BLOG代表税理士 松尾ブログ

税務調査対策セミナー
2018-09-30
天理市商工会様からお声がけを頂き、
「最近の税務調査の傾向と対策」と題してセミナーをして参りました。
そもそも「税務調査」って言葉はなくて、
例えば国税通則法第24条にはこう書かれています。
税務署長は、納税申告書の提出があつた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。
まー、
税務調査の目的は「税額などを正しいものに直す」ことと読み取れます。
つまりは例えば税務調査に来られたとして、
それって税額等を更正することにつながるの?
その質問って、税額等を更正することに何の関係があるの?
って視点を常に忘れてはならないわけです。
意味もわからないまま個人口座を開示するとか論外。
経営者向けのセミナーでしたが、原理原則をお知りおき頂きたいので、
あえて条文を多用したテキストを用意しました。
30名ほどにお越し頂き、
知らないことが多すぎた。
事例が多くて面白かった。
色々な角度から説明していただきありがとうございました。
とお声を頂き、何とかカタチにはなったかと思います。
セミナーの最後は私らしく・・・
というスライドで締めくくりました。
地域の企業様が、
正しく、かつ、本質(一番大切なことがら)をついた知識を身につけて頂くことで
毅然と、経営(お経の営み)に邁進していただく一助となればと思います。
信頼のフィルター
2018-09-26
テーマ: 税理士@松尾
国立社会保障・人口問題研究所が発行している「人口推計」。
そのうちの「長期推計」を見てみました。
驚きですね。
西暦2100年。日本の人口。
約6,000万人。
いまの半分です。
80年後の日本の人口はいまの半分。
80年後、私は生きていないと思いますが、子供は?と考えた場合、多分生きている。
そう遠くない未来です。
その時の人口は、今の半分。。。
税理士という職分は
お客様にとって、
どんなときもブレない軸であり、
信頼の情報発信装置であり、
「判断」情報源である。
いわば「信頼のフィルター」であると考えています。
だからこそ「価値観」が大切です。
今目の前のお客様は80年後も必要な会社。
待ち構える人口減少。
「信頼のフィルター」という税理士としての職分を果たさなければならないと思います。
士業向け勉強会で講演させて頂きました。
2018-09-23
敬愛申し上げる弁護士の白木先生(https://www.lawtax.jp/)
の主催される、弁護士・行政書士・不動産鑑定士・社会保険労務士等の
「士業」の団体である「大阪PAL研究会」にて
新しくなった自社株の納税猶予制度について講演をさせて頂きました。
・5年間の雇用8割確保
・猶予取消時の納税リスク
の2つが大きなボトルネックとなって現場に根付いておりませんでしたが、
ちまたで噂されているように格段に使いやすくなり、
事業承継にあたっては「必ず」選択肢に入ってくる制度となりました。
残るリスクは・・・
・税理士側の管理リスク
でしょう。
3年ごとの継続報告は一生涯続きます。
一日でも遅れればその瞬間に猶予は打ち切りです。
そして決定的に大事なのは「遺言」です。
租税特別措置法七十条の七の二7項に【申告期限内分割要件】があります。
【相続に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした非上場株式等の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における同項の規定の適用については、その分割されていない非上場株式等は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができない】
株式部分について分割されていないとこの制度は受けられないのです。
さらに厳しいのは、添付書類について。
こちらは
経営承継円滑化法施行規則七条3項4号に規定があり、そこには、
【株式等に係る遺言書の写し、遺産の分割の協議に関する書類(当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る)の写しその他の当該株式等の取得の事実を証する書類】
つまり添付書類に遺言又は分割協議書が必要。
しかも相続開始から8か月以内にこれを準備する必要が。。。涙
「遺留分対策・納税猶予適用」
という2つの側面から遺言書が決定的に大事になります。
恐らく弁護士からすると、「顧問税理士がついてるんだから遺言くらいはあるだろう」
とお考えの方も多いと思います。
しかし、税理士業界にとって遺言は決して身近なものではありません。
ここに「境界領域のワナ」があります。
ここに士業を横断した「奈良ASPO(アジア士業共同体)http://flight.or.jp/」を結成している理由があります。
・国家的課題
・静かなる有事
である「事業承継」というテーマ。
もはや従来の枠組み(税理士だけ・社会保険労務士だけ、、、等々)では
限界があります。
私たちも、士業連携をさらに深めていきます。
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