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税制改正が発表。そしてしめ縄奉納。

2023-12-18

テーマ: 税理士@松尾経営を守る情報

 

先週、令和6年の税制改正大綱が公表されました。

資料のボリュームは例年通りではあるものの、中小企業実務の観点からは、先送りやマイナーチェンジの性質のものがほとんどを占める印象です。

 

<自社株贈与の納税猶予制度>

自社株贈与の納税猶予を使う際の承継計画の提出期限は令和8年3月末まで延長されましたが、贈与の実行期限は令和9年12月末のままです。

 

納税猶予制度については

・株の移転を急ぐ場合

・業績が堅調な場合

には積極活用の方針ですが、いずれにせよ株式移転に際しては「保有者の目の黒いうちに」というのが大原則になります。

 

とはいえ、後継者のご経験であったり、婚姻しているかどうか、など個人の状況を考えるとまだ贈与できない、というケースも実務的には存在します。

 

その場合には

・相続財産の試算(分割イメージとそれに伴う税負担の確認)

・遺言の作成(株の部分だけでもOK。)

も検討していくことが重要です。

 

<所得拡大促進税制・交際費>

雇用者給与総額が1.5%増加した際、増加部分の15%~40%相当を税額から控除できる制度も、最大45%控除できることとなり、欠損の場合は5年間繰り越せることになりましたが、その期の法人税の20%という上限はそのままです。

 

交際費のうちの飲食費については、一人あたり10,000円以下のものは交際費には該当しないこととなりました。

 

まずそもそも交際費等とは、

1,得意先、仕入先その他事業に関係する者などに対する

2,接待、供応(もてなす)、慰安、贈答その他これらに類似する

ことのために支出するものをいいます。

 

「1」の「など」には、役員や従業員、株主や内定者も入ります。

 

交際費に該当したとしても、資本金1憶円以下の法人の場合には12か月で800万円までは結果的に損金に算入され、また、一人あたり5,000円以下(改正後は10,000円以下)の飲食費については、上記の交際費から除くことが出来ます。

 

<その他>

 

防衛増税の開始時期は触れられなかった上、個人的に一番着目している「退職所得への課税(強化)」についても、「あるべき方向性や全体像の共有を深めながら具体的な案の検討を進めていく」という、ここ数年間と同じ文言が載せられたのみでした。

 

政権の現状を象徴するような税制改正でしたが、改正にあたる基本的考え方とともに、各項目を網羅的にまとめてご報告する機会も早々に設けさせて頂きます。

 

 

 

 

 

一気に冷え込んだ日曜日。

神社の古木にしめ縄を飾って欲しい、と、お隣の村からご依頼を頂き、手作りのしめ縄を奉納させて頂きました。

 

これでいいのかな、、、と多少不安でしたが喜んでいただいて良かった良かった。

 

 

 

 

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晩秋を飛び越えていきなり冬が来たトテ

2023-11-18

テーマ: まつおの畑作日記

 

我が家で開かれるイチジク祭り。

 

イチジクは「無花果」と書き、花の無い果物を育てるのはあんまり良くないんじゃないの?ってこともたまに聞きますが、実は実の中には無数の花があり、それを食べています。

 

夏から晩秋まで元気に楽しませてくれました。

 

 

そしてもりもりレタスとブロッコリー(の残り)。

 

 

そして間引きしたニンジンの葉はバターで炒める、と。

 

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中期計画は毎年見直す。短期計画は1年間変えない。

2023-11-06

テーマ: 税理士@松尾経営を守る情報

 

事業承継、コロナ融資の返済開始、資金需要(融資)の発生、など理由は様々ですが、経営計画や収支計画のお手伝いをさせて頂く、もしくはご提案をさせて頂くケースが増えています。

 

弊社自身も「中期計画は毎年見直す。短期計画は1年間変えない。」という基本原則のもと、

・毎年経営計画を作成

・期首に全社共有

・その期の重点施策と予算を追いかける

・次の期の経営計画に反映させる

という流れでずっと来ております。

 

経営計画は魔法の書ではありませんが、「書かざるものは実現しない」のもまた現実。

弊社の事業継続の上で欠かせないものになっています

 



 

お客様が作成される場合、「計数」の部分の立案でご心配されるケースもありますが、計数はあくまで「行動の裏付け」と位置づけていただき、

まずは

・定点観測の手段

・従業員や自分自身に対する意思の伝達手段

・社員教育の手段

として考えていただくことが大切です。

 

もちろん私どもも計数は把握しておりますし、弊社で使っているひな型もありますのでご心配は無用です。

 

弊社としては「ウチはこうしています」というスタンスでフォローさせて頂いております。

 



 

インボイス制度がスタートして一か月が経過。

 

インボイス番号がない領収書や請求書を受け取り、「どうしたらいいのか?」「払ってもいいのか?」といったご質問を頂きます。

 

まず、すでに消費税の納税義務のある事業者にとっての最大の論点は、支払の相手先が適格請求書(インボイス)を発行するかどうか?にあります。

 

発行しない取引先がある場合、まずは自社の売上規模別に特例的な措置があります。

 

【法人の場合、基準期間(主として2期前)の課税売上が1億円以下の場合】

・消費税込みで

・1取引あたり

・1万円未満

の領収書等の場合には、帳簿への記載のみで令和11年9年30日までは仕入税額控除が可能です。

(少額特例)

 

【基準期間(主として2期前)の課税売上が5千万円以下かつ「簡易課税方式」を選択している場合】

自社の消費税の納税計算の際は、売上などと同時に受領した消費税のみで計算しますので、支払先からのインボイス発行の有無は結果として納税額に関係しません。

 



 

上記2つのケース以外の場合には、

・インボイスの記載がない

・しかし消費税相当や税込みといったの記載がある

請求書や領収書を受け取った際、たとえ消費税の名目であってもそれは対価の一部であり、支払う側にとっては値上げと同様の効果となります。

 

消費税法57条の5において、

・適格請求書発行事業者以外の者は

・適格請求書発行事業者が発行した適格請求書と

・「誤認」されるおそれのある表示をした書類を

・交付・提供してはならない

という罰則付きの規定があります。

 

しかし、今のところは免税事業者が消費税相当を請求することは「誤認」のおそれのある書類発行とはされない、とされています。

 

したがって最終的には、その実質的な値上げをどうするか、具体的には、

・受け入れない方向で協議する

・経過的に控除できる8割相当まで下げるよう協議する

・そのまま支払う

の3点について検討をすることとなります。

 

インボイス番号がなくても消費税相当の8割を控除できる経過措置もあるとはいえ、2割相当のコスト高を受け入れることになります。

 

既に消費税を納めてきた事業者において、このコスト高の業況にあって、その制度の活用ありきでさらなるコスト高を受け入れる必要はなく、引き続き上記3点を検討すべきものと思います。

 



 

日本最古の道。山の辺の道

最高の秋晴れの日にボランティアガイド。

 

 

100名以上参加され、半数は県外から。

こちらも勉強、勉強。

 

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