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「キャッシュレス」と「所得の拿捕(だほ)」と「運転資金」

2019-02-20

テーマ:経営を守る情報

 

2月2日のこと。

【安倍首相が戸越銀座商店街でキャッシュレス体験】

という報道がありました。

記事

 

数ある商店街の中で、

なぜ品川区の戸越銀座商店街か?

 

2月4日のこと。

【ミスター年金の長妻氏、首相を追及 消えた年金問題重ね】

という報道がありました。

記事

 

品川区は長妻さんや松原さんといった

旧民主党の重鎮のいる選挙区のようです。

・参院選を控えるなか
・与党の地盤が弱い地域で
・翌々日に統計不正問題で

・長妻さん本人から追及が予想される中で

 

キャッシュレスに本腰を入れて取り組む姿勢を

現場で示す意図があったのでしょうね。

 

 

キャッシュレスは何のために?というと

・インバウンド
・消費者の利便性向上
・貨幣コスト削減

いろいろと理由(メリット)は挙げられています。

 

このの通り、キャッシュレス端末の導入は自己負担ゼロで済むようです。

 

そこまでして進めたいのは

冒頭のように選挙も絡んでいるのかもしれませんが、

キャッシュレスにより売上高が適時に把握される、

「所得の拿捕(だほ)」という目的もあるでしょう。

 

 

しかしもうひとつ、ほとんど触れられないデメリットがあります。

それは

お店側の運転資金について。

 

今までの現金売上が、キャッシュレスにすることによって
お店側に10日に一回しかカード会社から入ってこなくなるとすると

 

それだけで10日分の運転資金が必要になります。

 

日商100万円のお店であれば、1,000万円が必要になります。

 

それをもし5店舗展開しているとしたら5,000万円。。。

 

誰が手当てしてくれるんでしょうか?

おしなべて翌日にはキャッシュが入金されるのですかね?

 

現金商売のみならず

例えば建設業で、イケイケドンドンで売上を増やしていっても、

未収入金と未払金との差額である「運転資金」が必ず枯渇します。

財務では「運転資金」と「手元キャッシュ量」が最大の論点。

 

ウチっていくらくらいキャッシュ持っておくべきなの?

とよく質問をお受けします。

 

まずは

「固定費」半年分程度と「運転資金」です。

とお答えします。

 

そして「固定費」の概念と「運転資金」の概念をお伝えし、、、

 

 

いずれにせよ、
キャッシュレスをめぐる動きも

経営サイドの財務(運転資金)という側面から冷静に流れを見ていたいと思っています。

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経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置の終了

2019-02-13

テーマ:経営を守る情報

 

1/18付けで中小企業庁のホームページで

経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置の終了について】

として案内が発表されています。

 

 

これは取得から3年間にわたって償却資産税を1/2にする措置のことを指しますが、

今回の税制改正で延長されることなくH31.3.31取得分をもって

予定通り終了するということです。

 

 

しかしながら実務的には、

 

ほとんどの市町村において、

この特例措置よりもさらに大きな、

3年間償却資産税がゼロになる「先端設備等導入計画に係る特例措置」が導入済みです。

 

 

ちなみに奈良県では、

奈良市
大和高田市
大和郡山市
天理市
橿原市
桜井市
五條市
御所市
生駒市
香芝市
葛城市
宇陀市

山添村
平群町
三郷町
斑鳩町
安堵町
川西町
三宅町
田原本町
高取町
明日香村
上牧町
王寺町
広陵町
河合町
吉野町
下市町
天川村
川上村
東吉野村

先端設備導入に伴う固定資産税ゼロの市町村です。

(H30.8末現在)

 

 

したがいまして

経営力向上計画に係る特例措置が終わることはあまり実務的に影響はなく

先端設備等導入計画に係る措置があるので心配はないと思います。

 

 

しかし、

経営力向上計画

先端設備等導入計画

に係る措置との間で、

最大の違いがあります。

 

 

それは先端設備等導入計画の場合は
遡及適用がないこと。

 

 

つまり設備を買ってから申請していたのでは遅い、ということです。

実務的には見積書や商品パンフで申請します。

 

 

あとは経営革新等認定支援機関の認定が必要という点も重要かと。

設備投資の計画がある際は早めに税理士事務所まで!

ということになります。

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統計で揺れる国会ですが、自社の「統計」をとっていますか?

2019-02-10

テーマ:経営を守る情報

 

・ものづくり補助金

・IT導入補助金

・小規模企業持続化補助金

・事業承継支援

・軽減税率対応レジ導入支援

 

など実務でもよく接する、使わなきゃソンの補助金を盛り込んだ

平成30年度第二次補正予算案が国会を通過しました。

 

このあとは平成31年度の当初予算ですかね。

こちらは難航が予想されます。

 

 

今国会では何といっても厚労省の統計不正問題がクローズアップされていますが、

ふと考えて頂きたいのが、

 

自分の会社の「統計」をとっていますか?

