あおばstudy

【法人税】売上の計上はどのタイミングですべき?

新型コロナウィルスの発生によりなかなか外出もできず気持ちも暗くなりがちですが、ワクチンの臨床試験が

行われるというニュースもあり、未来は明るい方向に進んでいるのではないでしょうか。

 

個人的には、少し良いスピーカーを購入し、自宅での音楽鑑賞を楽しんでいる今日この頃です。

 

さて、コロナウィルスの影響で様々な助成金が出ており、既に申請をされた方もいらっしゃると思います。

その申請過程で特定月の売上の金額が必要となった経験はないでしょうか?

 

「今月の売上っていくら?」「請求書を出したら売上?」「お金がまだ入金されてないから売上じゃない?」と疑問に思った方も多いのではないでしょうか。

 

 

さて記念すべきあおばstudy1回のテーマは売上の計上基準(商品販売)

 

となっております。

計上基準って何?となりますよね。

つまり

 

どのタイミングで売上を計上するのか、しないといけないのか?

 

ということです。

 

 

今回は商品販売の原則的な考え方についてお話したいと思います。

 

計上のタイミングについては法人税法22条に以下の様に記載されています。

 

「内国法人の資産の販売等に係る収益の額は、別段の定めがあるものを除き、その資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 

ん~、わかりづらい、、、、、、、、(笑)

 

結論から言いますと、「引渡しがあった日」が売上を計上すべきタイミングです。

 

なるほど商品をお客様に渡した時が売上計上のタイミングとなるんですね!

 

 

コンビニでの買い物ならイメージしやすいですが、通販のような場合はどうなるのでしょうか?

 

それでは一般的な商品販売の流れを時系列にして、具体的に見てみましょう。

 

 

上記の図の①~⑥までのいずれが引渡しのあった日に該当するでしょう?

正解は、、、、、、①②③④⑥のいずれかを選べるのです!!

 

 

棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、以下の基準があります。

 

 

ただし、選べるといっても、いつも違った基準を選択できるわけではありませんし、どれでも好きなものというわけにもいきません。

 

 

棚卸資産の種類、性質、契約内容等に照らし収益の計上時期として合理的なものとして認められ

継続適用であることが前提となっています。

 

 

コンビニで売った商品をお客様がお家に帰られて使用するまで、売上計上しないというのは、合理的とは認められないでしょう。

 

また、継続適用とは

一回基準を決めたらそれを継続しなければならない。

 

ということです。

 

まとめると、

 

  ①売上の計上時期は引渡しがあった日

 ②引渡しがあった日は複数の基準から合理的なものを選択

 ③選択した基準は継続して適用しなければならない

 

ということです。

 

売上の計上基準は基本的な事項でありながら、重要な項目であります。

売上の計上基準が曖昧なばかりに、期末において売上を計上し忘れ後日発覚し、

修正申告が必要になる場合や、延滞税を納付しなければならなくなる可能性もあります。

 

この機会に今一度自社の売上の計上基準をご確認されてはいかがでしょうか。

 

今回は基本的な商品販売についてお話しましたが、商品の販売形態には委託販売、試用販売、

割賦販売など特殊な販売形態があり、今回説明できなかったものもあります。

 

「いやいやうちは商品販売やってないよ。」「サービス業の場合は?」

 

と思われた方もいらっしゃると思います。

 

売上の計上基準が不明な場合は弊社スタッフまでご遠慮なくご相談ください。

 

次回テーマは「売上の計上基準(建設業)」です。工事業・建設業の方は必見です!!

 

 

 

 

なお、税務判断は事例ごとに個別具体的に行う必要がございます。
本記事に掲載されている情報を基にご自身でご判断、処理された事項につきましては、

弊社では責任を負いかねますので、ご了承くださいませ。

不明点等ございましたら税理士法人あおばまでお問合せくださいませ。

 


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