さまざまな変化が訪れますが、基準点に立脚した自らの強みでもって社会のスキマを埋める経営努力を続けていかなければなりません。
私どもも、セミナー等による情報発信、海外を含む様々な士業との連携、チャート式決算書のご提供をはじめとし、昨年からは国家的な課題である「事業承継」にも注力してまいりました。
ただでさえ後回しになりがちなテーマですので私どももできるだけ早い時期からの本質的価値のあるご提案を心がけているところです。
しかしながら一方で世間には様々な情報が溢れかえり、全体的な考察を加えることなく、贈与税が100%猶予される納税猶予制度の単発的な情報だけが独り歩きしてしまっている感覚もございます。
事業承継の時期に差し掛かる企業様に限らず、ぜひとも原点や強みを共有させて頂き、ともに継続発展の道を歩んでいければと考えております。
とにかく地域経済の根幹である雇用を支える中小企業の皆さまに「安心」を。
ワンストップで親切。相談してよかった。
そのお言葉の積み重ねをしていけるよう、今後も研鑽を重ねていこうと思います。
いわゆる「キャスト」に支払った金員は給与所得とした事例
2019-04-24
テーマ:経営を守る情報
企業から支払う金銭が、支払われる側にとっての
給与所得となるか事業所得となるかは非常に判断の難しいところです。
支払い側にとっては、
給料であれば源泉徴収義務が発生しますし、消費税を含んでいない支払となります。
事業所得ということは
支払い側にとって外注費ですし、消費税を含んでいる支払となります。
いわゆる一人親方、そして今回のようにスナックなどで働く「キャスト及びスタッフ」への支払いについては常に持ち上がる論点です。
今回、国税不服審判所の裁決では
キャスト及びスタッフは
・店側のみが勤務時間や接客時間を管理
・面接時には勤務条件を打合せ
・指名客以外にも店長の指示で接客
・接客内容などによって手当やペナルティあり
・採用後1か月程度は最低時給が保証
・売掛金回収の責任は店側にあり
などの事実関係をもって、
独立して事業を行っていないとされ、給与として認定。
源泉徴収義務(所得税天引き)の発生と
消費税の仕入税額控除が否認
がされています。
ひとつの認定でふたつの修正事由が発生するので
業界関係者には「往復ビンタ」という人もいます。
やはり外注費とするためには
独立した自己の計算と危険において反復継続して事業を営んでいる実態が必要です。
単に請求書があるから、というような形式的な側面だけで判断するのは短絡的で、
また、日払い・月払いなどの支払い方云々よりも、
どの程度その人の独立性(嫌だったら断れるのか?誰が管理しているのか?ミスしても請求できるのか?等)が担保されているかがポイントといえそうです。
消費税対応の一覧です。15コあります。
2019-04-21
(区分経理っていうのは軽減税率(8%)と(10%)とを区分するという意味です。)
なにせなアカン?消費税10%-⑮8%と10%の売上が混同する場合
2019-04-17
テーマ:消費税
まずはお気持ちとしては
「レジを入れ替えないとアカンのか?」
「できることなら今のままで対応したい」
というのが普通の感覚だと思います。
基本はパン屋(飲食料品の譲渡だから8%)だけど
こちらからイートインスペースにお通しする(飲食サービスだから10%)
こともある。
といったイメージです。
基本は8%なのでレジはそのまま(軽減税率の専用)にしておいて、
他の売上は伝票で対応する。
というような対応でも可能かとは思われます。
しかし、
基本は餃子屋(飲食サービスだから10%)だけど、
持ち帰り販売(飲食料品の譲渡だから8%)が少しある。
といったような場合は、
軽減税率の売上の方が少なくなるでしょうから
手間を考えるとレジを交換した方がかえって生産的かと思います。
持ち帰り販売の中にも、箱代・冷凍販売の場合は保冷剤など
標準税率(10%)のものが混入することが考えられますので、
その場合はなおさらです。
それよりも、「イートインの場合はお申し付けください」と
掲示するなど消費者の混乱を未然に防ぐ措置をとることに注力すべきかと思われます。
なにせなアカン?消費税10%-⑭売上が全て8%の場合
2019-04-14
八百屋さん
鮮魚店
精肉店
など売り上げのすべてが軽減税率の対象の事業者さんの対応は?