ということ。

 

私自身は、

税理士法人あおばの法人創設から今までの

財務数値を一覧にして保管し、定期的にチェックしています。

 

簡易な損益計算書だけでも、

例えば10年分並べて振り返ることで

反省点や気づき、傾向が分かります。

 

私の場合は

 

損益(売上・経費・利益)関係の数字の他に

 

・労働分配率

粗利益の何%を人件費に投下しているか

・自己資本比率

総資産のうちに、これまでの税引後利益の累積(純資産)が占める割合

・黒字決算割合

・申告件数

・総労働時間数

 

などの数値を定期的にチェックできるようにしています。

 

法人の創業者にとって会社は自分の子供のようなもの。

データに頼らずとも感覚で分かる部分を多く持っていらっしゃいます。

 

ただ、後継者は感覚にばかり頼るわけにはいきません。

信頼できる情報が必要です。

 

そしてそれを、単発的に拾うのではなく「傾向」が分かるように、

シンプルに

正確に

長いスパンで

取っておくといいと思います。

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身近な補助金に影響する今国会審議

2019-02-06

テーマ:経営を守る情報

 

厚労省の統計不正問題で揺れる国会ですが、

予算案として

 

・平成30年度第二次補正予算

・平成31年度予算

 

の2種類が提出されています。

 

第二次補正予算については、

・ものづくり補助金

・IT導入補助金

・小規模企業持続化補助金

・事業承継支援

・軽減税率対応レジ導入支援

 

などが盛り込まれており、スムーズな予算成立を願うばかりです。

 

【予算案の概要】

 

IT導入補助金は弊社も活用しましたし、

 

例えば

 

・日本でアート作品をつくっていて、

・ASPO(アジア士業共同体)で提携する

・コンサルに商品HPを送ったところ

・興味を示してもらえて、

・現地で見込客(富裕層)にプレゼンする費用が数十万かかるとわかり

 

この費用が小規模企業持続化補助金の対象だった、

という事例が昨年もありました。

 

そういう販路拡大・販売促進にかかる経費が補助されるものです。

 

そして

経営力向上計画をつくって認定を受けている企業であれば、

補助金の審査時に「加点評価」がなされます。

 

経営力向上計画のひな型は

こちらからExcelでダウンロード可能です。

http://www.kansai.meti.go.jp/3-3shinki/koujyoukeikaku/keieikyouka_shinsei.html

 

実際、お客様の多くはこのExcelをつかってご自身で作成されています。

 

予算案が無事に通れば補助金の公募が3月上旬にも開始されるはずです。

 

他に設備投資があれば、その件も経営力向上計画に盛り込み、

要件を満たせば即時償却も活用できますし、

経営力向上計画もセットで考えるとより効果的かと思います。

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遺言の本質

2019-02-03

テーマ:事業承継経営を守る情報

 

民法改正と事業承継の機運により遺言がますます身近になりつつあります。

 

そもそも遺言って何のためにつくるの?

遺言の一番大きな効果は?

 

遺言を書いても

遺留分(各相続人に最低限保障された権利)を侵害していれば

権利を侵害した分は意味なくなるんじゃないの?

 

という声も確かにあります。

 

遺言の効果としては

・想いを伝えることができる

・どの財産を誰に、という意思表示が出来る

 

というメリットをイメージしがちです。

そしてその通りだと思います。

 

 

ただ個人的に、本質的な効果としては

「望ましくない相続人の相続分を、遺留分まで下げることが出来る」

という点にあるように思います。

 

遺留分は法律で確保された権利だから、そこまでは仕方ない。

でも裏を返せば、

望ましくない相続人からそれ以上に要求されることはない。

 

という効果。

 

 

じゃあ望ましくない相続人がいないのなら必要ないのでは?

 

とくに事業承継の現場ではそういう訳にはいきません。

 

 

事業承継の現場では、どうしても後継者に相続させなければならない財産(自社株や事業用不動産)

があります。

 

そして詳細はセミナーに譲りますが、民法だけではなく恐るべき会社法の規定もあります。

 

 

「望ましくない」というのは兄弟仲が悪い場合を指すのではなく、

 

・会社経営を継いでくれる人がいて、

・一方で会社経営にはまったく関わっていない相続人もいて、

・でも自社株式など、後継者に必ず渡さなければならないモノがある場合、

 

などをイメージしています。

 

 

つまり、

 

・いくら兄弟間の仲が良かったとしても、

・いくら財産を平等に分割したくても、

・自社株とか事業用資産の都合で、平等にならない場合です。

 

 

弁護士(あおば綜合法律事務所)とともに

「事業承継。まずは株式だけでも遺言を、と申し上げる理由。」セミナーを開催する予定です。

 

私どもの提唱する「託し託される事業承継」では、

事業承継はまずは「分け方」から。

ホームページ

 

それが一番難しいねん。。。っていう声も聞こえてきそうですが、大丈夫です。

 

 

何から手をつけていいかわからない、という声が良く聞かれる事業承継の世界ですが、

 

「行動」に直結するファーストステップを法的な面から解説する予定です。

案内開始までしばらくお待ち下さい。

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全損タイプの法人保険

2019-01-30

テーマ:事業承継経営を守る情報

 

昨年末くらいからでしょうか。

こんな話題がチラホラとでています。

 

「全損タイプの法人保険 見直しへ」

 

・支払った保険料が全額損金となり

・10年くらいで解約すれば

・8割以上が戻ってくる

 

そんな保険は商品としての妥当性を欠く、

 

として金融庁から保険各社に適切な対応を求める声が上がっている、

とのことです。

 

保険料を上げるとか解約返戻金を下げるとかの対応が求められるわけで、

その改訂が入るのが「3月前後」という説があります。

 

もし正式に見直し決定があれば、2月くらいに保険各社による駆け込み販売

予想されます。

 

そもそも、全損商品をなぜ販売するのか?

