税理士松尾ブログ
「所得税の改正」と「資産の保全」
2020-10-13
テーマ:事業承継
今年の年末調整は数多くの税制改正に対応する必要がございます。
ひとり親控除
所得金額調整控除
給与所得控除、基礎控除の改正 など
個別の改正項目はまた別の機会で動画配信をと考えていますが、
「傾向」としては経営者などの高所得者にとっては税負担増といえます。
所得税の構造として、収入から「控除」できるものがあるのですが、
その控除も大きく2つに分けることが出来ます。
1,収入の種類に紐づいた控除
例)給与所得控除(給与収入)・公的年金等控除(年金の収入)・退職所得控除(退職金の収入)
2,「人」に紐づいた控除
例)配偶者控除、扶養控除、ひとり親控除、寡婦控除
今回の税制改正を含め、今後のおおまかな方向性としては、
・「1」のうち高所得者に関わる部分を縮小し、
・「2」をマイナーチェンジしていく、
と見ています。
「2」に関しては、憲法に規定される「健康で文化的な生活を営む権利」を担保するものという面があり、なかなか縮小できないのが現実です。
よって、「1」のうち給与収入や年金収入が多めの方には負担が求められる格好になります。
会社経営者も自分の会社からの「給与収入」を有する方であり、金額的にも高くなるケースが多いと思われます。
個人の所得税住民税への高税率や今後の方向性を考えれば、個人で蓄積するよりも、ご一族のプライベートカンパニー(会社)を活用した資産保全も今後は重要な選択肢かと思われます。
その場合に特に重要となるのはそのプライベートカンパニーの「株主」です。
株主には少数株主権というものがあり、いわゆる大株主ではなくても保障された権利があります。
株主であれば、少数株主と言えど決算書の開示は当たり前。
その上で、帳簿閲覧請求、取締役解任請求、株主代表訴訟、、、様々な権利があり、そのことを理解したうえで「誰に何をどうつなぐか」を考えていきましょう。
私としては、税理士と弁護士セットでのご相談をお勧めします。
固定資産税については猶予ではなく減免の措置があります
2020-10-05
テーマ:経営を守る情報
2021年分の事業用の家屋や設備に係る固定資産税については、納税の「猶予」ではなく「軽減」の措置が設けられています。
要件としては、
・本年の2月から10月までの間で
・連続する任意の3か月の売上合計が
・前年同期と比べて
⇒
・30%以上50%未満の減少の場合には1/2が
⇒
・50%以上の減少の場合には全額が
減免されます。
留意点としては
・土地は含まないこと
・事業としての規模で営んでいるものに限ること
(例えば経営者が自分の会社に貸している場合は含まれない)
という点が挙げられます。
手続き面で注意しないといけないのは、
・受付が2021/1/1から2021/1/31の1か月間しかなく
・税理士などの「認定支援機関」の確認書が必要であること
・その資産が所在する市町村ごとに申告しないといけないこと
・恐らく、市町村ごとに申告書の様式が変わること(推測)
が挙げられます。
手続きが煩雑ではありますが、売上の対象期間が10月までですので、冒頭に記載した要件に該当しそうな場合で事業用の家屋や設備がある場合には早めに確認をしておきましょう。
【動画配信】融資のポイント
2020-09-24
テーマ:動画配信
旬な情報をLINEで、ということで
日頃から業務でさまざまにコラボさせて頂いている弁護士・社会保険労務士・行政書士・シンガポールの士業と一緒に、
<武士動@経営を守る情報>
というLINE@を始めました。
そこに投稿した動画です。
コロナ禍において借入を増やした、増やさざるを得なかった企業も多く、これから柔軟な資金調達環境をつくりつつも返済をしていかないといけません。
その際に「抜け落ちているな」と感じるポイントをまとめました。
融資のポイント~いくら借りれるか、の前に考えるべきこと~
パスワードはこちらからお問い合わせ下さい。
「新卒×中小企業×地方」就活イベント
2020-09-23
今月も