全てが軽減税率の対象ということは
今回の税率引き上げに対応する必要はありません。
やることはただ一つ。
インボイスへの対応です。
まずは税務署への登録
そして
2019/10/1から2023/9/30までの4年間は、
インボイスへの移行期間として「簡素な区分経理」が認められており、
その間は「全商品が軽減税率対象」
とハンコを押す程度でいいことになります。
そして
2023年10月からはインボイス方式に移行するので
「全商品が軽減税率対象(うち消費税額 円)」
というハンコにすればいいことになります。
次回は売上に8%と10%が混同する場合について
なにせなアカン?消費税10%-⑬売上が全て10%の場合
2019-04-10
建設業
不動産業
飲食店業
(飲食料品以外の)製造業
サービス業
など事業者の多くは標準税率(10%)の適用です。
軽減税率(8%)の対象は
飲食料品の譲渡
新聞の譲渡
に限定されています。
軽減税率の適用がない事業者については
結論として「2023/9/30までの間にゆっくり対応」でいいと思います。
2023/10/1以降の「インボイス」制度が始まってからは、
・登録番号
・適用税率
・消費税額
を請求書や領収書に記載することは必要です。
専用のゴム印を作っておく程度でもいいかもしれませんね。
⇒参考ブログ(インボイス制度とは?)
⇒参考ブログ(インボイスって何を書けばいいの?)
気を付ける必要があるのは2点。
8%の税率が適用される「経過措置」。
そして建設業者については外注先に小規模な職人さんも多いことですので
彼らがインボイスを発行してくれないことも考えられます。
その場合の4つの対応策。
次回は「売上が全て8%の場合」について
納税猶予制度の申請件数が急増。
2019-04-07
テーマ:事業承継
平成30年4月。
税制調査会長いわく、「日本の経営者平均年齢を今の60歳台から40歳台に下げる」べく大胆な税制措置として、
自社株を贈与する際の「納税猶予」制度が施行されて1年が経ちました。
・2023/3/31までに経営承継計画を提出して
・2027/12/31までに一括で贈与すれば
・納税が100%猶予される、というものです。
申請が急増しており、昨年12月の1か月だけで特例承継計画の提出が全国で499件。
私どもも事業承継スキームのご提案業務が増えており、
必ず選択肢の一つに挙がるスキームになりました。
この制度のリスクは大きく2つ。
「猶予の取消しリスク」
猶予されていたものの、それが取消された場合には利子税とともに一括で納めなけばなりません。
そして
「遺留分侵害リスク」
事業承継の大原則は「1対1」。
誰か一人が株の贈与を受けますので、他の相続人様の相続の権利を犯してしまうリスクです。
取り消し事由にはまだまだたくさんあります。
・5年以内は守らないといけない事由や
・後継者の一生涯、守らないといけない事由
がたくさんあります。
慎重に、慎重に、選択しなければなりません。
恐らく、
特例承継計画は、認定申請までは(後継者すら)変更可能だから
「とりあえず出しとこう」というケースも多いのだと思います。
私どものお客様にも、
納税猶予制度の活用が検討に上がることがありますが、
先に挙げた「2つのリスク」を慎重に検討して頂いているところです。
とくに遺留分の侵害リスクの検討を始めると、どうしても時間がかかってしまうのが現実です。
現場実務では、
市町村や金融機関からこの制度を勧められた、というケースもあります。
これは事業承継コンサルの扱えるテーマではなく、
あくまで「税務」です。
たんに制度自体の説明だけではなく
この制度について「解釈」をしてから活用するのが筋ではないかと思います。
なぜなら「経営の出口」に関することですので。