 

ということを考えた場合、「節税効果」が挙げられることが多いです。

 

あとあと戻ってくるのに損金になる、というのですから節税になると思いがちです。

 

ただ、

・決算間近になって、

・利益が出ていて、

・このままでは税金がかかる!

 

となった場合でも、私どもでは全損の保険商品をお勧めすることはありません。

 

理由は

・節税にならないから。

・手元キャッシュを守る必要があるから。

 

 

保険で節税という場合、有名な手法が

「解約返戻金が入るときに退職金を支給して節税」というのがあります。

 

これも、「退職所得控除」という税制面のメリットを活かしただけで、

退職金の支給財源さえあれば、

生命保険に入っているかいないかは節税効果に何の関係もありません。

 

個人版で有名な手法として

「保険料相当を贈与して相続対策する」という手法もあります。

 

これも、「一時所得」の計算構造を利用しただけです。

 

 

今後もし、この全額損金の保険商品について正式に見直しが入ったとして、

その上でもし、駆込み販売があったとしても

冷静に対処をしなければなりません。

 

保険には「節税」とは別のメリットがたくさんあります。

 

簡単に挙げると

・保障(当たり前ですが)

・課税の繰り延べ

(ただし単純返戻率が100%を超えない限り損失は発生。

その場合はその損失で保障を買ったと割り切る。。)

・遺言の効果を発揮する(遺産分割協議の対象にならない)

・保険料相当を贈与して受贈者に加入させる場合は、受贈者がむやみに使ってしまうのを防げる

・生命保険の相続税の非課税枠を使えば節税効果

遺留分対策(事業承継の現場でこれから超重要になる)

 

私たちのミッションである「お客様の笑顔」のためには必要な手段であることは間違いありません。

 

 

だから単純に「保険で節税!」ではなく、

 

退職所得控除や一時所得、生命保険非課税枠などの税金の計算構造とセットにすることで

節税効果が生まれるのであり、

それって保険うんぬんではなく単なる税制上のメリット、

という事実は押さえる必要があります。

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ふるさと納税の返礼品に税金はかかるの?

2019-01-27

テーマ:経営を守る情報

 

 

昨年末に公表された税制改正大綱。

 

ふるさと納税についても改正が加えられています。

 

(抜粋)

返礼品を送付する場合は以下のいずれも満たすこと

・返礼割合を3割以下

・返礼品を地場産品とする

 

一時期、ニュースでも話題になりましたが、これが税制改正大綱にも

盛り込まれたということです。

 

 

個人的には自治体ごとの資金調達の手段なのだから、

上限まで設けなくても、とは思います。

 

また、松尾さんはふるさと納税してないんですか?

ってよく聞かれますが、

 

私は生まれ育った天理市に納税をしていたいので、

ふるさと納税はしていません。

 

 

また、納税する先を選ぶことなんて出来ない、

というのが今までの常識でしたが、

 

ふるさと納税が導入されて以来は、

納税額の一部を自分の意志で振り分けることが出来るという意味で

「税」の常識を覆した、と言えます。

 

 

で、返礼品をもらった場合は税金かかるの?

という疑問もあるかと。

 

 

結論から言うと「一時所得」になります。(汗)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37.htm

 

 

一時所得の計算式は下記の通りで計算されます。

 

【総収入金額△(マイナス)収入を得るために支出した金額△特別控除額(最高50万円)】×1/2

 

控除額が50万円ありますので、返礼品の値打ちが50万を超えなければ問題ないでしょう

 

ただ、

保険の満期金を受け取った!

 

みたいに他の一時所得がある場合にはそれらと「合算」して一時所得を計算しますので

注意が必要かと。

 

ふるさと納税をしたかどうかは確定申告書を見ればわかりますし。。。

 

 

ふるさと納税の改正は今年6月1日以降の寄付から適用です。

 

特に豪華な返礼品めあての寄付は5月末までに一種の「駆け込み」

あるのかもしれませんが、その場合には「一時所得」にもご注意を。

 

税制改正セミナーのお申し込みはこちらから。

どなたでもご参加頂けます。

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中古車を買うならなぜ4年落ちがいいのか

2019-01-23

テーマ:経営を守る情報

 

中古車を買う場合、償却を少しでも早く、と意識なさるなら

「4年落ち」にして下さいね

 

と申し上げることがあります。

 

基本的なことですがそこには理由があって、

「中古資産の簡便法による見積耐用年数」という扱いがあります。

 

