税理士松尾ブログ

松尾ブログ

今からインボイス対応が必要な理由

2022-08-10

テーマ:消費税

先日はお客様向けのインボイスセミナー、また最近は経営者団体や同業者団体など、インボイスのセミナー講師のご依頼を頂戴する機会が増えてきました。

 

 

(オンラインセミナーではフリーアナウンサーの清水健さまにもご登壇頂き、いろいろご質問を投げかけて頂きました。)

 



 

現在消費税を納めてらっしゃる「消費税の課税事業者」は、現在「免税の事業者」に対してインボイスを発行するよう、すなわち消費税を納める事業者を選択するよう要請をしていくこととなると思います。

 

免税事業者にとっては実務上、

「消費税を納める事業者を選択するか」

「免税事業者のままとし、消費税相当を受け取らないか」

のいずれを選択するか判断が必要になると思いますが、制度上はどちらの場合であってもある程度の配慮(激変緩和措置)は設けられています。

 



 

<課税事業者を選択した事業者への配慮>

・・・簡易課税制度の存続

 

売上とともに預かる消費税さえ把握しておけば納税額が計算できる制度で、恐らく多くの事業者にとっては納税額が有利に働く(実際に受取った消費税から払った消費税の差額よりも納税額が少なくて済む)と推察します。

 

したがって、インボイスを発行する事業者(消費税の課税事業者)への転換要請と併せて、「簡易課税制度の選択」も案内すると有用と思われます。

 

1,インボイス登録と併せて簡易課税制度も選択してもらう

2,自身の事業区分を確認してもらう

3,その年度で受け取った消費税×(1−事業ごとのみなし仕入率)で計算した消費税を納税してもらう

という流れになります。

 

事業区分は国税庁HPに記載の通りですが、たとえば、

材料支給を受け人工請求する工事業者・・・第4種

自身で材料仕入を行う工事業者・・・第3種(建設業)

となります。

 



 

<相手先が課税事業者を選択しなかった場合でも(今まで通り)消費税を合わせて支払った場合への配慮>

・・・経過措置

 

課税事業者にとっては、免税事業者へ消費税を支払ってもインボイスがないのでその消費税を納税額から差し引けないのですが、

・R5.10.1〜R8.9.30の期間は80%は差し引ける

・R8.10.1R11.9.30の期間は50%は差し引ける

措置が設けられています。

(その後は一切差し引くことが出来ません)

 



 

<課税事業者を選択した、しなかった事業者共通として>

 

いずれの場合であっても、インボイス対応を契機とした価格交渉があまりに一方的、形式的であれば「優越的地位の濫用」として独占禁止法上で問題となる可能性がある、とのアナウンスも公正取引委員会から始まっています。

 

現実には取引価格やどの業者に委託するかは事業者の自由であるというのが大原則ですし、消費税を払わないことが直ちに問題となるわけではありませんが、

・立場の強い事業者が弱い事業者に対して

・無理難題を押し付け、

・競争環境を阻害した

として(発注する側、受注する側の)双方にとって無用のトラブル対応に時間が割かれないよう今の時期からの声掛け、協議が重要です。

 

 



 

今回は消費税を現在は納めていない事業者との取引についての着眼点をまとめていますが、当然、消費税を納めている事業者ご自身にとっても「インボイスには何を書けばいいのか?」というような論点も存在します。

 

・消費税と本体価格は分けて表示する

・消費税は課税事業者に支払う

 

という基本原則をもとに、

 

・得意先(売上の相手先)との関係、つまり自社がインボイスを発行する事業者としてすべきこと

・取引先(支払の相手先)との関係、つまり自社がインボイスを受領する事業者として相手と協議すべきこと

 

の両面で今のうちから対応を実行に移していくことが重要です。

 

 

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インボイスには何を書けばいいのか?

2022-07-14

テーマ:消費税経営を守る情報

 

来年の10月1日からインボイス制度がスタートします。

その日にインボイス発行事業者として登録されるためには、来年の3月31日までに登録手続きを済ましておく必要があります。

 

で、インボイスには何を書けばいいのか?

