税理士三瀬ブログ
【動画配信】多額の預金があっても相続税は物納できる!~税理士三瀬本人による相続相談手帖Vol.50解説
2021-01-25
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【相続相談手帖】第50話~多額の預金があっても相続税は物納できる!~(令和2年12月)
2021-01-25
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「私は、相続税の納税について、現⾦での納付でなく物納したいと考えています。次の C 土地の物納は可能でしょうか︖
1.被相続⼈︓⽗
2.相続⼈︓私と⺟(無職)
3.相続財産︓A ⼟地(⾃宅)30,000 万円、B 土地(事業用)30,000 万円、C 土地(遊休地)20,000 万円、現預⾦ 20,000 万円
4.配偶者の税額軽減後の税額︓19,750 万円 」
相続財産に多額の預⾦がある場合であっても、遺産分割の方法により 物納は可能です!
◇物納の要件◇
① 延納によっても⾦銭で納付することが困難な⾦銭の範囲内であること
② 物納申請財産が定められた種類の財産順位であること
③ 物納申請書及び物納手続関係書類を期限までに提出すること
詳しくは下記からダウンロードしてご覧ください。
事業承継対策と信託活用の資産承継セミナーにて講演いたしました
2020-11-26
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11月21日(土)に奈良コンベンションセンターにて開催されました積水ハウス株式会社様主催の『企業経営者のための事業承継対策と信託活用の資産承継セミナー』にて、税理士三瀬が講演いたしました。
講演タイトルは『企業経営者のための事業承継対策』
ポイントは、
① まずは株価対策
② 経営者は遺言書を考慮
③ 納税猶予制度は、猶予された税金を「国から無利子で借りている」
コロナ禍の大変な最中にも関わらず、ご参加いただきましてありがとうございました。