・法定の耐用年数から、新品からの経過年数を差し引く
・新品からの経過年数×20%
・合計する

という計算式で成り立ちます。

 

具体的に当てはめると、

・乗用車の法定耐用年数は 6年
・経過年数 4年(4年落ち)

とします。

 

この車の耐用年数は

・法定の6年から4年を差し引き
・4年×20%

⇒2.2年

1年に満たない場合は切り捨てますので

耐用年数は最短の「2年」で償却できます。

 

 

これがもし経過年数3年(3年落ち)だったとすると、

・法定の6年から3年を差し引き
・3年×20%

⇒3.6年

となってしまい、3年で償却ということになります。

 

耐用年数が2年より短くなることはないので、

つまりは新品から4年以上経過している車であれば、

 

最短の2年で償却ができるということです。

 

ではなぜ、耐用年数2年だったらいいのか?

 

⇒償却率が「1」だからです。

 

 

例)4年落ちの車を100万円で買ったとします。

 

事業年度は「2019.1.1~2019.12.31」。

 

①2019年6月に買ったとき

 

100万円×「(償却率)1」×「当期に属する月数7か月÷12か月」=約58万円

・・・残り42万円を次の期で償却。

 

②2019年1月に買ったときは

 

100万円×「(償却率)1」=100万円・・・つまり全額損金

 

期の早いうちに買えば全額損金もあり得て、

最大でも2期で償却し切ってしまいます。

 

減価償却は手元キャッシュと帳簿上の利益との差が生じる大きな要因です。

 

その差を少しでも埋める、つまりキャッシュの流出と損金計上額との差を最小限にするためには

必要な知識かと思いますのでご参考にして頂ければと思います。

 

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(一社)フライトってなんの会社、と良く聞かれますが。。

2019-01-16

テーマ:税理士@松尾経営を守る情報

 

私の名刺

 

フライトって何の会社?

と良く聞かれます。

 

平たく申し上げると「セカンドオピニオン」の会社です。

 

他にはこんなツアーの企画をしたり。⇒シンガポールツアー

セミナーの企画をしたり。

 

 

セカンドオピニオンの場合は、

税理士さんは他に頼んでるけど、

 

・お年を召していて連絡を取りにくい

・父親の代からの付き合いなので今さら変えられない

・情報提供がない

・提案がない

・質問しても返事が遅い

 

・でも経営の「これってどう思う?」って質問を気軽に聞けるプロが欲しい。

・自社の「弱点」を客観的に伝えてほしい。

 

そんな時にお使いを頂いています。

 

 

セカンドオピニオンを経て、

税理士の契約に変更して頂けるときもあるし、そのまま期間満了で終わるときも、

何年もセカンドオピニオンをお使いいただいているときも、さまざま。

 

現在3社さまにご活用して頂いています。

 

税務顧問をさせて頂いているお客様がいらっしゃる中で、

セカンドオピニオンのお客様も全て松尾個人が対応しているので、あまり件数対応はできませんが、

現在2社分の空きがございます。

 

契約の時に直接お会いさせて頂き、

それ以降は基本LINE・Chatwork・Messengerで、という場合は月額2万円でお使いいただけます。

もちろん必要に応じてその後、お会いもさせて頂きます。

 

 

「フライト」の名前の由来は、「経営」を飛行機のフライトにたとえて、

 

目的地に着いたときに「こんなところに着くはずじゃなかった!」となってからでは遅いので、

目的地を見据えて一緒に飛んでいきましょ!

 

ってところからきています。

 

お問い合わせはこちらから。⇒お問合せ

1年契約ですのでお気軽に。

 

ホームページ

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ガソリン代や贈答品代は不動産収入の経費か?

2019-01-13

テーマ:事業承継経営を守る情報

 

これから確定申告を迎える方も多いと思いますが、

最近の国税不服審判所の裁決事例に下記のような事例がありました。

 

会社役員のAさん

 

貸している土地があり、確定申告もしている

 

不動産収入に対する経費に

 

・ベンツとダイハツハイゼットのガソリン代
2年分で約21万円

・中元歳暮の贈答品代、飲食代などの交際費
3年分で約22万円

 

経費計上

 

ガソリン代については、この車を使って管理業務をしていたと主張するものの、
裏付けとなる証拠は示せず。

審査請求となった時点で初めて「現在の走行距離の計算書」を示すのみ。
⇒当然、調査対象の年の実績でないから取り上げられず。。。

 

中元歳暮も送り先は明示するものの、それが業務と関係あるかどうかの裏付けは示せず抽象的と判断。

 

結局、
必要経費計上を、とした審査請求は棄却

 

そもそも何をこんなにモメてるんだと思いつつも。。。

 

裁決書の全文を読むと他にも争点がありますが、

いずれにしても不動産収入に対する必要経費に関しては、収入との関連性が疑問視されやすい項目ですので、

 

・たとえ見た目は良くなくても(メモ書きでもOK)
後回しにせず(これが一番大事)
・収入との関連性を記録しておく

 

ことが大切だと改めて感じます。

経費性のあるものであれば、
その時に(記帳も含めて)僅かでも証拠を形成しておけば経費算入も出来たかもしれません。

 

このケースは、

経費性の説明の仕方に誠意がなく、記帳もずさんだったんでしょうかね。。。

 

いずれにしてもこのケースは、

平成24年分から平成26年分の期間の申告に対して
終結は平成29年までズレこんでいるようです。

2年も3年も経ってから経営者自らが経費の説明に追われる、
というのは時間の浪費に思えて心苦しくてなりません。

 

不動産収入のある方は、

収入と経費の関連性に注意しながら

適時に(後回しにせず)記録して、

常に前向いていきましょう。

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喫茶店を買取りレストランに変更。すぐに解体した買取り代金は損金か?

