BLOG代表税理士 松尾ブログ

税理士の考える資産運用
2023-08-08
テーマ: 経営を守る情報
税制改正で来年1月からNISAが一新されるにあたり、投資信託協会から成長投資枠の対象となる銘柄が順次公表されています。
NASAの一新されるポイントとしては、
・(拡充)年間投資枠が簿価で240万円まで成長投資枠として拡充
・(恒久化)非課税投資枠が恒久化
の2点になります。
運用に際しては「長期」「分散」「複利」「手数料コストの低減」といった原理原則があると思いますし、運用の内容についてもそれぞれ方針や好みもあると思います。
しかし税理士からすると、税コストをいかに削減するか、つまり、
・(入口)掛金が所得から控除できるか
・(出口)運用益への課税方法
の部分を最優先に考慮し、その上で運用の原理原則すべきと考えています。
たとえば、中小企業の経営者が加入できる小規模企業共済については、掛金累計に対する返戻額は金融商品と比べると見劣りしますが、しかし掛金が全額控除できる効果で(税金が安くなるという効果で)非常に高い実質利回りを実現することが可能です。
⇒所得税の最低税率が5%、住民税の最低税率が10%なので最低でも年利15%の商品と実質同じ
(役員報酬が高ければさらに効果は上昇)
その他にも、確定拠出型年金と呼ばれる
・イデコ(個人が掛金を拠出するもの)
・企業版401K(法人が、給与とは別に掛金を拠出するもの)
いずれも課税所得を減らすことが出来る点のみでも非常に有効です。
(企業版401Kについては、過去オンラインセミナーでも扱っていますし弊社も導入しておりますので、導入方法についてはお問い合わせください。)
先のNISAは掛金を控除するのではなく、運用益が非課税ということで、本来であれば運用益に約20%が課税されるところ非課税ですので、手元に残る運用益が直接的に増加します。
しかしまあ、私自身もideco等をしていますが、他人(はた)を楽(らく)にするという「はたらく」、つまり一生懸命に「はたらくこと」に勝る投資はないのは言うまでもありません笑
そしてインボイス制度のスタートが着々と近づいています。
とにかく、既に消費税を納めている皆様にとっては、
1,自社が発行するインボイスで6つの記載事項を満たして頂くこと
2,支払先でインボイス番号の発行できない先には早めに登録を依頼すること
(インボイス番号がなければ消費税相当もお支払いできないというのが基本姿勢であるため)
が最大の論点です。
特に「2」については、最終的には取引条件、つまり「値決め」の話に必ずなりますので、早いうちの情報交換が大切です。
また、話し合いの結果、インボイスに登録をして頂くこととなったとしても、以前まではe-taxで手続きをすれば長くても3週間で発番されていたところ、今は国税庁内での処理時間が非常に長くなっており、e-taxの場合でも「1か月半」はかかる状況です。
従来の倍ほど時間がかかっている格好です。
スタートの10月に間に合わなければ、結局その支払先が登録したのかしなかったのか不明なままの状態で実務が進行することになりますので、尚のこと支払先への早めの登録依頼が必要な状況になっています。
24日に恐らくスタート前最後になるであろうインボイスセミナーを商工会さまにてさせて頂きます。
インボイスとともに毎日のように遭遇する事業承継の実務。
お客様以外にでも、奈良県の事業引継ぎ支援センターさまから委託を頂戴し、外部専門家として事業承継のサポートをさせて頂くことがあります。
創業者であれ、中興の祖であれ、基本的には現経営者お一人が陣頭に立ち、事業を拡大・継続されてきたケースがほとんどかと思います。
しかし、それが次の世代、そのまた次の世代へとバトンタッチされていくにつれ、さまざまな生活環境にある複数の親族が、役員や株主、従業員、いろいろな立場から経営に携わることになります。
要は「関係者が多い」状態となり、その上に経営権、株主権、相続権が絡んできます。
親族だからこそ、
・変わるもの
・変わらないもの