 

1.発行者の氏名または名称、インボイス登録番号

2.取引年月日

3.取引内容

4.税率ごとの合計対価および適用税率(10%or8%)

5.消費税額(端数処理は税率ごとに1回ずつ)

6.交付を受ける事業者の氏名または名称

要素となります。

 

不特定多数に書類を交付する「小売業」「飲食業」などは、

「4」が税率ごと合計対価に、

「5」が消費税額(端数処理は税率ごとに1回ずつ)または適用税率に、

「6」が不要、

となります。

 



 

現状、既に諸費税を納めていてインボイスの登録も済ませている企業も多いと思います。

それら企業にとってインボイス制度の最大の論点は「インボイスを発行してくれなさそうな事業者との取引をどうするか」にあります。

 

しかしそれ以外にも、上記の6要素を考慮に入れて自社が得意先に発行している書類(請求書、納品書、請求明細書、領収書、契約書などいろいろあると思います。)を確認し、

どれをインボイスにするか?を考えなくてはなりません。

 

既に消費税を納めている事業者としては、

・免税事業者との取引をどうするか

・どれをインボイスにするか

・6要素を満たしているか

を考えていきましょう。

 

⇒参考ブログ:インボイス導入ガイド~まとめ~



 

何となく撮った写真、、、。

三輪山とその裾野に広がる箸墓古墳など最古の古墳群。そして田んぼで遊ぶ近所の少年(笑)

 

 

イネ踏んだらあかんで、と思ってたら土の中に適度に空気が入って良いんだとか。

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運転資金の把握が今後ますます重要に。

2022-07-12

テーマ:経営を守る情報

 

据置期間を経てコロナ融資の返済が本格的に始まっており、

・月次試算表

・資金先行き管理表(弊社では「テンプレ」と呼んでいます。)

をもとに「打ち手」について打ち合わせをさせて頂いております。

 

その時に大切になってくるのが【自社は「運転資金」がいくら必要な会社なのか】という視点です。

 

財務上の「運転資金」とは、【売掛債権+在庫△仕入債務】で計算します。

 

「売掛債権」・・・売上が上がっているが集金していない、ということで得意先に貸しているような状態の資金

 

「在庫」・・・仕入れているものの販売していないので社内で眠っている資金

 

「仕入債務」・・・売掛債権とは反対に、請求書が届いているが支払っていないので仕入先から借りている状態の資金

 

この運転資金は、回収サイトや支払いサイトを大幅に変えない限りは会社にとって常に不足する資金となります。

 



 

そしてこの運転資金相当を、例えば長期の借入れ(月々返済していくパターンのもの)で手当てをしてしまうと資金繰りが悪くなる大きな原因となります。

 

理由はシンプルに資金が寝ている状態なのに、その裏付けとなる調達(負債)が月々返済という形で資金が流出してしまうからです。

 

最近はサプライチェーンの問題により発注してすぐに原材料が届く状態ではないため、今までよりも在庫を抱えておく必要が増すように思います。

 

その際には在庫として眠る資金が今までより多くなることを意味しますので、運転資金の把握が尚のこと必要です。

 

運転資金は解消されることのない不足資金となるため、当座借越しや、「短コロ」と呼ばれる短期借入の更新を繰り返す方法で手当てをしていかなければなりません。

(金融支援を前提とするのではなく、「本当に無理か?」という視点で回収サイトの短縮・在庫の圧縮・前受金の措置などもあわせて検証します。)

 

 

いずれにせよ、資金の手当てを考える際にはまずは

「自社にとっての運転資金はいくらか?」

そして

「その運転資金を今どうやって手当てしているか?」

の視点が重要となります。

 

参考ブログ:資金繰り改善の順序(最近の傾向から)

 



 

先日は当社の経営計画発表会でした。

場所は地元の日本最古の社である石上神宮。

 

 

国宝の拝殿にて

 

ご祈祷。

 

その清々しい気持ちのままに発表会へ。

 

奈良市、大阪、そして天理本社の社員が久々に一堂に会す機会となり非常に有意義でした。

 

お客様の笑顔、そのために安心を提供する。

少しでも多くの安心をご提供できるため、月次試算表とともに金融機関とも連携して資金繰り改善に努めていきたいと考えております。

 

 

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