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H31.10.1以降も消費税率8%のケース

2018-12-09

テーマ:経営を守る情報

 

来年10/1以降は消費税率が10%に上がります。

 

しかしながら、「経過措置」といって

10/1以降も消費税率8%が継続されるケースがあります。

 

大きくは2点。

 

1,請負工事など

H25.10.1からH31.3.31の間に締結した工事・製に係る請負契約に基づき、

 

H31.10.1以降に完了する工事、ソフトウェア開発など

 

⇒消費税率は8%が適用されます。

 

2,資産の貸付関係

 

H25.10.1からH31.3.31の間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、

 

H31.10.1以前から貸付けられている場合の、

 

H30.10.1以後におこなう資産の貸付け

 

⇒消費税率は8%が適用されます。

 

消費税率が2%変わると

請負工事関係については受注金額が大きくなればなるほど

動くキャッシュへの影響も大きくなりますのでご注意ください。

 

 

そしてもう一つ大きな論点。

 

この経過措置は

8%か10%かを選べるわけではなく強制される、という点です。

 

消費税の納めすぎ!

または足りない!

なんてことのないように注意が必要です。

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