経営者にとって、
事業承継における最大の論点は
「株の移転」だと思われます。
日ごろは
「役員(社長)としての自分」を意識しておられると思いますが、
「株主としての自分」を意識することは少なくなりがちで、
その移転に関しては後回しになりがちです。
しかしながら、
成長戦略を描いたとしても、相続や贈与で株を移転するときは必ず訪れます。
・株の集約
・株の分散
・名義株
・従業員など少数株主の権利
といった株主戦略を確認する機会を設けておりますので
どうぞご参加くださいませ。
⇒詳細
なにせなアカン?消費税10%-⑫仕入税額控除が厳しくなる
2019-04-03
事業者が税務署に納める消費税は
・売上とともに入金となる消費税から
・支出とともに支払った消費税を、
・差し引く
ことで計算します。
売上100円+消費税10円
仕入80円 -消費税8円
納税額は10円-8円で2円
というイメージ。
納税額の計算にあたり、
8円を差し引くことを「仕入税額控除」といいます。
2023/10/1以降の「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」に移行後は、
①帳簿への記載事項
②適格請求書等(インボイス)の保存
の2つが大きなポイントになります。
適格請求書等保存方式なので「請求書」がないとだめなの?
⇒領収書でもOKです。
⇒見積書と請求書で記載事項を満たす場合でもOKです。
ただ、すべての取引で請求書や領収書があるわけではありません。
交通機関は?
⇒3万円未満であれば帳簿への記載のみでOK
自販機での買い物は?
⇒3万円未満であれば帳簿への記載のみでOK
従業員への通勤手当は?
⇒帳簿への記載のみでOK
中古車屋さんが、いち個人から買い取るときは?
⇒その個人のインボイス登録番号記載がなくても領収書と帳簿への記載のみでOK
不動産業者が、いち個人から建物を買う場合は?
⇒その個人のインボイス登録番号記載がなくても領収書と帳簿への記載のみでOK
インボイス方式となってからは、
仕入の相手先が「適格請求書発行事業者」でなければなりません。
2023/10/1からイキナリそうなるのか?
一応、6年間の経過措置があります。
2023/10/1~2026/9/30
適格請求書発行事業者以外から仕入れたものの80%は仕入税額控除可
2026/10/1~2029/9/30
適格請求書発行事業者以外から仕入れたものの50%は仕入税額控除可
というものです。
この場合も、請求書などの書類保存は必要です。
とにかく先に挙げた2つのポイントをまずは押さえておきましょう。
次回はケース別の対処法について
なにせなアカン?消費税10%-⑪インボイスって何を書けばいいの?
2019-03-31
領収書や請求書に記載すべき事項が
現行から2段階で増えていきます。
まず2019年10月からは
・軽減税率の対象であればその旨
・税率ごとの税込み合計
を記載します。
その上で2023年10月からは
・登録番号
⇒インボイス登録には登録が必要です。(参考ブログ)
・税率ごとの消費税額
を記載します。
今の記載事項(請求書などの作成者・取引年月日・取引内容・取引金額・相手方の名前)にまずは2つ増え、さらに2つ増えます。
小売業
飲食店業
写真業
タクシー業
旅行業
駐車場業
などの不特定多数の方と取引する事業者は簡易的なインボイスである「適格簡易請求書」で足ります。
何が簡易か?
①相手方を書かなくてもOK
②消費税額か適用税率のどちらかでOK
という点です。
適格請求書
適格簡易請求書
要は仕入税額控除(⇒参考ブログ)が厳しくなるということです。
どう厳しくなるのか?
電車の切符とかはどうするのか?
いきなりそうなるのか?(経過措置はないのか?)