大学生と地方中小企業とのマッチングイベントを開催しました。
アンケート結果も上々で、
中小企業にとっては若く才能あふれる人材を。
大学生にとっては就活に中小企業という選択肢を。
これから就活を迎える学生さんにとっては、コロナが非常に大きな転換点となるかもしれません。
上場企業などの大企業とて採用を抑えるでしょう。
転勤がなく
通勤ラッシュもなく
社長との距離が近いからこそ
思いも強く、
みんな面倒見がよくて
風通しも良く
日本の地方を支え続ける、
そんな中小企業にスポットがあたることを願います。
今回は2回目の開催ですが、各回ともに学生さんは8~9名の少人数制で、学生さん側は募集して2日で定員に達する人気ぶり。
のみならず、各回ともに出席いただいた中小企業へのインターン希望者が出ています。
2022年春卒の学生さんが中心ですので、卒業して採用までは時間が少しかかりますが、その間はインターンやアルバイトを通じて
中小企業だからこその理念教育を施してギャップのない採用として頂ければと思います。
次は10/17、年内最後です。
お問い合わせはこちら
秋以降も粛々と
2020-09-14
テーマ:税理士@松尾
弊社本店が所在する天理市のイチョウ並木からは銀杏が落ちはじめ、季節が早くも移り変わろうとしています。
しかし今年は特に、年初からコロナという訳の分からぬものが蔓延し、季節の変わり目を感じることなく怒涛のように時間が過ぎているように感じます。
先月には我々市民に勇気を与え続けてくれている天理大学ラグビー部の寮におけるクラスター事案が発生し、報道によると大学側へ謝罪要求をする電話が多数寄せられたように聞いております。
近年、国連主導でSDGsという持続可能な社会を目指す運動が全世界的に繰り広げられており、わが国ではそれよりも前から伝統的に「三方良し」として自社とお客様の他にもう一つ、「世間様」を大切にする価値観でもって経営が繰り広げられてきました。
先の天理大学の事案でも、謝罪せよ、とは恐らく「世間様」に対して謝れ、とのことだと推察しますが、我々が古くから大切にしてきた価値観が、本来とは全く違う形でしかも身近なところで発現しようとは思いもよらないことでした。
しかし第二波についても、先のように国全体の経済を止めることなく、いわゆるローカルロックダウンとして大阪市内の一部地域のみの営業自粛を促したのみで、新規陽性者数の移動平均で見ると落ち着きを取り戻しつつあります。
やはり、コロナに対しては「ワクチンを待ちつつ粛々と経済を回し、反転攻勢に備える」ことをやり通すしかありません。
同時に、マスコミやSNSでは様々な情報が錯綜し、かつてないほどにその情報の「真偽のほど」に目を向けられているように感じます。
よく言われているように、先日の安倍総理の事実上の辞任会見においても、秋冬のコロナ対策への質問はおろか労いの言葉もなく違和感を持たれた方も多いのではないでしょうか。
事業承継の現場においても、先人への労いは前提とも言えるものです。
私どもも、この事態下での皆さまの経営において「信頼ある情報の軸」とならねばならぬと改めて身を引き締めたところです。
別ページにてご紹介しております通り、先日「中小企業と新卒学生との就活イベント」を開催しました。私とはもはや二回り程も年齢の違う現役の大学生たちと一緒に、企業側と学生側にとって、とにかく良き「出会い」の場となるようにと練ってきた企画です。
最近は面接をオンラインで実施されることも多いと思いますが、「リアルでやりたい」という学生側の強い要望があり、感染予防対策を十分に講じた上で会場をお借りして現実空間で開催しました。
やはりこれだけ世代が違っても、対面を大切にするのは共通しており、変わるものと変わらないものの見極めが大切だなと感じた次第です。
粛々と経済を回す、の「粛々と」とは、「損益分岐点を下げて資金の見通しを把握しながら」を想定します。
種々の事情があるにせよとにかくコロナに立ち向かい経営を守る。
そのために考えうることを弊社も行動に移して参ります。
「企業×大学生」就活イベントを開催
2020-08-31
