税理士松尾ブログ

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【緊急事態宣言に伴う一時支援金】と【事業再構築補助金】

2021-02-16

テーマ:経営を守る情報

 

緊急事態宣言発出に伴う一時支援金の概要が公表されました。

 

・宣言地域にあることで時短営業をした飲食店

・業種問わず、宣言地域の飲食店との取引があること

・業種問わず、外出自粛の影響を受けていること

 

などで

 

・今年1〜3月の売上が

・2019年または2020年比で

50%以上減少

 

していれば、

 

法人であれば上限60万円、個人事業であれば上限30万円の支援対象となります。

 

具体的な対象事例

 

一時支援金の概要

 

 

手続き面での大きな特徴は、

 

・本当に事業を行っているか

・支援対象を正しく理解しているか

 

について

「事前確認機関」の確認を得ないと申請できない、という点にあります。

 

 

事前確認機関は経営革新等認定支援機関となるようですので、

税理士が大部分を占めることになると思います。

 

事前確認機関の登録受付が2/22の週から始まり、

一時支援金の受付は3/1の週から始まりますので、

取り急ぎ支援金に該当の有無を確認しましょう。

 

詳細

 

※売上減少については店舗ごとではなく会社単位で判定します。

※2020年分確定申告書が必要になるので、個人事業者においては早急に確定申告を済ませる必要があります。

 

 

 

また、事業再構築補助金についても概要資料が公表されています。

 

概要資料

 

持続化給付金の後継と位置付けられる補助金。

お客様向けに「Ver.1」として2/3に収録したものですが、ポイント動画も貼り付けておきます。

 

セミナーも企画中ですが、とにかく

 

・設備投資

・販売促進

 

などの費用が発生する見込みの場合は要チェックです。

 

すべて電子申請なのでこちらからgBizプライムのアカウント取得を忘れずに。

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