を次回に
考えることと行動すること
2019-03-29
テーマ:税理士@松尾
2月は確定申告の時期にもかかわらず
「価値の輸出のためのシンガポールツアー」を企画し、
⇒詳細
戻ってからは
社員のご実家から頂いたトマトで栄養補給しつつ
確定申告時期も終了。
申告期限の翌日には、
恐れ多くもご縁を頂戴し、
市民プロジェクト会議なるものに参加をさせて頂いておりました。
色々なお立場の市民
教育関係者
行政関係者
などが集まって、ざっくばらんに話し合いをするものです。
この日は
「10年後の天理」がテーマ。
スパンが長すぎてどうしても抽象的になりますが、
その点はまずはブレーンストーミング形式で意見を出し合い
付箋紙に書いて書き出してジャンル分けし、
デザイナーさんがイラストにしてまとめる、
という手法により出来るだけ分かりやすく可視化する試みをされていました。
個人的には、
・地方の活性化は「雇用」「教育」の2本柱
・雇用は地場の中小企業こそが担い手であってほしい(その財務面のサポートは税理士)
・教育環境は教育関係者だけに頼ることなく、
経営者やリタイア後の市民などが全員参加で子供たちとの接点機会をもっと増やしては?
・そのために体験型イベントやコンサートや講演会など、入り口として「楽しい」イベントが大切
(そんな思いで昨年末には「しめ縄づくり体験会」を開催しました)
・交流イベントに無駄なものなんてない
・人生はみんなそれぞれだからそれぞれに価値があって、それを子供たちに伝えるだけですごい教育効果がある
勝手気ままに、青年会議所活動での学びや普段から考えていることを意見させて頂きました。
人生は「考えること」と「行動すること」からできていると言いますし、
行動が大切。
結局、最後は「何をやるか」ではなく「誰がやるか」。
無駄なことなんてないのだから。
というわけでこれから「教育事業」として取り組むこととなった
「日本定例研究会奈良」
⇒詳細
自分自身、
4月は「基礎」を見つめなおす月となりそうです。
日本の基礎「日本定例研究会奈良」
⇒詳細
会社の基礎「株主戦略セミナー」
⇒詳細
これからいよいよ人口が減り、
GDPの根幹である「消費」が目減りする中、
天然資源に乏しい日本日本経済のカギを握る、
「価値の輸出」の成功例としてこんなニュースがありましたね。
例えば
・奈良にフォーカスした旅のパッケージを現地(海外)で販売する
例えば
・現地飲食店のメニュー品質向上とシェフのトレーニングは日本側、店舗管理は現地が担当してのコラボ
例えば
・シンプルにインバウンド
こういった日本以外からお金を払ってもらう、という意味での「価値の輸出」
は信頼できるネットワークがあれば中小企業ででもできることです。
先日のシンガポールツアーはそのための「出会い」のツアーでした。
今は人手不足で忙しくても、
大企業だけではなく中小企業も、
さらにいうなれば地方の中小企業も、
その価値を輸出する視点を持つだけで「今」への取り組みが随分と変わります。
その上で
利益を出し、
雇用を守り、
地域経済を元気にする。
そんな取り組みと気付きの提供を今後も続けていければと思っています。
なにせなアカン?消費税10%-⑩インボイスを発行しない事業者への4つの対処法
2019-03-27
・適格な請求書や領収書は
・適格な請求書や領収書を発行する事業者として
・税務署に登録された事業者しか
交付することが出来ません。
適格請求書発行事業者への登録は2021年10月1日から。
で、登録は義務なの?