8月29日、お客様ご支援の一環で「就活イベント」を開催しました。
最近は採用コストの高まりから「リファラル(縁故)採用」も脚光を浴びているところですが、経営資源の限られた中小企業にとっては、採用とは結婚と同じようなものですので、
・募集の間口は広く
・コミュニケーションを経て
・理念やビジョンに共感を生んでから
採用をする、という王道だけは外せません。
今回の企画は学生団体エブロ+(プラス)という現役大学生の団体とコラボし、
「地方の中小企業」と「2022年または2023年春卒業予定の大学生」
との出会いの機会となれば、と考えてのものでした。
(学生向け募集チラシ)
2022年春または2023年春卒業ということは、就活を始める前の大学生であり、接触する時期としては少し早いように感じるかもしれません。
しかし就活が始まってしまうと福利厚生面で勝る大手企業と同じ土俵にあがることとなりますので、その前から接触機会を持って頂くことが重要と考えました。
中小企業には事業面での魅力はもちろん、そのほかにも
・経営者と近い
・チャレンジできる
・転勤や通勤が圧倒的に少ない
など魅力がたくさんあります。
ただ、学生にとっても、就活サイトに登録して大手企業を中心にエントリーシートを多数送り内定が出たところに就職する、といったことがまだまだ当たり前に捉えられがちで、就活の対象に中小企業へ目が向かないのでは、と思います。
少し接触機会が早くても、その大学生が卒業するまでの間、アルバイトや社内行事に呼ぶなどして理念教育や受入準備をしていただき、採用して頂ければと思っています。
9/19と10/17にも開催予定です。
フリーアナウンサーの清水健様もこのイベントの趣旨に賛同して頂いており、8月に続き、9月と10月も会場をお貸しいただき、司会も務めて下さいます。
⇒会場のeach stage
感染症対策を講じ、清水さん司会のもと、それぞれ「企業側は2社」「学生側はおよそ10名」で和気あいあいと双方向で進めていきます。
今回の参加大学生は大阪市立大学、大阪府立大学、龍谷大学、奈良大学の学生さんが中心でした。
人は出会いで成長しますし、出会いで人生も変わります。
私も年を重ね、そのことを強く感じます。
なにをするにも結局は「人」だ、と。
学生側にとっても出会いの大切さを実感する良き時間となっていればいいな、と思います。
そしてまた、無事に採用までつながり、何もしなければもしかすると東京に行くことになっていた人材が地方へ就職し、「日本の地方」が少しでも活性化すればと思います。
従業員の不正が発覚。会社は「被害者」か?
2020-08-26
テーマ:経営を守る情報
従業員による不正が発覚した場合、会社側としては「被害者」と考えるのが通常です。
しかし無条件に被害者扱いされるわけではないのが会社実務です。
たとえば国税不服審判所において争われた事案で下記のようなものがあります。
・建物の内装工事業
・従業員が架空の外注費の請求書を発行(2期で約650万円)
・会社側は請求書どおり支払った(実は従業員の管理する口座)
・税務調査で架空であることが発覚
↓
税務調査において、
・その外注費は否認
・その上、会社側の管理責任を問うて重加算税を課税してきた
↓
・会社側は、従業員が独断でやったことであり、会社に管理責任まで問われないと不服申し立て
というような事案です。
審判所は、
職制上の重要な地位に従事せず、限られた権限のみを有する一使用人が独断でやったことであることを理由に重加算税の課税は取り消しています。
しかし注目すべきは、
「その従業員が会社の経営に参画することや、経理業務に関与することのない一(いち)使用人であった」
ことを重加算税の課税を取消した理由にしている部分かと思います。
不正を働いたのがもう少し役職が上の人間や役員、経理担当者であれば、結果はまた変わっていたかもしれません。
会社において不正があった場合には、そのまま「会社側も被害者」となるわけではなく、経営陣の管理責任も重要視していることがわかります。
人は信用するが人の行為は信用しない。
これは財務の原理原則でもあります。