2018-12-25

テーマ:経営を守る情報

 

これはちょっとコクやな~という裁決事例がありましたのでご紹介します。

 

少し古いですが昭和63年の国税不服審判所の裁決事例です。

 

時系列を示すと、

 

 

・フレンチレストランを開業したいAさん

 

・それまでBさんが喫茶店をしていた物件を借りる

 

・Bさんから造作物を1,300万で買い取る

 

・その物件のオーナーCさんと賃貸借契約を結ぶ

 

・喫茶店設備はフレンチレストランには要らないので解体撤去

 

・晴れて開業!

 

で、

 

その1,300万の取り扱いは?で争われた事例です。

 

 

造作代金として取得したものの、そりゃフレンチレストランには

不向きだから使わずにすぐに解体撤去

 

撤去しているから「一時の損金」と考えがちなのですが。。。

税務署は「繰延資産(一時ではなく5年間で徐々に損金計上していく)」を主張。

 

国税不服審判所の最終的な裁決は、税務署を支持

 

 

確かに造作代金かもしれないけれど、一度も使わずに撤去したのだから

それは造作を買ったのではなく、その物件を借りる「権利」を買ったのでしょ

 

という結果です。

 

 

税務上は「資産を賃借するために支出した費用」として

繰延資産として扱い、一時の損金とはできません。

 

まー、開業一年目からこれだけの経費が申告上も必要かどうかは別として、

実際に解体撤去しているのだから、コクですよね。

 

参考程度にしておきます。

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医者と税理士は若い方がいい(H30とH31の税制改正大綱を読み比べてみる2/2)

2018-12-23

テーマ:税理士@松尾経営を守る情報

 

毎年公表される税制改正大綱には、

 

その最後に

次年度以降も引き続き検討する項目が列挙されます。

 

・H30税制改正における引継ぎ事項

・H31税制改正における引継ぎ事項

を比較してみると、

 

・実現した項目

・再度引き継がれた項目

・新しく引継ぎとして出てきた項目

 

が良く分かります。

 

 

前回のH30税制改正において「検討事項」として挙がっていた項目を早速みてみます。

 

 

1,年金課税

 

年金制度改革の方向性も踏まえ、課税のあり方を引き続き検討する

 

⇒H31も同様に引継ぎ

 

 

2,金融所得課税の一体化

 

投資家が多様な商品に投資しやすい環境を整備する視点から引き続き検討する

 

⇒H31も同様に引継ぎ

 

 

3,小規模企業に係る税制のあり方

 

個人と法人成り企業に対するバランスを図るための外国の制度も参考に、

控除のあり方を全体として見直すことも含め、所得税・法人税を通じて総合的に検討する

 

⇒H31も同様に引継ぎ

 

 

4,子供の貧困への対応

 

ひとり親に対する税制上の対応について平成31年度税制改正において検討し結論を得る

 

⇒これ、今回公明党さんが最後まで主張していたやつですね。

実は昨年から引き継がれていたのが分かります。

 

今回(H31)でも住民税の非課税枠が拡大されたものの、

「H32税制改正において検討し、結論を得る」となりました。

 

 

5,個人事業者の事業承継

 

その承継の円滑化を支援し代替わりを促進するための枠組みが必要

 

⇒H31税制改正において対応されました。

事業用の土地建物に係る相続税・贈与税の納税を猶予するというもの。

 

したがってH31税制改正大綱における「検討事項」からは消えています。

 

 

6,医療に係る消費税のあり方

 

医療機関の仕入れ時の消費税負担等に配慮し、H31税制改正で検討、結論を得る

 

⇒今回(H31)で、診療報酬の配転方法の精緻化、医療関係器具の特別償却制度の拡大といった

措置が取られました。

 

したがってH31税制改正大綱における「検討事項」からは消えています。

 

 

7,国境をこえたサービス提供に対する消費税の課税のあり方

 

課税の対象とすべき取引の範囲及び適正な課税を実現するための方策について引き続き検討

 

⇒こちらは今回(H31)では、経済の国際化・電子化への課税上の対応は適正な課税を確保するための方策について引き続き検討を行う、と表現されました。

 

 

8,原料用石油製品等・・・割愛(H31も変わらず検討事項として記載)

 

9,事業税における医療関係サービスへの軽減税率等・・・割愛(H31も変わらず検討事項として記載)

 

10,電気供給業等への外形標準課税・・・割愛(H31も変わらず検討事項として記載)

 