・・・任意です。
ただ、お客様としては適格な請求書や領収書を発行してくれる事業者やお店と取引したいでしょうから、その点は必ずおさえる必要があります。
(登録していない事業者との取引は、お客様にとって消費税の納税額が増えることになります。)
免税事業者、すなわち消費税を納める必要のない事業者であっても、インボイスを発行しようと思えば、登録が必要です。
インボイス制度が導入される2023年10月以降、大きな論点は、
免税事業者との取引にあります。
・払った消費税は税務署に納めるときには控除したい
・控除するためにはインボイスが要る
・インボイスは課税事業者(消費税を納める必要のある事業者)しか発行できない
・免税事業者が課税事業者を「あえて」選択してくれるか分からない
・もし選択してくれなかったら、わが社にとっては損。
建設業で、一人親方と言われる小規模な外注先が多いケース
保険の外交員や整骨院など、委託先に小規模な取引先が多いケース
外注としての内職さんへの依頼が多いケース
小規模な委託先がインボイスを発行してくれるかどうか分からない。
対処法としては
①税務署への登録を求める(委託先に消費税を納める事業者になってもらう)
②かぶる(委託先への支払いに係る消費税は、納税額から控除しないとあきらめる)
➂取引を見直す
④消費税相当を支払わない(下請法で問題となる可能性あり)
くらいだと思います。
ただし、④は現行は法律違反です。
(2021年3月31までは転嫁対策法の効力があるため)
ですが、2023年10月1日以降のインボイス制度導入後は選択肢としては浮上してくるものと推測されます。
2023年10月1日のインボイス制度開始に間に合わせるためには、
2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
その後、適格請求書発行事業者の指名や登録番号はインターネットを通じて公表されます。
次は適格請求書に記載すべきことを取り上げます。
なにせなアカン?消費税10%-⑨インボイス発行のための「登録」?
2019-03-24
事業者が税務署に納める消費税は
・売上とともに入金となる消費税から
・支出とともに支払った消費税を、
・差し引く
ことで計算します。
例えば
・売上100円+消費税10円
・仕入80円 +消費税8円
・税務署への納税額は、10円-8円で2円
というイメージ。
これを「仕入税額控除」といいます。
この8円を差し引くときに「適格請求書(インボイス)」の保存が義務付けられるのが
いわゆる【インボイス制度の導入】です。
2023年10月。
適格請求書は
適格請求書発行事業者しか
交付することが出来ません。
こういう、①の登録番号が記載された、
適格な請求書や領収書は
適格な請求書や領収書を発行する事業者として
税務署に登録された事業者しか
交付することが出来ません。
適格請求書発行事業者への登録は2021年10月1日から。
登録は義務なの?
・・・任意です。
ただ、お客様としては適格な請求書や領収書を発行してくれる事業者やお店と取引したいでしょうから、その点は必ずおさえる必要があります。
(登録していない事業者との取引は、お客様にとって消費税の納税額が増えることになります。)
免税事業者、すなわち消費税を納める必要のない事業者であっても、インボイスを発行しようと思えば、登録が必要です。
それはすなわち、消費税を納める事業者を選択したこととなります。
課税事業者(消費税を納める事業者)を選択
↓
適格請求書発行事業者を選択
という流れです。
もともと消費税を納める義務のある事業者については、
適格請求書発行事業者を選択しようがしまいが消費税を納める義務はとうぜん、あります。
適格請求書発行事業者の義務は?
・インボイスを交付すること
相手方の了承がある場合には電子インボイスでの交付も可です。
・インボイスを修正すること
もし誤りがあれば修正して再発行する義務があります。
です。
もし電子インボイスを発行した場合は、そのまま電子媒体で保存するかプリントアウトして保存しておく必要があります。
メールで送付した電子インボイスが他のメールに紛れているような場合は、保存しているものと認められません。
(受け取った側も同様)
やはり、インボイス制度で大きな論点は、
「免税事業者(消費税を納める必要のない事業者)との取引をどうするか」
にあるように思います。
免税事業者が適格請求書発行事業者を選択してくれる(それはすなわち課税事業者を選択してくれる)のであれば問題はありません。
建設業で、一人親方と言われる小規模な外注先が多いケース
保険の外交員や整骨院など、委託先に小規模な取引先が多いケース
では外注先や委託先が免税事業者であることも多いと思われます。
次回はその対処法について
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