誰しもが不正をするわけでは決してありませんが、間違ってしまうこともある。体調を崩すときだってある。本人が体調を崩さなくても、その大切な人が体調を崩して本人にも影響が及んでしまうことも考えられます。
普段から、
・不正や間違いが起きないように
・不正や間違いが起きても出来るだけ早く気付けるように
・人が変わっても続くように
という「内部統制」の視点が大切です。
そして内部統制においては、
「発注する権利」
「支払する権利」
「記帳する権利」
を誰が握っているかの管理が非常に重要です。
コロナ禍において、今まで当たり前にやってきたが「もし、、、」と冷静に考えると怖い、そんな「会社の経営を守る」ために必要なことを再確認する企業さまが増えています。
奈良県独自の補助金
2020-08-11
テーマ:経営を守る情報
奈良県独自の融資制度枠が広げられました。今回で4回目のようです。
県の利子負担額は10年間で430憶とのこと。
注目すべきはこの決定が「専決処分」であることで、議会の議決を経ないので、もしこの決定が不要であったとなれば知事個人が常に住民訴訟のリスクにさらされるということだと思います。
雇用を守り経済を回す気概の表れといったところでしょうか。
そしてさらに、4月以降のいずれかで前年同月比20%以上売上が減少していれば、下記の2種類の補助金もあるので要注意です。
⇒製造業は上限1,000万円、それ以外は上限500万円の再起支援事業補助金
⇒上限50万の緊急支援事業補助金
さて、
自動車メーカー各社の四半期決算が発表され、トヨタのみが黒字を確保できたようです。
豊田社長によると「損益分岐点を下げれた」ことをポイントに挙げています。
損益分岐点は簡潔に表現すると
「固定費÷粗利益率」で表されます。
低い方が経営の安全性が高いということになります。
損益分岐点を下げるには。。。計算式によると
・固定費を下げる
・粗利益率を上げる
のどちらかになります。
固定費には人件費も含まれます。
固定費のうち、広告宣伝、販促関係、交際費、旅費などの「管理可能経費」の費用対効果の見直しはもちろんですが、やはり「粗利益率アップ」の方が圧倒的に利益に寄与します。
財務は先入観からすると小難しく感じるのですが、最終的には極めてシンプルなところに行き着くことがほとんどです。
ワクチンも、「3月までに」と「月」まで入った報道が出始めました。
出口への大きな契機となることを願いつつ、私どもも、月次決算を大切にしながら経営に役立つ財務情報を発信していくつもりです。
古代ヤマトの水源をめぐるオンラインツアーを催行。
2020-08-03
テーマ:税理士@松尾
地元の大先輩方とともに、古代ヤマトの水源をめぐるオンラインツアーを催行しました。
誰しも「心象風景」として子供のころに過ごした地域の風景が残っていると思いますが、改めて見つめなおすと新たな価値に気づきます。
しかしその地方では、人口が減少し、空き家が目立ち始め、金融機関や商業施設が撤退する。
そんな現実もまた、起きています。
旧磯城郡。
古代ヤマトが発祥し、周囲への影響力を強めていくさまを、三輪山・龍王山を擁する青垣山脈からの「水」という切り口から、多数の方々のご協力もとに作られた映像とともにご紹介をさせて頂きました。
三輪山の麓の、民家の前を流れる水路。
何気なくある石ですが、これは下流への水量を2/3と1/3に配分するためのものだそうです。
それだけ生活に関わる貴重な資源だった水。
大和側の本流、初瀬川沿いにたたずみ、大神神社と同じく大物主命を祀る「村屋神社」の宮司様にも、光栄にも生出演頂きました。
そしてそんな、地元の皆さまの結晶である映像を、司会の大役を務めさせて頂き、お送りしました。
オンラインでしたので東京からも申し込みを承っておりました。
司会なんて初めてだしど素人ですが、「やらないと分からん」ということで何とか乗り切った感じです。いや、乗り切れてないかも。
いずれにしてもこれからも先輩たちに何とか食らいついていきたいと思います。
銀行に決算書を渡すだけで終わっていませんか?
