税理士松尾ブログ

松尾ブログ

創業スクール

2019-10-30

テーマ:セミナー報告

 

10月20日。

 

「天理創業スクール」にて講演をしてきました。

たぶん今年で5年目。

 

 

 

 

 

 

 

 

起業間もない、もしくは起業をお考えの皆さまに

「スタートアップと財務会計」について。

 

財務の読み方

財務の使い方

収支計画の立て方

資金調達のしかた

節税

青色申告と白色申告

税理士の使い方

企業の価値

など

 

様々な論点をひとまとめにしています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このスクールは日曜日開催でしかも丸一日実施、

というのに毎回熱心に受講され、本当に感服致します。

 

 

反応を見ながら毎回テキストをブラッシュアップしいったんコンパクトにまとまった気がしますし、

もう5年目ですので、

違う価値観をお伝えする意味でも今後は別の方が担当された方がいいのかな、

と思ったりもします。

 

 

いずれにしても、

世の中には

・変わるもの

・変わらないもの

・変えてはならないもの

があるのであって、

 

地方の経済の根幹を「雇用」の側面から担っているのは

地域に根付く中小企業。

これは変わらない事実。

 

 

中小企業の営む「事業」がここから生まれ、

そこに少しでも貢献できることに有難く感じます。

 

「事業」を生み出そうとされている受講の皆さまに敬意をこめて。

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ふるまつり

2019-10-23

テーマ:税理士@松尾

 

古事記にも記される、

わが国最古の神社の一つ、石上神宮。

 

毎年10月15日は「ふるまつり」の日。

 

9年ではなく

90年でもなく、

900年ものあいだ続くお祭りです。

 

ふるまつり

 

 

地元の天理青年会議所に加入させて頂いていた時は、

御鳳輦を担がせて頂いていましたが、

卒業した今はそれが出来ません。

 

 

そのときは担がせて頂き、有難かったなあ、と懐かしむ思いで

前日の10月14日に参拝してきました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900年以上という膨大な時間、続けられている行事。

 

そういえば、社歴が200年を超える長寿企業の会社数は日本が世界でダントツ。

昨今のノーベル賞受賞者もまた、何十年の長きにわたって愚直に研究を続けられての結果。

 

 

そこにはきっと、

「何か」を信じるとか、

「何か」を守るとか、

「何か」をつなぐとか、

 

強い気持ちが間違いなくあり、

それが見事に結果として表れている景色と言うのはすごく美しいことだな、と思います。

 

 

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名義だけ借りて今もそのままの株をどうするか?

2019-10-20

テーマ:事業承継

 

事業承継の実務にあたって、

まず最初のステップとしてよく論点に上がるのが
「名義株」の問題です。

 

会社設立の時に「名義だけ」借りた他人の株式が、
まだ借りたままになっているケースです。

 

 

平成30年4月の国税不服審判所の裁決に、

 

・会社設立の時に他人から名義を借りて
・株券を「○○(他人)名義分」として会社の金庫に保管しており
・その会社の筆頭株主である社長様がお亡くなりになり
・その社長様の相続財産にその名義株を算入しなかった

 

というケースで、

 

 

結局は、

「他人名義だが実質は社長のものであり相続財産に算入すべき

とされた裁決があります。

 

残された相続人は、

・会社の金庫にずっと保管されていたのだから
・会社のものであり、
・相続財産にふくまれないはず

 

ということで争いになったようです。

 

相続財産に含めなければならないと判断された時に
重要視された要素は下記の通りです。

 

 

・原資(もともとのお金)は誰が出しているのか
・配当金を取得しているのは誰か
・株券を保管していた金庫はどこにあり、誰が管理していたのか

 

いずれも亡くなった社長本人であり、
名義に関わらず社長の相続財産である、
と判断されています。

 

 

実務的にはこのケースとは反対に

 

全て社長様もしくは社長様ご一族のものとした方が
スキームを組むには望ましいケースが多く、

その際にわずか数パーセントですが他人名義のものが混ざっており、

まずこれをどうしようか、と検討するケースが多いです。

 

 

しかし重要視する点はこの裁決と同じで、

 

 

・実際の資金の出し手
・念のため配当をあえて出して受領する
・株券を発行しない会社に定款変更する

 

などの方策で名義株対策を実行します。

 

株主名簿は法人税申告書の「別表2」に記載されています。

 

毎年決算の時には要チェックの項目です。

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