税理士松尾ブログ
交際費にならない一人あたり5,000円以下の飲食代
2018-11-07
テーマ:経営を守る情報
過去のメルマガより抜粋です。
先週のメルマガでは資本金が1億円以下の企業の
交際費が年間800万円を超えた場合の損金不算入
すなわち「交際費課税」について触れました。
その中で、一人あたり5,000円以下の飲食費については
交際費に含めなくてもよい取り扱いがあります。
あくまで「飲食代」に限った措置ですが、
それでは次の場合はどうなるのか?
・一次会の次に別の店で二次会に行った場合は?
→お店ごとに判断します。
(同じお店だと合計で5,000円以下かどうかを判断します)
・飲食後の「お土産」は?
→お土産も含めて判断します。
・会食後のタクシー代は?
→飲食費ではないので、接待時のタクシー代は交際費です。
・チャージ料は?
→飲食代に含めて判断します。
・ゴルフに行った時のお昼ご飯は?
→プレー代含めて交際費です。
・消費税込みで判断?税抜きで判断?
→貴社の経理処理が税抜経理なら税抜きで判断します。
上記の基準で、一人あたり5,000円以下であれば、交際費以外の「会議費」等として
通常の損金として処理できます。
交際費は課税所得(つまり税金が課せられる対象の金額)に大きな影響を及ぼす要素です。
ご参考にしてください。
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