2020-07-30
テーマ:経営を守る情報
コロナの影響が出始めたのが2月中旬。
3月決算、4月決算と、その申告期限がおわり、まもなく5月決算の企業さまの申告期限(7/末)も到来しようとしています。
コロナの影響が具体的に表れている決算書をもって、社長さまとともに金融機関へと報告に行く機会が増えています。
金融機関の担当者に渡しておけば問題ないのでは?と考えがちですが、
金融機関の担当者⇒その上司⇒その上司⇒本部⇒その上司、、、と伝言ゲームになるのは目に見えています。
また、今ある借入をおこすときに計画数値を提出しているケースも多いでしょう。そのときの計画値と、コロナの影響を受けた実績値に乖離があるとなれば、当然に説明が必要になります。
ただポンと決算書を渡すだけではその企業の状況や見込み、社長様の現状認識などが伝わりにくい、と判断して乖離が大きいところはあえて報告に行くようにしています。
結果的に、まあそこまでする必要なかったかもね、となればそれはそれでオッケー。
決算書の他に
・前期比較を持参する
・対計画との実績比較を持参する
・来期の目標数値を持参する
・現場の受注一覧を持参する
などケースはさまざまですが、共通して感じることは、経営者ご自身で「数字を話せる」ことで信頼関係がグッと増すという点です。
その会話の中で税務的な要素が出てくることも多いので、その際はフォローさせて頂いています。
コロナの影響がいつまで続くとも分からず臨機応変な資金調達環境が重要な中、「話せる」ということを大切に、金融機関と企業との「対等な信頼関係」を構築、継続していく必要があると思っています。
とくに社歴や社長歴が短ければ短いほどに重要な要素となるように思いますし、これを決算の時だけではなく、月次試算表をもとに3か月に1回程度、定期的に実行するとなお効果的かと思います。
コロナ禍でいまは緊急避難的に融資を引き出せたとしても、1年後、同じように引き出せるとも限りません。
それに備えての対等な信頼関係。
その根幹となるのは月次試算表。そしてそれを話せること。
コロナ禍では「経済を回す」という表現がよく使われますが、では一体だれが経済を回しているのか?
中小企業の経営者だと思いますよ。雇用を通じて。
誇りをもっていきましょう。
【動画配信】民法改正で個人保証はどうなるのか?
2020-07-15
テーマ:動画配信
パートナー弁護士の相川より、民法改正が会社実務に与える影響について説明をしてもらっています。
今までのひな型をそのまま流用しているとその保証契約は「無効」となるケースがあったりと、大きな改正が加えられています。
民法改正で個人保証はどうなるか①
~身元保証、賃貸借契約の連帯保証を中心として~
民法改正で個人保証はどうなるか②
~個人保証に公正証書が必要な場合~
パスワードはこちらからお問い合わせ下さい。
物件の「借り主」と「貸し主」へのコロナ支援策
2020-07-14
メルマガでは家賃支援給付金のポイントとなる部分をまとめた動画を先週に送ら
⇒動画
あらためて主な申請条件をまとめると下記の通りです。
・コロナの影響で5~
・他人の土地建物を自己の事業用に使用している
・2019/12/31以前から事業収入がある
(2020/1~2020/
・申請日直前3か月の賃料の支払い実績がある
・2020/3/31時点で有効な賃貸借契約がある
・申請日時点で有効な賃貸借契約がある
また、動画の収録時点では明らかになっていなかった下記の書類も公表さ
賃料を支払ったことを証明する領収書などがない場合
契約書がない場合
尚、家賃支援給付金はあくまで「借り主」への給付ですが、「
固定資産税の納税の猶予
⇒パンフのP68
固定資産税の軽減措置
⇒パンフのP74
(令和3年分の建物や償却資産が対象で、
支払家賃への対策は一足も二足も遅くなった感がありますが、
ただ、申請日の直前1か月間に支払ったものを基礎として給付額が計算されますので、いまは猶予中であるとか減額中の際は元通りの水準にもどってからの申請の方が良さそうです。