11,ゴルフ場利用税のあり方・・・割愛(H31も変わらず検討事項として記載)

 

 

12,民法における成年年齢の引き下げに伴う、税制上の年齢要件

 

民法に合わせて18歳に引き下げることを基本として検討をおこない、結論を得る

 

⇒こちらは相続時精算課税制度の適用年齢・NISAの適用開始年齢の引き下げなどで

対応されています。

 

今回(H31)では検討事項に挙がっていません。

 

 

で、H31で新しく「検討事項」で上がってきたものは。。。ひとつ。

 

自動車関係諸税について

 

自動車を取り巻く環境変化の動向等を踏まえ、その課税のあり方について中長期的な視野で検討をおこなう。

 

新しく記載されました。

 

 

巨大産業、自動車産業をめぐっては今年も様々な動きがありました。

 

トヨタ自動車とソフトバンクとの連携。

カルロスゴーンの逮捕。

 

「クルマ」の枠組みをこえ、「移動手段」として新たな時代の到来を予見しての一文でしょうか。

 

参考記事:https://www.businessinsider.jp/post-180756

 

 

いずれにしても、

「検討事項」として

 

・新たに出てきた項目が少ないこと

・来年以降も同様に引き継がれている項目が多いこと

 

から、今後は何か目新しいものが登場するよりも

既存の税制(特に事業承継税制)にマイナーチェンジ

繰り返されるような気がします。

 

実務的には、その「マイナーチェンジ」へのキャッチアップが大変ですし、

選挙イヤーの来年の結果次第ではまた目新しいものが出るかもしれません。

 

 

ある経営者は言いました。

「医者と税理士は若い方がいい」

 

それだけ目まぐるしく変わるという意味だそうですが、

その期待を裏切らないように頑張ります。

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H31とH30の税制改正大綱を読み比べてみる1/2

2018-12-19

テーマ:税理士@松尾経営を守る情報

 

毎年12月中旬に税制改正の大綱が発表されます。

 

H31年度分は先日公表されました。

 

ページ数にすると100ページを優に超えるほどの量がありますが、

 

たいていの場合、

大きな構成は次のようになっています。

 

①基本的考え方

②具体的内容

③検討事項

 

一番ボリュームが多いのはいうまでもなく②の具体的内容ですので、

こちらは税制改正セミナー(2019年2月1日 @天理市民会館)

でご説明するとして、

 

2年分の①と③を「比較」して読み比べると税制改正の「傾向」が見えてきます。

 

 

平成30年度の税制改正大綱と

平成31年度の税制改正大綱

 

それぞれの「基本的考え方」と「検討事項」を読み比べるわけです。

 

 

まずは「基本的考え方」

税制改正が実現した項目の「背景」を述べる部分です。

 

だいたい15ページくらい。

 

平成30年度税制改正

 

<一段落目>

雇用・所得環境は大きく改善している

 

<二段落目>

デフレ脱却を確実なものとしていく必要がある

誰もが生きがいを感じられる一億総活躍社会を作り上げる必要がある

 

⇒概論といいますか、コンセプトを述べています。

 

<三段落目>

働き方改革を後押しするために個人所得課税における諸控除の見直しを図る

 

⇒昨年、実際に実現した項目です。

 

 

で、平成31年度税制改正

 

<一段落目>

雇用・所得環境は大きく改善している

 

⇒昨年と同じことを言っているのが分かります。

 

<二段落目>

消費税率10%への引上げを平成31年10月に確実に実施する。

 

⇒昨年はこの時点でもコンセプトを述べるにとどまっていましたが、

今年はいきなり消費税のことが出てきました。

決意のほどでしょうか。

 

<三段落目>

企業経営者がマインドを変え、投資拡大などに積極的に取り組むことを期待する。

前回の消費税率上げの経験を踏まえ、需要変動の平準化にむけてあらゆる手立てを尽くす。

 

⇒こちらもまあ、消費税税率アップありきの文章ですね。

 

(ちなみに四段落目も軽減税率のことですので、消費税最前面押しの様相です。)

 

 

というわけで、メインは消費税率アップによる需要減対策ということになるのかもしれません。

 

比較をしながら、こういった「背景」と「傾向」を念頭に読み進めていくこととするのですが、

当然、消費税関係以外の項目も出てきます。

 

これらは、昨年の税制改正大綱の「③(今後の)検討事項」に挙がっていた項目

であることが多く、

 

やはり単年でのみ読むのではなく「比較」の要素を取り入れることで

見える視野が広くなります。

 

財務も同じですね。

その年だけの損益計算書、貸借対照表のみをみるのではなく、

前年のそれらと比較することで経営に欠かせない気付きが得られます。

 

 

次回は税制改正大綱における「検討事項」を比較してみることとします。

 

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自筆証書遺言の要件緩和

2018-12-16

テーマ:事業承継経営を守る情報

 

事業承継に関して、

私どもでは「託し託される事業承継」

という概念を推奨しています。

 