・変えてはならないもの
の見極めの「軸」がうまく伝わらないことで、余計な勘繰り、勘違いが生まれてしまうこともあります。
事業承継は誰にでも訪れるものです。
先日のサポートの際も、その時の基準点となる「言語化された経営理念」の大切さを痛感した次第です。
(サポートは単発ではないので今後策定していきます。)
また、最近では、事業会社の親会社として、一族の資産管理会社やホールディング会社を活用するケースも増えています。
その場合は特に、事業から生まれる資金の再投資方針、保全・分配方法、子会社である事業会社の経営者の選定などの元となるよう、経営理念よりももっと原始的な「家訓」のような形で言語化し、そのホールディング会社と紐づけしておくことが重要ではないかと考えます。
経営者や後継者を「若葉」だとすると、「水」にあたるのが、日常の経営における理想と現実との差に関する「チェック」。
そして「太陽」にあたるのが「理念」。
(先日マイ畑に植え付けをしたブロッコリー。)
専門家として損得や理屈ばかりに偏らぬよう、役割を果たしていければと思います。
猛暑と豪雨をくぐり抜けて
2023-07-22
テーマ: まつおの畑作日記
ブロッコリー植え付け。
一応、防虫ネットしとこ。
暴風にも耐えたトウモロコシももうすぐ。
すこし先走ってまずはベビーコーン。
ピーマンも一番花。
インボイスが不要な経費
2023-07-18
インボイス制度がこの秋からスタートし、インボイス番号の記載された領収書や請求書によってやり取りすることになります。
しかし例外的に、領収書や請求書にインボイス番号がなくても、その分の消費税を控除できるものがあります。
役員や従業員に支払う日当もまた、この例外規定に含まれています。
日当とはそもそも、
「旅費、宿泊費に含まれていない出張中の少額の諸雑費(食事代や通信費など)の支出に係る実費の弁償」としての性質を有します。
規程により全従事員を通じて公平性が確保されており、支給金額が実費弁償として相当の金額である限りにおいて所得税は非課税、法人税においても損金算入が可能です。
それに加えて消費税においても、、インボイス制度のスタート後も、その日当の額に含まれる消費税相当が、インボイス番号がなくても控除可能となっています。
各人ごとの日当の管理が大変ですし、あくまで実費弁償ですので多額の金額設定は期待できませんが、それでも積み重なることで税制面でもメリットが大きく、検討の価値ありだと考えております。
インボイスや電子帳簿保存と実務に大きく影響する改正を迎えるせいか、久々にセミナーが続きました。
あおばオンラインセミナーでは「税制改正対応。電子帳簿保存法」と題して
・R6.1以降の電子帳簿保存法の全体像
・中小企業でも手を付けやすいジャンル
・強制されるもの(電子取引保存)
・電子取引保存はなぜ強制されるのか?
・税務調査と電子取引保存法
といった内容をお伝えさせて頂きました。
随分と前の税制改正で電子取引保存が登場して以来、中小企業の実務を考えるとまだまだハードルが高かった電子帳簿保存法ですが、令和5年度の税制改正でようやく使える分野が出てきたな、との感触を持ったことから、企画をしてみました。
フリーアナウンサーの清水健さんのスタジオ(each stage)をお借りし、最後には清水さんからのご質問も交えて和気あいあいと。
そして和気あいあいと、とはいかなかったのが「奈良県神道青年会」の神主さん方をお相手にした「禊鎮魂錬成研修会」。
事前のテーマは特に伝えられておらず、税理士さんにお話しいただくのは初めてですのでお任せします、とのことでした。
それがまた逆に難しく、しかも聴衆は普段は別世界の神主さん方、、、汗
確かセミナーの講師を始めて務めたのは27歳くらいだったと思いますが、そこから思い返してもなかなか引き付けるのに苦労したセミナーでした。
石上神宮さま、貴重な修練の機会を有難うございました!
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