それにしても、今後は区や市町村といった基礎自治体主導での積極的な疫学検査がなされ、新規感染者の数はこれからも増えるでしょう。
まさに「withコロナ」の時代になりつつあります。
自分自身にもお客様との接し方に随分と変化があります。リアルのとき、あえてオンラインのとき、やむをえずオンラインのとき。
一長一短あると思いますが、いずれの局面でお客様にとっての「安心」はどこにあるのかということへの執着は以前にも増したように思います。
コロナ禍ではよく「元に戻る」ということばをよく耳にし口にもしますが、元に戻るのではなく「前へ進む」ことがコロナ禍での本質であるように思います。
前へ前へ。それが「負けない」ということ。
龍王山。大和の水源。
2020-07-06
テーマ:税理士@松尾
今日も雨かと思っていた日曜日。
と思いきや陽が差し始め、子供のころに登った山へ。
その名は龍王山。
日本が始まった大和平野。
その大和平野を潤す原点、水源地であります。
頂上付近にはホコラがあり、しめ縄で仕切られたその先にはまさに水源が。
(この水源は天理市柳本町一帯へ)
(この水源は天理市田町一帯へ)
水源とはいえ、そこから流れ出す水流はわずかなものです。
しかし、山頂からいくつもの水源と合流し、最終的には広大な大和平野を2,000年以上も前から潤おしています。
山頂からは
・第10代 崇神天皇陵
・第12代 景行天皇陵
・箸墓古墳
・黒塚古墳
・大和三山
・纏向
という初期ヤマト王朝の錚々たる史跡群が見下ろせます。
初期ヤマト王朝が誕生したのみならず、その後もこの地は織田信長の弟である織田長益の系譜が治め、またこの龍王山には古豪十市氏が山城を築き、いまもなお山中に石垣が残ります。
最初は微々たる水の流れでも、価値さえあれば長きにわたり多くの人々を潤す。
思いもよらぬ梅雨の晴れ間に久方ぶりの訪問。
再び自分の原点を確認できましたし、オンライン授業も大切だけどこんな時こそ幼少期からの地域資源教育もまた大切だと感じた一日。
家賃支援給付金と反転攻勢サイクル
2020-06-25
テーマ:経営を守る情報
二次補正予算に盛り込まれた「家賃支援給付金」についての概要と現時点での情報を箇条書きにて記しておきます。
<概要>
・5月~12月において以下のいずれかに該当
⇒いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
⇒連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
緊急事態宣言の「延長」に対する支援であるため、5月以降が対象となっていることが最大のポイントです。
・下記の月額に「6」を乗じた金額が給付額
⇒法人は月額75万円までは給付率2/3、それを超える分は1/3で月額上限100万円
⇒個人は月額37.5万円までは給付率2/3、それを超える分は1/3で月額上限50万円
<ポイント>
・地代(駐車場代を含む)と家賃が対象で共益費も含むかは検討中。
・支給対象となる事業者は持続化給付金と同じ。
(宗教法人や非営利型一般社団法人は対象外)
・事務委託の民間団体はリクルート。
・3か月連続で売上30%減少というのは「平均」でOK。
(40%、40%、10%減少でもOK)
・申請時の直近の支払家賃をもとにする(8月申請であれば7月支払のもの)。
・払ったときの領収書と賃貸借契約書は必要になる見込み(契約書は今から準備を)。
・給付金額が大きいので2分割で給付を予定。
・提出書類や給付対象は調整が続いているためシステム運用開始は早くて6月下旬。給付はもっと先。
移動制限も緩和、プロ野球も開始したとはいえ、まだまだ先行きの見通せない中ではあります。
三次補正で減税措置はあるか、と思うところではありますが、税収はマイナスとの報道。
そんな中、お客様と打ち合わせをする中で話題に上るのが「収支計画」。
・再び店を開けてお客様は戻ってくるのか?
・借りたはいいけどどうやって返していくか?
