税理士松尾ブログ
H31.10.1以降も消費税率8%のケース
2018-12-09
テーマ:経営を守る情報
来年10/1以降は消費税率が10%に上がります。
しかしながら、「経過措置」といって
10/1以降も消費税率8%が継続されるケースがあります。
大きくは2点。
1,請負工事など
H25.10.1からH31.3.31の間に締結した工事・製に係る請負契約に基づき、
H31.10.1以降に完了する工事、ソフトウェア開発など
⇒消費税率は8%が適用されます。
2,資産の貸付関係
H25.10.1からH31.3.31の間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、
H31.10.1以前から貸付けられている場合の、
H30.10.1以後におこなう資産の貸付け
⇒消費税率は8%が適用されます。
消費税率が2%変わると
請負工事関係については受注金額が大きくなればなるほど
動くキャッシュへの影響も大きくなりますのでご注意ください。
そしてもう一つ大きな論点。
この経過措置は
8%か10%かを選べるわけではなく強制される、という点です。
消費税の納めすぎ!
または足りない!
なんてことのないように注意が必要です。
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