単なる引継ぎではなく、

「損得」の関係をこえて「価値観の一致」した関係性を目指す、

「託す」という価値観です。

そこには5つのステップがあって、

1,分けかた
2,議決権の設計
3,納税資金
4,節税
5,成長戦略

の順となります。

やはり一番先に決めるべきは
「分けかた」の部分で、自社株は○○、自宅は○○、預貯金は均等に、

などというようにざっくりでも分け方を描いてみることです。

そこでは「遺言」が非常に重要な位置を占めます。

そして遺言のうち自筆で記す、

「自筆証書遺言」が格段に使いやすくなります

簡潔にいうと、

自筆証書遺言に添付する財産目録は自書じゃなくてもOK
(パソコンでつくってもOK)

ということになります。

2019年1月13日以降の作成分から改正民法が適用となります。

事業承継の最初のステップを、大きく後押しする効果があると思います。

 

遺言となるともはや税理士の範疇ではなくなってくるのですが、

 

そういった士業の垣根がなくなることを見据え、

「経営を守る」という「価値観を一致」させた

「奈良ASPO(アジア士業共同体)」を組成しています。

 

事業承継は企業の雇用を守ります。

雇用が守られるということは地域経済が守られるということです。

先人から受け継いだ地域を士業を通してお役立ちすることを

強く願っています。

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H31.10.1以降も消費税率8%のケース

2018-12-09

テーマ:経営を守る情報

 

来年10/1以降は消費税率が10%に上がります。

 

しかしながら、「経過措置」といって

10/1以降も消費税率8%が継続されるケースがあります。

 

大きくは2点。

 

1,請負工事など

H25.10.1からH31.3.31の間に締結した工事・製に係る請負契約に基づき、

 

H31.10.1以降に完了する工事、ソフトウェア開発など

 

⇒消費税率は8%が適用されます。

 

2,資産の貸付関係

 

H25.10.1からH31.3.31の間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、

 

H31.10.1以前から貸付けられている場合の、

 

H30.10.1以後におこなう資産の貸付け

 

⇒消費税率は8%が適用されます。

 

消費税率が2%変わると

請負工事関係については受注金額が大きくなればなるほど

動くキャッシュへの影響も大きくなりますのでご注意ください。

 

 

そしてもう一つ大きな論点。

 

この経過措置は

8%か10%かを選べるわけではなく強制される、という点です。

 

消費税の納めすぎ!

または足りない!

なんてことのないように注意が必要です。

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徐々に身近になってきたM&A

2018-12-05

テーマ:事業承継経営を守る情報

 

中小企業の事業承継は実際のところ、

・親族承継

・親族外承継

・M&A

3択になります。

 

事業承継を切り口に色々とお客様ごとに

シミュレーションをしていくと、

 

身内に後継者がいる、いない。

後継者本人のやる気がある、ない。

後継者がいないとすれば、幹部に候補者はいるか、いないか。

 

いずれにしても後継者と目される人が連帯保証まで

覚悟を決めているか、いないか。

 

その方のご家族の覚悟のほどはどうか。

 

覚悟があるとしても、後継者に株を買い受ける財力はあるか、ないか。

 

株を買い取る財力があったとしても、そもそもその業界の先行きはどうか。

変化を起こす行動力はあるか。

 

そんな行ったり来たりを繰り返しているうちに、

意外と「M&A」に行きつくことがあります。

 

 

事業承継は最初で最後の経験。

後継者の指名は経営者固有の権利。

手を付けない理由はたくさんある。

 

それでもやらねばならない事業の承継。

雇用の承継

 

私たちも「フィルター」となるべく、

 

恒例の毎月第一土曜日の研修会で

 

年商数百万からのM&A成功事例を共有しました。

 

 

圧倒的な売り手市場のM&Aの世界。

 

つまり、買い手に対して

圧倒的に売り手が不足している状況。

 

3年連続営業赤字。

債務超過。

それでも成功した事例あり。

 

私も、先入観を捨てねば、と思い直しました。

 

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軽減税率のまぎらわしい事例。

2018-11-29

テーマ:経営を守る情報

 

来年の10月1日以降の消費増税。

そして予想通り「なんでこんなにややこしいことするんだ!」

の声が圧倒的多数の軽減税率

 

・生きている魚の販売は8%

・生きている牛や馬は10%

 

・ミネラルウォーターは8%

・水道水は10%

 

・飲料用の氷は8%

・ドライアイスは10%

 

・オロナミンCは清涼飲料水なので8%

・リポビタンDは医薬部外品なので10%

 

・みりん風調味料は8%

・本みりんは10%

 

・ノンアルコールビールは8%

・ビールや発泡酒は10%

 

・老人ホームなどでの食品提供は8%

・ケータリングや出張料理は販売じゃないので10%

 

・宅配ピザは外食じゃなく食品の販売だから8%

・ピザ屋の店内飲食は外食だから10%

 

・定期購読の新聞は8%

・駅の売店で買う新聞は10%

 

 

軽減税率の対象は次の2通り。

 

・酒類と外食サービスを除く飲食料品の譲渡

・定期購読契約にもとづく新聞の譲渡

 

2通りしかなくて一見シンプルですが実際のところは大変です。

 

 