・コロナの影響が押し寄せてくるのはむしろこれから
ビジネスによって状況は異なり、なかなか立てづらい状況下ではありますが、
だからこそ数字に落として収支を可視化することが大切な時節でもあります。
収支計画とはすなわち「シミュレーション」です。
さまざまなケースをシミュレーションしてみることが大切であり、
税理士事務所の力も大いに借りてよいと思います。
過去の動画からですが、「こうすれば収支計画は誰にでも立てられる」という動画があります。
(社内で自分で撮っているので照明がくらくてすみません。)
非常にシンプルなものなので一度、ご覧いただければと思います。
ただ、収支計画はあくまで「どうするか」というのを数字に表したものです。
その収支計画が実現されたら「どうなるか」という部分が大切で、そこを可視化する独自のソフトも開発してございます。
(ヒアリングをしながら収支計画が実現されたときの「キャッシュ予想・負債予想」をチャートで確認します)
弊社では「反転攻勢サイクル」と言っていますが、
・収支計画をつくる
・実現した時のBS(貸借対照表)を確認する。
・予算と実績を対比しながら月次で追いかける
というサイクルが今こそ大切です。
コロナ禍は経営者としての自分自身を試された気がしたとの声をよく耳にしますが、
目標を数字によって見定めたうえで邁進できる環境整備もまた、経営者の重要な役割かと思います。
動画配信【雇用調整助成金】と【年金改革法】
2020-06-05
テーマ:動画配信
今回の動画はパートナー社労士の中川より。
2つの動画を収録しています。
改正、改良?が続く雇用調整助成金。
手続きが分かりにくい、添付資料が多いとの声も多く聞かれますが、雇用調整助成金はこの環境激変下において雇用を守るうえで欠かせないものです。
しかし初回の手続きさえクリアすればその次の月以降は同様の手続きが反復継続します。
よって私どもとしては「独自のひな型お渡し + 使い方説明(Web面談)」の部分でお手伝いさせて頂き、
自力で出来るようになって頂く、という方針で臨んでおります。
その方が
・スピーディーに申請できる
・コロナ禍の多くの企業さまのサポートが可能となる
・士業への費用も安価
となると判断してのことです。
事後申請が可能なのは8/末まで。動画をご覧いただくとともに、お申し込み・ご相談はこちらからお願いします。
そしてもう一つ。
コロナ禍に紛れてあまりメディアに取り上げることが少なかった感のある年金改革法。
年金開始年齢についての改正もありますが、やはり中小企業経営者にとって影響が大きいのは「厚生年金の適用拡大」。
経営側にもに非常に大きな影響を及ぼすものと思われます。
・雇用調整助成金の概要(6/2収録)
・年金改革法
をそれぞれ10分程度の動画にまとめております。
講師:あおば総合社会保険労務士事務所 中川 悦
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (2)
- 2024年8月 (3)
- 2024年7月 (2)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (2)
- 2024年2月 (2)
- 2024年1月 (2)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (1)
- 2023年8月 (4)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (5)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (2)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (7)
- 2022年8月 (1)
- 2022年7月 (2)
- 2022年6月 (2)
- 2022年5月 (3)
- 2022年2月 (1)
- 2022年1月 (3)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (1)
- 2021年8月 (9)
- 2021年7月 (1)
- 2021年6月 (2)
- 2021年3月 (1)
- 2021年2月 (3)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (4)
- 2020年11月 (3)
- 2020年10月 (4)
- 2020年9月 (3)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (4)
- 2020年6月 (2)
- 2020年5月 (1)
- 2020年4月 (3)
- 2020年3月 (6)
- 2020年2月 (3)
- 2020年1月 (3)
- 2019年12月 (4)
- 2019年11月 (4)
- 2019年10月 (6)
- 2019年9月 (3)
- 2019年8月 (4)
- 2019年7月 (5)
- 2019年6月 (6)
- 2019年5月 (8)
- 2019年4月 (7)
- 2019年3月 (11)
- 2019年2月 (8)
- 2019年1月 (8)
- 2018年12月 (10)
- 2018年11月 (8)
- 2018年10月 (9)
- 2018年9月 (9)
- 2018年8月 (7)
- 2018年5月 (2)
- 2018年4月 (2)