税理士松尾ブログ

松尾ブログ

民法の相続関連分野の改正スケジュール

2019-06-23

テーマ:事業承継

 

民法改正の中の「相続分野の改正」について、

7月から本格的に施行されます。

 

おおまかなスケジュールは次の通り。

 

2019年1月13日スタート(施行すみ)

自筆証書遺言に添付する財産目録は、パソコンなど自署じゃなくてもOK

 

2019年7月1日スタート

・預貯金仮払い制度

参考記事

 

・遺言執行者の権限明確化

参考記事

 

・遺留分侵害額の金銭債権への変更

参考記事

 

・特別寄与分の創設

参考記事

 

2020年4月スタート

・居住権の創設

参考記事

 

2020年7月10日スタート

・法務局で自筆証書遺言書を保管する制度スタート

 

 

やはり、遺留分の改正が非常に大きく、

そもそも遺留分の対象となるのが相続開始前10年の生前贈与に限られることも非常に大きいように思います。

 

参考記事

 

外部リンクは制度の概要を把握するためにおつかいください。

 

 

「経営者はまずは(自分の会社の)株式だけでも遺言を。」

私どもとして、事業承継の現場でよく申し上げることです。

 

遺言・遺留分の双方において改正がなされ、

事業承継にも大きく影響があります。

税務面においても、やはり節税の王道は生前贈与

 

まずはご自身の現状分析(推定相続財産の把握と推定相続税をつかむ!)から。

相続税を払うのは自分ではなく残された人。

いざ数字に落とし込むと、ご自身のイメージとは違うかもしれません。

 

というか、実務上の感覚ベースでは、ご自身のイメージと違っているケースがほとんどです。

 

人は「ギャップ」があればそれを埋めようと行動に出ます。

目標と現実にギャップがあれば行動します。

イメージと現実にギャップがあれば行動します。

 

まずは現状認識こそが行動の原点です。

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