くだらない忖度が複雑さを生み利権を生む。

一度生まれた利権は。。。腐ってもなお継続する。

 

 

消費税率8%と消費税率10%。

販売価格「1.85%アップ」

 

中小企業の収益構造改善策は「値上げの一択」だと思いますが、

今後ますます「理念と行動の一致」が求められるのでしょう。

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事業承継とM&A

2018-11-25

テーマ:セミナー報告経営を守る情報

 

ビジネス上の良好な関係性を表すときに、

「Win-Win」という言葉をよく使うと思いますし、私もよく使います。

それは「損得が一致」した関係性と言えます。

 

当たり前の話かもしれませんが、企業の成長戦略事業承継を考えた場合、

 

損得の関係性を超えた
「価値観が一致」した関係性を見据えなければなりません。

 

長寿企業の代表格である金剛組が長く継続した秘訣は
「従業員養子」を活用したことにあるとも言われています。

 

血縁の有無に関わらず「価値観の一致」を優先させるということでしょう。

 

M&Aは企業の「合併と買収」の略称であるがゆえに、

・身売り
・後継者がいなくて困ったときに考えること

というイメージが先行します。

 

しかし実際は、

・売り手の多くは黒字企業であったり、
・買い手として新たな収益源をつくる時間を買う有力な選択肢であったりと

様々な誤解があることも事実です。

 

弊社も士業の立場から

お客様の
・成長戦略
・事業承継
を強力にご支援しなければならず、その選択肢にはM&Aも挙がって参ります。

 

 

とくに私たちが本拠を構える「地方」にとって

中小企業は

・雇用の確保

・技術と誇りの伝承の場

・まちの風景そのもの

というとりわけ重要な役割を担っておられます。

 

 

まさに存在していることそのものに価値があるのだと思います。

 

 

今年最後のあおばセミナー

 

・M&Aをめぐる誤解を解く
・託し託される事業承継の重要な要素
・成長戦略としてのM&Aの具体例
・事業承継としてのM&Aの具体例

 

を知る機会として頂ければと思います。

 

お申込み(どなたでもご参加頂けます。)

 

弊社ホームページの事業承継ページも「託し託される事業承継」
としてリニューアルいたしました。

https://aoba-atm.com/succession

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教育資金の一括贈与の非課税制度

2018-11-21

テーマ:事業承継経営を守る情報

 

「教育資金」を一括で贈与すれば1,500万まで非課税

 

という教育資金の一括贈与に係る非課税特例は

今年度末(H31.3.31)に期限を迎えます。

 

 

この制度のポイントは次の通りです。

 

・直系尊属からの贈与(祖父母・父母からの贈与)であること

・学校などへの入学金、授業料等であれば1,500万まで非課税

・学習塾やスイミングなど学校以外でも500万まで非課税

・金融機関経由で手続きをするので税務署への手続き不要

 

そして、気を付けないといけない盲点は次の通りです。

 

・あくまで一括の贈与であること

・もらった側が30歳になった時点で使いきれていなければその時に贈与税がかかる

・この制度を使わなくても、

そもそも(一括ではなく)必要な時に必要な金額を贈与する場合は贈与税は非課税であること

 

とはいえ、とくに相続税対策に急を要する場合は非常に有効です。

 

 

例えばお孫さんが6人いらっしゃって、

この制度を使ってそれぞれ1,000万づつ贈与するとしたら

6,000万もの資金を非課税で次世代へ移すことが出来ます。

 

 

そして、文部科学省からは、この制度の恒久化の要望が出されています。

 

しかしながら、その場合は報道にもある通り、非課税金額や所得面での制限が入る見込みです。

期限が切れて以降の動向は税制改正大綱を待ちましょう。

 

師走を控え、「生前贈与」に関するご相談を多く頂戴する時期でもあります。

 

節税面からはひとつの大きな選択肢と言えます。

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変わる配偶者控除と「103万の壁」以外の3つの壁

2018-11-18

テーマ:経営を守る情報

 

出張ついでにふらっと立ち寄った、

母校、北海道大学のイチョウ並木。

 

イチョウも色づく秋、年末調整の季節ですね。

 

平成30年分から配偶者をめぐる控除が変わります。

 

人材不足

最低賃金の上昇

 

を受けての税制改正の影響です。

 

配偶者をめぐる控除としては

・配偶者控除

・配偶者特別控除

の2種類があります。

 

お給料だけですと年収103万円をこえると配偶者控除を受けれなくなるため、

よく「103万円の壁」という言われ方をします。

 

実際には昭和63年にできた「配偶者特別控除」があるので、103万円をこえても

イキナリ控除額がゼロになることはありませんが、

 

企業における「配偶者手当」の支給要件を103万未満にするなど、

「103」という数字は私たちの生活に密接に関係していました。

 

 

今回の税制改正では減税となる人・増税となる人、両方が出てきます。

 

ご自身にとっての控除額(所得から差し引ける金額)が一目でわかる早見表を

ご準備しましたので、「減税か・増税か」ご確認してみてください。

 

早見表

 

また、103万円の壁の他に3つ壁がありますのでそちらも早見表からご確認ください。

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